偽福祉と保育園の専門家元自治労書記朝霞市議会議員くろかわしげる氏のきょうも歩く書き換えとTwitterでの人権侵害とセクハラと障害者差別の公開質問状及び検証ブログ

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2016.09.15

9/14 2015年の福祉行政を評価~市議会民生常任委員会での決算審査


13~14日、市議会民生常任委員会でした。
福祉と保健分野の、2015年度の決算、保育園の増設や2015年の剰余金の処理などを内容とする補正予算、社会福祉協議会の業務の変更、特別養護老人ホームが経営するショートスティに障害者を受け入れる議案と、介護保険制度の「改革」に対して継続的な扱いを求める2つの請願が議題でした。

2015年度の決算議案のうち、民生費、衛生費と、国民健康保険、介護保険、後期高齢の4会計を審査しました。一般会計に対しては、通常の事務で反対する理由はないが、放課後児童クラブの定員オーバーでは緊急対応を行って学校間との危機意識を引き出したことがプラス、保育園の整備ができなかったこと、地域包括ケアの構築が遅れていることがマイナスなどと指摘して賛成し、賛成多数で認定しています。
介護保険会計では、介護保険料値上げを問題視する討論があったので、介護保険料も全国平均以下であり介護労働者に支払う報酬原資であることからことさら問題視するべきではないことと、問題視する事務はないとして賛成し、賛成多数で認定。

補正予算は、保育園4園増設や各会計の剰余金処理に関するもので4会計とも全会一致で可決。
条例改正では、社会福祉協議会の指定管理に関するもので、障害者就労支援B型と生活支援の充実をする一方、公的ヘルパー事業やデイ事業の廃止がの議案には、廃止事業の提案の不備などから反対しましたが、与党議員の賛成多数で可決。
特別養護老人ホーム朝光苑のショートステイ事業に、来年度から障害者の受け入れもすることは全会一致で可決。
介護保険の改革にともなう介護度の低い利用者や住宅改修に関するサービス切りを問題視する請願、医療生協の提出したものと市内介護事業者団体から提出したものの2件は両方とも私は賛成しましたが、与党議員は後者のみ賛成し、医療生協提出のものは不採択、介護事業者団体から提出されたものは全会一致で採択しています。

決算審査では、県議選の党の犠牲で1年ぶりの共産党の石川議員のたまりにたまった行政監査的な質疑と、私の会計監査的な質疑がてんこもりで、延び延びになりました。

決算は、一般会計、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療の4つの特別会計は、共産党の石川議員以外の賛成で認定。
一般会計の討論では、石川議員が2014年の歳出カットが復活していないと認定に反対。
私は、穏当な事務を行い否決すべき理由はないとした上で、放課後児童クラブの緊急対策が良かったこととそのことで教育委員会との連携体制ができたことなどを高く評価、一方、制度改革に追われるなかで保育所の増設ができずに待機児童問題が大きくなってしまったことや、地域包括ケアの構築が遅れていることなどを問題事項として指摘して認定に賛成し、討論しました。
採決では、石川議員以外賛成として認定されました。

国民健康保険特別会計の決算でも賛成討論を行っています。
介護保険特別会計の討論では、石川議員が介護保険料改定して値上げしたことを問題視して反対。
私は、適切な事務であること、介護保険料の改定は介護労働者の賃金原資を確保するために不可欠であることから賛成しつつ、地域包括ケアの形成のたちおくれを問題事項として指摘して賛成しました。
採決では、石川議員以外賛成して認定されました。

後期高齢者医療特別会計は、保険料や、国民健康保険や各健康保険組合から朝霞市民分の拠出金を受け取り、県の後期高齢者医療広域連合に拠出金を送る出抜けの会計ですが、
討論では、石川議員が保険料負担などを問題視して反対。
獅子倉議員が賛成を表明。
採決では、石川議員以外賛成して認定されています。

補正予算では、一般会計で、本町、溝沼、根岸台、北原に保育園を建設する補助金を盛る予算が全会一致で可決。6億円の補正で国や県から5億円出てきます。ランニングコストも確認しましたが、国・県補助金と保育料を除いた市持ち出し分だけで毎年1億円増になることを確認(現在保育園のランニングコストは持ち出し分で22億円)。建築コストはタダみたいなものですが、ランニングコストの市町村の負担割合が高いことが待機児童対策のネックです。
その他剰余金の処理などもあり、4会計とも全会一致の賛成で可決しています。

続いて条例審議。
1つめは、社会福祉協議会の事業組み替えの議案。内容は、社会福祉協議会の障害者就労支援Bと生活支援を充実させる一方、ホームヘルパー派遣事業と、高齢者のデイを廃止する内容です。

ホームヘルパーの派遣事業を廃止することが最も悩んだところです。
県内でも蓮田市が同様のことを行い、現在、民間ホームヘルパー事業者の引き受けてのいない利用者がいて問題になっていて、朝霞市でも同様の問題が発生しないか危惧しました。
民間の活発な福祉事業が展開されることは引き出したいものですが、一方で民間事業者がやりきれない福祉が存在することを前提にセーフティーネットも張り巡らせておくべき、という私の考え方からも、簡単に容認できない問題でした。
福祉サービスの廃止には、それなりの理由や検討経緯が必要なのですが、朝霞市の行政改革にも、指定管理の方針にも、障害者プランにも、社会福祉協議会のヘルパー事業の廃止を読み取れず、検討経緯の情報提供がほとんどなされておらず、とくに社会福祉協議会側の意思決定過程に関してまったく情報が出てこないで、もう民間があるから、決めちゃったから、という話しかないことも不信感がつきまといました。

そのような観点で質疑を続けましたが、安心感を得られる答弁も少なく、賛成できない、という判断になりましたが、どこまで抵抗するか、ということを次に考えました。
そのなかで、社会福祉協議会の福祉事業と連携するべき市内事業者の評価や、実際に行われているサービス内容、アカウンタビリティーのなさ、などから、議会のルールのあらゆる方法を駆使してまで死守するまでの事業でもないという感触になってきました。
議論を経て、採決では反対し、本会議の決定に送ることにしました。
採決では、私と石川議員が反対、他の4議員が賛成して、可決されて本会議に戻されます。

特別養護老人ホームの運営するショートステイに障害者のショートステイを併営させる議案は全会一致で可決。

請願が2件、医療生協から提案された、要支援1・2にサービスの継続を求める請願と、市内の介護事業者団体から、要支援1・2や住宅改修への介護保険適用を外すことを危惧して市議会が国に意見書を出すことを求める請願を審議しました。

私は同趣旨に全面的に賛成ではないものの(できるだけ継続してサービスを受けられるとよいが、本人の自立を阻害するような過剰利用や、事業者による介護漬けの問題はやはり何とかしないとと思う)、9割賛成なので両請願に賛成しました。
共産党の石川議員も両請願に賛成、与党3議員と、無所属クラブの保守系議員は、介護事業者団体から出た請願だけ賛成しました。
前者の請願は賛成少数で不採択、後者の請願は賛成多数で採択となりました。意見書は後日委員長が起案して本会議にかけられることになります。

医療生協が出した請願の討論では、本文中にあった「「卒業」をおしつけないでください」との文言が議論になりました。
与党議員からは「結果として介護を利用しなくて済むようになったことすら良くないことであるかのような批判は好ましくない」との反対理由の指摘が行われました。私も、その部分に関して、隣市の取り組みをネガティブに言うことで、当市が地域包括ケアの構築が立ちおくれている状況を直視しなくなることを弊害ととらえ、好ましくない、と、賛成討論のなかで指摘いたしました。


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「決算審査では、県議選の党の犠牲で1年ぶりの共産党の石川議員のたまりにたまった行政監査的な質疑」


すくなくとも、他の党の市議さんに対して、援護射撃のおつもりでしょうが。


「党の犠牲」

なぜ、組織候補なのに、他の党の事情について、書き込むと、その方が、余計立場がなくなりませんか?

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失言は失言、他人に厳しく、自分には、甘い、どうかと思います。

2016.08.03

8/2 市議会の質問のやり方を変えるために~要望をいただいた市民から市議会が直接意見を聴きました



2日午前、市議会の議会運営委員会が開かれました。

議題は、市議会の質問のやり方の変更です。朝霞市議会では、議員から行政への質問は、質問演説に答弁演説を3回だけ繰り返す「一括質問・一括答弁」方式のままです。質問と答弁の掛かり方がよくわからないので、質問項目が増えてくると、何に聞いて何に答えているのかわからなくなり、市民にはわかりにくいやり方だと指摘され、全国の自治体の議会が、一つの質問に一つずつ答弁していく「一問一答方式」に移行しています。朝霞市議会でも、このやり方の変更を検討していますが、歩み寄りの議論が成立せず、4年にわたって議論をし続けています。

しびれを切らした議会ウォッチをしている市民から、そろそろまとめるよう促す請願が議会に提出され、今回、請願を提出した市民から、意見をしていただく機会となりました。
請願者からは
・今の演説原稿型の質問は、聴いている人からはわかりにくい
・やり方の変更にあたって問題になっている質問時間は、議会の年間審議日数を見れば今より制約する必要があるのか。ただし冗長な質問もあってもっと簡潔に質問する努力も必要
・早く議会が歩み寄って、わかりやすい議論となる工夫を始めてほしい
・請願も紹介議員を求められた。紹介議員のなく請願権を保障する方法を考えてほしい
などの指摘を受けました。

●現状、市政全般に対して議員が質問できる「一般質問」で、朝霞市議会は、質問時間25分で質問答弁3回までとなっています。議会のインターネット録画公開を見ていただければと思いますが、確かに議員が上げるいくつかのテーマのうち1つに関心のある市民にとって、今の朝霞市議会の論戦の形式では、聴くにはつらい構造になっています。早急な改革が必要だと考えています。

●質問のやり方の変更には、従来の質問答弁3往復の時間配分をどう変えるのかという問題がつきまといます。
そのなかで、行政を擁護する立場にある与党議員は、行政が困らないように質問時間は改革と同時に短く刈り込むことを求め、過去の質問者数が少ない時代に長めに設定した質問時間を守ろうとする野党の一部議員は徹底抗戦して拒否権を発動するので、いつも話が物別れに終わります。
私は議会ルールの変更は原則的に全員一致とすべきだと思いますが、できるだけ多数の合意を得るよう、そろそろ妥協点を探るべき時期にきているのではないかと思います。


●質問時間の設定に関して、与党議員が口頭で提起してくる著しく短い質問時間には、現状からの変更としては急激すぎるように思います。また与党議員でもそれなりの時間を使って質問をされる議員もおられます。その実態も含めて検討されるべきではないかと思います。
質問時間制限の数え方も、質問時間だけで制限するのか、質問と答弁を込みで制限するのか、ということも大事なテーマです。
私は、答弁込みで制限するのはふさわしくないと思います。現状の答弁でも、議員の質問を再確認する文言、市の様々な計画書に書いてあるような事業の定義などが前置され、冗長な答弁が多く見られます。質問答弁込みの時間制限を行えば、だらだらした答弁を返せば議員の質問権への干渉として機能することになります。
議会の権利として考えるなら、質問時間だけで設定すべきだと思います。

●現在の朝霞市議会は地方自治法が最低限に定めた議案審議と一般質問しか機能がありません。他市議会の議会改革で導入されている、決算審査での行政評価や、市民との公聴会から得た情報から政策や条例を議会として提案する機能、市の様々な計画を立案段階から説明受けて関わる仕組みがありません。そのなかで、どうしてもそうした機能を補うために一般質問に力が入りすぎるのではないかと見ています。
従来どおり一般質問の時間を多めにとって、他の機能を犠牲にし続けるのか、他の機能を活性化して一般質問への負荷を減らすのか、基本的なことから考えてみたらどうかとも思っています。

●6月定例市議会一般質問の答弁のなかで、市長が「私も時間を短くしていただければ一問一答式には賛成なんですけどね」という一言がありました。これは議会の自治権の話であり、行政が賛否を示すべきものではないように思っています。

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「しびれを切らした議会ウォッチをしている市民から、そろそろまとめるよう促す請願が議会に提出され、今回、請願を提出した市民から、意見をしていただく機会となりました。」

ウォッチとは、失礼ですし、「市民」からって、無礼千万。

毎回、傍聴されている、方々を、ウォッチとは、また「市民」

本来なら、オンブズマン(行政監視人)、朝霞市議会を、傍聴する、貴重な方、それをウォッチだの市民で、切るのは、問題です。

せめて、朝霞市議会を、見張る立場、せめて、いつも傍聴される、有権者の方って書けませんか?

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失言は失言、他の国会議員の方々には、顔や仕草が嫌い。

はっきり申し上げます、政治家としては、どうかと思います。

2016.09.16

9/16 待機児童数が絶対に正しい数字になることありません

厚生労働省が、待機児童数の数え方を変更するようです。自治体や保育関係者からクレームがついたからって、計算方法を変更する、というのはムダだし、そんなことに労力使うなら、というごろついた思いがあります。保育関係者ほど、待機児童数の数え方に問題あり、という議論に盛り上がりますが、それを計算するには、あまりにも変数が多くて、いつも無駄な議論だと思っています。

こうなったのは、世田谷区長はじめ、待機児童数でワーストをもらっている自治体関係者が、待機児童数の数え方がおかしいと騒ぎだしたのが発端ですが、私はそんなことで厚労省に力入れてクレーム入れている暇があったら、不動産屋や保育事業者、保育士養成学校などをまわって、少しでも待機児童を解消する努力をしてもらうべきでしょう。

待機児童数というのは就労や親族介護看護、就学など親などによる「保育を必要とする」子のうちから「保育園入園が決まらなかった」子の数です。その過程では危機的に困っている人だけ抽出するために、転園希望だったり、認可外保育で実質的に保育が行われたりする人を差し引くのですが、それが自治体によって基準がまちまちだと、不利な評価になった自治体関係者が怒っているのです。
まず、その加算減算がどの自治体も一律の基準でできるものなのでしょうか。

さらに、待機児童数を数える出発点にある「保育を必要とする子」は、役所に認められた子どもの数からスタートします。それを全国画一的に定義できるのでしょうか。「保育を必要とする」と認定されなかった子どもの数は最初からどこかに行っていますが、それを定義することは地域事情によりけりで本当は不可能です。
とりあえず「保育が必要」と認定された子どもの数から数えていることに何の疑問も感じていないで、その先の加算減算のところで待機児童数の数え方がおかしいの何のと言っても、永遠の研究テーマでしかないように思います。

働くということが実に多様だし地域性があるということを飲み込むと、そもそも待機児童数は相対的な数字でしかありません。自治体間で正確に比較して優劣をつけるような種類のものでもないし、そのようなことをしても待機児童問題は解決せず、数字を少なく出すことができた自治体の自己満足に過ぎないわです。
数字を示されると、どこか科学的で正しいもので、その確信を裏切ってはならない、と考えるのは、受験秀才的な信仰です。

しかし「待機児童数」が全く無意味かというと、そうではなく、その自治体内においての基準として、問題解決に向けては必要で有効です。他自治体と比較するにしても、変数が多くて相対的な数字なんだと飲み込んで、自治体の仕事の相場を把握するのに使う限りにおいては、使える数字だと思うのです。でもそれは問題解決に向けて自治体が動くことが前提ということです。

いずれにしてもそんな数字に自治体や厚労省保育課が神経すり減らす労力があったら、財源調達することに力を注いだらと思うものです。

●数値目標みたいなキラーワードに縛られると、こういうことが起きるのです。

●保育園が充実しているかしていないかの、自治体間で客観的に比較する数字は、そこの自治体の未就学児に対して、保育定員の比率、保育園の整備率しかないように思います。
待機児童数が少ないのに、保育園の整備率が悪い自治体は、専業主婦が多いので、最近の目黒、世田谷、杉並みたいに、おかれた環境や子育て世代の住民意識の変化があればいつか待機児童問題が深刻に発生します。
待機児童数だけ見て、需要追随で保育園を整備したって後手後手に回るだけなのです。待機児童数というのは諸々の変数の結果でしかないのです。厚労省の統計の責任にして自治体の保育行政が免責されるような問題ではないのです。
もっときついこと言うと、首長が厚労省に「待機児童数の数え方が」などと言わせて、注進もしない無能な管理職は、問題が起きると解決する前にオレのせいじゃない、と考えるタイプと思われます。保育職場からはもちろん、数字を扱うような部署や、トラブルの多い部署の管理職をやらせてはいけないように思います。

待機児童の定義、厚労省が見直し作業
自治体ごとのばらつき是正、年度内に結論

2016/9/15 19:45日本経済新聞

 厚生労働省は保育所に入れない待機児童の定義を見直す。「特定の保育所のみを希望している場合は数えない」など自治体ごとに定義にばらつきがある現状を改め、正確に実態を把握する狙い。ただ希望する認可保育所に通えていないのに現在の公表数字に入らない「隠れ待機児童」も対象に加われば、政府が目指す2017年度末の待機児童解消は遠のくことになる。

 厚労省は15日に有識者や市区町村の職員などでつくる検討会を立ち上げた。年度内に結論を出し、17年4月時点の待機児童数から新しい定義を適用する見通しだ。

 待機児童は原則、保育所に入りたくても入れない子どもの数を指す。厚労省は2日、今年4月時点の全国の待機児童数を2万3553人と公表した。

 ところが東京都の認証保育所など地方が単独で運営する保育所に入っているケースや親が育児休業を取っている場合のほか、特定の保育所のみを希望しているときなどには厚労省公表の待機児童数には入らないことが多い。こうした子どもは隠れ待機児童と呼ばれ、4月時点で約6万7000人いる。

 各自治体の数え方にもずれが出ている。「特定の保育所」の考え方について、例えば東京都新宿区では第3希望までに入れなかった子どもはすべて待機児童としている。一方で大阪府吹田市は利用者の希望ではなく、自宅から直線2キロ圏内に空き定員がない場合に待機児童としている。これまで厚労省はこうしたずれを容認していたが、利用者が自治体間の比較ができないという問題が生じていた。

 15日の検討会では「利用者が近隣の自治体を比べやすいように、定義を統一すべきだ」という声があった一方で、「全国で定義を完全に一本化するのは難しい」という意見も出た。厚労省は今後、自治体にアンケートをとり、どこまで統一できるのか探る。

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結局、日本は、中福祉・中負担・自己申請主義ののため、どうしても、漏れてしまう、方々がいらっしゃいます。


忘れられた、障害者方々は、以外に多いのです。


黒川先生は、現場を見ていない、その中で、残念ながら適切な治療を受けていらっしゃらない方々は、以外に多いのです。


それに、ついて黒川滋先生は、どう対応されていらっしゃるのでしょうか?


福祉の専門家なら、そこはお分りですよね。


朝霞市内にも色々施設があるようですが、どこまで回りかつ当事者の、方に何とかしようと、それができていない気がします。


ブログの題名「きょうも歩く」ではなく、「今日も考える」に変えてはいかがですか?

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失言は失言、開き直るのは、いかがと思います。


まず、中華民国の国籍離脱には、有効な旅券が必要「旅券返納が必要です」

「次に、中華民国の国籍離脱は、22歳以上」

「17歳で国設離脱は、中華民国の法律上無理」

しかも、台湾語で分からなかった?

中華民国の公用語は、北京語、北京官話

台北経済文化代表処かつての、「亜東関係協会」

業務手続きは、もちろん日本語

さてはて?

真相はいかに?

「お詫びと訂正」
「次に、中華民国の国籍離脱は、22歳以上」
「これは20歳でした、お詫びし訂正致します」


確かに、日本は台湾を国家承認していませんが、「地域」ようするに、言葉のトリックみたいなもので、中華人民共和国の台湾省ではないんですよ?

そのため、「台北駐日経済文化代表処」準大使館機関。

それが、日台関係の様々な機能や手続きを行っていますが?

あと、日本維新の会が、二重国籍の国会議員の問題の議案を出したからと言って

「議案」要するにあくまでも議案は議案、議案提出権は無視ですか?

大体、黒川滋市議が、議案だしてますよね?

「ダブスタ」もうどうしようもないですね。

まあ、貴方の性格の悪さ、ひねくれ者は、昔からですし、嫌味とねちっこいところはかわらないですから。

あと、友情の破綻はしかたがないですが、清算の時警察つかったのは犯罪ですよ?

まあ、組織候補なのに、組織候補じゃないとか、次は落選確実です。

権力亡者ですし。


まず「極端に嫉妬深い」

「偽善者」

「嫌味で執念深い」

「我儘だから自分の意のままにならないと、意味不明な屁理屈を言い出す」

「本音と建前が極端に乖離している」

「自己中心的なので、0か1かで敵味方と断定する」

「自分の事や失態を棚に上げて、人のせいにする」

「福祉の専門家なんて嘘つき」

「はっきりいって、病的なまでの虚言癖」

「無責任体質の塊」

「ひねくれているので、意味不明な理論で逃げる」

「無知・無学・無教養」

「知らないなら調べればいいのに、しない」

「勘が鈍すぎるので、政治家とは言い難い」

「制度の話ばかりで、政治音痴、ついでに無責任だから、泥をかぶるだの、仲裁という感覚が全くない」

「人の悪口は、名指しでするのに、いざ自分に矛先が向くと無茶苦茶な話で攻撃しだす」

「はっきり言って、被害者ぶって、お前がほ言うなという話する」

「人の手柄を横取りする」


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精神障害者差別として、市役所と議会に抗議したとき、売り言葉に買い言葉で、私が「じゃあ焼身自殺で抗議でもしろってのか」とまあ私も、失言だけど。


Twitterで、「自殺未遂は殺人未遂と同じ」なんて意味不明なこと書き込んでだけどなにそれ?


意味不明なこじつけと、牽強付会だろう?


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今回の蓮舫議員の問題は、やはり法的問題、疑惑の追及はいかんのかね?

いつも歩かない「きょうも歩く」で、噂レベルの話をギャアギャア騒いで犯人扱いしてるだろ犯罪者

国籍法も読まずに、イメージで擁護か、卑怯な臆病者

それとも、法律は黒川の為にしかないのかおい犯罪者なんとかいえや!!!!!

蓮舫議員が重国籍であった事は、本人もやっと認めただろ?

その場合、公職選挙法の経歴詐称の問題もある。

日本の法律は、日本の法律、お前のものかよえ?

1985年の改正前なら、問題はない、法律は不遡及の原則があるからだ。

ただ、もう一つ、蓮舫議員が話をコロコロかえて言い訳と言う嘘をついていたのだか?

嫌いな議員は、やれ失言だ辞職しろと騒ぐくせにダブスタ野郎

アルベルト・フジモリ元ペルー大統領は、改正前の重国籍なので問題がない。

法律は、改正後に適用されるが、では大日本帝国憲法上違反ではないと言えるか?

まあお前ばかな法匪だから、法の濫用者だしな
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ちなみに蓮舫議員の質問まとめ

・帰化ではなく国籍取得。
・質問の意味がわかりません。
・生まれた時から日本人でした。
・18歳で日本国籍を取得しました。
・私は帰化してません。
・1985年台湾籍から帰化(自身公式HP記載、現在削除済み)

・台湾の国籍はありません。
・台湾の国籍が確認できません。
・台湾の除籍届を今週出しました。

・自分の国籍は台湾なんです(30歳の時、雑誌CREAにて)

・17歳で台湾の除籍届を出しました。
・台湾の除籍届は父と一緒に提出しました。
・父は台湾国籍のままです。

・19歳で帰化しました。(1992年6月25日朝日新聞夕刊)
・ずっと中華民国国籍を維持してきた(2010年8月支那国内線向け機内誌にて)
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言い訳がコロコロ変わっているがな、で歩かない「きょうも歩く」では、説明責任ガーと嫌いな議員には誹謗中傷の嵐

まあお友達なら、目をつぶるのか?

それ、友情じゃない、もし友人が危険な事を企てたら止めるのが友人だろうがえ犯罪者黒川

まあ、そのうちお前も地獄をみるさ、確実にな。
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「第十四条  外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法 の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。」

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国籍法
(昭和二十五年五月四日法律第百四十七号)


最終改正:平成二六年六月一三日法律第七〇号

第一条  日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。

第二条  子は、次の場合には、日本国民とする。
 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。

第三条  父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父 又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

第四条  日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。

第五条  法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
 素行が善良であること。
 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

第六条  次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
 引き続き十年以上日本に居所を有する者

第七条  日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第 一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一 年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。

第八条  次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの

第九条  日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。

第十条  法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。
 帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。

第十一条  日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。

第十二条  出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。

第十三条  外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる。
 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。

第十四条  外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法 の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。

第十五条  法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。
 前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないときその他書面によつてすることができないやむを得ない事情があるときは、催告す べき事項を官報に掲載してすることができる。この場合における催告は、官報に掲載された日の翌日に到達したものとみなす。
 前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、 その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選択をすることがで きるに至つた時から二週間以内にこれをしたときは、この限りでない。

第十六条  選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。
 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就 任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪 失の宣告をすることができる。
 前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
 第二項の宣告は、官報に告示してしなければならない。
 第二項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う。

第十七条  第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
 第十五条第二項の規定による催告を受けて同条第三項の規定により日本の国籍を失つた者は、第五条第一項第五号に掲げる条件を備えるときは、日本の国籍を 失つたことを知つた時から一年以内に法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、天災その他その者の責めに帰することが できない事由によつてその期間内に届け出ることができないときは、その期間は、これをすることができるに至つた時から一月とする。
 前二項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

第十八条  第三条第一項若しくは前条第一項の規定による国籍取得の届出、帰化の許可の申請、選択の宣言又は国籍離脱の届出は、国籍の取得、選択又は離脱をしようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。

行政手続法 の適用除外)
第十八条の二  第十五条第一項の規定による催告については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三十六条の三 の規定は、適用しない。

第十九条  この法律に定めるもののほか、国籍の取得及び離脱に関する手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。

第二十条  第三条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
 前項の罪は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二条 の例に従う。

   附 則 抄
 この法律は、昭和二十五年七月一日から施行する。
 国籍法(明治三十二年法律第六十六号)は、廃止する。
 この法律の施行前日本に帰化した者の子で従前の国籍法第十五条第一項の規定によつて日本の国籍を取得したものは、第六条第四号の規定の適用については、日本に帰化した者とみなす。この法律の施行前日本国民の養子又は入夫となつた者も、また、同様である。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄
 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年五月二五日法律第四五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。

(帰化及び国籍離脱に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に帰化の許可の申請又は国籍離脱の届出をした者の帰化又は国籍の離脱については、なお従前の例による。

(国籍の選択に関する経過措置)
第三条  この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民は、第一条の規定による改正後の国籍法(以下「新国籍法」という。)第十四条第一項の規定の適用につ いては、この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなつたものとみなす。この場合において、その者は、同項に定める期限内に国籍の選択をしな いときは、その期限が到来した時に同条第二項に規定する選択の宣言をしたものとみなす。

(国籍の再取得に関する経過措置)
第四条  新国籍法第十七条第一項の規定は、第一条の規定による改正前の国籍法第九条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものについても適用する。

(国籍の取得の特例)
第五条  昭和四十年一月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに生まれた者(日本国民であつた者を除く。)でその出生の時に母が日本 国民であつたものは、母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、施行日から三年以内に、法務省令で定めるところにより法務 大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
 前項に規定する届出は、国籍を取得しようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。
 第一項に規定する届出をしようとする者が天災その他その責めに帰することができない事由によつて同項に定める期間内に届け出ることができないときは、その届出の期間は、これをすることができるに至つた時から三月とする。
 第一項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

第六条  父又は母が前条第一項の規定により日本の国籍を取得したときは、子(日本国民であつた者を除く。)は、同項に定める期間内に、法務省令で定めるところに より法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、その父又は母が養親であるとき、又は出生の後に認知した者であるとき は、この限りでない。
 前条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のため の手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による 改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二〇年一二月一二日法律第八八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第三条第二項の規定 公布の日
 附則第十二条の規定 この法律の公布の日又は行政手続法の一部を改正する法律(平成二十年法律第   号)の公布の日のいずれか遅い日

(従前の届出をした者の国籍の取得に関する経過措置)
第二条  従前の届出(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの法律による改正前の国籍法第三条第一項の規定によるものとしてされた同項に規定する 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子に該当しない父又は母が認知した子による日本の国籍の取得に係る届出の行為をいう。以下同じ。) をした者で、当該従前の届出の時においてこの法律による改正後の国籍法(附則第四条第一項において「新法」という。)第三条第一項の規定の適用があるとす るならば同項に規定する要件(法務大臣に届け出ることを除く。附則第四条第一項において同じ。)に該当するものであったもの(日本国民であった者を除 く。)は、施行日から三年以内に限り、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。
 前項の規定による届出は、国籍を取得しようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わってする。
 第一項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。ただし、平成十五年一月一日以後に従前の届出をしているときは、当該従前の届出の時にさかのぼって日本の国籍を取得する。

(平成二十年六月五日以後に従前の届出をした場合の特例)
第三条  平成二十年六月五日以後に従前の届出をした者については、法務大臣に対して反対の意思を表示した場合を除き、施行日に前条第一項の規定による届出をしたものとみなして、同項及び同条第三項ただし書の規定を適用する。
 前項に規定する反対の意思の表示は、施行日前にしなければならない。

(従前の届出をした者以外の認知された子の国籍の取得に関する経過措置)
第四条  附則第二条第一項の規定によるもののほか、父又は母が認知した子で、平成十五年一月一日から施行日の前日までの間において新法第三条第一項の規定の適用 があるとするならば同項に規定する要件に該当するものであったもの(日本国民であった者及び同項の規定による届出をすることができる者を除く。)は、その 父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であったときは、施行日から三年以内に限り、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍 を取得することができる。
 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

(国籍を取得した者の子の国籍の取得に関する特例)
第五条  父又は母が附則第二条第一項の規定により日本の国籍を取得したとき(同条第三項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)は、その父又は母がした従前の 届出の時以後当該父又は母の日本の国籍の取得の時前に出生した子(日本国民であった者を除く。)は、施行日から三年以内に限り、法務大臣に届け出ることに よって、日本の国籍を取得することができる。ただし、その父又は母が養親であるとき、又は出生の後に認知した者であるときは、この限りでない。
 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
 附則第二条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

(届出の期間の特例)
第六条  附則第二条第一項、第四条第一項又は前条第一項の規定による届出をしようとする者が天災その他その責めに帰することができない事由によってこれらの規定 に規定する期間内に届け出ることができないときは、その届出の期間は、これをすることができるに至った時から三月とする。

(国籍の選択に関する特例)
第七条  外国の国籍を有する者が附則第二条第一項の規定により日本の国籍を取得した場合(同条第三項ただし書の規定の適用がある場合に限る。)における国籍法第 十四条第一項の規定の適用については、附則第二条第一項の規定による届出の時(附則第三条第一項の規定により当該届出をしたものとみなされる場合にあって は、施行日)に外国及び日本の国籍を有することとなったものとみなす。

(国籍取得の届出に関する特例)
第八条  戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百二条の規定は、附則第二条第一項、第四条第一項又は第五条第一項の規定により日本の国籍を取得した場合の 国籍取得の届出について準用する。この場合において、同法第百二条第一項中「その取得の日」とあるのは、「その取得の日(国籍法の一部を改正する法律(平 成二十年法律第八十八号)附則第二条第三項ただし書の規定の適用がある場合にあつては、同条第一項の規定による届出の日(同法附則第三条第一項の規定によ り当該届出をしたものとみなされる場合にあつては、同法の施行の日))」と読み替えるものとする。

(国籍を取得した者の子に係る国籍の留保に関する特例)
第九条  父又は母が附則第二条第一項及び第三項ただし書の規定の適用により従前の届出の時にさかのぼって日本の国籍を取得したことによって当該父又は母の日本の 国籍の取得の時以後同条第一項の規定による届出の時前に出生した子が国籍法第二条及び第十二条の規定の適用を受けることとなる場合における戸籍法第百四条 の規定の適用については、同条第一項中「出生の日」とあるのは、「父又は母がした国籍法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十八号)附則第二条第一 項の規定による届出の日(同法附則第三条第一項の規定により当該届出をしたものとみなされる場合にあつては、同法の施行の日)」とする。

(省令への委任)
第十条  附則第二条第一項、第四条第一項及び第五条第一項の規定による届出の手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。

(罰則)
第十一条  附則第二条第一項、第四条第一項又は第五条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
 前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

   附 則 (平成二六年六月一三日法律第七〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

じゃあ聴くが、お前のお友達、菅源太郎氏は?

ずーと学校言ってない人だよね

後いまは就職のようなふりだし、親のコネで作った第一総合研究所に研究員として就職。

何それ、お友達は、問題なし。

精神障害者は差別する

ダブスタ野郎

第一総合研究所ってかつての民主党が作ったんだよな

研究員って?

まあ、親のコネだから、勤めているかは知らんけど。

「税金払ってないくせに」

お前が言える立場かよ

市議に立候補して、二度落選じゃねえか

それも、当時の民主党の地盤だぞ

そうだ、無能市議なんだから、転職先にはもってこいだな

犯罪者

会社概要

2014年3月31日時点

2014年3月28日をもちまして、当社はグループ企業のポールトゥウィン株式会社へ吸収合併となりました。
詳細は下記リンク先をご覧ください。
これまでの長きに渡るご支援に感謝申し上げます。

当社連結子会社間の株式の取得及び吸収合併に関するお知らせ

名称 株式会社第一総合研究所(Daiichi Research Institute Co., Ltd.)
所在地 〒163-0811 東京都新宿区西新宿2-4-1新宿NSビル11F
TEL:03-3345-8155 FAX:03-3345-8168
http://www.daiichi-ri.jp/
E-Mail:info@dai-ichi.info
設立 1987年9月1日(1992年9月1日法人化)
資本金 1,750万円
代表者 橘 民義
沿革 1987年にNPO(民間非営利)・ボランティア活動などの調査研究をつうじて、市民、企業、政治・行政のパートナー シップによる「成熟した市民社会」を構想するシンクタンクとして設立(1992年法人化)。2005年にポール トゥウィン㈱の子会社化。現在はポールトゥウィン・ピットクルーホールディングスグループの一員として、グループ内外に対する調査、CSR(企業の社会的 責任)に取り組む。2011年3月の東日本大震災を受けて、被災者を支援したい全国の方々に、 所有する空き部屋や空き家を無償で提供してもらい、その住まいを希望する被災者に橋渡しする被災者支援マッチングサイト「震災ホームステイ」 を運営。
震災ホームステイ(現在は活動休止中)2012年3月、震災ホームステイの活動を通じて得た情報や経験をもとに、次世代のエネルギーとしての自 然エネルギーを今後の重要な調査研究テーマとして据えることとし、代表の橘が自然エネルギー研究会を発足し活動中。
事業内容 1. 経営、政治、経済、コミュニケーション等に関する調査研究の受託
2. コンサルティング業務
3. 各種講演会、セミナー、調査旅行等の企画および実施
4. 自然エネルギーに関する調査研究
  
橘 民義 Offical Website 自然エネルギー研究会 第一書林

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自然エネルギーだの再生可能エネルギーって、胡散臭いけど。

あと、菅総理の利権だろうが、稲盛と組んで、無茶な法律通したんだけど

太陽光発電って、難しいし、あとメガソーラーは、建築基準法適応外にしたんだよね

市街化調整区域も農地もって、自然破壊だけど?

あと、買取価格が無茶苦茶に高い。

なにお前それには文句つけないの?
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じゃあ聴くけど、朝霞の森にメガソーラー作ったらどうなんだ?

お前再生可能エネルギー公約だよな

朝霞市の方針で、メガソーラーで電気をって、場所は朝霞の森くらいだろ

賛成する?反対する?

棄権で誤魔化す?

まあ、お前みたいな無節操な卑怯者は、言い訳つけて欠席だろうが

くろかわしげる

@kurokawashigeru

朝霞市在住。1970年生。文具店、労組事務局など勤務して、2011年12月~朝霞市議会議員。労働・社会参加と福祉から社会改良をめざしています。

埼玉県朝霞市
2010年10月に登録

前に書いていたら閲覧者の民様に申し訳ないです。

文具店」嘘ではないが「大丸藤井」

- 概要 -

創 業/ 1892(明治25)年8月25日

設 立/ 1922(大正11)年5月10日

代表者/ 取締役社長 藤井 敬一

資本金/ 4億8,000万円

売上高/ 476億3,000万円(平成27年6月期)

従業員数/ 774名(うち正社員数534名)

事業内容/ 洋紙、板紙、文具、事務用品、紙製品、情報機器、オフィス家具、インテリア、家庭雑貨、日用品、化成品、包装資材、FA機器などの販売及び店舗設備、環境設計

事業所/ 本社・営業部/札幌

支店/ 道北(旭川)、道東(帯広)、函館、青森、仙台、東京

出張所/ 室蘭、北見、釧路


「地域商社なのに?」


「労組事務局」


自治労本部の書記

組織図

各組織図のリンクから詳細な説明をご覧いただけます。

自治労 組織図

自治労 単位組合(単組)2,741単組 県本部 地区連絡協議会(知連) 自治労中央本部

各組織詳細

自治労

自治労は、全国の県庁、市役所、町村役場、一部事務組合などの地方自治体で働く職員によって結成された労働組合です。
公社・事業団、自治体事業を受託している民間企業などで働く労働者も多数組織しています。
日本全国各地の2,746単組、約85万人の組合員(2015年1月現在)が参加しています。

単位組合(単組) 2,746単組

自治労に加盟する組合を単位組合(単組)といいます。
都道府県、市町村および公共サービスに関わる場ごとに、働いている人たちが一つの組合をつくります。
自治労は単組の連合体なのです。

県本部

全国各地の単組をまとめているのが、日本全国47都道府県に置かれた県本部です。
県本部は、県内の自治労加盟の単組で構成され、運営されています。

地区連絡協議会(地連)

47都道府県本部の活動を助け、地方の課題について共同した取り組みや連絡調整を行う組織が、地区連絡協議会(地連)です。
全国を9の地区に分け(北海道・東北・関東甲・北信・東海・近畿・中国・四国・九州)、地区ごとに事務局が設置されています。

自治労中央本部

47都道府県本部.9地連と連携し、諸課題を全国レベルで解決し、運動を推進する役割を担っているのが自治労中央本部です。

自治労 組織図

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経歴詐称とは言わんが、どちらも規模が多く、大丸藤井の売上高っていいですねそれも「正社員。」

自治労本部に至っては、昔裏金問題がでたものの、給料高い、手当も完備だろう


そんな、裕福な立場の癖に、庶民派ぶる、嫌な野郎だ。

はっきり言いますが、無能市議、朝霞市の害毒、市税泥棒

伝手はあるんだろう辞職して、どこかに勤めろ

犯罪者

8/12 自治体のLGBT政策を当事者議員から学びました


2015年の統一選の渋谷区長選で、LGBT(レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダー)政策が主流派候補の政策となり、一気に社会的認知が進みました。
日本経済新聞では、自民党と公明党が、この秋の特別国会にLGBT支援法を国会に提案する、と方針を決めています。生活困窮者や、消費者保護の政策のよう に、日常生活に関与する政策は、おそらく自治体にも政策実施を振ってることになる可能性が高くあります。しかし今まで強い差別のもと、可視化されていない 当事者や問題であっただけに、急に振られてもどう考えてよいかわからない政策になろうかと思います。
当事者である中野区議の石坂わたるさんを講師に勉強会を設定し、東上線沿線、埼玉県内の市町村議員など19人の参加を得て勉強会を行いました。

内容としては、LGBT+様々な性なマイノリティーがいるなかで、定義が難しく、定義や政策の視点は変化しながら前に進んでいくことになろう、婚姻 に関しては民法改正が必要になり大がかりになる、婚姻は国の政策変更が必要、自治体としてできることは同性パートナー間の相続・医療・契約委任など男女間 夫婦でできることの権利を公的に誘導したり保証したりすること、公営住宅の課題、人権誘導や権利擁護などの施策が可能ではないかと指摘されました。
またやり方を間違えると差別をさらに強めてしまうところもあるので、やり方は注意が必要ともアドバイスを受けています。

●朝霞市は、LGBTが受け入れやすいコミュニティーがある東京に近いため、他のいくつかの政策課題と同様、東京が機能を代替してしまうことで、地域での政策の改善が、他の地方都市より遅れる可能性があります。

●夏先、渋谷区の同性パートナーシップ証明制度の利用しようとした当事者の同級生の証人として、私は手続きに立ち会いました。大切な機会をいただき ました。男女間の婚姻とほぼ同等の法的効果を民法の契約によって積み重ねて、パートナーとしての証明を受ける手続きを行います。相続、事務委任、成年後見 と3つの公正証書手続きが必要で、かなりの手間を必要とするなぁ、と実感したものです。

●中野区議の石坂さんは、2015年統一選で応援した政治家の1人です。

●詳細は以下のとおりです。

【講師からの内容】
・LGBT・性マイノリティは多様であり、定義が難しく、定義やそこから展開される政策の視点はこれからも変化していくだろう
・当事者がマイノリティであり多様なところから価値観は固定しにくい。性同一性障害の当事者は「障害」と定義することで性的嗜好と見られることから切り離 して社会的な公認を受けたが、その他のLGBT・性マイノリティの当事者の多くは、障害と定義されて人権を侵害されてきた歴史がある、ことなど。
・性マイノリティーの人口は、調査によってばらつき人口の1~7%と分かれているが、当事者の実感としては2~3%、クラスに1人ぐらいと言われていて、その多くが孤立した状況におかれている。
・性マイノリティーが、芸術家や表現者に多いかのような言われ方をするが、おそらく独立自営で仕事できる職種の人がカミングアウトしやすいということでは ないか。そうでない人も多い。パートナーシップ証明書を実施している自治体でも、独立自営で仕事してカミングアウトしやすい人にしか情報が届いていないか も知れない。
・自治体政策としての課題は、婚姻の定義を変えられないことや、連れ子や養子のことを考えると民法の包括的な改正が必要になってくる。(類推)解釈による 解釈改憲ができない場合は憲法第24条の改正も必要になるが、一方で同条は保守派によって家族の規範性強化の改正対象になっており難しい。
・自治体としてできることは、住宅支援、医療が必要になったときや死亡時のパートナー間でのパートナーとしての権利保障、人権保護などが考えられる。
・権利保護に関する政策は、渋谷区のように条例で定める方がよいが、議会で通すことが難しい場合、行政による執行権のなかで実現を図るしかない。
・権利保護に関する政策は、パートナー間の民・民の相続・成年後見・事務委任の契約を婚姻と同等のものに重ねて承認していくので、経費がかかりすぎる。
・住居に関する支援としては、公営住宅の入居が課題。バートナーシップ証明もあるが、中野区では高齢者や障害者の民間住宅の入居支援の枠に、性マイノリティーを対象として組み込んだ。
・人権宣言的なものにしたり、人権救済の対象と明確化している自治体もある。男女共同参画に組み込むところもあれば単独の問題として取り上げる自治体もある。
・打ち出し方を間違えると、差別や偏見をさらに強めてしまうので、(中野では)できると思われる政策から外堀を埋めていった。
・カミングアウトはなかなかできない。(社会的抑圧が強く)当事者がカミングアウトした当事者に批判的な言葉を投げかけられることもある。
・秋に自公両党がLGBT支援法を打ち出すと聞いているが内容はわからない。これまでの路線だと、自民党は理解促進と啓発中心だがその他の政党は支援策に 踏み込んでいる。野党は差別解消に力点を置いているが、その後の運用を考えると、対決型議案にせず、見直し条項を入れながら全会一致に近い状態で通してほ しい。
【参加者から出された意見・質問】
・東京都の場合、オリンピックで人権政策として取り組んでいる。教育委員会が文科省の方針を受けて前向きになっているが、行政部門に課題が。
・自治体の相談対応が、男女共同参画、人権、住まい、福祉とたらいまわしにされる。なかなか問題の入り口にたどりつかない。
・当事者が政策を進めるということで一本になれるのか。
・憲法第24条をどう解釈するかが課題になる。
・HIV感染症対策の考え方の質問。
・職員研修のあり方への問題意識。
・当事者としての権利主体としての意識。

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主流派候補って、当選しちゃいましたが、実は悪評高き詐欺まがい区議で、しかも耄碌独裁区長の後継指名者

一戦交える覚悟してますよ私は。

電通あがりで、NPO山のように作り、ネーミングライツの利権に絡んでるのですから。

NPOで、善意の人々を利用している、嫌な奴それも、選挙の時に、NPOを利用しているようなんで、叩き落とす覚悟ガありますが。

LGBTの話も人気取りなんですが・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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●夏先、渋谷区の同性パートナーシップ証明制度の利用しようとした当事者の同級生の証人として、私は手続きに立ち会いました。大切な機会をいただき ました。男女間の婚姻とほぼ同等の法的効果を民法の契約によって積み重ねて、パートナーとしての証明を受ける手続きを行います。相続、事務委任、成年後見 と3つの公正証書手続きが必要で、かなりの手間を必要とするなぁ、と実感したものです。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
彼は同級生じゃないだろ?

なんで都合よく同級生にするのかね?

同期生だろうが、クラスは隣だぞおい。

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で、肝心な話、同姓婚については、私は否定しないが、同姓婚にも離婚はあるだろうが

公正証書が曲者だぞ、言い方は何だが、お互いがお互いの連帯保証人になっているのだが

離婚の時どうするのか、揉めるし家庭裁判所の離婚調停の範囲外なんだが?

もう黒川滋先生の上っ面は勘弁して欲しい。

頭が悪いと言わせてもらう。

自治労に帰れ

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あとマイノリティーとか言うな、精神障害者差別主義者の癖に、偽善者

トランスジェンダーまあ、性同一性障害だが、私は入院したとき仲良くなった人がいるが

トランスジェンダーの問題は、貴方が考える程単純じゃないんだが

ちょっとプライバシーの問題があるが、電話で渋谷区に移ればと言ったら

かなり複雑な返事が返ってきたぞおい

黒川滋先生知ったかぶりはよしてくれ

だいたい、精神障害者差別しておいて、人権がどうのとか、はっきり言えば、私の人権侵害した野郎が口先で偉そうに、お前が散々人権侵害したのに、どの口でいうのか犯罪者
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もっと問題知っているが、彼のプライバシーだから書かないが。

2016.08.22

8/22 水に近づかないように

台風、大雨、突風の被害が続いています。
水の溜まっているところ、水が流れているところに近づかないようにしてください。

我が家の前の道路も、野火止用水の暗渠を挟んで大きくて深い水たまりができる場所です。今回の台風による大雨でも立ち往生してしまったクルマがありました。
歩いて通っても、水に足が取られますし、漂流してきたごみなどでけがする危険性もあります。

雨はおさまりましたが、風が強くなりました。
可能な方は、もう少し気候が落ち着くまで外出を控えられるのがよいのではないかと思います。

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馬鹿ですか?


NHKのラジオでも、散々流していましたが。


普通の人もそれぐらい、気をつけてますが?


市役所も、防災課とかが注意喚起するでしょうが


それより、最近の豪雨で、電車が止まって困っている方々は?


あと、黒川滋先生は、保育園の自称プロでしょう、


お子さん預けていらっしゃる方々が、迎えに行けない場合どうするの?


もう一つ、冠水は危険ですが、迂回路は?


車で通勤される方々や、物流のトラックは?


市議たる者の発言か?

Twitterで、ウォッチTwitterありましたが、有名人ですなあ

一々期限切っても、守らないからこちらから反撃

歩かないが「きょうも歩く」見ていて気が付いたぞ

黒川滋先生、ACアダルトチルドレンの兆候が見受けられますな。

だいたい、散々ブログで、教育がどうこうと名指しで書いてるのに、自分を鏡でみろ!

貴方のお子さん、強制的に躾けてやがる。

ブログ探すの面倒だから、ダイジェストに、原爆の日に貴方のお子さんが、きょとんとしているから

学校で習わないのかとかいい加減な話と、無理やりお子さんに黙祷させだろうが

それはなんだ?

で、次の年に自発的にとか、子供からしたら、「そうしないとお父さんに怒られる」だろ

自分はどうなんだ、お子さんまだ小学生だろ、黒川滋先生がその時期理解してたか?

理想の教育、単なる強制、お笑いだな、口先ではご立派、しかし家父長的だな(笑)

まあ、性格ひねてるのは昔からだから、ガラケーだとアクセスブロックすり抜けられるから

色々、メンションとばしたら、ちゃかりブログのスタイル変えるな、私は貴方の政策秘書か?

はっきり言うが、政治音痴、外交音痴、軍事音痴だな。

あと、権力ガーだが、裏返せば自分の権力欲なんだがね。

前にも書いたが、制度万能論と権力万能論の邪悪な権化だろう

人を攻撃しながら、反撃されると過剰反応、発信者情報開示請求も、無茶苦茶

昔の親友として、警告しておく、散々私を攻撃した以上、合法的に反撃する。

まず、「予防拘禁」という恐怖政治を夢見る全体主義者黒川滋先生、これは今後使いません。

ただ、正直に言って、黒川滋先生は、市議に向いていません。

理由を説明いたします。

「生きている人々の息遣いを受け止めていない」

「クリーンなイメージのみで、実際のところ問題解決をしていない」

「私は何度も話し合いで解決したい、その時黒川滋先生を絶対責めない、しかし逃げてしまう」

「はっきり申し上げて、歩いていない」

「黒川滋先生、政治といっても、現場はもっと泥くさいものだと思いますが、貴方は泥をかぶらない」

「朝霞市に生きる人々の、様々な立場、事情というもっとも大切な事がわからない」

「世の中は、制度だけで動いている訳ではありません、対立する場面から逃げては市議の意味がありません」

「志は低く、プライドは高い、致命的だと思うのですが」

「私の提案を拒絶する、それはいいのか悪いのか?」

「あと、失言が多すぎます、市議ならば市政報告のブログやTwitterのはずなのに、政治評論ばかり」

「いつも、人に責任を押し付けてしまう」

「政治の現場で市議なのですから、それは致命的な問題です」

「追記」

写真から見ますと、やはり何か違和感を感じます、病があるなら、気軽に連絡を下さい、待っています。

では、しばらく更新中止するか、悩んでいますが、それは黒川滋先生、次第ですので。

公立の精神科としては、日本で最も古い、都立松沢病院ですら、酷い書き方である現実。

私立だと「青山脳病院」斎藤一族が、初めて作った病院だが、三代目が斎藤茂太、斎藤惣吉兄弟(なぜかWikipediaでは斎藤宗吉だが、死没年齢も間違っているので絶望的、斎藤惣吉氏まあ北杜夫氏である本来の没年は90歳なぜかWikipediaでは84歳あてにならなさすぎる)

まあ、現実を見ない「予防拘禁」という恐怖政治を夢見る全体主義者の黒川滋先生、ですから。

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http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO123.html

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
(昭和二十五年五月一日法律第百二十三号)


 第二節 指定医の診察及び措置入院

第二十二条  精神障害者又はその疑いのある者を知つた者は、誰でも、その者について指定医の診察及び必要な保護を都道府県知事に申請することができる。
 前項の申請をするには、次の事項を記載した申請書を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に提出しなければならない。
 申請者の住所、氏名及び生年月日
 本人の現在場所、居住地、氏名、性別及び生年月日
 症状の概要
 現に本人の保護の任に当たつている者があるときはその者の住所及び氏名

第二十三条  警察官は、職務を執行するに当たり、異常な挙動その他周囲の事情から判断して、精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められる者を発見したときは、直ちに、その旨を、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない。

第二十四条  検察官は、精神障害者又はその疑いのある被疑者又は被告人について、不起訴処分をしたとき、又は裁判(懲役若しくは禁錮の刑を言い渡し、その刑の全部の 執行猶予の言渡しをせず、又は拘留の刑を言い渡す裁判を除く。)が確定したときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通報しなければならない。ただし、当 該不起訴処分をされ、又は裁判を受けた者について、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 (平成十五年法律第百十号)第三十三条第一項 の申立てをしたときは、この限りでない。
 検察官は、前項本文に規定する場合のほか、精神障害者若しくはその疑いのある被疑者若しくは被告人又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 の対象者(同法第二条第二項 に規定する対象者をいう。第二十六条の三及び第四十四条第一項において同じ。)について、特に必要があると認めたときは、速やかに、都道府県知事に通報しなければならない。

第二十五条  保護観察所の長は、保護観察に付されている者が精神障害者又はその疑いのある者であることを知つたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通報しなければならない。

第二十六条  矯正施設(拘置所、刑務所、少年刑務所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院をいう。以下同じ。)の長は、精神障害者又はその疑のある収容者を釈放、退院 又は退所させようとするときは、あらかじめ、左の事項を本人の帰住地(帰住地がない場合は当該矯正施設の所在地)の都道府県知事に通報しなければならな い。
 本人の帰住地、氏名、性別及び生年月日
 症状の概要
 釈放、退院又は退所の年月日
 引取人の住所及び氏名

第二十六条の二  精神科病院の管理者は、入院中の精神障害者であつて、第二十九条第一項の要件に該当すると認められるものから退院の申出があつたときは、直ちに、その旨を、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。

第二十六条の三  心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第二条第五項 に規定する指定通院医療機関の管理者及び保護観察所の長は、同法 の対象者であつて同条第四項 に規定する指定入院医療機関に入院していないものがその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、直ちに、その旨を、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない。

第二十七条  都道府県知事は、第二十二条から前条までの規定による申請、通報又は届出のあつた者について調査の上必要があると認めるときは、その指定する指定医をして診察をさせなければならない。
 都道府県知事は、入院させなければ精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあることが明らかである者については、第二十二条から前条までの規定による申請、通報又は届出がない場合においても、その指定する指定医をして診察をさせることができる。
 都道府県知事は、前二項の規定により診察をさせる場合には、当該職員を立ち会わせなければならない。
 指定医及び前項の当該職員は、前三項の職務を行うに当たつて必要な限度においてその者の居住する場所へ立ち入ることができる。
 第十九条の六の十六第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入りについて準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十七 条第四項」と、「当該職員」とあるのは「指定医及び当該職員」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第二十七条第四項」と読み替えるものとする。

第二十八条  都道府県知事は、前条第一項の規定により診察をさせるに当つて現に本人の保護の任に当つている者がある場合には、あらかじめ、診察の日時及び場所をその者に通知しなければならない。
 後見人又は保佐人、親権を行う者、配偶者その他現に本人の保護の任に当たつている者は、前条第一項の診察に立ち会うことができる。

第二十八条の二  第二十七条第一項又は第二項の規定により診察をした指定医は、厚生労働大臣の定める基準に従い、当該診察をした者が精神障害者であり、かつ、医療及び保 護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあるかどうかの判定を行わなければならない。

第二十九条  都道府県知事は、第二十七条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害 のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。
 前項の場合において都道府県知事がその者を入院させるには、その指定する二人以上の指定医の診察を経て、その者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護 のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めることについて、各指定医の診察の結果が一致した場合 でなければならない。
 都道府県知事は、第一項の規定による措置を採る場合においては、当該精神障害者に対し、当該入院措置を採る旨、第三十八条の四の規定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。
 国等の設置した精神科病院及び指定病院の管理者は、病床(病院の一部について第十九条の八の指定を受けている指定病院にあつてはその指定に係る病床)に 既に第一項又は次条第一項の規定により入院をさせた者がいるため余裕がない場合のほかは、第一項の精神障害者を入院させなければならない。

第二十九条の二  都道府県知事は、前条第一項の要件に該当すると認められる精神障害者又はその疑いのある者について、急速を要し、第二十七条、第二十八条及び前条の規定 による手続を採ることができない場合において、その指定する指定医をして診察をさせた結果、その者が精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその 精神障害のために自身を傷つけ又は他人を害するおそれが著しいと認めたときは、その者を前条第一項に規定する精神科病院又は指定病院に入院させることがで きる。
 都道府県知事は、前項の措置をとつたときは、すみやかに、その者につき、前条第一項の規定による入院措置をとるかどうかを決定しなければならない。
 第一項の規定による入院の期間は、七十二時間を超えることができない。
 第二十七条第四項及び第五項並びに第二十八条の二の規定は第一項の規定による診察について、前条第三項の規定は第一項の規定による措置を採る場合について、同条第四項の規定は第一項の規定により入院する者の入院について準用する。

第二十九条の二の二  都道府県知事は、第二十九条第一項又は前条第一項の規定による入院措置を採ろうとする精神障害者を、当該入院措置に係る病院に移送しなければならない。
 都道府県知事は、前項の規定により移送を行う場合においては、当該精神障害者に対し、当該移送を行う旨その他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。
 都道府県知事は、第一項の規定による移送を行うに当たつては、当該精神障害者を診察した指定医が必要と認めたときは、その者の医療又は保護に欠くことのできない限度において、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める行動の制限を行うことができる。

第二十九条の三  第二十九条第一項に規定する精神科病院又は指定病院の管理者は、第二十九条の二第一項の規定により入院した者について、都道府県知事から、第二十九条第 一項の規定による入院措置を採らない旨の通知を受けたとき、又は第二十九条の二第三項の期間内に第二十九条第一項の規定による入院措置を採る旨の通知がな いときは、直ちに、その者を退院させなければならない。

第二十九条の四  都道府県知事は、第二十九条第一項の規定により入院した者(以下「措置入院者」という。)が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又 は他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その者を退院させなければならない。この場合においては、都道府県知事は、あらかじ め、その者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者の意見を聞くものとする。
 前項の場合において都道府県知事がその者を退院させるには、その者が入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれ がないと認められることについて、その指定する指定医による診察の結果又は次条の規定による診察の結果に基づく場合でなければならない。

第二十九条の五  措置入院者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、措置入院者が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身 を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その旨、その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長 を経て都道府県知事に届け出なければならない。

第二十九条の六  第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院又は指定病院が行う医療に関する診療方針及びその医療に要する費用の額の算定方法は、健康保険の診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例による。
 前項に規定する診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び医療に要する費用の額の算定方法は、厚生労働大臣の定めるところによる。

第二十九条の七  都道府県は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院又は指定病院が行つた医療が前条に規定 する診療方針に適合するかどうかについての審査及びその医療に要する費用の額の算定並びに国等又は指定病院の設置者に対する診療報酬の支払に関する事務を 社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。

第三十条  第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。
 国は、都道府県が前項の規定により負担する費用を支弁したときは、政令の定めるところにより、その四分の三を負担する。

第三十条の二  前条第一項の規定により費用の負担を受ける精神障害者が、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)、船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)、労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)又は介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)の規定により医療に関する給付を受けることができる者であるときは、都道府県は、その限度において、同項の規定による負担をすることを要しない。

第三十一条  都道府県知事は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院させた精神障害者又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは、その費用の全部又は一部を徴収することができる。

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何がおかしくて、酷いのか?

「都道府県知事」の決定だの命令になっているが、本来ならば「都道府県知事」の「責任」においてなのだが、いまだに、こんな古文書が残っている。

「精神保険指定医」の「責任」と「都道府県知事」の「責任」そう、決定的に「責任」をだれも取らない、驚くべき法律である。

しかも「第三十一条  都道府県知事は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院させた精神障害者又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは、その費用の全部又は一部を徴収することができる。」

「責任」はとらないが「金はとる」こんな無茶苦茶な話があるのだろうか?

あるから、問題なのだが、「予防拘禁」という恐怖政治を夢見る全体主義者黒川滋先生には、理解できないのであろう。

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ストーカー加害者対策で報告書 - NHK 首都圏 NEWS WEB  次にカウンセラーが潰されるんですよ。殺害予告されたりしてね。こんなこと考えちゃいけないのですが、ストーカーに関しては予防拘禁もありか、と思うときもあります。


「貴方が地獄へ堕ちますように、貴方が地獄へ堕ちますように」

「革共同が狙っていますから、気をつけてください」

「まあいっても貴方はすぐ裏切る人だから、頼みになりませんね」

「警察も警察官が殺人するところですから」

「南無阿弥陀仏」
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「一旦休憩しますのでご理解ください」

東京都立 松沢病院

入院の種類

入院には、精神保健福祉法に基づき、「任意入院」、「医療保護入院」、「応急入院」、「措置入院」、「緊急措置入院」といった種類があります。
 

入院の種類

種類 内容
任意入院 当院の医師が治療のために必要と診断した場合に、ご本人の同意のもとに行っていただく入院です。ただし、72時間に限り、精神保健指定医の判断により退院を制限することがあります。
医療保護入院 患者さんご本人の同意がなくても、指定医が入院の必要性を認め、保護者が入院に同意したときの入院です。精神保健福祉法に基づく保護者とは、次のような方です。
  • 患者さんに後見人がいる場合:後見人
  • 患者さんが未成年の場合:親
  • 患者さんに配偶者がいる場合:配偶者
  • 上記以外の場合:20才以上の親、子、兄弟姉妹、祖父母、孫など(扶養義務者)のうち家庭裁判所で保護者の選任審判を受けた方
  • さらに4.以外の場合:居住地の市区町村長
応急入院 患者さんご本人または保護者・扶養義務者の同意がなくても、精神保健指定医が緊急の入院が必要と認めたとき72時間を限度として行われる入院です。
措置入院 自傷他害の恐れがある場合で、知事の診察命令による2人の精神保健指定医が診察の結果、入院が必要と認められたとき知事の決定によって行われる入院です。
緊急措置入院 正規の措置入院の手続きがとれず、しかも急速を要する場合、72時間を限って1人の精神保健指定医の診察の結果により、知事の決定によって行われる入院です。

まず、「予防拘禁」に関しての違法性。
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http://www.kansatuhou.net/02_mondai/09_utida.html

法律家の立場から

あらためて予防拘禁法を問う

内田博文(九州大学法学部教授:刑法)
2006年11月


I .「精神障害者」隔離収容政策

日本の「精神障害者」の総数は220万人ないし217万人と推定されています。入院患者の総数はおよそ33万人ないし34万人。任意入院患者も含む 全ての入院患者の半数を超える17万人ないし18万人の患者は24時間出入口を施錠された閉鎖病棟に隔離されているといわれています。また、入院隔離の期 間は全体の半数近くの15万人が5年以上の長期に至っています。これに対し、1年間に懲役あるいは禁固刑の有罪判決を受ける人はおよそ4万6千人。このう ち実刑判決を受けて実際に刑事施設に収容される人はわずか2万人にとどまります。しかも、収容される期間が5年間を超える人は2万人のうちの6%ないし 7.5%の1200人から1500人に過ぎません。これは「精神障害者」の施設隔離の実に100分の1です。
 精神医療は、一般医療とは質の異なる特別に低劣な医療と格付けされ、「医療なき隔離収容」と酷評され続けてきました。そこで、2002(平成14)年 12月13日、公衆衛生審議会意見書は、精神医療施策の改善方策を指摘し、特に精神医療スタッフの増員、充実を求めました。一般医療の3分の1ないし2分 の1のスタッフを定めた国の基準でさえをも下回り続けている施設が3割に及んでいると指摘し、改善方策を求めたのが、この意見書でした。意見書は、総合病 院や大学病院の精神病棟においては、少なくとも新たな医療法上の一般病床と同じ人員配置の水準を確保すべきだとしました。このような低劣な精神医療の下 で、 国公立の施設をも含めて、目を覆うべき患者虐待が繰り返されてきたことも看過しえません。
 精神保健福祉法では、「精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれ」及び「おそれの解消」というのが措置入院及び同入院解除の要件とされ ています。しかし、この要件を科学的に判定することは不可能です。そのための科学的な研究が日本で行われたことを聞いたことがありません。恣意的に運用さ れざるをえません。このような「自傷他害行為」で隔離できるのは「精神障害者」だけです。これらによれば、「治療のため」とか「再犯防止のため」とかいう のは名目でしかないことが明らかでしょう。それでは、隔離の実質的な理由は何でしょうか。「精神障害者」は、その障害ゆえに、他の人たちに比べて重大な他 害を繰り返す、つまりは危険だということが「精神障害者」隔離政策の隠された実質的な理由ですが、この前提は正しいのでしょうか。
 犯罪白書によりますと、「精神障害者」の犯罪率は、一般の3分の1ないし4分の1の低率で推移しています。その再犯率も一般の2分の1の低率です。「精 神障害者」の犯罪率、再犯率が高いとする証拠はありません。多くの証拠はむしろ少ないことを示しています。もっとも、重大な犯罪では発生率は高いという見 方があるかもしれません。しかし、重大な犯罪(他害)はそもそもその事件総数が少なく、統計的処理に馴染むものではありません。また、この数値は、「精神 障害者等」にかかるものでして、「精神障害者」に限定すれば、その半分以下となります。重大な犯罪(他害)においてであっても、「精神障害者」の犯罪率が 高率だとする見解が公式に認定されたという話は聞いたことがありません。
 「精神障害者」に対する差別・偏見の壁の厚さについては改めて詳述するまでもありません。この差別・偏見のために必要な精神医療の受診を断念している人 たちも少なくありません。この差別・偏見で重要なことは、それは国の誤った「精神障害者」隔離政策が引き起こした差別・偏見だという点です。
 国は、「精神障害者」隔離政策を根拠づけるために、「世論」「民意」をしばしば持ち出します。しかし、誤った社会認識の上に立った「世論」「民意」に正 当性はありません。国連規約人権委員会は、日本政府から提出された第4回報告を詳細に検討した結果を「人権委員会の最終意見」としてまとめました。最終意 見のうち、「肯定的要素」がパラグラフの第3から第5までのわずか3項目なのに対して、「主な懸念事項及び勧告」 が29項目に及んでいる点がまず目につきます。人権制限を合理化すると日本政府があげている理由、「世論」、「公共の福祉」、「合理的な差別」という理由 についても、「懸念」が表明されています。
 人権、なかでもマイノリティーの人権を「世論」「民意」を理由として制限することが許されないことは、国連の指摘を待つまでもありません。周知のよう に、2001(平成13)年5月11日、熊本地裁は、「らい予防法」の強制隔離規定は遅くとも1960(昭和35)年には違憲性が明白になっていたとの画 期的な判決を下しました。この判決は、多数決原理についても触れ、「新法(=らい予防法)の隔離規定は、少数者であるハンセン病患者の犠牲の下に、多数者 である一般国民の利益を擁護しようとするものであり、その適否を多数決原理にゆだねることには、もともと少数者の人権保障を脅かしかねない危険性が内在さ れている」(解放出版社編『ハンセン病国賠訴訟判決』284頁以下)と批判しました。
 誤った社会認識は是正されなければなりません。是正する責任が国にはあります。国の誤った政策によって作出された差別・偏見の場合はなおさらです。国が「世論」「民意」に追随することは許されません。
 2002(平成14)年3月8日、世界保健機構(WHO)は、「日本の精神病床が人口比でも絶対数でも世界最大」と指摘し、日本政府に対して「病院収容から地域医療への転換を緊急に進める」ことを内容とする勧告をまとめました。

 

II.憲法判断

患者に対して隔離医療を許容する法律が憲法に合致するかどうかを判断した判例はひとつしかありません。前述の熊本地裁判決がそれです。地裁判決は、 日本国憲法の下で患者隔離を実施するに当たっては最大限の慎重さをもって臨むべきである(解放出版社編『ハンセン病国賠訴訟判決』267頁)と判示しまし た。そして、隔離による人権制限というのは単に居住移転の自由の制限ということでは評価し尽くせない。より広く、憲法13条に根拠を有する人格権そのもの に対するものととらえるのが相当である(同書282頁)と判示しました。問題は、「らい予防法」の患者隔離規定による「人としての社会生活全般にわたる」 人権制限の合理性についてですが、熊本地裁判決は、こう判示しました。「隔離規定は、新法(=らい予防法)制定当時から既にハンセン病予防上の必要を超え て過度な人権の制限を課すものであり、公共の福祉による合理的な制限を逸脱していた」(同書286頁)と。
 それでは、この地裁判決が採用した考え方に照らしますと、日本の「精神障害者」隔離政策は合憲でしょうか。それとも違憲でしょうか。日本の「精神障害 者」隔離政策が、「隔離の必要性」を充たしていないことは改めて詳述するまでもないでしょう。「精神障害者」の人権制限も、「人としての社会生活全般にわ たるもの」ということになりましょう。とすれば、「人としての社会生活全般にわたる」人権制限を強いる精神保健福祉法や医療観察法の患者隔離規定もまた、 合理的な人権制限の範囲を逸脱したものだということになりましょう。このように熊本地裁判決の採用した考えに照らしますと、日本の誤ったハンセン病隔離政 策と同様、「精神障害者」隔離政策も違憲の疑いが強いということになります。

 

III.「触法精神障害者医療観察法」の制定(2003年7月)

池田小学校園児殺害事件を契機として、2003年7月16日、心神喪失者等医療観察法が制定されました。医療観察法は、精神保健福祉法ではまかなえない場合があるとして、新たな患者隔離規定を設けました。
 この法律は、表面的には、「精神障害の改善」及び「社会復帰の促進」を謳っています。しかし、「病状の改善」及び「社会復帰の促進」という目標に適う政 策は、施設収容による患者隔離ではありません。WHOが勧告するように、地域医療化です。一般医療よりも質の低い医療、看護、福祉ではなく、少なくとも一 般医療並みの質の確保であり、できれば専門性をもった高質の医療、看護、福祉の実現です。33万人から34万人もの患者を施設収容し、社会から隔離してい る現状で、新たに患者の隔離規定を設けることが「精神障害者」の「病状の改善」及び「社会復帰の促進」にふさわしい効果が見込めるとは到底考えられませ ん。にもかかわらず、医療観察法は、WHOの勧告を無視する形で、「精神障害の改善」及び「社会復帰の促進」の名の下に、新たな患者隔離規定を設けまし た。「精神障害の改善」及び「社会復帰の促進」は名目にしかすぎず、触法行為の再発を防止するための強制入院等の確保が目的であることは明らかです。刑法 第39条第1項の規定により処罰することが許されないはずの人のうち、「再犯のおそれ」が認められる「精神障害者」については、国は、期限なしで閉鎖病棟 に隔離収容し、治療を強制することを認めるものです。新たに患者の自由を奪い、人生に対して重大な制限を与えることになります。
 しかし、前述しましたように、重大な犯罪(他害)においてであっても、「精神障害者」の犯罪率が高率だとする見解が公式に認定されたという話は聞いたこ とがありません。かりに、「再犯のおそれ」が認められても、「精神障害者」でなければ、何らの強制処分を受けることはありません。強制処分を課すことは憲 法に抵触するおそれが強いからです。では、なぜ、「精神障害者」だけが許されるのでしょうか。憲法に抵触しないのでしょうか。合理的な根拠は示されていま せん。「精神障害者は危険だ」という誤った認識がここでも前提となっていますが、それだけではありません。新たな患者隔離規定の新設が、今ある「精神障害 者」は危険だとする、誤った社会認識をより強化することは必定だからです。今ある差別・偏見が新たな患者隔離規定を求め、新設された患者隔離規定が更なる 差別・偏見を結果するという悪循環が見られます。
 医療観察法が、従前の国の誤った「精神障害者」隔離政策を是正するものではなく、さらに強化するものであることは明らかでしょう。
 医療観察法による医療の強制は、「入院による医療」の強制と、「入院によらない医療」の強制とからなります。強制入院の期間は特に定められていません。 指定医療機関の管理者は、入院の継続が必要であると認める場合は、入院の決定があった日から起算して6月が経過する日までに、地方裁判所に対し、入院継続 の確認の申立てをしなければならないと規定されている(法第49条第2項)だけです。
 指定入院医療機関における「入院によらない医療」の強制は、精神保健福祉法にはない強制処置です。通院期間は3年とされていますが、裁判所は、通じて2年を超えない範囲で当該期間を延長することができるとされています(法第44条)。
 「入院による医療」及び「入院によらない医療」はともに、「対象行為を行った際の精神状態を改善し、これに伴って同種の行為を行うことなく、社会に復帰 することを促進するため」が医療強制の要件とされています。精神保健福祉法の措置入院の要件である「自傷他害のおそれ」よりも要件を絞っているようにも見 えます。しかし、アメリカの研究者は、少し古いのですが、1988(昭和63)年の研究報告において、「精神障害者」の再犯予測に関する鑑定は偶然値の域 を越え得ない不確実なものと結論づけました。その後、この結論を覆す研究報告の存在が公式に確認されたことはありません。日本でもこのような研究は見当た りません。これでは、「再犯の恐れ」があるか否かは、不確実な判断とならざるを得ません。かりに「対象行為を行った際の精神状態が改善されていない」こと をもって「再犯の恐れ」があると認定されれば、この「再犯の恐れ」という要件はないに等しいということになります。
 社会防衛の要請が、「措置入院」の場合以上に働く可能性は強く、その要請が「医療」強制の期間にも影響を及ぼすものと予想されます。医療観察法の運用を実質的にコントロールするのは社会防衛の役割を担う検察官だといってよいでしょう。
 強制の範囲は、精神保健福祉法よりも拡大され、「入院によらない医療」が新たに規定されたことは前述しましたが、この「入院によらない医療」を強制する ために、「入院によらない医療」を行う期間中、当該患者は精神保健観察に付することとされました。受刑者にも見られない人権の制限です。「再犯の防止」と いった不確実な要件でこのような制限が認められるかは、はなはだ疑問です。裁判所の決定により「入院によらない医療」を受けることを義務付けられた者が、 この義務に反したときは、保護観察所の長は、地方裁判所に対し、入院の申立てをしなければならないとされています(法第59条)。
 医療観察法は、裁判所は、対象者に対し、呼出状を発することができ、対象者が正当な理由がなく呼出しに応じないときは、当該対象者に対し、同行状を発す ることができるなど(法第26条)と規定しています。また、裁判所は、厚生労働省の職員に「入院による医療」の決定を執行させ、「入院による医療」の決定 を執行するために必要があると認めるときは、呼出状を発することができ、対象者が正当な理由がなく呼出しに応じないときは、当該対象者に対し、同行状を発 することができるなど(法第45条)と規定しています。同行状又は「入院による医療」の決定を執行するために必要があるときは、裁判所又は当該執行を嘱託 された者は、警察官の援助を求めるができるなどとされています。また、裁判所は、対象者の行方が不明になったときは、所轄の警察署長にその所在の調査を求 めることができ、警察官は、所在の調査を求められた対象者を発見した場合においては、当該対象者に対し同行状が発せられているときは、同行状が執行される までの間、24時間を限り、当該対象者を警察署等に保護することができる(法第75条)とされています。
 「犯罪被害者」対策という色彩が強いことも医療観察法の特徴です。検察官からの申立てを受けた地方裁判所は、決定の審判について、当該対象行為の被害者 等から申出があるときは、その申出をした者に対し、審判を傍聴することを許すことができるとされ、裁判所は、決定をした場合は、当該対象行為の被害者等か ら申出があるときは、その申出をした者に対し、「対象者の氏名および住居」、「決定の年月日、主文及び理由の要旨」を通知するなど(法第47条及び第48 条)とされています。
 「精神障害者」隔離の更なる強化を、「適正手続」の整備によって正当化しようというのも医療観察法の特徴です。精神保健福祉法では、措置入院は、2人上 の指定医の一致した判定にもとづき、都道府県知事が行うことができるとされています。そして、患者からの措置入院の解除の請求については精神医療審査会が これを審査することとされています。医療観察法では、「医療」の強制の決定は地方裁判所が行うこと(法第42条)とされています。地方裁判所といっても、 その実質は「一人の裁判官及び一人の精神保健審判員の合議体」(法第11条)です。問題は、法律家と精神科医の協働がどちらの方向に向かっているかです。 隔離強化の方向に向かっているといわざるを得ません。司法の役割から見た場合、このような関与の仕方はいかがなものでしょうか。疑問を禁じえません。
 入院等の決定等の申立てをした検察官、指定医療機関の管理者又は保護観察所の長は、裁判所の審判において、意見を述べ、資料を提出することができます (法第25条)。対象者及び保護者は弁護士を付添人に選任することができます。裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、弁護士である付添人を付する ことができます。この必要的付添人制度は抗告審においても導入されています(法第30条及び第67条)。
裁判所の決定に対し、検察官、指定医療機関の管理者、保護観察所の長は、法令の違反、重大な事実の誤認又は処分の著しい不当を理由とする場合に限り、2週 間以内に高等裁判所に抗告をすることができます。対象者、保護者又は付添人も、同様の抗告をすることができますが、付添人は、選任者である保護者の明示し た意思に反して抗告をすることはできません(法第64条)。抗告裁判所の決定に対し、検察官、指定医療機関の管理者、保護観察所の長、対象者、保護者、付 添人は、憲法に違反し、若しくは憲法の解釈に誤りがあること、又は最高裁判所若しくは高等裁判所の判例と相反する判断してことを理由とする場合に限り、2 週間以内に最高裁判所に再抗告をすることができます(法第70条)。
 医療観察法では、保護観察所は、精神保健観察の実施の外、社会復帰の促進を図るための退院後の生活環境の調整に関すること、関係機関相互間の連携の確保に関することなどを行う(法第19条)とされ、重要な役割が付与されています。
 医療観察法では、このように詳細な手続規定が置かれています。しかし、実質的に見まして、憲法の要求する「適正手続」の担保となりそうなのは必要的付添 人制度だけだといっても過言ではありません。問題は、社会防衛の役割を担い、医療観察法の運用を実質的にコントロールする検察官に対して、付添人弁護士 が、対象者の人権擁護の役割を適切に果たしえるかという点です。否といわざるを得ません。付添人の活動も現実には大きな壁に直面せざるをえないからです。 前述しましたように、「医療」強制の要件が曖昧で、不確実な判定にならざるを得ないという点がその一つです。このような要件の下では、付添人の努力が結果 に結びつかない可能性は高いといえます。壁の第2は「被害者の傍聴」等で、付添人活動の大きな制約になると思われます。
 精神保健福祉法による医療強制と医療観察法による医療強制とが重層的に作用する結果、隔離期間がより長期化する可能性があります。立法者は、医療観察法 の規定する「入院による医療」が必要でないと判断された者に対しても、精神保健福祉法による措置入院が行われる場合があることを想定しているといえましょ う。 精神保健福祉法による措置入院を解除された者に対し、医療観察法による「入院によらない医療」の決定がなされる可能性もあります。問題は、「入院によらな い医療」の強制と措置入院とが競合した場合、どのように処理するかですが、法の規定はありません。措置入院を続けながら「入院によらない医療」を受けると いうのはあまり考えられませんが、措置入院が解除された場合は、「入院によらない医療」が実施されることになりましょう。

 

IV.医療観察法の運用

法の施行から2006(平成18)年7月14日までの1年間になされた裁判所への申立ての件数は344件です。対象者の内訳は、不起訴となった者が 89%の305件、確定裁判に基づく者が11%の39件です。確定裁判を受けた者の中には、心神耗弱と認められ、刑が減軽されて保護観察付執行猶予判決を 言い渡された者も含まれています。対象行為の種類は、傷害が134件、殺人が89件、放火が86件、強制わいせつ・強姦が27件、強盗が19件です。 344件のうち地方裁判所で審判結果が出されたものは268件で、その内訳は、「入院による医療」の決定が147件、「入院によらない医療」の決定が69 件、不処遇の決定が43件、申立てを棄却する決定が9件となっています。「入院による医療」の決定が54.9%で、措置入院の認容率と比べて低いといえな いこともありませんが、「入院によらない医療」の強制が認められていることの影響だともいえます。「入院による医療」と「入院によらない医療」の強制をあ わせると90%を超えています。
 指定入院医療機関に入院し、退院許可決定を受けた人と、審判において通院決定を受けた人は、保護観察所による精神保健観察を受けますが、2006(平成 18)年7月における精神保健観察の対象者は77人で、そのうち退院許可決定にもとづく精神保健観察の対象者は8名です。
 指定入院医療機関は、一般の精神科病院と比べ、医師やスタッフの配置が充実し、手厚い専門的な医療を提供することが可能になっているとされますが、その 整備は、2006(平成18)年8月現在では、全国で国立の8施設、計175病床だけです。国はさらに国立8施設、公立2施設の建設を進めていますが、国 の計画は完全に頓挫した形です。すべての都道府県において指定入院医療機関を整備するという目標からみると、ほど遠い状況にあります。
 病棟建設の遅れは、対象者の処遇にも影を落としています。家族や知人から離れた遠隔地での入院が対象者の治療や社会復帰にマイナスになることは国も認め ていますが、現状は、指定入院医療施設が少ないために、居住地から離れた遠距離の施設に入院することが少なくないからです。対象者の社会復帰を支援するた めに、各地の保護観察所に配属された社会復帰調整官の仕事にも支障が出てきています。
 全国53の保護観察所に配属された調整官は2006(平成18)年8月現在、63人です。大都市を除き、1ヶ所に1人しか配属されていません。現場から は、「緊急事態を考えれば、1ヶ所に2名ずつは配属してほしい」との声が出ていますが、今年10月に7名増員される程度です。
 指定通院医療機関の整備は、2006(平成18)年8月現在では、全国で244ヶ所の病院が指定を受けています。指定入院医療機関の整備状況よりはまだましですが、国によりますと目標の6割強にとどまっているとされます。
 新聞報道によりますと、福岡県の50代の男性は昨年8月、木造のお堂に灯油をかけ、ライターで火をつけようとして通行人に見つかり、放火未遂容疑で逮捕 されました。捜査段階の精神鑑定で「心神喪失状態」と診断されたために、検察側が9月、不起訴としたうえで、福岡地裁に対し、医療観察法による審判を申し 立てました。福岡地裁は、昨年12月、放火未遂だと判断した上で、入院を命じました。男性は、入院決定を不服として抗告しましたが、抗告審の福岡高裁は、 今年の3月、「実際に着火した危険性は薄く、行為は放火予備罪にしかならない」と、男性側の主張を認めて、地裁決定を取り消したということです。検察も再 抗告はせず、取消し決定が確定しました。最高裁によりますと、医療観察法の施行後、入院決定が取り消されたのは初めてだということです。必要的付添人制度 の成果だともいえますが、問題は、入院要件の判断において、努力が実を結ぶかどうかです。
 男性は、入院決定後、名古屋市の国立病院機構東尾張病院に3ヵ月半、入院していました。男性には身寄りがなく、入院決定の取消し後も、一人で地元に帰れ る状態ではなかったために、同病院の職員は引率して福岡に戻りました。職員を含む移動費用は男性の生活保護費を取り崩したということです。刑事裁判で無罪 になれば、刑事補償法による補償があるのに、医療観察法では入院決定が取り消されると、何の支えもいないままに病院から出され、地元に戻る費用も自分で負 担しなければならないという問題も明らかとなりました。
 1974(昭和49)年5月、法制審議会は「刑法改正草案」を法務大臣に答申しました。草案には、公務員の機密漏示罪や企業秘密漏示罪の新設、あるいは 不定期刑の導入等、多くの問題がありました。なかでも、保安処分の新設は最大の争点のひとつとなりました。刑法学会の会員の多くは、当初は保安処分に賛成 でしたが、精神医学の方たちからの問題点の指摘を受けて、反対に回る人が続出しました。日弁連や各界も反対した結果、国は草案を国家に上程することができ ませんでした。保安処分の新設という国の悲願はその後も挫折し続けました。これに突破口を開けたのが医療観察法でした。国会に上程された原案に対しては再 び保安処分ではないかという批判が強かったことから、国は、保安処分ではないことを装うために、「精神障害の改善」及び「社会復帰の促進」という目的を前 面に掲げるという修正に出ました。この修正案は国会を通過し、可決成立しました。
 しかし、医療観察法は、その制度設計からして、「精神障害者」を対象とした予防拘禁法という性格をもつものでした。「精神障害者」隔離の更なる強化を 「適正手続」の整備によって正当化しようというものでした。加えて、前述しましたように、「精神障害の改善」及び「社会復帰の促進」の担い手である指定医 療機関の整備は大幅に遅れており、整備計画も頓挫しています。社会復帰に重要な役割を担う社会復帰調整官の数も圧倒的に足りません。国の誤った「精神障害 者」隔離政策によって醸成された日本の貧しい精神医療と「精神障害者」差別の影響が、ここでも見られます。このような中で、精神医療の限られた資源を医療 観察法の方に重点的にまわしますと、ただでさえ手薄な精神保健福祉法の方がより手薄にならないかという懸念は決して杞憂ではありません。このような状況 は、医療観察法をいよいよ予防拘禁法に追いやるという結果を招いています。

 

V.おわりに

法務大臣は、今年の7月26日、法制審議会に対し、「満期釈放者の再犯率が高い傾向にかんがみますと、有効な中間処遇制度の在り方などについても御 検討いただきたいと考えておりますし、刑を受け終わった者に対する再犯防止・社会復帰支援制度についても御意見を承りたいと考えております。」というよう に諮問しました。性犯罪者や薬物犯罪の再犯の恐れがある満期釈放者を対象に、刑終了後も、専門病院へ入所させる制度などの導入について諮問したものと受け とめられています。医療観察法が参考になっていることは明らかでしょう。保安処分ではないかという批判をかわすために、「精神障害の改善」及び「社会復帰 の促進」を表門に掲げながら、裏門から「保安処分」を招きいれることによって、「医療政策」の実質を「治安政策」に置き換えるという方法がそれです。刑法 の論理では正当化し得ない身柄拘束を、医療の論理を装って強行しようとするものです。これを許すことは医療の堕落を意味します。
 国益に奉仕する医療の起源は古くは明治時代に遡りますが、戦後も一向に改められないというところに日本の特徴があります。国の誤ったハンセン病隔離政策 はようやく断罪されました。しかし、それに勝るとも劣らない「精神障害者」隔離政策は21世紀に入っても改められるどころか強化されようとしています。
 今、私たちに求められているのはどういうことでしょうか。今ある差別・偏見が新たな患者隔離規定を求め、新設された患者隔離規定が更なる差別・偏見を結 果するという悪循環を一刻も早く断ち切らなければなりません。日本国憲法第13条は、すべての国民に幸福追求権を保障しています。しかし、「精神障害者」 及びその家族の置かれた現実は、それとはほど遠い状況にあります。精神障害者及びその家族を「市民」から排除するのではなく、「市民」に包摂することが 今、私たちに求められています。


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ストーカー加害者対策で報告書 - NHK 首都圏 NEWS WEB  次にカウンセラーが潰されるんですよ。殺害予告されたりしてね。こんなこと考えちゃいけないのですが、ストーカーに関しては予防拘禁もありか、と思うときもあります。


「貴方が地獄へ堕ちますように、貴方が地獄へ堕ちますように」

「革共同が狙っていますから、気をつけてください」

「まあいっても貴方はすぐ裏切る人だから、頼みになりませんね」

「警察も警察官が殺人するところですから」

「南無阿弥陀仏」

2016.07.15

7/14 参院選の数字の分析と朝霞市の姿


7月10日に参院選が行われ、私が応援した候補が当選したり落選したりありました。ご紹介した候補に投票していただいたみなさまにはお礼申し上げます。

新聞やテレビでは、自民圧勝というような見出しが躍りますが、改選議席では、自民党53議席に対して民進党が32議席、与党が70議席に野党が52 議席と、今回の改選議席の分で言えば野党は踏みとどまったのではないかと思います(私は与野党比が55~60:45~40ぐらいの比率が最も国会が健全に なると思っています)。また1人区では激戦区のほとんどを野党が制する結果となったことも、再生の兆しが見えてきたのではないかと思います。課題は3年後 の改選議席で、こちらは与党が圧倒的に勝っている議席で、これが「改憲できる」議席を作り出しているベースです。

ただ、今回の選挙、次の社会像を示すことが弱かったと思いますし、個別政策の訴えもあまりされなかったように思います。与党は民進党と共産党の連立 批判と、定義不能になってきたアベノミクスの全面肯定、野党は現政権へのチェック機能の訴えが不十分だったことと、対抗する社会像の提示が不十分だったこ とが、残念な選挙だったと思います。私もみなさまに何を基準に考えたらよいのか提案するときの言葉を選ぶのに苦慮しました。

今回の記事では、この選挙結果から、朝霞市の特徴となるものをお示ししたいと思います。

1.選挙区選挙の結果
候補者名 政党名 得票数 得票率  朝霞市の得票数 朝霞市の得票率
関口昌一(自民) 89万8827票 29.19% 1万6625票 29.56%
大野もとひろ(民進)67万6828票 21.98%  1万1821票 21.02%
西田まこと(公明) 64万2597票 20.87% 1万1221票 21.02%
伊藤岳(共産) 48万6778票 15.81% 8162票 14.51%
沢田良(おおさか維新) 22万8472票 7.42% 5606票 9.97%
佐々木知子(こころ) 11万8030票      2326票
小島一郎(幸福) 2万7283票         487票
朝霞市でも県でも、民進党の大野候補が民進党の票数とほぼ同じで、選挙区がやや上積みしていることが読み取れます。無党派層で「野党支持」の有権者の上積みが見られます。
公明党は県でも市でも、共産党は県で、選挙区候補が比例区の票より大幅に上積みしていています。伊藤岳候補が共産党の朝霞市の票より1000票程度しか上積みにとどまっています。
おおさか維新も県では比例と選挙区で同じ程度の票数ですが、地域的にみると、おおさか維新の強い地域ではより選挙区候補に票が集まり、弱い地域では比例区より票が下回っています。朝霞市では沢田候補が比例票より1%約500票も上回っています。
朝霞市の特徴としてはやや沢田候補が多いほかは、埼玉県の平均的な結果と同じ傾向です。
県内の特徴でいうと、新座市とふじみ野市が大野候補が4位で伊藤候補が3位に食い込んでいるほか、新座市では西田候補が25%の得票で1位、公明党と共産 党の対決が注目されましたが、共産党が上回ったのは蕨市、飯能市、さいたま市大宮区、中央区、浦和区、南区、緑区などが見られます。蕨と飯能は共産党の強 さ、さいたま市内は、相対的な結果のようです。

2.比例代表の政党別の選挙結果の分析
比例代表の政党別の市町村別得票を見ると、朝霞市の特徴が見えてきます。
朝霞市では、自民党、おおさか維新、社民党が県平均より高めに出ています。もともと保守的地盤が強固なところに築いてきた民進党の朝霞在住の代議士がなく なったことで、保守の自民への復帰を感じています。さらに自民は絶対ダメだが民進党の失敗は、という新住民有権者の選択肢として、おおさか維新が選択され ているのだろうことが県内他都市との比較で見られます。社民党は運動量ではないかと見られます。
一方、公明党、民進党、日本共産党は県内の平均水準より下回っています。公明党や共産党は基礎票より高いので、これは国政選挙になると浮動票が大きく動 き、相対的に下回っているものと見られます。民進党は、明らかに復調していますが、伸びがいまいちだったのは、おおさか維新との合計では県平均となること から、同党の伸長によって右側に伸びるのに壁が形成されていることがうかがえます。また、この地域の特徴ですが、国政選挙にしか行かない層に大きく支持さ れていることがうかがえ、投票率の低さに影響を受けたこともうかがえます。

与党陣営
【自民党】朝霞市は1万8984票、33.63%。県平均32.30%より+1.43%751票。
県内最高率の市 38.95%秩父市1万0902票、町村 44.74%小鹿野町
県内最低率の市 29.38%新座市2万7935票 町村 28.70%松伏町
今回は、自民党支持層から公明党に票だしをしているので、本当の体力はわからない。近隣市では和光市が高めです。安倍政権の経済政策を評価できるアッパー層が多いからではないかと見ています。
【公明党】朝霞市は14.50%、8186票。県平均16%より-1.5%-847票。
県内最高率の市 22.05%八潮市7066票、町村 24.66%松伏町
県内最低率の市 12.69%さいたま市6万9421票(区では浦和区7.97%) 町村 11.17%長瀞町
12月の市議選より少なく、4年前の市議選と同程度の水準です。12月の市議選では公明党が地域活動で党外の票を上積みしているものと見られます。
※県南が強いと思っていたら、行田市、加須市、幸手市など、県北に得票率の高い都市が多い。参院選では共産党と対抗していたので、共産党の強い地域と重なるのかと思ったら、さいたま市大宮区、浦和区が弱くて、民進党の支持率と逆比例する傾向が見られます。

野党陣営
【民進党】朝霞市は19.25%1万0865票。県平均20.40%より-1.15%-649票
県内最高率の市 25.71%北本市8036票(区では26.17%大宮区)、町村 23.07%滑川町
県内最低率の市 17:40%秩父市4869票、町村 14.82%小鹿野町
朝霞市は労働組合に所属する労働者が少ないこと、自治体議員の数、相対的に維新や社民党の支持率が高かったことが影響していると考えられます。また、市議 選(公認で1人約1800票、連合推薦の私を入れても3200票)と比較すると、投票率が上がることによって最も影響受け、逆な言い方すると地方選挙で最 も棄権しているのが民進党に投票している層という姿が見えます。
県内でみると、さいたま市の衆院1区、5区の該当地域、北本市、鴻巣市、桶川市が高いほか、意外に出てきたのが東松山市、熊谷市で、衆議院議員候補の存在 感に比例していることがうかがえます。以前は県内でも強かった朝霞地区4市や越谷市が県平均程度なのは、衆議院議員候補の交代にあたっていることが考えら れます。
【社民党】朝霞市は2.13%1202票、県平均1.91%より+0.22%124票
県内最高率の市 2.33%久喜市1601票(区では3.56%岩槻区)、町村3.31%皆野町
県内最低率の市 1.31%八潮市422票、町村1.58%吉見町
駅頭でみられた活発な運動が効を奏して県平均水準より上回った。ただし、市議選で推薦候補の票計が約1650票だったので、今回共産党に流入した票が市議選では推薦候補に流れているものと見られます。
県内で見ていくと、やはり自治体議員やその候補の存在がはっきり出ています。
【日本共産党】朝霞市は12.8%7225票、県平均13.94%より-1.14%-643票
県内最高率の市 17.18%飯能市6386票、町村 16.48%皆野町
県内最低率の市 11.34%加須市5150票、町村 9.84%東秩父村
市議選と比較すると倍ぐらいの票が入っている。過去の水準でいう4500票ぐらいなので、朝霞市でも追い風が吹いていることがうかがえます。
県内を見てみると、県北のほか、越谷、和光など他の野党が強い地域で弱い傾向が見られる一方、所沢市、新座市、ふじみ野市、三芳町など強い都市が点在していて拠点を形成していることが見られます。
【おおさか維新】朝霞市は8.66%4885票、県平均7.23%より+1.43%+806票
県内最高率の市 8.75%和光市3053票(区ではさいたま市南区8.82%) 町村 7.33%三芳町
県内最低率の市 5.43%秩父市1517票 町村 4.73%小鹿野町
朝霞市では所属市議の得票や、他市の市議選で関わっている市議の票より大幅に上回り、これは民進党同様、国政にしか投票しない有権者をある程度つかんでいると見られます。
県北、秩父で弱いのは党名からか。高崎線沿線は民進党の支持率の高さと逆比例。朝霞地区4市、衆院15区(さいたま市南部と蕨・戸田)が高め。県南の所得の高い新住民が、自民党には投票したくないが民進党は、という層の受け皿となっていることをうかがえます。

3.比例区の個人名投票
朝霞市の順位
これを見ると目立った組織票は、4位のうと(自衛隊関係)、5位の片山さつき(自動車・運輸・エネルギー業界)、6位のはまぐち(自動車関係の労働組合、 自動車総連票)、8位の藤末の立正佼成会などが目立つ程度で、他は山田太郎、今井絵理子、有田芳生、福島みずほなど組織より理念やシンボルの候補が上位に 来ていることが特徴で、ベッドタウンという性格から票の組織動員が難しい地域だということが見られます。

1位 今井絵理子(自民) 492票 自民系の福祉団体
2位 山田太郎(改革) 487票
3位 青山繁晴(自民) 476票 
4位 うとたかし(自民) 471票 自衛隊関係
5位 片山さつき(自民) 426票 自動車・運輸・エネルギー関係
6位 はまぐち誠(民進) 390票 自動車関係の労組
7位 長沢ひろあき(公明) 315票
8位 藤末健三(民進) 312票 立正佼成会
9位 有田芳生(民進) 299票
10位 福島みずほ(社民) 295票

比例区の個人名投票は、応援した団体の熱心な働きかけでしか出てこない面があるので、応援している組織力が試される選挙です。私が読み取れる民進党では、以下のような票の出方をしています。

連合の労働組合系の候補
6位(15位) はまぐち誠(民進) 390票 ホンダ、トヨタ、日産などの労組、自動車総連
14位(22位) かわいたかのり(民進) 168票 スーパー、繊維工場、フェミレスなどの労組、UAゼンセン
22位(19位) 矢田わか子(民進) 115票 パナソニック、東芝などの労組、電機連合
26位(29位) 石橋みちひろ(民進) 111票 NTT、KDDIなどの労組、情報労連
28位(14位) 小林正夫(民進) 96票 東京電力などの労組、電力総連
31位(24位) なんば奨二(民進) 93票 日本郵政労組
36位(41位) たしろ郁(民進) 73票 JR東日本労組
39位(45位) もりやたかし(民進) 71票 東武、国際興業などの労組、私鉄総連
44位(25位) えさきたかし(民進) 58票 自治体職員や委託先の労組、自治労
51位(42位) 藤川しんいち(民進) 37票 金属加工業などの労組、JAM
59位(30位) 吉田忠智(社民) 27票 自治労ほか
62位(44位) 轟利治(民進) 24票 新日鉄や石川島播磨などの労組、基幹労連
83位(28位) なたにや正義 10票 教員の労組、日教組

労組以外の民進党を支援した社会団体の支援候補
33位(8位) 藤末けんぞう 312票 立正佼成会
38位(36位) 白しんくん 72票 立正佼成会
40位(55位) 大河原まさこ 64票 生活クラブ生協の活動家による「生活者ネットワーク」
49位(65位) 西村まさみ 38票 歯科医師会(自民党にも推薦候補が存在)
99位(76位) かまたに一也 5票 農業関係
カッコ内は全国の順位

という結果で、ホンダの工場、東京通勤だったり地域のスーパーで働く人たちが相対的に多く、工場が少ないこともうかがえます。
自動車が相対的に高い票を出しているのに、他の製造業があまりかんばしくない得票であることを見ると、居住地が職場と県であったり、連合の地域組織をまたぐために、うまく票につなげていくことが難しいこともうかがえます。
また公務員関係は、県内で連合以外に加盟する組合が多いことで、他県のような票の出方がしていないことが見られます。教員組合でいうと、市教組が日教組ではない全教加盟であり、ごく一部の教職員である市民が入れているにとどまっているものと見られます。
比例代表の個人名投票を市町村別に見ていくと、地域の社会構造が見えてきます。

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相変わらず適当に数字並べて、政治評論家ゴッコですか?

というより、皆さん当選と、組合などの組織候補の関係を書いてどうするのですか?

「「大体、黒川滋先生は組織候補でしょう?」」

でも、組織候補にして組織候補に非ず、不思議な魔法でも使えるのですか?

「朝霞市議なら朝霞市の皆様の為に働くべきでは?」

「いつも、他所の選挙があーだこーだ、国政があーだこーだ、本当に市議何ですか?」

「もう、朝霞市議を辞めてください、朝霞市の皆様を馬鹿にしすぎです、市税泥棒です」

では失礼致します。

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ストーカー加害者対策で報告書 - NHK 首都圏 NEWS WEB  次にカウンセラーが潰されるんですよ。殺害予告されたりしてね。こんなこと考えちゃいけないのですが、ストーカーに関しては予防拘禁もありか、と思うときもあります。


「貴方が地獄へ堕ちますように、貴方が地獄へ堕ちますように」

「革共同が狙っていますから、気をつけてください」

「まあいっても貴方はすぐ裏切る人だから、頼みになりませんね」

「警察も警察官が殺人するところですから」

「南無阿弥陀仏」

2016.07.14

7/14 3年後を考えると都知事選を笑って見ていられない

きょうから都知事選です。与野党ともに推薦候補がドタバタなことが続き、政治への不信がまた増大したな、と思います。参院選のスケジュールは決まっていたのですから、舛添ヤメロと東京都議会が騒ぎすぎたのではないかと思います。

私にとって都政に関しての関心は2つ。①朝霞・志木・新座・和光の四市は、明治の郡再編で東京都から埼玉県に線引きされてしまった地域。東京に労働 力を供給する地域として、東京の23区とは言わないまでも多摩地区同様の財政支援を検討していただけるのか、②東京都のあふれる保育園待機児童が、保育難 民として朝霞市にも流入しています。東京23区が待機児童問題を解消してくれて朝霞市の保育事情の緩和に協力してくれるかどうか、の2点です。

①は冗談半分みたいな話ですが、②に関しては重要です。東京23区は潤沢な財政があり、お金はあるわけです。保育にお金を使い、事業者と保育労働者 を育てる公約を掲げている人に当選してもらいたい、くれぐれも規制緩和を最初に言いだして無策をさらけ出す人にはなってほしくないと思っています。23区 の保育事情が改善して保育難民の流入が止まれば、非正規労働者にも保育園に入る枠があいてきます。朝霞市の財政も保育園対策に追われなくて済むようになり ます。

●ところがこの都知事選のドタバタ、3年後の埼玉県民にもふりかかってくる可能性のある話です。

都知事選の混乱は、6月定例都議会での自公民共の舛添批判のボルテージが上がって、15日に辞職、そのあとただちに6月22日から7月9日までの政 治活動規制がかかって新知事候補たちの政治運動が不可能、10日投票箱のふたが閉まるまでの参院選への副作用を与える危険性などがあっての候補者調整の棚 上げなどがあって、結局10日の夜から立候補届出の14日8:30までの短期間にいろんな決断を強いられたことがあると思います。

こういうことを考えると、舛添をやめさせようとした都議会与党はともかく、一緒になって叩いた都議会の民進党、共産党はスケジュール管理ができていたのか、と思わざるを得ません。

しかしこの状態、実は他人事じゃないとわかりました。
3年後の同じ時期、埼玉県知事選挙があるのです。次回、埼玉県知事選は、2019年8月30日任期満了をふまえ、その30日前までに選挙をやるということになります。
投票日は、日曜日だとすると、2019年8月3日、10日、17日、24日投票の4つの候補日。それぞれ2019年7月17日、24日、31日、8月7日公示となります。
この年は参議院議員選挙の年でもあります。会期延長がない場合の参院選の日程では、今回同様7月7日か14日投票、延長国会になれば28日か8月3日投票、参院選の日程次第では、今回の都知事選のように主要政党が候補者選びができない、地獄バターンになるかも知れません。
その場合、参院選の告示日までに候補者を選びを済ませてある程度知名度を上げないと運動が成立しない危険性もあります。参院選に入ってから候補者選びをし なければならない事態におちいると、今回の都知事選のようにすきまの数日に候補者選びをしなくてはならなくなり、選挙グッズの作成から打ち上げる政策の決 定まで作業が遅れて不信感を生じさせるような混乱が生じるように思います。

●東京都知事選にNHKから国民を守る党の立花党首が立候補されています。ポスターとして、同党が配布している撃退シールが使われてます。届け出をもってあのシールは公式な選挙ポスター扱いを受け、掲示板以外の掲示は規制を受け、選挙違反となる場合があります。朝霞市内も少なくないご家庭で玄関先に貼られていますが、東京都民が通るような場所に貼られている方は、注意が必要です。

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「私にとって都政に関しての関心は2つ。①朝霞・志木・新座・和光の四市は、明治の郡再編で東京都から埼玉県に線引きされてしまった地域。東京に労働 力を供給する地域として、東京の23区とは言わないまでも多摩地区同様の財政支援を検討していただけるのか、」


埼玉県も朝霞市も愛していない、郷土愛なき市議ってなんでしょうか?


きょうも歩く、でもしきりに東京都に編入してくれ、東京都に編入してくれって書いていらっしゃいましたね。


それが突然、朝霞市の為頑張ります!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


何を頑張っているのですか?


歩きもしない、朝から晩までテレビ漬け、Twitterはテレビ批評、再生可能エネルギとか脱原発は?


いいですね、それでお給料貰えますから。


ではまた。


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「南無阿弥陀仏」

2016.07.11

7/11 参院選を終えて

参院選が終わり、開票結果、やっぱり自民党が勝ったけれども、野党もそこそこふんばって、という結果でした。

私からの選挙のお願い、街頭演説を聴いていただいた方々に深く感謝しています。ありがとうございました。
(選挙お礼は禁じられているという人がいますが、ネット上は可能です)

お願いした候補のうち、埼玉県選挙区の大野もとひろ候補、全国比例区のえさきたかしさん、かわいたかのりさん(2人とも民進党)は当選しました。
大河原まさこさん(民進党)と、吉田忠智さん(社民党)は落選となりました。

●参院選の結果をこのように見ています。
政権選択的な評価でいえば、国民は過半数を与えたので自民党政権の評価であり勝利となります。しかし、3文の2が微妙な感じということで、国の基本形を変 えるようなことは全権委任しませんよ、という評価だったのではないかと思います。また、参議院はチェック機能だという視点でいうと、野党、とりわけ民進党 が逆風のなかで善戦したと思っています。改選議席のうち、与党が69対52ということですから、6:4ぐらいの比率に持ち込めたということになります。
個別の選挙区でいうと、北海道で3議席のうち2議席、東北の6つある1人区のうち5選挙区、山梨、長野、新潟、三重、大分、沖縄の1人区で自民党を敗退さ せたことは、大きいと思っています。1人区の勝率でいうと、6年前が21:4、3年前が23:2だった結果が21:11になっているので、善戦したと入っ ていのではないかと思います。一方、大阪、兵庫、神奈川など、都会の選挙区が野党に厳しい判断をされたように思います。

・野党共闘は成果があったということになるのでしょう。政権選択となる総選挙でそのまま使えるとは思いませんが、小選挙区選挙では、無用に野党どうしで対立することを避けた方が無党派層の信頼を得られやすい傾向はあったのではないかと思います。
・北海道や、1人区で勝ち抜いたのは野党共闘だけではなくて、自治体議員の数、選挙に対する関係者のモラルと行動量などが関わっているのではないかと思いました。
・大阪と兵庫だけ、おおさか維新の会が激烈に強いのは、何らかの社会構造の課題を抱えているように思います。おそらく、製造業の多い地域だったので、東京や名古屋に比べてリストラの寒風が強かったことがこういう政党を強めてしまったのかも知れません。
・投票率が若干アップ、無党派層の票が増えたことが結果に影響を与えているかも知れません。朝霞市も2%弱アップしています。
・野党のウィークポイントは経済政策と財政運営。財源がいる/いらない、増税の評価とりわけ消費税をめぐっての評価は全く折り合う話にならないのではその先の話が進まないんだよなぁ、と思います。
・選挙後の安倍首相があまり覇気のない会見をしていたのが気になりました。過半数は取ったので通常モードの政権運営は問題ないものの、特別多数を形成するのに困難をきたすので、思ったような勝ち方ではなかったのだろうと思います。
・民進党は、党首の責任論みたいな自滅の論理でもめないでもらいたいと思います。
・怒りの党が不振だったこと、いつも比例区でマクロ的なマーケティングで挑戦されるグループが後をたたないのですが、個人名投票がある限り、職場や団体の 投票の囲い込みは強烈で、新党に票を出す余力はないものです。何度もいろんな陣営が失敗しているのに、また繰り返したのかと思います。

●護憲か改憲かということもあるのでしょうが、改憲を安倍首相がちらつかせることで、野党の半分ぐらいの人たちは、社会保障より大事な憲法、という論理で、改憲の是非ばかりを選挙の争点にしてしまうことが、野党陣営の幅を狭めてしまう面があるな、と感じています。

●改憲かどうかということでは、今回の結果でいうと非常に微妙で、改憲するにしても公明党の協力が不可欠であり、それは慎重にせざるを得ないのでは ないかと思いますし、自民党の憲法改正草案なんて、社会党の非武装中立論より非現実的なものを出せる結果ではない、ということではないかと思います。
ところが、1人区で野党が全滅していたら、公明党抜きで改憲可能な議席数までリーチをかけて、公明党がブレーキと機能することもなくなっていたのではないかと思います。

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朝霞市議というのは、いつから政治評家の仕事になったのですか?


それも、どうでもいい、どっちつかずの話ばかり、黒川滋先生では何故、参議院議員選挙に立候補しなかったのですか?


朝霞市議の仕事も碌にしないで、朝から晩までテレビ漬けで、Twitterはテレビの番組批評、本当に市議何ですか?


居酒屋で、酔ってくだまいてる普通の人以下ですね。


ではまた。


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