偽福祉と保育園の専門家元自治労書記朝霞市議会議員くろかわしげる氏のきょうも歩く書き換えとTwitterでの人権侵害とセクハラと障害者差別の公開質問状及び検証ブログ

福祉の専門家黒川滋元自治労職員朝霞市議黒川滋先生へのきょうも歩く書き換えとTwitterでの人権侵害とセクハラと障害者差別の公開質問状及び元自治労現朝霞市議の黒川滋氏くろかわしげるのきょうも歩く黒川滋左翼黒川滋ブログ黒川滋朝霞市黒川滋 今日も歩く黒川滋 朝霞黒川滋 朝霞市議会黒川滋 左翼黒川滋の経歴黒川滋 wikihttp://kurokawashigeru.com/ くろかわしげる | トップ http://kurokawashigeru.air-nifty.com/ きょうも歩く http://ronzine.net/?a=b&i=bba29fee922b71d74e753f2487e107fd 黒川 滋 - ろんじんネット 消費増税断固反対 - 黒川滋が本田由紀にこんなブログをTwitter https://ja-jp.facebook.com/dankohantai/posts/434646586566286 ブログ「きょうも歩く」黒川滋朝霞市議@kurokawashigeru https://twitter.com/hitujinomura/status/197899978910339072 http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2012/06/post-0de5.html 黒川滋さんのほんとうの正論 http://wwwa.cao.go.jp/wlb/change_jpn/taikenki/h20/sakuhin/3-07.html 赤ちゃんとの初めての生活 http://togetter.com/li/641790 「俗論」に振り回されがちな保育・待機児童問題 by 黒川滋・朝霞市議(@kurokawahigeru) さまざまな角度から黒川先生を検証するブログです

タグ:黒川滋精神障害者差別

世の中手紙を出してはいけない、なんて法律はありませんから。
ご自分のお立場から、色々考えるのは、当たり前です。
私達は私達の立場から、動きます。
ブログ面倒なのでしばらく止めます。

まあ、市役所で市議さんに、不利な事は言わないですな。
まあ気をつけて、ゆっくりお待ちください黒川滋先生。

きょうも歩く書き換え忘れた部分どうするのでしょうか?

その当たり、ほかの市議の皆さまに、お手紙だしたらどうなるかは知りませんが。

もうすぐ選挙ですね頑張ってください。

でも、公約に「専業主婦は敵」とか
「税金払っていないと人間ではない」とか
もりこまないのですか?

色々たいへんですね、お体には気をつけてください。

もう、明日か早く寝ないと。

環境がかわると、色々不都合が、ありますね。

まあ、様々な手続きに、時間がかかるのは、いつもの事。
だから、まあ市や県には、期待していません。
ただ、手続き論として、少し確認しましたが、例えば、警察署は司法ではなく、行政。
司法警察権、が付与されていても、実は行政なんですね。
最終的には、司法が決定しますが、以外にそれが間違った、理論で誤解されている、そういう事って多いんです。
例えば、ご自分は、名指しで政治家を、批判していても、さてご自分に、ネットで、公開質問状を出されますと、謝罪広告だの賠償請求だの、刑事告訴だの、何の罪にあたるのか、知りませんが、確かに、公務員職権濫用罪は、使いにくいですが、さて話し合いが前提なのに、私人の行いに、何度も、やっかいな法理に反した、理由をつけてしまう。
それならば、それを一つ一つ分割して、検察に提出すれば、時間はかかりますが、どうなるかは、わかりません。
また、例えば黒川滋先生が、当方を何か訴えるのは、構いませんが、裁判で何にせよ、事このような事態に到った理由を、説明するのは、一種の原則ですから、当方の体験として、まあそれはそれ。
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かつてキチガイを、連発しながら、今は障がい者だの、子どもだの、言い換えで、理解者ぶる。

精神障害者を見下し、差別し、でっちあげ冤罪造り、誣告もおてのもの。
謝罪を求めたら、強要罪、違法捜査を警察に、させて、自分は警察権力批判、市議の為に、ブログ書き換えて、書き換えた事も訂正した事も、書かない。

己の過ちを、人に押し付け、抗議したらまた、警察使って口封じ。

都合が悪いと、逃げ回り、果てはあいつは頭がおかしいから、信用するな、で福祉の専門家。

素晴らしい、恥じることなき、風見鶏。

俗論で、嫌味を言う、自己正当化の為に、プライバシーに、土足で踏み込み、なじる。

土下座した頭を、土足で踏み付ける。

なかなか、出来ない事を平然とする。


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福祉の専門家たる黒川滋殿、話し合いを求める。強要罪として、誣告するなら、我々も正当なる権利行使を、行う旨通告する。
逃げて済む問題ではない、日本国憲法に保障された、権利侵害は、あまりにも無謀である、返答を待つ

誠に残念ながら、かつての親友そして同志また戦友として、私は貴殿に呼びかけを、して待った。市議たる黒川滋殿は、話し合いを拒絶し、逃げまた、何かあると、自己正当化の為、警察に誣告を、行った。
福祉の専門家たる黒川滋殿の、行いは、精神障害者を差別し、法理を無視した。
そして、私の人間としての尊厳を冒涜し。
基本的人権を侵害した。もはや、最後の通告である。
逃げれば、済む、警察に誣告すればよい。
とても、福祉の専門家たる黒川滋殿の行為とは、思えないが、私は、一精神障害者の、権利と尊厳を守る為。
正当なる権利行使を、行わざるを得ない。
「話せばわかる」「問答無用」まるで、クーデターの、将校である。
はっきり申し上げる。
貴殿は、卑怯で横暴な、偽善者であると。
仲たがいした、とはいえかつての恩義から。
貴殿の当選を、祝福したが、私の幻想であった。貴殿は、変わっていない、組織に守られ、バッヂの威光を、暈にきた、偽善者であると。
精神障害者の権利と、尊厳の為に、貴殿にあらゆる正当なる権利行使を、行う旨通告する。
精神障害者差別と、人権侵害には、闘わなければならない。
差別と偏見の中、闘う同志と、ともに、貴殿を、告訴せざるを得ない。
残念だが、権利は勝ち取るものである。
貴殿のような、偽善者は、弱者を利用するだけである。
ここに、正式に、権利と尊厳の為の闘いを、宣言する。

私が、黒川滋先生の誣告で、違法に取調室に押し込まれた日は、さすがに悪夢を見ましたが。

ではよい夢を。

法匪とはもうしませんが、警察を利用して口封じとは、そんなファシスト紛いの方だと、朝霞市の有権者の方々が、
知ったらどう思うか?

市民の半分はマンション住民・マンション暮らしの安心感を

確か、マンション住まい、買うときも私になんだか相談しましたね


自分の為なのに、正義ですか?


黒川滋先生。


「的場様
名簿作成の仕事を妹様に依頼したことをめぐり、何かされても、個人情
報保護法の効力のない時代の話でなので、むしろ罪に問われるのは信義則に反し
て不当に情報を保持し、その保持していることをもって何かしようとする人物に
なります。過去に何をメールに書いたかよく思い出されたら、そのことの故意性
が明確になると思います。
この案件は今から10年以上前に、私から妹さんに依頼したものです。も
ちろん犯罪には問われませんが、事実確認等はされることと思われますので、誰
に迷惑が及ぶかよく考えられるべきことと思います。
この話で、以前やりとりしたメール等は記録し保存してあり、過去の経緯を含め
ての対応になろうかと思います。
無用な動きはしない方が得策だと思います。返事無用です。
黒川」
(妹はもう嫁ぎ直接関係ないので一部旧姓の部分を妹に変えました)
いくら過去の事とは言え、現職の朝霞市議としては品位に欠け、圧力でも加えるようなメール
どうやら、話し合いも無理ですか?

悲しい話です

正式に議会に請願せざるを得ません。

ではさようなら昔の親友

「くろかわしげるの決意

私は地域福祉計画策定の市民委員として
朝霞市のさまざまな福祉資源を調査したり
福祉を必要とする人の声をお聴きしてきました。
労働組合の職員として、
解雇や、職場の事業譲渡などで
環境が激変する人の話を聴き、
一緒にたたかってきました。
困ったところに立たされた人の状況を
きちんと市政で言い、
市民のさまざまな力を活かして
安心の朝霞市に変えていく
役割を感じています。
ひとりひとりの力を引き出し
いつまでも安心感のある
朝霞市にするために
市役所や市議会を変えたい。
使命感をもって
私は行動します。」

これは、たいそうでごりっぱな決意ですね黒川滋先生

困ったところに立たされた人の状況を、土足で踏みにじり、誣告し、警察を利用して口封じ
とても私には、真似できません黒川滋先生

「税金も払ってないくせに偉そうに者を言うな!」
「お前の親の育て方が悪い!」
「妹にセクハラしても詫びない」
「私の両親への誹謗中傷」

世にいう、票のためなら何でもされるとは思いませんが黒川滋先生はそんな方ではとよく知っています。

では黒川滋先生失礼致します。

4) 結 果

結果犯

 本罪が成立するためには,職権濫用行為の結果として,現に人が「義務のないことを行わせ」られたこと,または「権利の行使を妨害」されたことが必要です。

義務のないことを行わせたこと

 「義務のないことを行わせ」たとは,法律上まったく義務がないのに行わせたことのほか,一応義務がある場合にその態様を変更して行わせたことを含みます。たとえば,義務の履行期を早めさせたような場合です。

権利の行使を妨害したこと

「権利の行使を妨害」したとは,法律上認められている権利の行使を妨害したことです。


「権利の行使を妨害」

メール送るなと警察を利用して口封じは、権利の行使を妨害したことになりますが?黒川滋先生?


また、様々な理由をつけて、情報開示を行いましたが、「権利の行使を妨害」に該当しますが?

黒川滋先生?


ですから、訴状は用意してあってもやはりそこは話し合いで済ませたいのですが?

なぜ、連絡していただけないのですか?

 1 公務員職権濫用罪(193条)

(公務員職権濫用)

  193条 公務員がその職権を濫用して,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害したとき

          → 2年以下の懲役または禁錮

 「公務員職権濫用罪」は,「公務員がその職権を濫用して,人に義務のないことを行わせ,または権利の行使を妨害する」という罪です。   

       (1) 主 体

 本罪の主体は,「公務員」です(真正身分犯)。

       (2) 客 体

 本罪の客体は,「人」です。その範囲について制限はありません。

       (3) 職権の濫用

        ア 職 権

意 義

 「職権」とは,当該公務員の一般的職務権限をいいます。

 現実に職務権限があることが必要であり,権限があるように見えるというだけでは足りません。

 ただし,法令上の明文の根拠規定は必ずしも要しません。

職権の性質

 「職権」の性質をいかに考えるかについては争いがありますが,一般的職務権限に属する行為が本罪の結果を生じさせることが可能なものを意味することからすれば,法律上の強制力を伴うものであることは要せず,濫用された場合に,相手方をして,事実上,義務のないことを行わせ,または権利の行使を妨害するに足りる権限(相手方に対して,法律上・事実上の負担ないし不利益を生じさせるに足りる特別の権限)をいうものと解されます(特別権限説,後掲最決昭57・1・28,後掲最決平元・3・14,大谷・中森・山中・前田・高橋・伊東・山口など通説)。

   ※ 強要罪(223条)と文言が共通していることから,相手方の意思の制圧の要素を含む強制的な権限でなければならないとする見解(強制的権限説,大塚・内 田・川端・斎藤)や,他方で,一般的職務権限に限定を加えない見解(一般的権限説,曽根・西田)も有力です(山中参照)。

判 例

 判例は,裁判官が,正当な目的による調査行為を仮装して,刑務所長に資料の閲覧等を求めることは,刑務所長に特段の支障ないかぎり応ずべき事実上の負担を生じさせるとして,裁判官の一般的職務権限に属するとしています(前掲最決昭57・1・28<宮本身分帳事件>)。

 また,裁判官が,私的な交際を求める意図で,自己の担当する女性被告人を喫茶店に呼び出し て同席させた行為について,(被告人に出頭を求めることは裁判官の一般的職務権限に属するところ)被害弁償のことで会いたいと言うなど職権行使の外形を備 えていないとはいえず,呼出しを受けた当人をして裁判官が権限を行使して出頭を求めたと信じさせるに足りる行為であるとして,本罪を構成するとしました (最決昭60・7・16<小倉簡裁事件>)。

        イ 濫用行為

意 義

 職権の「濫用」とは,公務員が,一般的職務権限に属する事項につき,職権行使に仮託して,実質的・具体的に違法・不当な行為をすることをいいます(前掲最決昭57・1・28)。

相手方が職権の行使と認識できるものに限られるか

 濫用行為については,A.構成要件の類似から強要罪(223条)と同様に,相手方の意思に働きかけ,影響を与えることが必要であるとして,相手方が職権の行使と認識できるものに限られるとする見解もあります(強要罪モデル,東京高決昭63・8・3,内田・川端・斎藤)。

 これに対して,B.本罪は,国民に対し法律上・事実上の不利益を生じさせる特別の権限を与 えられている公務員が,その権限を濫用して国民の利益を侵害した場合を処罰し,もって公務の適正と個人の利益を保護しようとするものであるとして,相手方 の認識にかかわらず,国民の利益を侵害するような権限の不法な行使が認められるかぎり,濫用行為があるといってよいとするのが現在の多数説です(非強要罪 モデル,大谷・曽根・山中・前田・高橋・山口,最決昭38・5・13※※参照)。この立場からは,相手方に気づかれず,密かに行う場合でも,濫用行為となりうることになります。

   ※ 「強要罪において相手方の意思の自由の制圧が要件となるのは,その手段が暴行・脅迫であることによるものであるから,本罪についても同様に解すべき必然性はない」と考えるわけです(西田)。

   ※※ 上記最決は,「和解調書の正本には土地を執行官の保管に付する等の条項がないのに,執行官が,和解調書の執行として『本職これを占有保管する』旨の虚偽の 記載をした公示札を土地上に立てたときは,その土地がたまたま第三者に属し,公示札表示の土地と異なるものであっても,公務員職権濫用罪が成立する」とし たものです。

共産党幹部宅盗聴事件

 判例は,警察官による電話盗聴の事案に関して,「何人に対しても警察官による行為でないことを装う行動がとられていた」として,警察官に認められている職権の濫用があったとはいえないとしています(最決平元・3・14)。

   * この判例に関しては,A.強要罪モデルと解しているとの評価もありますが(斎藤),原審(前掲東京高決昭63・8・3)が「相手方の意思に働きかけ,影響 を与えることが必要」であるとしたのに対して,これを「不可欠の要件」ではないとしており,A説自体を採用しているわけではないといえます(山口『問題探 求』参照)。

     なお,判例の結論 に対しては,B説を採る立場からは,批判が加えられています。たとえば,前田教授は,「(上記判例によれば)警察官であることをなんらかの形で表示しなけ れば『法律上,事実上の負担ないし不利益を生ぜしめる』ことができないことになる。……しかし,警察官だからこそ行える職務で,しかもそれを密かに行うこ とにより事実上の不利益が生じる場合は十分考えられるはずである。」と指摘されています。

   ※ なお,現在では,警察官による不正な盗聴は,「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」(通信傍受法)により処罰されることになっているので(同法30条),公務員職権濫用罪が認められなくても不都合は乏しくなったとされます(斎藤)。

       (4) 結 果

結果犯

 本罪が成立するためには,職権濫用行為の結果として,現に人が「義務のないことを行わせ」られたこと,または「権利の行使を妨害」されたことが必要です。

義務のないことを行わせたこと

 「義務のないことを行わせ」たとは,法律上まったく義務がないのに行わせたことのほか,一応義務がある場合にその態様を変更して行わせたことを含みます。たとえば,義務の履行期を早めさせたような場合です。

権利の行使を妨害したこと

「権利の行使を妨害」したとは,法律上認められている権利の行使を妨害したことです。

あまり知られていないが
大気中核爆発ならば
その熱線の威力は削げる
チャフ(プラスチック片にアルミニウムを蒸着したもの)本来は対艦ミサイルかく乱用
発煙弾、成分にかなりの工夫が必要だが最初の熱線が防げる
水分、方法が確立されていないが場合によっては衝撃波すらある程度削げる
高層ビルと言わずマンションだろうがある程度の高さの建物に設置すればいい

おはようございます福祉の専門家黒川滋先生

よい一日でありますように

ところで私昔の親友に、「税金払ってないくせに」「お前の親の育て方が悪い」
「妹にセクハラ」とか散々酷い事言われたり
抗議の電話を、嫌がらせとして数数えて
所轄の違う県の条例で訴えたり
はては、私の住む所轄署に、なんだかわからないが、私を犯罪者に仕立てあげようとして
でっちあげの相談されて、精神障害者として何とか社会との設定を持ち、社会復帰への足掛かりを、叩き壊した方がいらっしゃるのですが
福祉の専門家黒川滋先生はどう思いますか?



パチ倒産ブログにHNを変えてはくだらんコメをしてるが、
お前は自分が荒らし行為を行っているという自覚がないのか?
恥を知れ!クソチョンが!

2015-09-03 14:54:35 返信編集

他所様のブログを荒らすな!」

コメントを頂きましたご叱責ありがとうございます

ひつじさん、ちくりん、覚えていないな

みんな元気だといいですね

色々誤解から書き間違いをしてしまい

申し訳ありません黒川滋先生

きちんと調べなおして訂正致します

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