名簿作成の仕事を妹様に依頼したことをめぐり、何かされても、個人情
報保護法の効力のない時代の話でなので、むしろ罪に問われるのは信義則に反し
て不当に情報を保持し、その保持していることをもって何かしようとする人物に
なります。過去に何をメールに書いたかよく思い出されたら、そのことの故意性
が明確になると思います。
この案件は今から10年以上前に、私から妹さんに依頼したものです。も
ちろん犯罪には問われませんが、事実確認等はされることと思われますので、誰
に迷惑が及ぶかよく考えられるべきことと思います。
この話で、以前やりとりしたメール等は記録し保存してあり、過去の経緯を含め
ての対応になろうかと思います。
無用な動きはしない方が得策だと思います。返事無用です。
黒川」
妹はもう結婚していますので、名前は伏せました
さて黒川滋先生より頂きましたメールなのですが黒川滋先生の記憶違いがあります
元は、黒川滋先生が、私に、「バイトしない?」と気軽に話され
当時の職場から、許可も得ず持ちだした資料を、面倒臭いから、Excelのデータにまとめてほしいという話でした
ただ、私は当時Excelが使えなかったので、代わりに、妹がExcelにまとめてフロッピーディスクを、黒川滋先生に、わたしてバイト代金を妹が、受け取ったのです
ちなみに、黒川滋先生の当時の職場の封筒に何か名簿が、たくさんありましたが
それぞれ規格が違うので、Excelにまとめてほしいとう話でした