偽福祉と保育園の専門家元自治労書記朝霞市議会議員くろかわしげる氏のきょうも歩く書き換えとTwitterでの人権侵害とセクハラと障害者差別の公開質問状及び検証ブログ

福祉の専門家黒川滋元自治労職員朝霞市議黒川滋先生へのきょうも歩く書き換えとTwitterでの人権侵害とセクハラと障害者差別の公開質問状及び元自治労現朝霞市議の黒川滋氏くろかわしげるのきょうも歩く黒川滋左翼黒川滋ブログ黒川滋朝霞市黒川滋 今日も歩く黒川滋 朝霞黒川滋 朝霞市議会黒川滋 左翼黒川滋の経歴黒川滋 wikihttp://kurokawashigeru.com/ くろかわしげる | トップ http://kurokawashigeru.air-nifty.com/ きょうも歩く http://ronzine.net/?a=b&i=bba29fee922b71d74e753f2487e107fd 黒川 滋 - ろんじんネット 消費増税断固反対 - 黒川滋が本田由紀にこんなブログをTwitter https://ja-jp.facebook.com/dankohantai/posts/434646586566286 ブログ「きょうも歩く」黒川滋朝霞市議@kurokawashigeru https://twitter.com/hitujinomura/status/197899978910339072 http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2012/06/post-0de5.html 黒川滋さんのほんとうの正論 http://wwwa.cao.go.jp/wlb/change_jpn/taikenki/h20/sakuhin/3-07.html 赤ちゃんとの初めての生活 http://togetter.com/li/641790 「俗論」に振り回されがちな保育・待機児童問題 by 黒川滋・朝霞市議(@kurokawahigeru) さまざまな角度から黒川先生を検証するブログです

タグ:黒川滋きょうも歩く黒川滋の正体黒川滋朝霞市

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/
外務省のページより

外務省 Ministry of Foreign Affairs of Japan

人権外交
国際人権規約

平成27年9月28日

 国際人権規約は、世界人権宣言の内容を基礎として、これを条約化したものであり、人権諸条約の中で最も基本的かつ 包括的なものです。社会権規約と自由権規約は、1966年の第21回国連総会において採択され、1976年に発効しました。日本は1979年に批准しまし た。なお、社会権規約を国際人権A規約、自由権規約を国際人権B規約と呼ぶこともあります。

3 自由権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約)全文

人権理事会

平成23年7月
【沿革】

 2005年9月の国連首脳会合において設立が基本合意され、2006年3月15日に国連総会で採択された「人権理事会」決議により、国連総会の下部機関としてジュネーブに設置されました。国連における人権の主流化の流れの中で、国連として人権問題への対処能力強化のため、従来の人権委員会に替えて新たに設置されたものです。

 理事会は47ヶ国で構成され、その地域的配分は、アジア13、アフリカ13、ラテンアメリカ8、東欧6、西欧7です。総会で全加盟国の絶対過半数で直接かつ個別に選出され、任期は3年、連続二期を務めた直後の再選は不可となっています。また、総会の3分の2の多数により、重大な人権侵害を行った国の理事国資格を停止することができます。

 人権理事会は、2006年6月の第1回会合以来、1年の間に合計9回にのぼる理事会会合(5回の通常会合と4回の特別会合)や各種ワーキング・グループ会合等を開催し、テーマ別及び国別の人権状況にかかる報告や審議等のほか、特に、人権委員会から引き継いだ活動や組織の見直しを行いました。先進国と途上国との間での粘り強い協議の結果、2007年6月には、作業方法や組織等の制度構築にかかる包括的な合意がなされました。今回合意された制度の下で、人権理事会が世界の人権状況の改善に如何に取り組んでいけるかが今後一層重要となります。


    制度構築の概要

【主な任務】

    人権と基本的自由の保護・促進及びそのための加盟国への勧告
    大規模かつ組織的な侵害を含む人権侵害状況への対処及び勧告
    人権分野の協議・技術協力・人権教育等
    人権分野の国際法の発展のための勧告
    各国の人権状況の普遍的・定期的なレビュー(理事国は任期中に右を受ける)
    総会への年次報告書の提出

【日本の取組】

 日本は、世界の人権問題に対して、国連がより効果的に対処する能力を強化するとの観点から、人権理事会を巡る協議に積極的に参加しました。また、1982年以来一貫して人権委員会のメンバー国を務めているという経験を活かし、人権理事会においても、人権分野における国際貢献をより一層強化していく考えです。

    人権理事会選挙における日本の自発的誓約
    山中外務大臣政務官(当時)の第1回人権理事会出席
    浜田外務大臣政務官(当時)の第4回人権理事会出席
    中山外務大臣政務官の第7回人権理事会出席

【人権委員会と人権理事会の相違点】
人権委員会と人権理事会の相違点       人権委員会     人権理事会
会期     6週間(3~4月)     少なくとも年3回、合計10週間以上
(一年を通じて定期的に会合)
場所     国連欧州本部(ジュネーブ)     国連欧州本部(ジュネーブ)
ステータス     経済社会理事会の機能委員会
(1946年経済社会理事会決議により設立)     総会の下部機関
(2006年総会決議により設立)
理事国数     53カ国     47カ国
地域配分     アジア12、アフリカ15、ラテンアメリカ11、東欧5、西欧10     アジア13、アフリカ13、ラテンアメリカ8、東欧6、西欧7
選挙方法     経済社会理事会で出席しかつ投票する国の過半数により選出     総会で全加盟国の絶対過半数により直接かつ個別に選出
任期     3年(再選制限なし)     3年(連続二期直後の再選は不可)
その他     ・委員国の過半数の合意により特別会期の開催可能。     ・総会の3分の2の多数により、重大な人権侵害を行った理事国資格を停止可能。
・理事国の3分の1の要請により特別会期の開催可能。
【人権理事会レビュー】

    人権理事会レビューの概要

国際連合人権委員会(こくさいれんごうじんけんいいんかい、United Nations Commission on Human Rights、UNCHR)は、国際連合の経済社会理事会(ECOSOC)に属していた機能委員会であった。だが、2006年6月19日、国際連合人権理事会(United Nations Human Rights Council、UNHRC)が設立され、人権委員会は廃止された[1]。     

(仮訳)

    配布
    一般
    CCPR/C/79/Add.102
    1998年11月19日
    原文:英語


    市民的及び政治的権利に関する
    国際規約(B規約)人権委員会
    第64回会期
    規約第40条に基づき日本から提出された報告の検討
    B規約人権委員会の最終見解
    日本

        委員会は、1998年10月28日及び29日に開催された第1714回から第1717回会合(CCPR/SR/1714-1717)において日本政府の第4回報告(CCPR/C/115/Add.3 and Corr.1)を検討し、1998年11月5日に開催された第1726回及び第1727回会合(CCPR/C/SR.1726-1727)において以下の最終見解を採択した。

        A.序論

        委員会は、委員会によって提起された論点に対して代表団により提供された率直かつ毅然とした回答と、委員会の構成員によりなされた口頭質問に対する答弁において提供された説明と解説に対し、感謝の意を表明する。委員会は、また、締約国の様々な部局を代表する大代表団の出席についても、規約に基づく義務に応じている政府の真剣さを表すものであり、感謝する。委員会は、また、その報告及び委員会の作業が、広く周知されていることについて、締約国を賞賛する。委員会は、今回の報告に関する議論に多数の法律家とNGOが出席していることを歓迎する。

        B.肯定的要素

        委員会は、国内法を規約に適合させる現在進行中のプロセスに関し政府を賞賛する。男女雇用機会均等法、労働基準法、出入国管理及び難民認定法、刑法、児童福祉法、公職選挙法、風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律の改正とともに人権擁護施策推進法並びに児童売春及び児童ポルノに係る日本国民を処罰することを目的とした法案を歓迎する。

        委員会は、男女共同参画社会の実現のための施策を調査し、発展させる目的で男女共同参画推進本部の内閣レヴェルでの設置及び男女共同参画2000年プランの採択を満足をもって留意する。委員会は、法務省の人権擁護機関によってとられた、韓国・朝鮮人学校の生徒、婚外子、アイヌ・マイノリティの児童に対する差別及び偏見の撤廃に取り組むための措置を歓迎する。

        委員会は、国家公務員採用試験の受験資格における女性への制限の撤廃、男女別定年制及び結婚・妊娠・出産退職制の解消を歓迎する。

        C.主な懸念事項及び勧告

        委員会は、第3回報告の検討の後に発せられたその勧告が大部分履行されていないことを、遺憾に思う。

        委員会は、人権の保障と人権の基準は世論調査によって決定されないことを強調する。規約に基づく義務に違反し得る締約国の態度を正当化するために世論の統計を繰り返し使用することは懸念される。

        委員会は、「公共の福祉」に基づき規約上の権利に付し得る制限に対する懸念を再度表明する。この概念は、曖昧、無制限で、規約上可能な範囲を超えた制限を可能とし得る。前回の見解に引き続いて、委員会は、再度、締約国に対し、国内法を規約に合致させるよう強く勧告する。

        委員会は、人権侵害を調査し、不服に対し救済を与えるための制度的仕組みを欠いていることに懸念を有する。当局が権力を濫用せず、実務において個人の権利を尊重することを確保するために効果的な制度的仕組みが要請される。委員会は、人権擁護委員(訳注:原文ではCivil Liberties Commission)は、法務省の監督下にあり、また、その権限は勧告を発することに限定されていることから、そのような仕組みには当たらないと考える。委員会は、締約国に対し、人権侵害の申立てに対する調査のための独立した仕組みを設立することを強く勧告する。

        さらにとりわけ、委員会は、調査及び救済のため警察及び出入国管理当局による不適正な処遇に対する申立てを行うことができる独立した当局が存在しないことに懸念を有する。委員会はそのような独立した機関又は当局が締約国により遅滞なく設置されることを勧告する。

        委員会は、客観的な基準を欠き、規約第26条に抵触する、「合理的な差別」の概念の曖昧さに懸念を有する。委員会は、この概念を擁護するため締約国により主張された議論は、第3回報告の検討の際に主張され、委員会が受け入れられないと判断したものと同様であることを認める。

        委員会は、特に国籍、戸籍及び相続権に関し、婚外子に対する差別について引き続き懸念を有する。委員会は、規約第26条に従い、すべての児童は平等の保護を与えられるという立場を再確認し、締約国が民法第900条第4項を含む、法律の改正のために必要な措置をとることを勧告する。

        委員会は、朝鮮人学校の不認定を含む、日本国民ではない在日韓国・朝鮮人マイノリティに対する差別の事例に懸念を有する。委員会は、第27条に関する委員会の一般的な性格を有する意見23(1994年)が、第27条による保護は国民に限定されないと述べていることについて、締約国の注意を喚起する。

        委員会は、土地への権利の不認定と同様に、言語及び高等教育に関するアイヌ先住マイノリティ(Ainu indigenous minority)の人々に対する差別について懸念を有する。

        同和問題に関し、委員会は、教育、所得、効果的救済制度に関し部落の人々(Buraku minority)に対する差別が続いている事実を締約国が認めていることを認識する。委員会は、締約国がこのような差別を終結させるための措置をとることを勧告する。

        委員会は、婚姻の解消又は取消の日から6か月以内の女性の再婚の禁止及び男性と女性の婚姻年齢の相違のような、女性に対する締約国の差別的法律が国内的法秩序に依然として残存していることに懸念を有する。委員会は、女性に対する差別を規定するすべての法律の条項は規約第2条、第3条及び第26条に適合せず、廃止されるべきことを想起する

        委員会は、日本の第3回報告の検討終了時に、外国人永住者が、登録証明書を常時携帯しないことを犯罪とし、刑事罰を科す外国人登録法は、規約第26条に適合しないとの最終見解を示した意見を再度表明する。委員会は、そのような差別的な法律は廃止されるべきであると再度勧告する。

        出入国管理及び難民認定法第26条は、再入国許可を得て出国した外国人のみが在留資格を喪失することなく日本に戻ることを許可され、そのような許可の付与は完全に法務大臣の裁量であることを規定している。この法律に基づき、第2世代、第3世代の日本への永住者、日本に生活基盤のある外国人は、出国及び再入国の権利を剥奪される可能性がある。委員会は、この規定は、規約第12条2及び4に適合しないと考える。委員会は、締約国に対し、「自国」という文言は、「自らの国籍国」とは同義ではないということを注意喚起する。委員会は、従って、締約国に対し、日本で出生した韓国・朝鮮出身の人々のような永住者に関して、出国前に再入国の許可を得る必要性をその法律から除去することを強く要請する。

        委員会は、収容の厳しい条件、手錠の使用及び隔離室での収容を含む、出入国管理手続中に収容されている者に対する暴力及びセクシュアル・ハラスメントに関する申立てについて懸念を有する。入国者収容所の被収容者は、6ヶ月間まで、また、いくつかの事例においては2年間もそこに収容される可能性がある。委員会は、締約国が収容所の状況について再調査し、必要な場合には、その状況を規約第7条及び第9条に合致させるための措置をとることを勧告する。

        委員会は、死刑を科すことのできる犯罪の数が、日本の第3回報告の検討の際に代表団から述べられたように削減されていないことについて厳に懸念を有する。委員会は、規約の文言が死刑の廃止を指向するものであり、死刑を廃止していない締約国は最も重大な犯罪についてのみそれを適用しなければならないということを、再度想起する。委員会は、日本が死刑の廃止に向けた措置を講ずること、及び、それまでの間その刑罰は、規約第6条2に従い、最も重大な犯罪に限定されるべきことを勧告する。

        委員会は、死刑確定者の拘禁状態について、引き続き深刻な懸念を有する。特に、委員会は、面会及び通信の不当な制限並びに死刑確定者の家族及び弁護士に執行の通知を行わないことは、規約に適合しないと認める。委員会は、死刑確定者の拘禁状態が、規約第7条、第10条1に従い、人道的なものとされることを勧告する。

        委員会は、起訴前勾留は、警察の管理下で23日間もの長期間にわたり継続し得ること、司法の管理下に迅速かつ効果的に置かれず、また、被疑者がこの23日の間、保釈される権利を与えられていないこと、取調べの時刻と時間を規律する規則がないこと、勾留されている被疑者に助言、支援する国選弁護人がないこと、刑事訴訟法第39条第3項に基づき弁護人の接見には厳しい制限があること、取調べは被疑者によって選任された弁護人の立会いなしで行われることにおいて、第9条、第10条及び第14条に規定する保障が完全に満たされていないことに深く懸念を有する。委員会は、日本の起訴前勾留制度が、規約第9条、第10条及び第14条の規定に従い、速やかに改革がされるべきことを、強く勧告する。

        委員会は、代用監獄制度が、捜査を担当しない警察の部局の管理下にあるものの、分離された当局の管理下にないことに懸念を有する。これは、規約第9条及び第14条に基づく被拘禁者の権利について侵害の機会を増加させる可能性がある。委員会は、代用監獄制度が規約のすべての要請に合致されるべきとした日本の第3回報告の検討後に発せられたその勧告を再度表明する。

        委員会は、人身保護法に基づく人身保護規則第4条が、人身保護命令書を取得するための理由を(a)拘束状態に置くことについての法的権限の欠如及び(b)デュー・プロセスに対する明白な違反、に限定していることに懸念を有する。また、それは他のすべての救済措置を尽くしたことを要求している。委員会は、同規則第4条が、拘束の正当性に対抗するための救済措置としての効果を損うものであり、したがって、規約第9条に適合しないと考える。委員会は、締約国が同規則第4条を廃止するとともに、人身保護請求による救済についていかなる限定や制限なしに完全に効果的なものとすることを勧告する。

        委員会は、刑事裁判における多数の有罪判決が自白に基づくものであるという事実に深く懸念を有する。自白が強要により引き出される可能性を排除するために、委員会は、警察留置場すなわち代用監獄における被疑者への取調べが厳格に監視され、電気的手段により記録されるべきことを勧告する。

        委員会は、刑事法の下で、検察には、公判において提出する予定であるものを除き捜査の過程で収集した証拠を開示する義務はなく、弁護側には手続の如何なる段階においても資料の開示を求める一般的な権利を有しないことに懸念を有する。委員会は、規約第14条3に規定された保障に従い、締約国が、防禦権を阻害しないために弁護側がすべての関係資料にアクセスすることができるよう、その法律と実務を確保することを勧告する。

        委員会は、日本の行刑施設の制度の多くの側面に深い懸念を有しており、これらは、規約第2条3(a)、第7条及び第10条との適合性に重大な疑問を提起するものである。特に、委員会は、次の諸点に懸念を有する。

            a)言論、結社及びプライバシーの自由を含む、被収容者の基本的権利を制限する厳しい所内行動規則
            b)頻繁な独居拘禁の使用を含む、厳しい懲罰の使用
            c)規則違反で摘発された被収容者に対する懲罰を決定するための公平かつ公開手続の欠如
            d)刑務官による報復に対して不服申立を行う被収容者の不十分な保護
            e)被収容者の不服申立を調査するための信頼できる制度の欠如、及び、
            f)革手錠等、残虐かつ非人道的取扱いとなり得る保護措置の頻繁な使用

        委員会は、中央労働委員会が、労働者が労働組合に加入していることを示す腕章を着用している場合に不当労働行為の申立についての審問を拒絶することに懸念を有する。そのような行為は、規約第19条及び第22条と矛盾する。委員会の見解は、中央労働委員会の注意を喚起させるべきものである。

        風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律の改正にも関わらず、女性の不正取引及び不正取引、奴隷類似行為の対象となった女性に対する不十分な保護は、規約第8条の下で深刻な懸念として残っている。児童の売春及び児童ポルノに対して計画されている新規立法に関する締約国からの情報に鑑み、委員会は、そのような手段は、性的同意の下限年齢が13歳と低い場合には、18歳未満の児童を保護しない可能性があることについて懸念を有する。委員会は、また、児童の誘拐及び性的搾取が刑罰の対象となるという事実にも関わらず、売春の目的のために日本に外国人児童を連れてくることを禁止するために特定の法的条項の不存在についても懸念を有する。委員会は、状況が規約第9条、第17条及び第24条に基づく締約国の義務に従ったものとされるよう勧告する。

        委員会は、女性に対する暴力、特に家庭内暴力及び強姦、の高い発生率及びこの慣行の根絶のための改善措置の不存在について引き続き厳に懸念を有する。委員会は、日本の裁判所が、性交の強要を含む家庭内暴力が結婚生活の通常の範囲と考えているように思われることについて困惑している。

        委員会は、障害を持つ女性の強制不妊の廃止を認識する一方、法律が強制不妊の対象となった人達の補償を受ける権利を規定していないことを遺憾に思い、必要な法的措置がとられることを勧告する。

        委員会は、裁判官、検察官及び行政官に対し、規約上の人権についての教育が何ら用意されていないことに懸念を有する。委員会は、かかる教育が得られるようにすることを強く勧告する。裁判官を規約の規定に習熟させるための司法上の研究会及びセミナーが開催されるべきである。委員会の一般的な性格を有する意見及び選択議定書に基づく通報に関する委員会の見解は、裁判官に提供されるべきである。

        委員会は、政府に対し、これらの最終見解を基礎に行動を起こし、第5回報告の準備に際してこれらを考慮に入れることを要請する。また、委員会は、締約国がその国内法を規約に完全に沿ったものとするために、その法律の見直し及び適切な改正を行うことを継続するよう勧告する。委員会は、締約国が人権侵害の被害者を救済するための措置をとること、特に、規約の選択議定書を批准することを勧告する。

        委員会は、これらの最終見解の履行に際しては、締約国がNGOを含むすべての国内の関心を有する関係者との対話の中でこれを行うことを期待する。委員会は、締約国に対し、その報告及びこれらの最終見解を広く配布することを確保することを要請する。

        委員会は、日本の第5回報告の提出日を2002年10月に指定する。

        (訳注:訳文中の「締約国」は、日本を指す。)

    (了)

12月3日

脱原発は市民ネットの2人の候補者だけ、という宣伝をされました。市民ネットの議員が書き起こす集会宣言文みたいな悪文意見書、趣旨は同じだし否定しても面倒なだけだなぁ、と思って賛成してきて、こんな書かれ方するなら、以後対応は検討しよう。分裂とか何とか言われても。

私が一番ですねぇ


いやはや素晴らしい。

敵か味方がでしかものを考えない。

きょうも歩かないので、アリバイに色々使う。

特殊な文章の書き方で、○○先生は、とか××先生は、など自分の言葉にしない。

まあ、手柄になったら自分のもの、批判避ける時は、私の発言ではない。
素晴らしい。

言う事とやることが違う。

都合が悪くなればブログを消す。

法理を知らないのに、法律の条文で威圧する。

勝っても負けても、何かしらの言い訳を用意しておく。

絶賛いたします、先生の立ち回り、責任回避能力、アリバイ作り。

素晴らしい、尊師についていきます。

« 12/6 無事当選しました | トップページ

2015.12.08

12/7 文書による当選御礼はできませんのでご容赦ください

不思議な法律で、公職選挙法で文書による当選御礼のご報告ができません。
ネット上のみ解禁されていますので、ご容赦ください。

毎度の選挙分析です。候補者名は敬称略ですがご容赦ください。

・投票者数が前回より700人程度増加しているが、投票率は低下。ほぼ同じと見るべきだろう。その内訳が、前回投票した市民が大半なのか、引退した議員の分が減り、新人議員が票を引き連れて、差し引き同じなのか、今後の観察が必要。
・いずれにしても低投票率のなか、3万6186人の有権者のうち、公明党が9074票、共産党の3770票を差し引き、有権者の2割、2万人と言われる旧 住民の縁故関係や動員可能な票を差し引くと、党派性のない新住民が投票した票は、3000~4000票しかない結果と言える。これが投票率が1%伸びるた びに1000票ずつ上乗せされるので、新住民の声が届かないのは、新住民が投票しないこととの悪循環な関係にある。

私の結果ほか
・私は1064→1400票と票を伸ばす。実績の評価という面があるかも知れませんが、戦術を集中させたり、居住している地区で県議に転出した保守系議員がおり、票の行き場がぽっかり空いたことが影響しているのかも知れません。
・こうして一括りにされることが良いとは思いませんが、市民運動との関係が深い、非与党・非共産党の黒川、小山、田辺、藤井の4候補の合計は4302票から4268票に減少。黒川・小山が伸ばす一方「市民ネットの会」の落ち込みが著しい。
・そういう批判をされる人もいますが、この4候補のなかで票の奪い合ったのかは検証不能。私が今回働きかけた対象を見る限り、右ウイングにも得票が伸びているとみられるので、一方的に革新系的な票が縮小、投票放棄していることと相殺していると見ている。

政党別の分析
・公明党がさらに伸長。8138票から9074票に。国政選挙や過去の市議選から基礎票が7500票と見られるので、相に票を獲得した実績。この間、国政 選挙での自公協力で構築した関係で企業に食い込んでいる情報があったり、地域によっては競合する保守系候補が後継者を定めず引退した等の余波などもあるの でしよう。
・共産党は伸びきれず。2880票から3770票に。国政選挙や過去の市議選から基礎票が3500票と見られるので、前回の失調を回復した水準にとどまった。県議選の獲得票結果6600票を下回る結果に。
・両党の結果から、平和安全保障法への対応は、市議選においてほとんど影響しなかったと言える。

与党構造のなかの変化
・6期務めた初代市長の流れを汲む「進政会」は、石原、野本の両実力者が伸長する一方、福川、大橋が若干票を減らした。問題は、保守系議員が大幅に引退するなか、後継者を定められず、現職で4人に留まった。新人議員のスカウトが始まっているが、まさに課題だろう。
・前回市議選以後の新会派「絆」も、須田が伸長したほかは、得票を減少させている。「絆」も新人議員のスカウトが課題となる。前回トップの松下は、前回浮 動票型選挙を行ったのか、今回の得票減に苦しんだ様子。低い投票率での浮動票型選挙の課題があり、したがって朝霞市議会は新人議員が出にくい環境がある。
・しかし、政治家になるということは一定の政治的理念があるはずなので、選挙が終わったところで、出たところ勝負の会派結成をすることは、民意と政策決定を切り離すことで問題ではないかと思う。

議会の勢力…18日の市議会招集日までに届出がされますが、その帰趨は注目です。
・市議会のなかの政党的役割をもつ「会派」の効用は、議長選で最も意味を発揮する。そのとき、従来どおり他市の水準に議会改革を追いつかせる人物が推挙されるのか、議会改革を停滞させガラパゴスなことを言う人物が推挙されるのか、注目すべき。
・現状では、票数、議席数で公明党が第一党。
・公明党(5)、市民運動系(4)、共産党(3)ともに現有議席を変化なし。その他の保守で与党構造を形成し、保守+公明で17~18議席と安定した議席数を維持したので、勢力比に大きな変化はなさそう。
・過去最大勢力を誇ってきた「進政会」が、どこまで新人議員をスカウトできるのか。
・1995年から富岡市長や醍醐県議を輩出してきた「明政会」の直系の候補者がいなくなり、前4年の市議会のなかで合流した獅子倉議員のみとなったため、「会派」の歴史は終止符を打つことになりそう。
・新人議員では、山下(民主)、田原、柏谷、津覇、大橋昌信(NHK)がどこの会派に所属するのか、あるいは会派無所属を選択するのか、注目すべき。
・市議会の保守系会派が、醍醐県議系、神谷県議系で再編されるという情報もある。
・国政選挙では自民党が民主党に盛んに「綱領のない政党」という批判を行われた。市議会の会派も、市政の意思決定に重要な役割を果たす公器であり、綱領や 目指すべき政策などが合意されて市民に公開されるべきでしょう。それをしない会派が、政策集団を名乗り、市議会の運営を左右することが公正なことなのか、 と思うところもある。
・市民運動系のうち、藤井が落ちて田辺が当選したことで、「市民ネットの会」の復活は不可能。当選者の顔ぶれからは当選者どうしの政策本位の連携は再び難しい状況。市民運動系の議会活動の体質改善は課題である。

選挙への感想
・義理人情中心の東京の北東部モデルから、合理性を重んじる東京の南西部モデルに社会構造が変化しているなかで、選挙を、市民との契約として捉える必要が 起きているし、それに十分に応えられない市議会のあり方や選挙スタイルは、市民に見放されつつあるのではないかと痛感している。
・市民との契約というと、短絡的に公約の実現度と思われがちだが、そういうことではなく、契約の内容としては長期的な目標と短期的には職としての議員の行動ではないかと思う。
・一方で、朝霞市の社会構造の変化の中心的な層である、40代分譲マンション住民という属性の市民が、候補者として出てこない、投票に行かない、というこ とであれば、市議選の投票者数のじり貧状態はさらに続くだろう。今回、こうした階層に訴求する候補者の駅頭での朝夕のあいさつ行動に有権者は、もとよりそ うだが、さらに4年前より冷ややかな反応であった。
・そうした中、投票に行く人たちの間でも、市議会を見放す傾向が見られる。投票者数が前回並みという結果のなか、無効票が669票もありその内訳は400 票前後の白票であったようだし、市政に関係のあるテーマなのか、と思う公約を掲げる議員が大量得票として当選している。合計すると3万6000票のうち 2000票がそうした票に該当する。投票に行くような地縁や血縁の強い市民でも、政治的アノミーを起こしているのではないか。
。市議会が何のためにあるのか、どういう改革をしなければならないのか、政治的打算ではない市民のためにという視点で答えを出していかないと、ますますこうした傾向は続くと思う。
・そういうなかで議員報酬の削減とか定数の削減など、焦土作戦的な主張が通りやすくなると思う。議員が専門職的役割を期待されている日本の地方自治でこれ をやるとますます議会に挑戦しようとする人が減ったり、質が低下していくので、悪循環に陥ると思う。欧州のように社会団体や労組が社会階層的に選挙をやる 制度にしない限り、専門職化は避けられない。
・選挙カーの騒音にうんざりしていた市民は多いが、一方で選挙と言えば選挙カーという固定観念に縛られている候補者陣営と市民の意識も否定できない。他の 運動手段を規制して、自動車による選挙運動だけを青天井に認める、戦前からの公職選挙放の考え方が生む、日本の選挙の独特な風景である。

|

« 12/6 無事当選しました | トップページ

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



 

地域協議会

ブロック 地協名 担当地区
さいたま市地協 さいたま市
川口・戸田・蕨地協 川口市・戸田市・蕨市
県央地協 上尾市・桶川市・北本市・鴻巣市・伊奈町
西 川越・西入間地協 川越市・坂戸市・鶴ヶ島市・毛呂山町・越生町
比企地協 東松山市・小川町・川島町・ときがわ町・滑川町・鳩山町・吉見町・嵐山町・東秩父村
西部第四地協 狭山市・日高市・所沢市・入間市・飯能市
朝霞・東入間地協 朝霞市・和光市・志木市・新座市・ふじみ野市・富士見市・三芳町
熊谷・深谷・寄居地協  熊谷市・深谷市・寄居町
本庄・児玉郡市地協 本庄市・神川町・上里町・美里町
秩父地協 秩父市・横瀬町・長瀞町・皆野町・小鹿野町
東部地協 久喜市・越谷市・幸手市・草加市・春日部市・蓮田市・八潮市・三郷市・吉川市・松伏町・杉戸町・宮代町・白岡市
北埼玉地協 行田市・羽生市・加須市

ご自宅に伺ったら、見慣れた本が?

借りているの?

盗ってきた、連中が読むより自分に本にも役に立つ!

嫌疑が私にかかったから、「匿名でいいから返したほうがいい」
「面倒だからしない」

いやはや、嫌疑晴らすのに苦労していました

まあ、当時の口癖が「ばれなきゃいいんだよ」「ばれないさ」でしたから。

日本点字図書館の雑誌を、録音していましたが、どうして君が?

「コネがあるから」、でも良く考えますと、晴眼者の者が、何ようで郵送してもらっていたのか?

第四種郵便物

次の郵便物で開封とするもの(蚕種を内容とするもので差出郵便局の承認のもとに密閉したものを含みます。)は、第四種郵便物とします。

  • 通信教育用郵便物
    • 法令に基づき監督庁の認可又は認定を受け通信による教育を行う学校又は法人とその受講者との間にその通信教育を行うために発受する郵便物です。
      (法令に基づく監督庁の認可又は認定を受けていない通信教育は、対象とはなりません。)
    • 通信教育用郵便物を発受しようとする学校又は法人は、所定の届出が必要です。
  • 点字郵便物、特定録音物等郵便物

    特定録音物等郵便物を発受することができる施設

  • 植物種子等郵便物
  • 学術刊行物郵便物

    指定学術刊行物


盲人の方々で待っていらっしゃった、方もいるのでは?


« 11/24 学校給食の運営がおかしい | トップページ | 11/29 朝霞市議選2回目の挑戦をします »

2015.11.28

11/28 4年間取り組んできたこと

きょうが選挙告示前の最終日なので、市議会の報告の政治活動を続けました。
4年間取り組んだことを地域でお話し、市民のみなさまに引き続き市議会をきちんと監視するようお願いいたしました。

この間、4年間の議会活動のまとめとして議会報告第20号を配布しています。
無所属・無会派の4年間、市議会ではつまはじきにされるかと思っていましたが、この4年間、きちんと政策論議をすることで、結果は要求できなかったもの の、考え方の浸透を図ることができたと思います。それでも実現できた公約は、27のうち11ということで、厳しかったものの、野党の新人議員としてはまず まずだったと思います。

議会に入ってからの課題として、東上線の減便への対策、保育園の増設に対応する質の保障、財政調整基金の払底による財政再建、市議会の改革のうち情 報公開の部分など力を注ぐことができましたし、市民がもやもやっと不満に思っている、勝手に決められてしまう行政を転換させることに力を注げたと思いま す。分譲マンションの未来に関する政策では、無策だった行政の考え方にあれもこれも考え方をぶつけ、何かしなくては、という市の姿勢を作ることができまし た。

地域の課題では、三原や本町に共通する問題として、二本松通りの拡幅をゼロ回答からできることころから着手するという考え方に転換させたこと、東武バスの朝霞台駅以西の区間のバス便数の改善なども働きかけつづけました。

そうした4年間をふりかえりながら、まだまだ解決していない問題は多いし、問題の政策もあったこと、それに対して議員の権能を十分に使えたか、など振り返りは山ほどふります。

政治的な立場としては、無所属議員としてただ一人のサラリーマン家庭出身者なので、ベッドタウンの多くの住民にとって必要な課題を朝霞市役所に吹き込むことができたのではないかと思っています。

|

« 11/24 学校給食の運営がおかしい | トップページ | 11/29 朝霞市議選2回目の挑戦をします »

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



 

政治資金規正法に元づく、事務担当者の方が一名、調べたら、朝霞市第五小学校のPTA役員さん、お疲れ様でございます・

高校で出会った時、最初は、いがみ合ったただけです。

いつしか、親友になり、様々な立場、方々が住んでいらっしゃるの為に

人間の尊厳や基本的には。正当なる権利行使を行います

もうう戻れませんね、とても残念です、さようなら昔の親友そして同志。





今回は、うまくいきませんでした、自治労県本部と連合埼玉に守られた、黒川滋先生。

組織候補ですから、今後は朝霞市の皆さまの為に尽力していただけるかは、私にはわかりません。

ですから、本当の市民派の方々へ、投票されてはいかがかと思います。

ではまた。

●20年前から、公共交通に関心を払うなかで、自動車事故死をしたお子様をお持ちの保護者の方々と交流ができたことは、ひっかかってきたことです。 自動車の利用に警鐘を鳴らして、脱マイカーの運動をされています。社会に必要な要素もあり、そのラジカルな主張の全てに賛成するわけではありませんが、狭 いまちで必要以上にクルマを走らせるのは、可能な範囲で控えた方が良いと思っています。
世論調査で今は原発再稼働反対という声が過半数です。しかし福島原発が大事故を起こすまでは、原発をやめていこうという主張はラジカル過ぎて非現実的、と 批判され、節電も何もまったく注意を払わなかったものです。危険なものを使うときは、その被害にあわれる方のことを想像しながら、使うことが大事ではない かと思っています。

●自治体議員選挙では、公職選挙法が宣伝ツールとして認めるものとして、①選挙カーの走行、②電話かけを自由放任にし、③2000枚上限の選挙運動 用はがきの差し出し、④自治体が配布する小さい枠の「選挙公報」、⑤指定した街頭の掲示板ボスターなど、宣伝ツールを極めて少なく限定しています。そうし たなか、選挙運動を強化しようとすると、その分すべて選挙カーに出てきてしまう制度になっているなぁ、と痛感しています。

●そのようなことを考えながら、今回「きょうも歩く」街頭宣伝に取り組んでいます。



故岡並木氏の理論は良くわかります、しかしながら、もう古い部分もあります。

また、原子力発電所ですが、確かに危険です、しかし厄介な事に、廃炉にしても燃料棒の処理はしなければなりません。

私は、昔福島第二原子力発電所を、見学しましたが、感想を求められたとき、「技術という神にささげる神殿ではないのか?」と答えましたが、エンジニアの方々には、あまり意味が伝わらなかったことがあります。

ただ、今はほとんどの原子力発電所は、止まっていますが、冷却水の循環の為、他の発電所から電力を供給しなければならないという、おかしな事態になっています。

また、福島第一原子力発電所は、GE(ゼネラルエレクトリック社)の、マーク1という古い原発です。

そのため、安全装備がほとんどなく、ベントにより大気中に圧力を放出するしかなかったのですが、それもうまく稼働せず、またホウ酸投入や海水注入が遅れ、水素爆発を起こしてしまいました。

誰の責任かについては、ここで申し上げられませんが、様々な手段の手違いや遅れにより、福島第一原子力発電所は、水素爆発とメルトスルーという、重大な事故に至ってしまいました。

もっと厄介なのは、大学や企業の実験炉です、日本の原子力発電所は、燃料棒が統一規格ですが、実験炉は規格外の為、処理がまだ確立されていません。


正直申し上げて、私の力ではどうにもなりません、市議として考えるのは、思想信条の自由ですが、市議としては

手に負えない問題です。


まず、朝霞市の事を、考え行動して頂きたいと思います。



12/1 きょうも歩く・くろかわしげる

Kanban2015このブログタイトルです。今回の選挙では、日程の3~4割、選挙カーの運行を止め、歩きの街頭宣伝を入れています。
朝霞市には、急傾斜地で狭い道路しかないところに多くの住宅があります。こうしたところに選挙カーで乗り付けても、有権者のみなさまとていねいなコミュニ ケーションができない、と判断したからです。せっかく家から出てきてくださっても、すれ違いざまに話しかけていただいても、選挙カーが停められないがばか りに通り過ぎざるを得ない、前回、そうしたことが多くあったからです。


朝霞市のように、18平方キロの狭くて人口密度の高いまちに、選挙カーが27台(現職の1陣営は選挙カーを不使用)ひしめいていて、選挙期間の前から私の ことに関心を持っている方でなければ、選挙カーから情報を得ようという気力を失っているのではないかと思っています(期間前の議会報告の街頭演説では多く の方が関心をいただいていたのに、選挙期間が始まってから、駅頭の街頭演説をすると、耳をふさぐように通り過ぎる方が増えたと思います)。
201511304宣伝効果がないことはないので、必要なところに選挙カーを使う、という考え方で運動を進めています。あくまでも有権者のみなさまとのコミュニケーション・ツールだと思っています。根性論だけではなく実務上の要請です。
そういうことを今回の選挙準備の段階から、仲間と意志合わせしてきました。







「朝霞市には、急傾斜地で狭い道路しかないところに多くの住宅があります。」
その様な場所に、宅地がある場合、公職選挙法の問題よりも、大雨や地震対策が必要です。
「急傾斜地で狭い道路しかないところに多くの住宅があります。」私はすべての朝霞市内をまわっていないので、
Googleアースで、確認しましたが、残念なことに、あれは表面画像なので、詳しくわかりません。
しかし「急傾斜地で狭い道路しかないところに多くの住宅があります。」となると、たぶん規制前の宅地ですから、
地滑りや、もっとひどい場合は、地層ごと崩落する可能性があります。
なんだか、落選運動よりアイディアの提供ですが、公共工事で対策をすべきと考えます。
土質などのデータは、市役所の土木課にあるはずです、その場合土留めか、土質改良か、場合によっては、水はけを良くするために、ボーリングで地層の下まで調べて、杭を打ち込む、またはボーリングから排水を良くする
工法があります。
また、「急傾斜地で狭い道路しかないところに多くの住宅があります。」となると、高齢者の方々や障害者の方々には、かなり厳しい環境です、それこそバリアフリー化の方策を考えるべきではないのでしょうか?
もし、大雨の後地震が起これば、正直申し上げて、地滑りによりそこに住む方々の、生命、財産が失われ、レスキュー隊も、中々入り込めないかと思います。
いざとなれば、朝霞駐屯地から自衛隊が出動し、スコップで生存者の方々を、救助しなければなりません。
様々な方法を考え、そこから最善は無理でも次善の策をとらなければなりません。
貴方は、いつも法律や制度の問題しか考えていませんが、そのような環境に暮らす人々をどうすべきか?
それが、市議たる者の役目であると思います。
昔話で申し訳ありませんが、察しが悪い、勘が鈍い、行間を読めない、ここではっきりと表れてしまいました。
街宣車も止められない場所、コミュニティーバスの運行もままならないかと思います。

朝霞市議たらんとするならば、そこを考えていただきたいと思います。


○「自分のまち」と実感できる市民参加を推進しますルール決めも市民参加する仕組みづくり/自治基本条例の制定/計画策定の手法の改善
○保育・教育・子どもの安心政策を総点検します
保育園や学童保育の増設/妊娠・出産の不安をなくす支援/子どもの安全が守られる学校運営/子どもの相談・問題解決に取り組む救済機関の設置/施設以外の子どもの遊び場の育成/二本松通りの歩道整備の推進/学校給食への放射能検査の強化
○老いても住み続けられるまちづくり・住宅政策
24時間在宅介護の体制づくり/団塊ジュニアの高齢化への対応の着手/分譲マンションの高齢化対策/当事者参加でのバリアフリーの推進/地域福祉の推進のための社会福祉士の確保
○黒字倒産回避へ、持続可能性のある市財政に改革します
中期財政計画の作成/仕事をした量ではなく仕事の効果が測れる行政評価/財政調整基金25億円確保で安定した財政へ
○羽田新着陸路の朝霞上空への設定に反対します
○基地跡地の緑地を守ります


市民参加って、オンブズマンも入りますよね。社会民主主義国では、オンブズマン(行政監視人)は制度ですが、やたらとオンブズマンを、嫌うのは何ででしょうか?


「地域福祉の推進のための社会福祉士の確保」大変失礼ですが、PSW(精神保健福祉士)は?

「当事者参加でのバリアフリーの推進」確かにバリアフリーは大切ですが、精神障害者のバリアフリーは?

「羽田新着陸路の朝霞上空への設定に反対します」まあ過去の話は抜きにして、空路設定がなぜいびつになったかご存知ですか?

毀誉褒貶はあったものの、その意味に気づいて、一部返還交渉したのは、石原元都知事のみ。

要するに、首都圏の空域は米軍が握っていますから、私も早く返せと思いますが、朝霞市議さんが、在日米軍相手に、交渉するのですか?

保育・教育・子どもの安心政策を総点検しますと○基地跡地の緑地を守ります、先ほど書いたように、緑地は、時として子供の危険地帯になりますが?
要するに、緑地は死角になりやすく、変質者がひそみやすい場所、緑地を守りつつ、子供達の安全確保が必要なんですが?

「保育園や学童保育の増設/妊娠・出産の不安をなくす支援/子どもの安全が守られる学校運営/子どもの相談・問題解決に取り組む救済機関の設置/施設以外の子どもの遊び場の育成/二本松通りの歩道整備の推進/学校給食への放射能検査の強化」

特に子供の安全が守られる学校運営、難題です、子供達を閉じ込めてはいけませんし、そう簡単にはいきません、地域との交流を持ちつつ、子供達の安全を守る。

渋谷区防犯リーダーとして、かなり苦労しました、「子どもの相談・問題解決に取り組む救済機関の設置」今はスクールカウンセラーや、児童擁護委員などがいますが、肝心のどのような機関でしょうか?

「施設以外の子どもの遊び場の育成」いや確かに必要ですが、子供の遊び場って、かつては空き地だったり、路地だったりしましたが、今難しいですね、どのような遊び場を造るのでしょうか?

「二本松通りの歩道整備の推進」歩道より、安価でとりあえずとれる方法ありますが?

「分譲マンションの高齢化対策」ちょっとわからないのですが、分譲マンションのバリアフリーでしょうか?
それとも、孤独死を避けるための対策でしょうか?
分譲マンション自体の、耐震補強でしょうか?

「24時間在宅介護の体制づくり」ヘルパーさんや、保健師さんの増員ですか?
地域包括支援センターの、充実でしょうか?

「保育園や学童保育の増設」いや確かにそうですが、財政を考えますと、意外に中途半端になりやすいのですが
そこは、どうするのでしょうか?

「学校給食への放射能検査の強化」いや確かに福島第一原子力発電所の問題ですが、距離を考えますと、地産地消に、力を入れればさほど問題はないかと思いますが?

「団塊ジュニアの高齢化への対応の着手」言うのは無料ですが、どのように対応すべきか、具体策はありますか?

こういっては失礼ですが、どのように具体化するのか、わからないと単に、思っていることを並べただけ、になってしまいますが?

「○黒字倒産回避へ、持続可能性のある市財政に改革します」それは大切ですが、ご提案の対策には、必ず予算がかかります、どこから予算を持ってくるのですか?
お金のかかる提案ばかり、市税を上げますか?
市の財政と、ご提案のバランスが良くわかりません。
市有地売るわけにもいかず、東京23区のいくつかの区では、区役所建て替えのため、分譲マンション併設で、なんとか予算をつけていますが、あまり良い策とは思いません。
私の住む渋谷区も、区役所建て替えに、分譲マンション併設を始めていますが、どうなるのかわからないのです、ちょっと渋谷区の特殊な事情がありまして、元々渋谷区役所は集治監、要するに今の代々木公園が、かつて代々木練兵場だった関係で、軍法に元ずく監獄だったんです。
2.26事件の将校が、死刑になった場所、戦後使いようがなかったので、区役所にした場所、朝霞も米軍基地跡なら、戦前はたぶん旧日本軍の関係地、調べますがそこをどうこうするのは、少々不吉な場所ですが?

2015.11.04

11/4 朝霞市議選には31人立候補か?

具体名が特定しきれないので、不確かな情報ですが、12月6日投票の市議選に向けて、選挙管理委員会から資料を持っていった人が、31人あったということで、市議選に最大31人が立候補の検討をしているようです。

現職では18人、元職が2人、新人が11人(再挑戦が3人いるので、まっさらの新人が8人)ということです。

具体的なお名前を確認している新人(まっさらの方のみ)は、4人で、9月末の段階での「少数激戦」という状況から、27人は立候補する、混戦ということになるのだと思います。

私など固定票が十分にないので案ずることばかりですし、前回は圧勝するという情報を某政党に流されて大変な思いをしたこと、名前だけでも貸せということで他陣営の推薦人とさせられた支持者もおり、油断大敵だと思っています。

●朝霞市民にとって何より大敵は投票率です。
前回市議選は10万2444人の有権者に、投票した人が3万5339人。投票率が34.63%。4月の統一自治体選挙実施前では、全国の市でワースト2 位。このときの選挙は、人口増によって投票率が相対的に下がっただけではなくて、投票者数が初めて大幅に下がった選挙でした。引退議員が2人もおり、そっ くりその分投票者数が減っています。今回は3人の議員が引退し、2人の議員が県議選を機に辞職され、5人分の票約5000票がどうなるかが心配です。
仮に前回並みの投票者数でも、有権者は10万7414人に増えているので、投票率は32%に落ちます。さらに前回のように引退する5人分の票が消えると投票率は28%まで下がります。
投票率が高いほどよいとは思いませんが、3分の1の市民が投票しない選挙でよいわけがないと思います。投票率は候補者陣営のそれぞれの努力だと思うので、それぞれががんばるしかありません。
一方で、何をかけても執行部原案賛成の結論しか出てこない市議会に意味があるの?と聞かれると、私は修正案やら思い切っての反対などいろいろ挑戦してきま したが、グウの音も出ないところがあります。行政に要求をつきつけるだけではなく、議会自身の政策創造力を作っていかないと、この疑問は払拭できないと思 います。

| | コメント (0)

となると今までの支持層から

2015.11.29

11/29 朝霞市議選2回目の挑戦をします

20151129_2本日、朝霞市議会議員選挙が告示され、立候補の手続きをし、選挙運動に突入しました。24人の定数に28人が挑戦する構図です。

立候補者一覧

今回の選挙では、
○「自分のまち」と実感できる市民参加を推進しますルール決めも市民参加する仕組みづくり/自治基本条例の制定/計画策定の手法の改善
○保育・教育・子どもの安心政策を総点検します
保育園や学童保育の増設/妊娠・出産の不安をなくす支援/子どもの安全が守られる学校運営/子どもの相談・問題解決に取り組む救済機関の設置/施設以外の子どもの遊び場の育成/二本松通りの歩道整備の推進/学校給食への放射能検査の強化
○老いても住み続けられるまちづくり・住宅政策
24時間在宅介護の体制づくり/団塊ジュニアの高齢化への対応の着手/分譲マンションの高齢化対策/当事者参加でのバリアフリーの推進/地域福祉の推進のための社会福祉士の確保
○黒字倒産回避へ、持続可能性のある市財政に改革します
中期財政計画の作成/仕事をした量ではなく仕事の効果が測れる行政評価/財政調整基金25億円確保で安定した財政へ
○羽田新着陸路の朝霞上空への設定に反対します
○基地跡地の緑地を守ります
の7本を柱にした公約を掲げています。

10:45~朝霞駅そばの東武ストア前で始めた出発式から遊説活動をスタートさせました。

出発式には、推薦をいただいた連合埼玉さん、自治労県本部さん、出身の書記労組のほか、奈良県生駒の塩見牧子市議、東京都中野区の石坂わたる区議、埼玉県蓮田市の田中秀行市議、和光市の待鳥よしこ市議はじめ数多くの応援をいただきました。

今回は、子育て中の保護者の方から数多く声をかけられて驚きです。子育て中の保護者の方々が投票に行くようになると市政の力点も変わるので、これらの方々が投票に行っていただくように選挙運動に取り組みたいと改めて思いました。

市民のみなさまには、狭いまちのなか、選挙カーがひっきりなしにやってきてうんざりされるかも知れません。選挙公報やポスターなどで見比べて、必ず投票に行っていただけたらと思っています。

●8:30で立候補届をしたのは22陣営でした。一番目立つ最後の順番を取ろうとする陣営が前回は3陣営でしたが、今回は6陣営だったようです。

●告示日と投票日の決定は、選挙管理委員会が行いますが、法律では、任期満了の場合、前30日以内と定められています。12月17日が任期満了なの で、11月18日以降の日程が候補になります。日本の選挙は日曜日が投票日になるので、11月22日、29日、12月6日、13日が候補日になります。 13日は直前なので、何かあったときにまずいので対象外、そして三連休の関係で22日と29日が外れて12月6日投票となっているようです。
朝霞市議選は、例年、12月第1週の日曜日が投票日とした選挙日程を組んでいます。これは、1955年に朝霞町と内間木村が合併して合併特例で任期を1年伸ばしたものの、議場の狭さや農閑期を狙って自主解散した歴史にあるようです。



連合埼玉、自治労県本部、書記労組、の推薦取りつける
中々お目が高い、また証拠の有る無しにかかわらず「前回は圧勝するという情報を某政党に流されて大変な思いをしたこと」それを言うのは、失礼ではないのでしょうか?

また、今までの支持層の方々は、どう思いますか?

例えば、歩道は確かに大切です、しかしそれに匹敵するぐらい、簡単で安く済む方法もあります。
必要とあらば、どうぞお呼びつけください。
私も渋谷区防犯リーダーとして、黒川滋先生に、誣告されるまでは、街の安全の為様々な工夫をしてまいりました。

市政なら、最善より次善の策より始め、いつできるかわからない、歩道よりまず、それに匹敵する方法から
始めればよいと、思います。

また、朝霞市スクールガードの皆さま、さすがにどのように子供たちの為に、尽力されていらっしゃるかは、わかりませんが、私のノウハウお教えします。

少し偉そうで、申し訳ありませんが、私も工夫と角が立たない方法を、模索し実践してまいりました。
黒川滋先生の誣告と、私の体力の低下により、今あまり活動できないのが残念ですが、学区の死角は、大人ではわからないこともあります。

私は、落書き消しから、ひったくり防止まで、熱心に活動してまいりました、黒川滋先生の誣告で断念したのは、残念です。

ご意見承ります。
seshishogaiishaonnzumann@gmail.com

何故、埼玉県の条例で、東京都民を訴えたのか?

東京都の条例でも、東京都に通勤するものとあるのに、間違った条例の使い方ですよ?

「そして昨日、帰宅後、刑法犯罪の疑いのある人が、警察官僚OBを盟友にもつオヤジに頼んで事件化させないようにした話を聞く。さらには警察の上司に行き過ぎた捜査だったと謝罪までさせたという。許し難い現実だ。」

あの、貴方は匿名ブログで、誰と指定しない事を書いたものを、「こいつは犯罪者だ!」と相談に行っただけでしょう?

しかも、私が任意なら怒鳴って呼び出すのは違法だって、電話線抜いたら、なぜか親のところに「お前が連れてこい」って電話がかかって、親が弁護士に相談したら違法だからって、所轄署にクレームが入ったた゛けなのに、刑法犯罪の疑いって、何?

疑いで、こいつは犯罪者扱い、許しがたいのはどっち?

しかも、ブログを監視しろって、警察に言ったでしょ?

犯罪か否かは、最終的に司法が決定するのに、相談でしかも特定していない文章を、持って行っただけ。

それが、なんの犯罪かね?

自分の都合よく話を持って行って、通らなければ、違法だなんだって、黒川滋先生はファシストですか?

法律の乱用者は、どちらですか?

あと、いわゆる、ひっかけで私、取調室に押し込まれたけど、違法でしょう?

まあ、こちらで対応したけどさ、司法手続き知らないわけじゃないでしょう?

任意で、取調室に押し込まれるって、それ容認するの?

しかも

「2005.11.09

11/9 スターリン予備校

用事があって千駄ヶ谷に行く。帰りに共産党本部の前を通ったら、立派な建物になっていた。かつては襲撃対策を考えられていた門構えだったが、今は1階は入り放題のようだ。警戒心がなくなりすぎじゃないだろうか。
1階はデパートといったら言い過ぎだが、大手予備校より立派。ほんとうにびっくり。野党第一党なんか間借りで、存在感もないのに。気になったのは、周辺に あったはずの「社会科学書」の専門店などささやかな共産党城下町を彩る店々が消えて、虫食いに空き地ができていたことだ。その裾野の狭まりが支持層の収縮 につながっているのではないか。」


日本共産党さん、嫌いでも言い過ぎでしょう?


自分の気に入らないことを、警察使って誣告って、黒川滋先生こそ、スターリニストとしか、言いようがないんだけれど?


こちらは、まあ手続きとして、警務課、広報広聴課、東京都公安委員会まで、自分で手続き済ませて、違法捜査

跳ね除けたけど?


貴方は、何を考えているのか?


令状なしに、人を取調室に押し込むのは、いいの?


それが、福祉の専門家ですか?


もしかしたら、貴方に苦情を言ったら、警察を利用して口封じするの?


本当に市議?


詫びろとは言わないけど、気になるな。


あと、話し合いを様々な形で呼びかけ、貴方を責めるつもりはない、話し合って誤解を解きたいって、何度も何度も、繰り返したのに無視?


はっきり言うと、政治家向きじゃないね、行政手腕は、認めるけど。


まあ選挙頑張ってください。


当選したら恐怖政治で、異論を封じ込めるのかな?




まあそれも致し方なき事、呼び出されたら参りますので、ご容赦ください。

seshishogaiishaonnzumann@gmail.com

なにやら、私が両天秤に掛けていると、思われるかもしれませんが、ある意味正しく、ある意味では違うのです。

小なりといえど、任意団体の代表、精神障害者の人間の尊厳と、正当なる権利は守らなければなりません。

そうなりますと、精神障害者の為に動いて下さるか否かで、任意団体の票を動かさなければなりません。

ですから、誤解は覚悟の上、精神障害者の人間の尊厳と、正当なる権利の為、動くのでご迷惑とは思いますがあえて、悪役をかって出ます。

そうでもしないと、精神障害者は、一生日陰者として、社会からつま弾きにされます。

また、任意団体でも規約は必要、会費は取っていませんので、総会や所得にはなりません。

副代表や幹部会もあるにはありますが、匿名やハンドルネームでもよいので、稀に誰かわからない方から、SOSが届きますが、手が出せない場合もあります。

私の、任意団体なぞ全国精神障害者オンブズマンですが、一応都道府県に会員がいますが、やはり元々、私の住む、渋谷区が一番多く、かつ強固です。

動ける範囲も限界がありますゆえ、そのあたりはご容赦ください。

全国精神障害者オンブズマン代表
seshishogaiishaonnzumann@gmail.com

↑このページのトップヘ