偽福祉と保育園の専門家元自治労書記朝霞市議会議員くろかわしげる氏のきょうも歩く書き換えとTwitterでの人権侵害とセクハラと障害者差別の公開質問状及び検証ブログ

福祉の専門家黒川滋元自治労職員朝霞市議黒川滋先生へのきょうも歩く書き換えとTwitterでの人権侵害とセクハラと障害者差別の公開質問状及び元自治労現朝霞市議の黒川滋氏くろかわしげるのきょうも歩く黒川滋左翼黒川滋ブログ黒川滋朝霞市黒川滋 今日も歩く黒川滋 朝霞黒川滋 朝霞市議会黒川滋 左翼黒川滋の経歴黒川滋 wikihttp://kurokawashigeru.com/ くろかわしげる | トップ http://kurokawashigeru.air-nifty.com/ きょうも歩く http://ronzine.net/?a=b&i=bba29fee922b71d74e753f2487e107fd 黒川 滋 - ろんじんネット 消費増税断固反対 - 黒川滋が本田由紀にこんなブログをTwitter https://ja-jp.facebook.com/dankohantai/posts/434646586566286 ブログ「きょうも歩く」黒川滋朝霞市議@kurokawashigeru https://twitter.com/hitujinomura/status/197899978910339072 http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2012/06/post-0de5.html 黒川滋さんのほんとうの正論 http://wwwa.cao.go.jp/wlb/change_jpn/taikenki/h20/sakuhin/3-07.html 赤ちゃんとの初めての生活 http://togetter.com/li/641790 「俗論」に振り回されがちな保育・待機児童問題 by 黒川滋・朝霞市議(@kurokawahigeru) さまざまな角度から黒川先生を検証するブログです

タグ:公務員職権濫用罪黒川滋公務員職権濫用罪

当選しましたの、記事と写真について、軽く問題点を指摘しましたところ。

あっさり書き換えてしまいました、察しが悪いんですね。

昔からそういう人でしたから、黒川滋先生は。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/
外務省のページより

外務省 Ministry of Foreign Affairs of Japan

人権外交
国際人権規約

平成27年9月28日

 国際人権規約は、世界人権宣言の内容を基礎として、これを条約化したものであり、人権諸条約の中で最も基本的かつ 包括的なものです。社会権規約と自由権規約は、1966年の第21回国連総会において採択され、1976年に発効しました。日本は1979年に批准しまし た。なお、社会権規約を国際人権A規約、自由権規約を国際人権B規約と呼ぶこともあります。

3 自由権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約)全文

人権理事会

平成23年7月
【沿革】

 2005年9月の国連首脳会合において設立が基本合意され、2006年3月15日に国連総会で採択された「人権理事会」決議により、国連総会の下部機関としてジュネーブに設置されました。国連における人権の主流化の流れの中で、国連として人権問題への対処能力強化のため、従来の人権委員会に替えて新たに設置されたものです。

 理事会は47ヶ国で構成され、その地域的配分は、アジア13、アフリカ13、ラテンアメリカ8、東欧6、西欧7です。総会で全加盟国の絶対過半数で直接かつ個別に選出され、任期は3年、連続二期を務めた直後の再選は不可となっています。また、総会の3分の2の多数により、重大な人権侵害を行った国の理事国資格を停止することができます。

 人権理事会は、2006年6月の第1回会合以来、1年の間に合計9回にのぼる理事会会合(5回の通常会合と4回の特別会合)や各種ワーキング・グループ会合等を開催し、テーマ別及び国別の人権状況にかかる報告や審議等のほか、特に、人権委員会から引き継いだ活動や組織の見直しを行いました。先進国と途上国との間での粘り強い協議の結果、2007年6月には、作業方法や組織等の制度構築にかかる包括的な合意がなされました。今回合意された制度の下で、人権理事会が世界の人権状況の改善に如何に取り組んでいけるかが今後一層重要となります。


    制度構築の概要

【主な任務】

    人権と基本的自由の保護・促進及びそのための加盟国への勧告
    大規模かつ組織的な侵害を含む人権侵害状況への対処及び勧告
    人権分野の協議・技術協力・人権教育等
    人権分野の国際法の発展のための勧告
    各国の人権状況の普遍的・定期的なレビュー(理事国は任期中に右を受ける)
    総会への年次報告書の提出

【日本の取組】

 日本は、世界の人権問題に対して、国連がより効果的に対処する能力を強化するとの観点から、人権理事会を巡る協議に積極的に参加しました。また、1982年以来一貫して人権委員会のメンバー国を務めているという経験を活かし、人権理事会においても、人権分野における国際貢献をより一層強化していく考えです。

    人権理事会選挙における日本の自発的誓約
    山中外務大臣政務官(当時)の第1回人権理事会出席
    浜田外務大臣政務官(当時)の第4回人権理事会出席
    中山外務大臣政務官の第7回人権理事会出席

【人権委員会と人権理事会の相違点】
人権委員会と人権理事会の相違点       人権委員会     人権理事会
会期     6週間(3~4月)     少なくとも年3回、合計10週間以上
(一年を通じて定期的に会合)
場所     国連欧州本部(ジュネーブ)     国連欧州本部(ジュネーブ)
ステータス     経済社会理事会の機能委員会
(1946年経済社会理事会決議により設立)     総会の下部機関
(2006年総会決議により設立)
理事国数     53カ国     47カ国
地域配分     アジア12、アフリカ15、ラテンアメリカ11、東欧5、西欧10     アジア13、アフリカ13、ラテンアメリカ8、東欧6、西欧7
選挙方法     経済社会理事会で出席しかつ投票する国の過半数により選出     総会で全加盟国の絶対過半数により直接かつ個別に選出
任期     3年(再選制限なし)     3年(連続二期直後の再選は不可)
その他     ・委員国の過半数の合意により特別会期の開催可能。     ・総会の3分の2の多数により、重大な人権侵害を行った理事国資格を停止可能。
・理事国の3分の1の要請により特別会期の開催可能。
【人権理事会レビュー】

    人権理事会レビューの概要

国際連合人権委員会(こくさいれんごうじんけんいいんかい、United Nations Commission on Human Rights、UNCHR)は、国際連合の経済社会理事会(ECOSOC)に属していた機能委員会であった。だが、2006年6月19日、国際連合人権理事会(United Nations Human Rights Council、UNHRC)が設立され、人権委員会は廃止された[1]。     

(仮訳)

    配布
    一般
    CCPR/C/79/Add.102
    1998年11月19日
    原文:英語


    市民的及び政治的権利に関する
    国際規約(B規約)人権委員会
    第64回会期
    規約第40条に基づき日本から提出された報告の検討
    B規約人権委員会の最終見解
    日本

        委員会は、1998年10月28日及び29日に開催された第1714回から第1717回会合(CCPR/SR/1714-1717)において日本政府の第4回報告(CCPR/C/115/Add.3 and Corr.1)を検討し、1998年11月5日に開催された第1726回及び第1727回会合(CCPR/C/SR.1726-1727)において以下の最終見解を採択した。

        A.序論

        委員会は、委員会によって提起された論点に対して代表団により提供された率直かつ毅然とした回答と、委員会の構成員によりなされた口頭質問に対する答弁において提供された説明と解説に対し、感謝の意を表明する。委員会は、また、締約国の様々な部局を代表する大代表団の出席についても、規約に基づく義務に応じている政府の真剣さを表すものであり、感謝する。委員会は、また、その報告及び委員会の作業が、広く周知されていることについて、締約国を賞賛する。委員会は、今回の報告に関する議論に多数の法律家とNGOが出席していることを歓迎する。

        B.肯定的要素

        委員会は、国内法を規約に適合させる現在進行中のプロセスに関し政府を賞賛する。男女雇用機会均等法、労働基準法、出入国管理及び難民認定法、刑法、児童福祉法、公職選挙法、風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律の改正とともに人権擁護施策推進法並びに児童売春及び児童ポルノに係る日本国民を処罰することを目的とした法案を歓迎する。

        委員会は、男女共同参画社会の実現のための施策を調査し、発展させる目的で男女共同参画推進本部の内閣レヴェルでの設置及び男女共同参画2000年プランの採択を満足をもって留意する。委員会は、法務省の人権擁護機関によってとられた、韓国・朝鮮人学校の生徒、婚外子、アイヌ・マイノリティの児童に対する差別及び偏見の撤廃に取り組むための措置を歓迎する。

        委員会は、国家公務員採用試験の受験資格における女性への制限の撤廃、男女別定年制及び結婚・妊娠・出産退職制の解消を歓迎する。

        C.主な懸念事項及び勧告

        委員会は、第3回報告の検討の後に発せられたその勧告が大部分履行されていないことを、遺憾に思う。

        委員会は、人権の保障と人権の基準は世論調査によって決定されないことを強調する。規約に基づく義務に違反し得る締約国の態度を正当化するために世論の統計を繰り返し使用することは懸念される。

        委員会は、「公共の福祉」に基づき規約上の権利に付し得る制限に対する懸念を再度表明する。この概念は、曖昧、無制限で、規約上可能な範囲を超えた制限を可能とし得る。前回の見解に引き続いて、委員会は、再度、締約国に対し、国内法を規約に合致させるよう強く勧告する。

        委員会は、人権侵害を調査し、不服に対し救済を与えるための制度的仕組みを欠いていることに懸念を有する。当局が権力を濫用せず、実務において個人の権利を尊重することを確保するために効果的な制度的仕組みが要請される。委員会は、人権擁護委員(訳注:原文ではCivil Liberties Commission)は、法務省の監督下にあり、また、その権限は勧告を発することに限定されていることから、そのような仕組みには当たらないと考える。委員会は、締約国に対し、人権侵害の申立てに対する調査のための独立した仕組みを設立することを強く勧告する。

        さらにとりわけ、委員会は、調査及び救済のため警察及び出入国管理当局による不適正な処遇に対する申立てを行うことができる独立した当局が存在しないことに懸念を有する。委員会はそのような独立した機関又は当局が締約国により遅滞なく設置されることを勧告する。

        委員会は、客観的な基準を欠き、規約第26条に抵触する、「合理的な差別」の概念の曖昧さに懸念を有する。委員会は、この概念を擁護するため締約国により主張された議論は、第3回報告の検討の際に主張され、委員会が受け入れられないと判断したものと同様であることを認める。

        委員会は、特に国籍、戸籍及び相続権に関し、婚外子に対する差別について引き続き懸念を有する。委員会は、規約第26条に従い、すべての児童は平等の保護を与えられるという立場を再確認し、締約国が民法第900条第4項を含む、法律の改正のために必要な措置をとることを勧告する。

        委員会は、朝鮮人学校の不認定を含む、日本国民ではない在日韓国・朝鮮人マイノリティに対する差別の事例に懸念を有する。委員会は、第27条に関する委員会の一般的な性格を有する意見23(1994年)が、第27条による保護は国民に限定されないと述べていることについて、締約国の注意を喚起する。

        委員会は、土地への権利の不認定と同様に、言語及び高等教育に関するアイヌ先住マイノリティ(Ainu indigenous minority)の人々に対する差別について懸念を有する。

        同和問題に関し、委員会は、教育、所得、効果的救済制度に関し部落の人々(Buraku minority)に対する差別が続いている事実を締約国が認めていることを認識する。委員会は、締約国がこのような差別を終結させるための措置をとることを勧告する。

        委員会は、婚姻の解消又は取消の日から6か月以内の女性の再婚の禁止及び男性と女性の婚姻年齢の相違のような、女性に対する締約国の差別的法律が国内的法秩序に依然として残存していることに懸念を有する。委員会は、女性に対する差別を規定するすべての法律の条項は規約第2条、第3条及び第26条に適合せず、廃止されるべきことを想起する

        委員会は、日本の第3回報告の検討終了時に、外国人永住者が、登録証明書を常時携帯しないことを犯罪とし、刑事罰を科す外国人登録法は、規約第26条に適合しないとの最終見解を示した意見を再度表明する。委員会は、そのような差別的な法律は廃止されるべきであると再度勧告する。

        出入国管理及び難民認定法第26条は、再入国許可を得て出国した外国人のみが在留資格を喪失することなく日本に戻ることを許可され、そのような許可の付与は完全に法務大臣の裁量であることを規定している。この法律に基づき、第2世代、第3世代の日本への永住者、日本に生活基盤のある外国人は、出国及び再入国の権利を剥奪される可能性がある。委員会は、この規定は、規約第12条2及び4に適合しないと考える。委員会は、締約国に対し、「自国」という文言は、「自らの国籍国」とは同義ではないということを注意喚起する。委員会は、従って、締約国に対し、日本で出生した韓国・朝鮮出身の人々のような永住者に関して、出国前に再入国の許可を得る必要性をその法律から除去することを強く要請する。

        委員会は、収容の厳しい条件、手錠の使用及び隔離室での収容を含む、出入国管理手続中に収容されている者に対する暴力及びセクシュアル・ハラスメントに関する申立てについて懸念を有する。入国者収容所の被収容者は、6ヶ月間まで、また、いくつかの事例においては2年間もそこに収容される可能性がある。委員会は、締約国が収容所の状況について再調査し、必要な場合には、その状況を規約第7条及び第9条に合致させるための措置をとることを勧告する。

        委員会は、死刑を科すことのできる犯罪の数が、日本の第3回報告の検討の際に代表団から述べられたように削減されていないことについて厳に懸念を有する。委員会は、規約の文言が死刑の廃止を指向するものであり、死刑を廃止していない締約国は最も重大な犯罪についてのみそれを適用しなければならないということを、再度想起する。委員会は、日本が死刑の廃止に向けた措置を講ずること、及び、それまでの間その刑罰は、規約第6条2に従い、最も重大な犯罪に限定されるべきことを勧告する。

        委員会は、死刑確定者の拘禁状態について、引き続き深刻な懸念を有する。特に、委員会は、面会及び通信の不当な制限並びに死刑確定者の家族及び弁護士に執行の通知を行わないことは、規約に適合しないと認める。委員会は、死刑確定者の拘禁状態が、規約第7条、第10条1に従い、人道的なものとされることを勧告する。

        委員会は、起訴前勾留は、警察の管理下で23日間もの長期間にわたり継続し得ること、司法の管理下に迅速かつ効果的に置かれず、また、被疑者がこの23日の間、保釈される権利を与えられていないこと、取調べの時刻と時間を規律する規則がないこと、勾留されている被疑者に助言、支援する国選弁護人がないこと、刑事訴訟法第39条第3項に基づき弁護人の接見には厳しい制限があること、取調べは被疑者によって選任された弁護人の立会いなしで行われることにおいて、第9条、第10条及び第14条に規定する保障が完全に満たされていないことに深く懸念を有する。委員会は、日本の起訴前勾留制度が、規約第9条、第10条及び第14条の規定に従い、速やかに改革がされるべきことを、強く勧告する。

        委員会は、代用監獄制度が、捜査を担当しない警察の部局の管理下にあるものの、分離された当局の管理下にないことに懸念を有する。これは、規約第9条及び第14条に基づく被拘禁者の権利について侵害の機会を増加させる可能性がある。委員会は、代用監獄制度が規約のすべての要請に合致されるべきとした日本の第3回報告の検討後に発せられたその勧告を再度表明する。

        委員会は、人身保護法に基づく人身保護規則第4条が、人身保護命令書を取得するための理由を(a)拘束状態に置くことについての法的権限の欠如及び(b)デュー・プロセスに対する明白な違反、に限定していることに懸念を有する。また、それは他のすべての救済措置を尽くしたことを要求している。委員会は、同規則第4条が、拘束の正当性に対抗するための救済措置としての効果を損うものであり、したがって、規約第9条に適合しないと考える。委員会は、締約国が同規則第4条を廃止するとともに、人身保護請求による救済についていかなる限定や制限なしに完全に効果的なものとすることを勧告する。

        委員会は、刑事裁判における多数の有罪判決が自白に基づくものであるという事実に深く懸念を有する。自白が強要により引き出される可能性を排除するために、委員会は、警察留置場すなわち代用監獄における被疑者への取調べが厳格に監視され、電気的手段により記録されるべきことを勧告する。

        委員会は、刑事法の下で、検察には、公判において提出する予定であるものを除き捜査の過程で収集した証拠を開示する義務はなく、弁護側には手続の如何なる段階においても資料の開示を求める一般的な権利を有しないことに懸念を有する。委員会は、規約第14条3に規定された保障に従い、締約国が、防禦権を阻害しないために弁護側がすべての関係資料にアクセスすることができるよう、その法律と実務を確保することを勧告する。

        委員会は、日本の行刑施設の制度の多くの側面に深い懸念を有しており、これらは、規約第2条3(a)、第7条及び第10条との適合性に重大な疑問を提起するものである。特に、委員会は、次の諸点に懸念を有する。

            a)言論、結社及びプライバシーの自由を含む、被収容者の基本的権利を制限する厳しい所内行動規則
            b)頻繁な独居拘禁の使用を含む、厳しい懲罰の使用
            c)規則違反で摘発された被収容者に対する懲罰を決定するための公平かつ公開手続の欠如
            d)刑務官による報復に対して不服申立を行う被収容者の不十分な保護
            e)被収容者の不服申立を調査するための信頼できる制度の欠如、及び、
            f)革手錠等、残虐かつ非人道的取扱いとなり得る保護措置の頻繁な使用

        委員会は、中央労働委員会が、労働者が労働組合に加入していることを示す腕章を着用している場合に不当労働行為の申立についての審問を拒絶することに懸念を有する。そのような行為は、規約第19条及び第22条と矛盾する。委員会の見解は、中央労働委員会の注意を喚起させるべきものである。

        風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律の改正にも関わらず、女性の不正取引及び不正取引、奴隷類似行為の対象となった女性に対する不十分な保護は、規約第8条の下で深刻な懸念として残っている。児童の売春及び児童ポルノに対して計画されている新規立法に関する締約国からの情報に鑑み、委員会は、そのような手段は、性的同意の下限年齢が13歳と低い場合には、18歳未満の児童を保護しない可能性があることについて懸念を有する。委員会は、また、児童の誘拐及び性的搾取が刑罰の対象となるという事実にも関わらず、売春の目的のために日本に外国人児童を連れてくることを禁止するために特定の法的条項の不存在についても懸念を有する。委員会は、状況が規約第9条、第17条及び第24条に基づく締約国の義務に従ったものとされるよう勧告する。

        委員会は、女性に対する暴力、特に家庭内暴力及び強姦、の高い発生率及びこの慣行の根絶のための改善措置の不存在について引き続き厳に懸念を有する。委員会は、日本の裁判所が、性交の強要を含む家庭内暴力が結婚生活の通常の範囲と考えているように思われることについて困惑している。

        委員会は、障害を持つ女性の強制不妊の廃止を認識する一方、法律が強制不妊の対象となった人達の補償を受ける権利を規定していないことを遺憾に思い、必要な法的措置がとられることを勧告する。

        委員会は、裁判官、検察官及び行政官に対し、規約上の人権についての教育が何ら用意されていないことに懸念を有する。委員会は、かかる教育が得られるようにすることを強く勧告する。裁判官を規約の規定に習熟させるための司法上の研究会及びセミナーが開催されるべきである。委員会の一般的な性格を有する意見及び選択議定書に基づく通報に関する委員会の見解は、裁判官に提供されるべきである。

        委員会は、政府に対し、これらの最終見解を基礎に行動を起こし、第5回報告の準備に際してこれらを考慮に入れることを要請する。また、委員会は、締約国がその国内法を規約に完全に沿ったものとするために、その法律の見直し及び適切な改正を行うことを継続するよう勧告する。委員会は、締約国が人権侵害の被害者を救済するための措置をとること、特に、規約の選択議定書を批准することを勧告する。

        委員会は、これらの最終見解の履行に際しては、締約国がNGOを含むすべての国内の関心を有する関係者との対話の中でこれを行うことを期待する。委員会は、締約国に対し、その報告及びこれらの最終見解を広く配布することを確保することを要請する。

        委員会は、日本の第5回報告の提出日を2002年10月に指定する。

        (訳注:訳文中の「締約国」は、日本を指す。)

    (了)

12月3日

脱原発は市民ネットの2人の候補者だけ、という宣伝をされました。市民ネットの議員が書き起こす集会宣言文みたいな悪文意見書、趣旨は同じだし否定しても面倒なだけだなぁ、と思って賛成してきて、こんな書かれ方するなら、以後対応は検討しよう。分裂とか何とか言われても。

私が一番ですねぇ


いやはや素晴らしい。

敵か味方がでしかものを考えない。

きょうも歩かないので、アリバイに色々使う。

特殊な文章の書き方で、○○先生は、とか××先生は、など自分の言葉にしない。

まあ、手柄になったら自分のもの、批判避ける時は、私の発言ではない。
素晴らしい。

言う事とやることが違う。

都合が悪くなればブログを消す。

法理を知らないのに、法律の条文で威圧する。

勝っても負けても、何かしらの言い訳を用意しておく。

絶賛いたします、先生の立ち回り、責任回避能力、アリバイ作り。

素晴らしい、尊師についていきます。

まあ、表現の自由ってやつがありますから。

キチガイの戯言どうか今後ともよろしくお願いいたします。

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2015.11.28

11/28 4年間取り組んできたこと

きょうが選挙告示前の最終日なので、市議会の報告の政治活動を続けました。
4年間取り組んだことを地域でお話し、市民のみなさまに引き続き市議会をきちんと監視するようお願いいたしました。

この間、4年間の議会活動のまとめとして議会報告第20号を配布しています。
無所属・無会派の4年間、市議会ではつまはじきにされるかと思っていましたが、この4年間、きちんと政策論議をすることで、結果は要求できなかったもの の、考え方の浸透を図ることができたと思います。それでも実現できた公約は、27のうち11ということで、厳しかったものの、野党の新人議員としてはまず まずだったと思います。

議会に入ってからの課題として、東上線の減便への対策、保育園の増設に対応する質の保障、財政調整基金の払底による財政再建、市議会の改革のうち情 報公開の部分など力を注ぐことができましたし、市民がもやもやっと不満に思っている、勝手に決められてしまう行政を転換させることに力を注げたと思いま す。分譲マンションの未来に関する政策では、無策だった行政の考え方にあれもこれも考え方をぶつけ、何かしなくては、という市の姿勢を作ることができまし た。

地域の課題では、三原や本町に共通する問題として、二本松通りの拡幅をゼロ回答からできることころから着手するという考え方に転換させたこと、東武バスの朝霞台駅以西の区間のバス便数の改善なども働きかけつづけました。

そうした4年間をふりかえりながら、まだまだ解決していない問題は多いし、問題の政策もあったこと、それに対して議員の権能を十分に使えたか、など振り返りは山ほどふります。

政治的な立場としては、無所属議員としてただ一人のサラリーマン家庭出身者なので、ベッドタウンの多くの住民にとって必要な課題を朝霞市役所に吹き込むことができたのではないかと思っています。

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政治資金規正法に元づく、事務担当者の方が一名、調べたら、朝霞市第五小学校のPTA役員さん、お疲れ様でございます・

ただ威圧なんか慣れていますから、ニコニコしながら、じゃあ本当の嫌疑は?

任意だからいつでも帰っていいですよね、で令状あります?被害届ですか?

そしたら単に私のブログで相談、威圧が通じないから、帰れって言われたけど命令したらいかんでしょう

まあ、電話で私の嫌疑晴れましたかって確認したら、そうだだって

まだ最後の手段は残っていたけれどまあとりあえず保留

そしたら変な形で横やりや妨害入った

その人から

でもリミット超えちゃった

町内会から村八分になっていたけれど、別の町内会で警視庁の見学案内が

あったんで確認したら別の町内会でも町内会入ってなくてもよいって

したら電話かかってきた、その人から

「お前みたいな町内会に入っていないどこの誰かもしれん馬の骨に警視庁見学なんてできるわけねえだろう!」

これも違法

だからもうリミット、東京都公安委員会への意義申し立て、内容証明うっちゃつた

そしたらしばらくして電話、担当の人から取り下げられないかってもうリミット超えたから

断固拒否、受理されないなら何度でも送る、直訴もするって

まああきらめたんでしょう、受理番号二桁すくないねえ

そしたら暴言はいた人どこかに行っちゃった

まあ、説明省くけど大事な公文書だから東京都公安委員会からの返事保管してます

おかげで私は危険人物

最初に私のこと執拗に狙った人障害者の社会復帰とか書いてたけどもう書き換えてあるかな?でもログあるから

それを破壊してんのに、全く気が付かない

果ては、これも消してあるけどログあるけど

あいつ、には絶対罪がある犯罪者みたいなこと書いてあった

しかも、これも消したかな、ログあるけど

他の冤罪事件の支援してた

都合いいね、自分がうっかり口走った言葉、それ言い過ぎたゴメンで済むのに

ひたすら攻撃、これ冤罪作ろうとする行為に問われかねないけど

なんでかねえ、絶対頭さげらんない、自己正当化と決めつけで私が絶対悪いって

まだ執拗、うっかり返し忘れた書類本人はそんなもの預けていないって言ってたのに

証拠も証人もいるよ

その書類どうしようか迷って前の職場に相談したら

その人からメールが来た

言い回しうまいけど、もうおかしい、自分は悪くない悪いのはお前だって

ほう、そうですかへえ、じゃもう最終戦闘だな

違法なことしないよ

でも私も絶対許さない死んでも許さない

ビラまいていいんでしょ

手紙送っていいんでしょ

手続きしたら拡声器で抗議できるよね

訴訟おこしていいんだろ

住所移してもいいだろ

もう私をずたずたになるまで攻撃してんだから

精神障害者だって人間だよ

でも差別したよね

たまたま、元の職場に電話したらその人が出ちゃった

時と場合によるって

へえ、どんな基準かな

教えてよ

だけどリミットもうリミットこえてるから

まあ待っててね 

○「自分のまち」と実感できる市民参加を推進しますルール決めも市民参加する仕組みづくり/自治基本条例の制定/計画策定の手法の改善
○保育・教育・子どもの安心政策を総点検します
保育園や学童保育の増設/妊娠・出産の不安をなくす支援/子どもの安全が守られる学校運営/子どもの相談・問題解決に取り組む救済機関の設置/施設以外の子どもの遊び場の育成/二本松通りの歩道整備の推進/学校給食への放射能検査の強化
○老いても住み続けられるまちづくり・住宅政策
24時間在宅介護の体制づくり/団塊ジュニアの高齢化への対応の着手/分譲マンションの高齢化対策/当事者参加でのバリアフリーの推進/地域福祉の推進のための社会福祉士の確保
○黒字倒産回避へ、持続可能性のある市財政に改革します
中期財政計画の作成/仕事をした量ではなく仕事の効果が測れる行政評価/財政調整基金25億円確保で安定した財政へ
○羽田新着陸路の朝霞上空への設定に反対します
○基地跡地の緑地を守ります


市民参加って、オンブズマンも入りますよね。社会民主主義国では、オンブズマン(行政監視人)は制度ですが、やたらとオンブズマンを、嫌うのは何ででしょうか?


「地域福祉の推進のための社会福祉士の確保」大変失礼ですが、PSW(精神保健福祉士)は?

「当事者参加でのバリアフリーの推進」確かにバリアフリーは大切ですが、精神障害者のバリアフリーは?

「羽田新着陸路の朝霞上空への設定に反対します」まあ過去の話は抜きにして、空路設定がなぜいびつになったかご存知ですか?

毀誉褒貶はあったものの、その意味に気づいて、一部返還交渉したのは、石原元都知事のみ。

要するに、首都圏の空域は米軍が握っていますから、私も早く返せと思いますが、朝霞市議さんが、在日米軍相手に、交渉するのですか?

保育・教育・子どもの安心政策を総点検しますと○基地跡地の緑地を守ります、先ほど書いたように、緑地は、時として子供の危険地帯になりますが?
要するに、緑地は死角になりやすく、変質者がひそみやすい場所、緑地を守りつつ、子供達の安全確保が必要なんですが?

「保育園や学童保育の増設/妊娠・出産の不安をなくす支援/子どもの安全が守られる学校運営/子どもの相談・問題解決に取り組む救済機関の設置/施設以外の子どもの遊び場の育成/二本松通りの歩道整備の推進/学校給食への放射能検査の強化」

特に子供の安全が守られる学校運営、難題です、子供達を閉じ込めてはいけませんし、そう簡単にはいきません、地域との交流を持ちつつ、子供達の安全を守る。

渋谷区防犯リーダーとして、かなり苦労しました、「子どもの相談・問題解決に取り組む救済機関の設置」今はスクールカウンセラーや、児童擁護委員などがいますが、肝心のどのような機関でしょうか?

「施設以外の子どもの遊び場の育成」いや確かに必要ですが、子供の遊び場って、かつては空き地だったり、路地だったりしましたが、今難しいですね、どのような遊び場を造るのでしょうか?

「二本松通りの歩道整備の推進」歩道より、安価でとりあえずとれる方法ありますが?

「分譲マンションの高齢化対策」ちょっとわからないのですが、分譲マンションのバリアフリーでしょうか?
それとも、孤独死を避けるための対策でしょうか?
分譲マンション自体の、耐震補強でしょうか?

「24時間在宅介護の体制づくり」ヘルパーさんや、保健師さんの増員ですか?
地域包括支援センターの、充実でしょうか?

「保育園や学童保育の増設」いや確かにそうですが、財政を考えますと、意外に中途半端になりやすいのですが
そこは、どうするのでしょうか?

「学校給食への放射能検査の強化」いや確かに福島第一原子力発電所の問題ですが、距離を考えますと、地産地消に、力を入れればさほど問題はないかと思いますが?

「団塊ジュニアの高齢化への対応の着手」言うのは無料ですが、どのように対応すべきか、具体策はありますか?

こういっては失礼ですが、どのように具体化するのか、わからないと単に、思っていることを並べただけ、になってしまいますが?

「○黒字倒産回避へ、持続可能性のある市財政に改革します」それは大切ですが、ご提案の対策には、必ず予算がかかります、どこから予算を持ってくるのですか?
お金のかかる提案ばかり、市税を上げますか?
市の財政と、ご提案のバランスが良くわかりません。
市有地売るわけにもいかず、東京23区のいくつかの区では、区役所建て替えのため、分譲マンション併設で、なんとか予算をつけていますが、あまり良い策とは思いません。
私の住む渋谷区も、区役所建て替えに、分譲マンション併設を始めていますが、どうなるのかわからないのです、ちょっと渋谷区の特殊な事情がありまして、元々渋谷区役所は集治監、要するに今の代々木公園が、かつて代々木練兵場だった関係で、軍法に元ずく監獄だったんです。
2.26事件の将校が、死刑になった場所、戦後使いようがなかったので、区役所にした場所、朝霞も米軍基地跡なら、戦前はたぶん旧日本軍の関係地、調べますがそこをどうこうするのは、少々不吉な場所ですが?

なにやら、私が両天秤に掛けていると、思われるかもしれませんが、ある意味正しく、ある意味では違うのです。

小なりといえど、任意団体の代表、精神障害者の人間の尊厳と、正当なる権利は守らなければなりません。

そうなりますと、精神障害者の為に動いて下さるか否かで、任意団体の票を動かさなければなりません。

ですから、誤解は覚悟の上、精神障害者の人間の尊厳と、正当なる権利の為、動くのでご迷惑とは思いますがあえて、悪役をかって出ます。

そうでもしないと、精神障害者は、一生日陰者として、社会からつま弾きにされます。

また、任意団体でも規約は必要、会費は取っていませんので、総会や所得にはなりません。

副代表や幹部会もあるにはありますが、匿名やハンドルネームでもよいので、稀に誰かわからない方から、SOSが届きますが、手が出せない場合もあります。

私の、任意団体なぞ全国精神障害者オンブズマンですが、一応都道府県に会員がいますが、やはり元々、私の住む、渋谷区が一番多く、かつ強固です。

動ける範囲も限界がありますゆえ、そのあたりはご容赦ください。

全国精神障害者オンブズマン代表
seshishogaiishaonnzumann@gmail.com

狭いご自分の為にしか動かない。

制度しか考えず苦情を言えば、「クレーマー」扱い。

勤労者といえども、雇用は様々、北海道の正社員から自治労専従職員
契約社員や派遣社員の方々は、制度が悪いで片づける。

ご自分は、お子様三人、しかし世の中子供が授からず困っている方々は、意識にない。

公園が第二園庭なのは、制度として正しいですが、公園ですから誰でも使える、保育園の園長さんの話で、「匿名クレーマー」扱い、まずその場に行き、第二園庭とはいえ、どのように使っているか確認し、公園の使い分け、半ば暗黙の了解で、対応もしない。

朝霞市内の様々な立場、職業の方々の問題は、わからないのか、考えない。

バッヂのためなら、今までのクリーンな無所属を、捨てて組織票頼み、かつての支持者の方々を見捨てて平気。

散々、羽田空港の混雑について文句を言っていたのに、では空域の問題から、朝霞市に空路が設定されると、反対と言い出し、それもご自慢の政界との人脈で、何とかならないか、陳情もしない。

交通政策は、故岡並木氏の主張を、自分のものにしてしまう。

都合が悪いと、旗幟鮮明どころか、のらりくらり逃げてしまう。

元自治労の支援を取りつけ、選挙に挑む、自治労は地方公務員の守護者、例え横暴で職権を振り回す職員の方がいても、注意もできない、お願いしたらもしかしたら「クレーマー」扱い。

ご自分の高級マンションに、こだわり何とかしろと言うが、アパートや戸建ての問題は、意識にない。

老後も安心して、実は親の介護を市に頼んでいるかもしれない。

散々、東京都に編入して欲しいと言いながら、突如として朝霞市の為と言い出す。

きょうも歩くではなく、きょうも私は制度を考える、議会を通らなければ、「粉砕」で片づける。

さて、皆さまそういう方をどう思われますか?

なにしろ、「税金払っていないと人間扱いしない」では、病や障害で困っている方々は?

いざとなれば、「生活保護」しかしながら、生活保護以外に、様々な公的扶助、公的援助があるのに?

また、生活保護の問題点を考えないのか、気が付かないのか?

福祉貸付や、様々な扶助もありますが、中には本末転倒の物もあります、その問題について、知識がない。

そういう方を、どう思われますか?

間違ったら最後、「クレーマー」扱い、果ては誣告、誹謗中傷。

市議会に、そういう方を送り出して、いいかどうか良く考えましょう。

「清く正しい条例案」かなり怖い考え方ですね、なにを持って「清く正しい」といえるのですか?
ご自分の考えこそ、正しく清い、失礼ですが全体主義的ですね。
他の市議の皆さま方は、正しくなく清くもない、すばらしいですね。

スクールガードの皆さまの活動報告って、お子様の学区内ではないのですか?
単なる保護者参加ですか?

だいぶ前の保育園の餅つき参加も、お子様の通っているところでしたか?

本当に身の回りしか、考えないのですね、残念です。

まあ、民事の名誉棄損でしょうが、法廷で事ここに至った経緯を、全て話さなければなりません。

民事でも、法廷は公開、マスコミの方々に「訴えられたから取材に来ていただけませんか?」

それは、違法でも何でもありません、マスコミの方々が面白おかしく記事にされても、私の責任ではありませんから
、マスコミ各社を相手に、また訴訟を行わなければなりません。

また、事ここに至った経緯について、まあ弁護士さんなら証明を求めますが、口頭でもいいのですから、逆に
「失礼ながら偽証罪と思っていらっしゃいますか?」なぜか、そうだ!となりがちですが、そうなれば逆に、偽証の証明を求めます、まあ倫理学では「悪魔の証明」ですが、法廷ならいいでしょう。

ずるずると、こちらのトラップに引きずり込めば、問題ありません。

まあでも、判事さんは、途中で和解をしきりに勧めますが、突っぱねてしまえば、もう市議活動どころか、人生が消耗するでしょう。

ちなみに、着手金は30万くらい、様々で100万は超えますが、私は体と証拠だけ、後は交通費くらい、最高裁まで、持っていくと、黒川滋先生の負担はどれくらいでしょうか?

訴えたつもりが、いい見世物になってしまい、信用を失いますから、いつでもどうぞ。


あと、前職とのつながりから考えると、民主系候補ですが、困りませんか?

自治労は、自治体公務員の組合、市の職員の中には横柄で怠惰な方が、まれにいらっしゃる。

で、苦情を言えば「クレーマー」扱いですか?

制度が正しいんだ、苦情をいえば「クレーマー」

人間社会を甘く見すぎていませんか?

その市で暮らす様々な立場の方々、声は聴かない、制度で片付ける。

前回の、支持者の方々を裏切り、当選するため組織票に頼る。

残念です。

自分を支持してくださった、市民運動の方々を裏切り。

結局組織票頼み、自治労だ連合埼玉だのオンパレード。

それは、貴方の都合、前回期待して票を入れた方々への裏切り。

また、言い訳ですか?

政策も、以前と変わらず、できるかどうかわからないけれども、とりあえず。

選挙頑張ってください、市民は見ていますよ?

私は、こうしました、ああしました、立派ですね、公約の半分でも、合格点。

散々、朝霞市の議員様に、点数つけたり、悪口書いたり、ご自分が、批判されると、

威圧するような動き、残念ですが、私が黒川滋先生に、点をつけるなら。

-10点です。

黒川滋先生は、人との対話が苦手、だから一見正論でも、どのようにするか、考えません。

自治労時代の癖なのか、制度を振り回す。

朝霞市に生きる人々について、ご自分の範囲内でしかものを言えない、考えない。

でも「頑張った私正しい」いつからそうなってしまわれたのか?

やはり、自治労という狭い世界で10年以上お勤めだったからですか?

とても、残念です。

伝えました、見てきました、市政報告をしました、前職との繋がり誇示しました、

制度が正しい、苦情などいえば「クレーマー」扱い、肝心な自分の立場を考えない。

勉強会に出ました、(朝霞市議員の皆さまとは違い他の仲良し市議さんと)

自分の高級マンションが大事?

地元には溶け込んでいますか?

すべて自分の為?

候補者が多いと困る?

民主主義の否定ですか?

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