偽福祉と保育園の専門家元自治労書記朝霞市議会議員くろかわしげる氏のきょうも歩く書き換えとTwitterでの人権侵害とセクハラと障害者差別の公開質問状及び検証ブログ

福祉の専門家黒川滋元自治労職員朝霞市議黒川滋先生へのきょうも歩く書き換えとTwitterでの人権侵害とセクハラと障害者差別の公開質問状及び元自治労現朝霞市議の黒川滋氏くろかわしげるのきょうも歩く黒川滋左翼黒川滋ブログ黒川滋朝霞市黒川滋 今日も歩く黒川滋 朝霞黒川滋 朝霞市議会黒川滋 左翼黒川滋の経歴黒川滋 wikihttp://kurokawashigeru.com/ くろかわしげる | トップ http://kurokawashigeru.air-nifty.com/ きょうも歩く http://ronzine.net/?a=b&i=bba29fee922b71d74e753f2487e107fd 黒川 滋 - ろんじんネット 消費増税断固反対 - 黒川滋が本田由紀にこんなブログをTwitter https://ja-jp.facebook.com/dankohantai/posts/434646586566286 ブログ「きょうも歩く」黒川滋朝霞市議@kurokawashigeru https://twitter.com/hitujinomura/status/197899978910339072 http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2012/06/post-0de5.html 黒川滋さんのほんとうの正論 http://wwwa.cao.go.jp/wlb/change_jpn/taikenki/h20/sakuhin/3-07.html 赤ちゃんとの初めての生活 http://togetter.com/li/641790 「俗論」に振り回されがちな保育・待機児童問題 by 黒川滋・朝霞市議(@kurokawahigeru) さまざまな角度から黒川先生を検証するブログです

カテゴリ: 黒川滋有権者を騙す詐欺師

2016.10.09

10/8 東洋経済オンラインで朝霞市内乗り入れのバス2路線が紹介


東洋経済オンラインのバス記事「都内を「タテ移動」で使えるバス路線はこれだ」という記事がアップされ、西武バスの様々な戦略が紹介されていています。

西武バスをご利用になった方には見慣れた、各路線間をつなぐバス路線図がわかりやすいと紹介され、その後、西武バスのダイヤ戦略が紹介されています。その最後に担当者が、沿線風景のよい路線として、泉32系統大泉学園→朝霞駅、ひばり73ひばりヶ丘駅→朝霞台駅の路線が紹介されています。

しばしば朝霞市では、バス邪魔者論が展開されていますが、高齢社会に不可欠な乗り物ですし、高齢者が増えると朝霞→都内という移動よりも、地域内の移動にシフトします。そのときに不可欠な公共交通機関がバスとタクシーです。

使ってみると思ったより便利ですし、不便な路線はみんなで声をあげて使って便利にしていけばいいと思います。

●志木駅徒歩5分の我が家から朝霞駅徒歩7分の市役所行くのも、乗車時間5分の電車よりも、家のすぐ近くのバス停からバス停の真ん前の市役所まで、バスの方が速い時間帯があります。

●2016年9月定例市議会一般質問で、地域とバス・タクシー事業者と交通マネジメントをしていく「地域公共交通会議」の設置を提言しています。県内でも、所沢市、富士見市、新座市などで始め、各事業者と地域の声をつなぎ、コミュニティーバスと既存バス路線の役割分担、ダイヤ、運賃などの改善提言などを協議しています。私はこれにセーフティーネットとしての役割としてタクシー事業者の役割をきちんと位置づけて、クルマを使わなくても不便を強いられないまちづくりを求め続けています。

●記事中紹介されているバス路線図、本数によって線の太さを変えています。私も朝霞市の実質的なバス空白地帯を浮き上がらせるときに参考に使いました。その結果、バス路線があっても日常的に使うことがほぼ難しい地区としては、県道沿いの朝志ヶ丘・宮戸地区、三原の二本松通り沿い、浜崎4丁目、陸上競技場周辺など意外な地域が浮上しています。

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散々バスはって呼びかけをしたのに、返事がないのにちゃっかりしていますね。


まあ、朝霞市の方々の為になるなら、構いませんが。


でも、政策秘書の給料下さい(笑)


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ストーカー加害者対策で報告書 - NHK 首都圏 NEWS WEB  次にカウンセラーが潰されるんですよ。殺害予告されたりしてね。こんなこと考えちゃいけないのですが、ストーカーに関しては予防拘禁もありか、と思うときもあります。


2016.10.06

10/8 市主催のマンション管理セミナーが開かれます


8日午後、産業文化センター2階で、市主催のマンション管理セミナーが開かれます。
日時 10月8日(土)13:15~16:30
会場 朝霞市産業文化センター 2階研修室

まずは第一歩というところで、管理規約の学習会と、後半は参加者どうしの意見交換などを行います。

対象は分譲マンションの管理組合役員または居住者ということで、これまで、管理組合の運営に悩まれたり、困った経験のある人を、これからじっくりと市として支援し、住宅をきちんと維持できるまちにしていこうという方向性で行われる取り組みです。

朝霞市は1994年から12年ぐらいの間に分譲マンションが急増して、約200棟13000戸あり、区分所有という法律関係の難しさから、今後、大規模修繕、長期修繕計画の改定、管理費・修繕積立金の管理、老朽化の対応、空き室の対応など、住んでいる人たちによる共同解決が求められ、区分所有者のなかでしかるべき知識やリーダーシップが取れないときに、時には大変な困難をともなうケースも出てきます。
しかし朝霞市では、これまで積極的な分譲マンションの政策がなく、何人かの議員や、管理士会がマンション管理組合の啓発が必要、と言い続けてきました。
管理組合運営の気づきとアドバイスできる体制をつくるための第一歩となるセミナーです。

急な話になりますが、多くの方にご参加いただけるとありかだいと思っています。

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朝霞市の方々は、高級分譲マンションのみにお住まいですか?


アパート、それも木造、またアパートの老朽化、戸建ても、規制前ですと、建て替え困難、世界が狭いですね。


それとも、朝霞市民の方々は、高級分譲マンションにしか住めないのですか?


まあ、白を黒と言い含める、中々私はそこまで図々しくなれません。


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2016.09.29

9/28 社会福祉協議会のヘルパー派遣事業終了へ~9月定例会終わる

29日、朝霞市議会は討論・採決が行われ、9月定例市議会は閉会しました。
9月定例会では、2015年度の市財政の決算、決算による剰余金の処理や保育園4園の新設予算などを含めた補正予算を可決したほか、来年度から、住民票のコンビニ交付を開始すること、社会福祉協議会の障害者就労支援関連の業務の強化やホームヘルパー事業の廃止を決定し、新たに教育委員の任命を同意しました。

私はこのなかで、
・住民票のコンビニ交付
・社会福祉協議会のホームヘルパー事業の廃止
に反対しました。

市民からの請願では、介護保険の制度見直しに関して2件、医療生協さいたまと、市内の介護事業者団体から提出されていました。介護事業者団体から提出されたものが採択、医療生協さいたまから提出されたものは不採択になりました。私は両方に賛成いたしました。

国への意見書は採択された市民請願にもとづくものと、田辺議員が独自に発議のものがあり、いずれも介護保険制度の見直しに関わるものでした。私は両方賛成しましたが、市民請願にもとづく国への意見書が採択されました。

●各議案の審議の概要

第73号一般会計決算
賛成 輝政会、公明党、絆、大橋、黒川
反対 共産党、小山、田辺
結果 認定
討論者 斉藤(共・反対)、石原(輝・賛成)、小山(無会・反対)、黒川(無会・賛成)、田辺(無ク・反対)
私の討論 前年度からの大きな不利益変更はなく、財政再建にめどが立ち始めたことを評価したい。今後も大型建築もあるので十分に財政規律を保ってほしい。保育園・学童保育では待機児童問題を発生させたが、このうち学童保育では緊急対策を取られ、そのことで学校教育側との協力体制もできたことは評価したい。計画策定が多く目立ったコンサルタント会社の利用に関して必要性や住民参加の阻害要因にならないように。職員の考える力をつける研修も必要だ。など。

第74号国民健康保険特別会計決算
賛成 輝政会、公明党、絆、大橋、小山、黒川
反対 共産党、田辺
結果 認定
討論者 石川(共・反対)、田原(輝・賛成)、黒川(無ク・賛成)
私の討論 必要な事業内容を進めた。反対討論にあった低所得者の負担感の強さは課題で、失業者と非正規労働者を国保におしつける健保のあり方を問い直す必要があり、国政政党に所属する同僚議員には対策をお願いしたい。

第75号都市計画下水道特別会計決算
賛成 輝政会、公明党、絆、共産党、大橋、小山、黒川
反対 田辺
結果 認定
討論者 田辺(無会・反対)、賛成討論なし

第76号介護保険特別会計決算
賛成 輝政会、公明党、絆、大橋、小山、黒川
反対 共産党、田辺
結果 認定
討論者 石川(共・反対)、獅子倉(輝・賛成)、黒川(無ク・賛成)
私の討論 必要な事業を進めた。申し添えると、地域包括ケアの考え方の提示が遅れていることが、事業者の朝霞市に対するモラルを下げている。早急に方向性を示してほしい。

第77号後期高齢医療特別会計決算
賛成 輝政会、公明党、絆、大橋、小山、黒川
反対 共産党、田辺
結果 認定
討論者 石川(共・反対)、獅子倉(輝・賛成)

第78号水道事業特別会計決算
賛成 輝政会、公明党、絆、大橋、小山、黒川
反対 共産党、田辺
結果 認定
討論者 田辺(無会・反対)、利根川(公明党・賛成)

第79号一般会計補正予算
結果 全会一致の賛成で可決
討論者 なし

第80号国保会計補正予算
結果 全会一致の賛成で可決
討論者 なし

第81号都市計画下水道特別会計補正予算
結果 全会一致の賛成で可決
討論者 なし

第82号介護保険特別会計補正予算
結果 全会一致の賛成で可決
討論者 なし

第83号後期高齢者医療特別会計補正予算
結果 全会一致の賛成で可決
討論者 なし

第84号印鑑条例の改正
賛成 輝政会、公明党、絆、大橋
反対 共産党、田辺、小山、黒川
結果 可決
討論者 山口(共・反対)、山下(輝・賛成)、小山(無会・反対)

第85号総合福祉センターの設置管理条例の改正
賛成 輝政会、公明党、絆、大橋
反対 共産党、田辺、小山、黒川
結果 可決
討論者 石川(共・反対)、田原(輝・賛成)、黒川(無ク・反対)
私の反対討論 民間の地域の中心的な社会福祉法人がないなかで、社会福祉協議会がホームヘルパー事業を撤退することはセーフティーネットとして問題がある。訪問介護は、家庭事情、精神状態、住居環境が千差万別であり、介護度の重い軽いだけではないハードルがある。東松山市社協は困難事例に特化し、蓮田市では撤退する予定が引受先のない利用者があって事業継続することになった。民間事業者の負担軽減の目的で、公的部門のヘルパーは必要ではないか。委員会の審議を通じて、社協が負けるに任せるようなヘルパー事業の展開をしてきたことの問題や、今回提案に至るまでの経緯や理由が不明確で、賛成と言える状況ではない。福祉の制度変更にあたっては、利用者の生活が大きく変わることが考えられる。行政改革や総合計画、障害者プランや高齢者福祉計画などどこにも読み取れない事業の撤退は問題だと思う。

第86号特別養護老人ホーム設置管理条例の改正
結果 全会一致の賛成で可決
討論者 なし

第87号廃棄物条例の改正
賛成 輝政会、公明党、絆、共産党、大橋、小山、黒川
反対 田辺
結果 可決
討論者 田辺(無会・反対)、山下(輝・賛成)

第88号住民基本台帳カード条例の廃止
賛成 輝政会、公明党、絆、大橋、黒川
反対 共産党、田辺、小山
結果 可決
討論者 山口(共・反対)、山下(輝・賛成)、黒川(無会・賛成)
私の賛成討論 コンビニ交付やマイナンバーの是非以前に、なくなるシステムを廃止するのは当然なので賛成。
※私は、マイナンバー制度は行政事務の効率化から必要と考えています。保育園入所申請や介護認定の手続きを簡素化するには不可欠です。一方、コンビニ交付やクレジットカードのセットなどマイナンバーカードを「便利にする」ことは危険性がともなうことでできるだけしない方がリスクを抑えられると考えています。その結果、第84号議案には反対し、当議案には賛成しています。

第89号負担付き寄附を受けること(絵画の市を経由しての東根市への寄附)】
賛成 輝政会、公明党、絆、共産党、田辺、大橋、黒川
反対 小山
結果 可決
討論者 小山(無会・反対)、山下(輝・賛成)

【第90号教育委員の任命(平木委員の継続)】
結果 全会一致で同意
討論者 なし

【第91号教育委員の任命(高橋松久さんの新任)】
結果 全会一致で同意
討論者 なし

【請願2号要支援者に現行相当サービスの継続を求める請願】
提出者 医療生協さいたま朝霞和光支部
賛成 共産党、田辺、小山、黒川
反対 輝政会、公明党、絆、大橋
結果 不採択
討論者 獅子倉(輝・反対)、石川(共・賛成)、黒川(無会・賛成)
私の賛成討論 請願本文の一部に問題があるかもしれないが、朝霞市の合意形成にほぼ沿う内容であり賛成したい。

請願3号 要介護者への給付継続を求める意見書を提出する請願
提出者 朝霞介護保険事業者協議会
結果 全会一致で採択
討論者 なし

【議員提出議案2号 介護保険制度にえおける要介護者への給付継続を求める意見書】
提出先 衆参両議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚労大臣
提出者 石原
結果 全会一致で可決
討論者 なし

【議員提出議案3号 介護保険制度の利用者負担の引き上げを行わないことを求める意見書】
提出先 衆参両議長、内閣総理大臣、厚労大臣
提出者 田辺
結果 否決
賛成 共産党、田辺、大橋、小山、黒川
反対 輝政会、公明党、絆
討論者 田原(輝・反対)、石川(共・賛成)、黒川(無会・賛成)
私の賛成討論 利用料の割合を引き上げることは、別会計のなかで必要な人へのサービスの原資を、保険料でまかなう保険原理を崩壊させる危険性がある。賛成してほしい。ただし提出者の提出の仕方は課題があったのではないか。

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「・住民票のコンビニ交付」
「・社会福祉協議会のホームヘルパー事業の廃止」
に反対しました。


「私の賛成討論 コンビニ交付やマイナンバーの是非以前に、なくなるシステムを廃止するのは当然なので賛成。
※私は、マイナンバー制度は行政事務の効率化から必要と考えています。保育園入所申請や介護認定の手続きを簡素化するには不可欠です。一方、コンビニ交付やクレジットカードのセットなどマイナンバーカードを「便利にする」ことは危険性がともなうことでできるだけしない方がリスクを抑えられると考えています。その結果、第84号議案には反対し、当議案には賛成しています。」


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確かに便利な物には、危険が付きます、一々普通の勤め人の方々にとって、コンビニで住民票が取れたら、便利ですが・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


また、コンビニのATMも宅配サービスも考えによっては、危険が伴いますが?


もっともらしいのはいいのですが、何かズレていますね。


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2016.09.04

9/4 市政オープンミーティングを開きます

みなさまと意見交換する「オープンミーティング」を以下の日程で開きます。委員会審議や、賛否や討論の参考にしたいと思います。今回は2015年度の市の決算が出ているので、朝霞市の財政状況を知っていただく機会になればと思います。
日時 2016年9月4日13:30~16:00
会場 朝霞市中央公民館・コミュニティーセンター 集会室1
 朝霞市青葉台1-7-1 東上線朝霞駅南口徒歩8分、図書館となり
内容 ・社会福祉協議会の事業の見直し
    ・朝霞市の決算から見る財政
    ・みなさまからの持ち込み課題
※お子様連れも、途中での入退場も参加を歓迎いたします。
※駐車場が不足がちなので、できるだけ公共交通または徒歩でご来場されることをオススメします。

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当日のギリギリで呼びかけるのは、あまり感心しません、数日前から、きちんとアナウンスすべきでは?


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2016.09.15

9/14 2015年の福祉行政を評価~市議会民生常任委員会での決算審査


13~14日、市議会民生常任委員会でした。
福祉と保健分野の、2015年度の決算、保育園の増設や2015年の剰余金の処理などを内容とする補正予算、社会福祉協議会の業務の変更、特別養護老人ホームが経営するショートスティに障害者を受け入れる議案と、介護保険制度の「改革」に対して継続的な扱いを求める2つの請願が議題でした。

2015年度の決算議案のうち、民生費、衛生費と、国民健康保険、介護保険、後期高齢の4会計を審査しました。一般会計に対しては、通常の事務で反対する理由はないが、放課後児童クラブの定員オーバーでは緊急対応を行って学校間との危機意識を引き出したことがプラス、保育園の整備ができなかったこと、地域包括ケアの構築が遅れていることがマイナスなどと指摘して賛成し、賛成多数で認定しています。
介護保険会計では、介護保険料値上げを問題視する討論があったので、介護保険料も全国平均以下であり介護労働者に支払う報酬原資であることからことさら問題視するべきではないことと、問題視する事務はないとして賛成し、賛成多数で認定。

補正予算は、保育園4園増設や各会計の剰余金処理に関するもので4会計とも全会一致で可決。
条例改正では、社会福祉協議会の指定管理に関するもので、障害者就労支援B型と生活支援の充実をする一方、公的ヘルパー事業やデイ事業の廃止がの議案には、廃止事業の提案の不備などから反対しましたが、与党議員の賛成多数で可決。
特別養護老人ホーム朝光苑のショートステイ事業に、来年度から障害者の受け入れもすることは全会一致で可決。
介護保険の改革にともなう介護度の低い利用者や住宅改修に関するサービス切りを問題視する請願、医療生協の提出したものと市内介護事業者団体から提出したものの2件は両方とも私は賛成しましたが、与党議員は後者のみ賛成し、医療生協提出のものは不採択、介護事業者団体から提出されたものは全会一致で採択しています。

決算審査では、県議選の党の犠牲で1年ぶりの共産党の石川議員のたまりにたまった行政監査的な質疑と、私の会計監査的な質疑がてんこもりで、延び延びになりました。

決算は、一般会計、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療の4つの特別会計は、共産党の石川議員以外の賛成で認定。
一般会計の討論では、石川議員が2014年の歳出カットが復活していないと認定に反対。
私は、穏当な事務を行い否決すべき理由はないとした上で、放課後児童クラブの緊急対策が良かったこととそのことで教育委員会との連携体制ができたことなどを高く評価、一方、制度改革に追われるなかで保育所の増設ができずに待機児童問題が大きくなってしまったことや、地域包括ケアの構築が遅れていることなどを問題事項として指摘して認定に賛成し、討論しました。
採決では、石川議員以外賛成として認定されました。

国民健康保険特別会計の決算でも賛成討論を行っています。
介護保険特別会計の討論では、石川議員が介護保険料改定して値上げしたことを問題視して反対。
私は、適切な事務であること、介護保険料の改定は介護労働者の賃金原資を確保するために不可欠であることから賛成しつつ、地域包括ケアの形成のたちおくれを問題事項として指摘して賛成しました。
採決では、石川議員以外賛成して認定されました。

後期高齢者医療特別会計は、保険料や、国民健康保険や各健康保険組合から朝霞市民分の拠出金を受け取り、県の後期高齢者医療広域連合に拠出金を送る出抜けの会計ですが、
討論では、石川議員が保険料負担などを問題視して反対。
獅子倉議員が賛成を表明。
採決では、石川議員以外賛成して認定されています。

補正予算では、一般会計で、本町、溝沼、根岸台、北原に保育園を建設する補助金を盛る予算が全会一致で可決。6億円の補正で国や県から5億円出てきます。ランニングコストも確認しましたが、国・県補助金と保育料を除いた市持ち出し分だけで毎年1億円増になることを確認(現在保育園のランニングコストは持ち出し分で22億円)。建築コストはタダみたいなものですが、ランニングコストの市町村の負担割合が高いことが待機児童対策のネックです。
その他剰余金の処理などもあり、4会計とも全会一致の賛成で可決しています。

続いて条例審議。
1つめは、社会福祉協議会の事業組み替えの議案。内容は、社会福祉協議会の障害者就労支援Bと生活支援を充実させる一方、ホームヘルパー派遣事業と、高齢者のデイを廃止する内容です。

ホームヘルパーの派遣事業を廃止することが最も悩んだところです。
県内でも蓮田市が同様のことを行い、現在、民間ホームヘルパー事業者の引き受けてのいない利用者がいて問題になっていて、朝霞市でも同様の問題が発生しないか危惧しました。
民間の活発な福祉事業が展開されることは引き出したいものですが、一方で民間事業者がやりきれない福祉が存在することを前提にセーフティーネットも張り巡らせておくべき、という私の考え方からも、簡単に容認できない問題でした。
福祉サービスの廃止には、それなりの理由や検討経緯が必要なのですが、朝霞市の行政改革にも、指定管理の方針にも、障害者プランにも、社会福祉協議会のヘルパー事業の廃止を読み取れず、検討経緯の情報提供がほとんどなされておらず、とくに社会福祉協議会側の意思決定過程に関してまったく情報が出てこないで、もう民間があるから、決めちゃったから、という話しかないことも不信感がつきまといました。

そのような観点で質疑を続けましたが、安心感を得られる答弁も少なく、賛成できない、という判断になりましたが、どこまで抵抗するか、ということを次に考えました。
そのなかで、社会福祉協議会の福祉事業と連携するべき市内事業者の評価や、実際に行われているサービス内容、アカウンタビリティーのなさ、などから、議会のルールのあらゆる方法を駆使してまで死守するまでの事業でもないという感触になってきました。
議論を経て、採決では反対し、本会議の決定に送ることにしました。
採決では、私と石川議員が反対、他の4議員が賛成して、可決されて本会議に戻されます。

特別養護老人ホームの運営するショートステイに障害者のショートステイを併営させる議案は全会一致で可決。

請願が2件、医療生協から提案された、要支援1・2にサービスの継続を求める請願と、市内の介護事業者団体から、要支援1・2や住宅改修への介護保険適用を外すことを危惧して市議会が国に意見書を出すことを求める請願を審議しました。

私は同趣旨に全面的に賛成ではないものの(できるだけ継続してサービスを受けられるとよいが、本人の自立を阻害するような過剰利用や、事業者による介護漬けの問題はやはり何とかしないとと思う)、9割賛成なので両請願に賛成しました。
共産党の石川議員も両請願に賛成、与党3議員と、無所属クラブの保守系議員は、介護事業者団体から出た請願だけ賛成しました。
前者の請願は賛成少数で不採択、後者の請願は賛成多数で採択となりました。意見書は後日委員長が起案して本会議にかけられることになります。

医療生協が出した請願の討論では、本文中にあった「「卒業」をおしつけないでください」との文言が議論になりました。
与党議員からは「結果として介護を利用しなくて済むようになったことすら良くないことであるかのような批判は好ましくない」との反対理由の指摘が行われました。私も、その部分に関して、隣市の取り組みをネガティブに言うことで、当市が地域包括ケアの構築が立ちおくれている状況を直視しなくなることを弊害ととらえ、好ましくない、と、賛成討論のなかで指摘いたしました。

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相変わらず、制度万能論、と権力万能論ですね、ところで予算はどこから捻出するのですか?


福祉福祉はお金がかかります、あれもこれも、と言っても、肝心の予算はどこから捻出するのですか?


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ストーカー加害者対策で報告書 - NHK 首都圏 NEWS WEB  次にカウンセラーが潰されるんですよ。殺害予告されたりしてね。こんなこと考えちゃいけないのですが、ストーカーに関しては予防拘禁もありか、と思うときもあります。

予防拘禁は違法行為です、相手が気に入らないと、閉鎖病棟に送り込むのですか?

2016.09.25

9/21 学校長期休暇中の放課後児童クラブの開所時間見直しはされず~市議会一般質問②

21日の市議会一般質問で明らかになったことをお知らせする、続報。
福祉関係では、保育園や放課後児童クラブの運営の不合理な点と、社会福祉協議会の指定管理のあり方を問いました。

公立保育園の0歳児保育が8ヶ月児以上に限定されていて、生まれ月で保育を受けられる格差を再度取り上げました。夏・冬・春の長期休暇中の放課後児童クラブの開所時間が8時で、保護者が学校の門前に子どもを置いて通勤している実態があるので改善せよ、という保護者団体からの要望や様々な立場の議員が繰り返し取り上げてきたこと、子どもが食べないわけにはいかない保育所の主食の自己負担金が実費以上に高くて園による格差が著しいこととそのやりとりに注意力がそがれる問題などを問いただしました。
主食費の保育料化は、改善に向けて検討を始めると答弁したものの、他の2つの課題はゼロ回答となる答弁でした。
保護者が、市の保育園や放課後児童クラブの政策を変えたいときにそれを取り上げてもらう公式なルートが存在しないことから、経営者委員に偏っている市の保育園運営審議会の人選の改善や、市・民間・社協など事業者の内部での保護者の要望対応の仕組みづくりも求めました。

放課後児童クラブや児童館、様々な障害者福祉事業など展開する朝霞市社会福祉協議会に、こうした事業を指定管理(単なる下請けではなく管理者として仕事を外注する)とする契約更新が来年4月に迫っているなかで、更新の問題点なども指摘しました。

以下、詳細な議場での質問・答弁です(実際はまとめて3回の質問・答弁したものを、わかりやすく展開しています)

【社会福祉協議会の指定管理】
Q 朝霞市の指定管理の仕様書は、貸館事業を想定したもので、事務手続きと市との関係が中心である。福祉事業など、人権や安全に関わる問題が多く、仕様書に、具体的な事業の内容や、要求水準、人権への対応などを指定管理者の更新に書き込まなくてはならないのではないか。
A そのように認識しているので改善した。
Q 職員の人権意識の研修など書き込んだのか。
A 仕様書に書き込んだ。

【放課後児童クラブの夏・冬・春休みの開所時間の繰上】
Q 保護者団体から放課後児童クラブの夏・冬・春休みの時間繰上が毎年要望されているし、市議会の議場でも多くの立場の議員からこのことは取り上げられてきた。これまで市は放課後児童クラブの大きな問題があると、指定管理の契約期間を理由にすることもあったが、来年度から5か年の新しい指定管理の指定に向けた事業の仕様書では、時間の繰上を書き込んだのか。
A 社会福祉協議会との事前協議の結果、実施が難しいと判断して書き込まなかった。
Q 11月に保護者団体と市の交渉が行われると聞いているが、先に結論を作っているのは市民に対する不誠実交渉ではないか。できない理由は何か。
A 交渉の時期については毎年のことであり、指定管理の作業はこの時期に始めなければならないことから、こうしたことになっている。できない理由としては職員のローテーションが難しいということです。
Q 開所時間の繰上をしないという判断を社会福祉協議会のどこで決定しているのか。事業内容を会員や市民の代表と討議する評議員会では、ほとんど発言がなく、事業内容の詳細な検討など議論されていないではないか。
A 市との協議のなかである。
Q その市との協議の結論は誰が誰と協議して決めたのか、全くわからない。組織としてのどこで最終決定がされているのか不透明だ。ヘルパー事業の廃止でも必要な事情がよくわからない提案をしてきた。困っている保護者たちがどこに申し上げればよいのか権限がわからない状態というのはガバナンス不能の組織なのではないか。子どもへの人権問題があったときも外部研修を求める議会に、内部研修でしのいだが、そのうちどうなったかわからなくなっている。そのようなところに運営を委ねて大丈夫なのか。
A これまでの運営の安定性を考えると引き続きお願いしていきたいと考えている。
Q 職員のローテーションで実現が難しいというが、具体的にローテーションの何が問題になるのか、どこの誰も納得する説明を聞いていない。保護者との交渉に当たっては、社会福祉協議会から何が不可能なのか説明させることを求めたい。

【保育園の課題】
Q 公立保育園の0歳児の保育が8か月からというのは、0歳児の保育を実施する民間園が増えたなかで問題として重たくならなくなってきたが、それでも子どもの生まれ月によって保育園に入りやすい、入りにくいという問題を起こしている。よりコストのかかる公立保育園にはセーフティーネットの役割があるとおもうし、そういうことなら非正規労働者など産前産後休暇しかない保護者に対応するぐらいの考え方が必要なのではないか。
A 民間園が増えてきて、0歳児保育を始めるなかで、民間園との役割分担上、引き続きこうしていきたいと考えている。
Q それはおかしな話で、同じ保育の困難性があれば、定員の中で振り分けられていくのだから、公立保育園の0歳児保育の開始月齢が引き下げられたところで、園の配分が変わるだけではないか。むしろ低月齢児を民間保育園にだけ集中させないのではないか。
また、平成8年の0歳児保育が始まったときの市議会民生常任委員会の議事録が出てきたのですが、当時の議員も8ヶ月からという条件を不審に思って質問しているのです。それに対する市の答弁が、ひとまず0歳児を開始させてほしい、運営が安定したら6か月、3か月と引き下げたいとしているが、その暫定状態を18年も続けて問題とは思わないのだろうか。
A 民間園の増加という事情変更が起きたことをご理解いただきたい。
Q 保育園の3~5歳児の主食費が各園バラバラで、1か月3000円にもなるところがある。通園日数が月19~23日であることを考えると、高すぎるのではないか。また低所得者から高所得者まで一律なので、他の保育園の自己負担同様、負担感が強くないか。
A 各園の特色ということでお任せしてきたが、どうしても払わなければならないものなので、保育料含めてどうするかというときに検討したい。
Q 保護者が市の保育園政策に様々な問題提起をしているのですが、ちゃんとした窓口がないのではないか。保育園運営審議会に保護者委員はいるのか。
A 保護者代表というのはいません。
Q 保育園の経営者は枠があり、さらにその他にも民生児童委員枠でもいるんですよね。それから議会枠もあるのですが、そのことの是非論はある一方、置くにしても、通常その人選は議会に一任するものだと思います。どうして委員長・副委員長の職名指定なのですか。
A 市議会の民生常任委員会でのご議論を踏まえてとして、委員長・副委員長とさせてもらってきている。保護者枠については、研究してみたい。
Q その場合、保護者団体のない民営保育園の課題もきちんと取り上げられるような枠組みを検討してもらいたいし、また各園で、保護者からの要望・苦情がきちんと内部処理される組織や仕組みづくりをしてほしい。
A 園によっては苦情処理委員会を持っているところもあり、また市としては保護者アンケートを実施するよう求めています。引き続きアンケートをさせてほしい。
Q アンケートもよいのですが、それだけということではなく、園によって保護者団体との話し合いや、苦情処理委員会の運営改善などによって、市役所に持ち込まれる前に園で業務改善や、利用者への要望に対応できる仕組みを構築するよう要望したい。

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一見最もらしいですが、「要望したい。


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9/21 市職員の正規・非正規の格差は拡大へ~市議会一般質問①


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21日9:00~市議会一般質問で、私の質問を行いました。
このブログでは、①市職員の賃金改定、②保育・放課後児童クラブの制度的課題やそれを担う組織の問題、③交通や道路政策、住宅などまちづくりの課題の3回に分けてお知らせいたします。

1つめは職員の賃金です。
8月8日の人事院勧告を受けて、市の職員の賃金をどう改定するのか、という問いでした。地方公務員法で、地方公務員の賃金は、民間の同等の職務にある労働者や国家公務員の賃金に準拠することを求められ、朝霞市には職員の労働組合がないことから人為的に操作する余地はなく、人事院勧告をそのまま実施するしか公正な基準はありません。
市の正規職員の賃金は、月給で平均で400円、ボーナスを成績評価分に0.1ヶ月増することになります。
あわせて、非常勤職員や臨時職員などの非正規職員の賃金改定を質問しましたが、改定は見送りとの方針が答弁されています。
その方針で進むと、朝霞市の職員の正規職員と非正規職員との格差は広がり、非正規職員は物価上昇に追いつかない賃金となるので、実質賃金の低下ということになります。

正規職員の賃金改定に影響を与える人事院勧告では、月給やボーナス改定のほかに、専業主婦のいる家庭に手厚い配偶者への扶養手当を段階的に引き下げ、子どもの扶養手当を上げる、ということが勧告されています。
この点について、市は調査して実施内容を判断する、という答弁をしていますが、これについて再質問で疑義を呈しました。
配偶者への扶養手当と子どもへの扶養手当、税では配偶者控除の見直しと様々な子育て支援策の充実が社会のあちこちで進み、人事院勧告もその一環です。
配偶者への扶養手当を重視して人事院勧告の反映を遅らせれば、子どもへの扶養手当の増額も遅れることとなり、そういう調整は、職員間に分断をもたらすのではないかと思います。またそういう調整をするなら、市の人事行政が心配することではなく、本来は職員の労働組合が主張したことを受けて対応すべきことではないかと思います。
人事院勧告の反映をしないと答弁しているわけではないので、様子を見守っていきたいと考えています。

一方、容認できないのは非常勤職員、臨時職員への対応の答弁です。
人事院勧告は、2008年の助言に従い改善をするよう求めています。
にもかかわらず朝霞市は、周辺相場や、引き下げの人事院勧告をしたときにどうするのか、ということを口実に、引き上げをしないという方針を答弁しました。
この間アベノミクスで上昇している物価にも対応しないし、一億総活躍や非正規労働の問題を直視した同一賃金同一労働を訴える政府の方針すら逆行するわけです。
今の日本の経済の問題は、お金を使える人と使えない人の格差がひどいことで、それはまさに非正規労働者の賃金が低いことにあります。そのことが購買力にかげを落とし、景気が上がっても資産投資にしか向かずバブル気味になり、不安定な景気回復しか起きません。
確かに朝霞市の非常勤職員の賃金は、職種によっては高めですが、多くは、年1800時間働いても、貧困水準と言われる年収200万円に到達しません。
一朝一夕に、正規職員との均等待遇など実現するわけがなく、機をみて少しずつ改善に取り組み続けなければならないのに、大事な機会を見逃しているのではないか、と思いました。

現在朝霞市の職員は、1500人超で、そのうち800人超が非常勤職員・臨時職員です。事務補助の仕事よりも、保育士、保健師、欠員補充の教諭、補助教諭、生活保護の窓口相談、生活困窮者への相談、介護認定員、消費生活相談員など、基幹的な専門職が中心になっています。地域雇用の比率も正規職員よりも高いものと見られ、地域経済にも影響があります。行政の質を担保するために、きちんと戦力に位置づけて処遇していくことが不可欠だと思って今後も改善を取り組みたいと思います。

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北海道で正社員、後にコネで自治労本部の書記、ならば市職労を、なぜ作らないのですか?


問題は、問題でしょう、しかしながら、かつての自治労本部で書記まで上り詰めた方


朝霞市役所にも、市職労をつくるべく、活動されてはいかがですか?


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2016.09.15

9/14 2015年の福祉行政を評価~市議会民生常任委員会での決算審査


13~14日、市議会民生常任委員会でした。
福祉と保健分野の、2015年度の決算、保育園の増設や2015年の剰余金の処理などを内容とする補正予算、社会福祉協議会の業務の変更、特別養護老人ホームが経営するショートスティに障害者を受け入れる議案と、介護保険制度の「改革」に対して継続的な扱いを求める2つの請願が議題でした。

2015年度の決算議案のうち、民生費、衛生費と、国民健康保険、介護保険、後期高齢の4会計を審査しました。一般会計に対しては、通常の事務で反対する理由はないが、放課後児童クラブの定員オーバーでは緊急対応を行って学校間との危機意識を引き出したことがプラス、保育園の整備ができなかったこと、地域包括ケアの構築が遅れていることがマイナスなどと指摘して賛成し、賛成多数で認定しています。
介護保険会計では、介護保険料値上げを問題視する討論があったので、介護保険料も全国平均以下であり介護労働者に支払う報酬原資であることからことさら問題視するべきではないことと、問題視する事務はないとして賛成し、賛成多数で認定。

補正予算は、保育園4園増設や各会計の剰余金処理に関するもので4会計とも全会一致で可決。
条例改正では、社会福祉協議会の指定管理に関するもので、障害者就労支援B型と生活支援の充実をする一方、公的ヘルパー事業やデイ事業の廃止がの議案には、廃止事業の提案の不備などから反対しましたが、与党議員の賛成多数で可決。
特別養護老人ホーム朝光苑のショートステイ事業に、来年度から障害者の受け入れもすることは全会一致で可決。
介護保険の改革にともなう介護度の低い利用者や住宅改修に関するサービス切りを問題視する請願、医療生協の提出したものと市内介護事業者団体から提出したものの2件は両方とも私は賛成しましたが、与党議員は後者のみ賛成し、医療生協提出のものは不採択、介護事業者団体から提出されたものは全会一致で採択しています。

決算審査では、県議選の党の犠牲で1年ぶりの共産党の石川議員のたまりにたまった行政監査的な質疑と、私の会計監査的な質疑がてんこもりで、延び延びになりました。

決算は、一般会計、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療の4つの特別会計は、共産党の石川議員以外の賛成で認定。
一般会計の討論では、石川議員が2014年の歳出カットが復活していないと認定に反対。
私は、穏当な事務を行い否決すべき理由はないとした上で、放課後児童クラブの緊急対策が良かったこととそのことで教育委員会との連携体制ができたことなどを高く評価、一方、制度改革に追われるなかで保育所の増設ができずに待機児童問題が大きくなってしまったことや、地域包括ケアの構築が遅れていることなどを問題事項として指摘して認定に賛成し、討論しました。
採決では、石川議員以外賛成として認定されました。

国民健康保険特別会計の決算でも賛成討論を行っています。
介護保険特別会計の討論では、石川議員が介護保険料改定して値上げしたことを問題視して反対。
私は、適切な事務であること、介護保険料の改定は介護労働者の賃金原資を確保するために不可欠であることから賛成しつつ、地域包括ケアの形成のたちおくれを問題事項として指摘して賛成しました。
採決では、石川議員以外賛成して認定されました。

後期高齢者医療特別会計は、保険料や、国民健康保険や各健康保険組合から朝霞市民分の拠出金を受け取り、県の後期高齢者医療広域連合に拠出金を送る出抜けの会計ですが、
討論では、石川議員が保険料負担などを問題視して反対。
獅子倉議員が賛成を表明。
採決では、石川議員以外賛成して認定されています。

補正予算では、一般会計で、本町、溝沼、根岸台、北原に保育園を建設する補助金を盛る予算が全会一致で可決。6億円の補正で国や県から5億円出てきます。ランニングコストも確認しましたが、国・県補助金と保育料を除いた市持ち出し分だけで毎年1億円増になることを確認(現在保育園のランニングコストは持ち出し分で22億円)。建築コストはタダみたいなものですが、ランニングコストの市町村の負担割合が高いことが待機児童対策のネックです。
その他剰余金の処理などもあり、4会計とも全会一致の賛成で可決しています。

続いて条例審議。
1つめは、社会福祉協議会の事業組み替えの議案。内容は、社会福祉協議会の障害者就労支援Bと生活支援を充実させる一方、ホームヘルパー派遣事業と、高齢者のデイを廃止する内容です。

ホームヘルパーの派遣事業を廃止することが最も悩んだところです。
県内でも蓮田市が同様のことを行い、現在、民間ホームヘルパー事業者の引き受けてのいない利用者がいて問題になっていて、朝霞市でも同様の問題が発生しないか危惧しました。
民間の活発な福祉事業が展開されることは引き出したいものですが、一方で民間事業者がやりきれない福祉が存在することを前提にセーフティーネットも張り巡らせておくべき、という私の考え方からも、簡単に容認できない問題でした。
福祉サービスの廃止には、それなりの理由や検討経緯が必要なのですが、朝霞市の行政改革にも、指定管理の方針にも、障害者プランにも、社会福祉協議会のヘルパー事業の廃止を読み取れず、検討経緯の情報提供がほとんどなされておらず、とくに社会福祉協議会側の意思決定過程に関してまったく情報が出てこないで、もう民間があるから、決めちゃったから、という話しかないことも不信感がつきまといました。

そのような観点で質疑を続けましたが、安心感を得られる答弁も少なく、賛成できない、という判断になりましたが、どこまで抵抗するか、ということを次に考えました。
そのなかで、社会福祉協議会の福祉事業と連携するべき市内事業者の評価や、実際に行われているサービス内容、アカウンタビリティーのなさ、などから、議会のルールのあらゆる方法を駆使してまで死守するまでの事業でもないという感触になってきました。
議論を経て、採決では反対し、本会議の決定に送ることにしました。
採決では、私と石川議員が反対、他の4議員が賛成して、可決されて本会議に戻されます。

特別養護老人ホームの運営するショートステイに障害者のショートステイを併営させる議案は全会一致で可決。

請願が2件、医療生協から提案された、要支援1・2にサービスの継続を求める請願と、市内の介護事業者団体から、要支援1・2や住宅改修への介護保険適用を外すことを危惧して市議会が国に意見書を出すことを求める請願を審議しました。

私は同趣旨に全面的に賛成ではないものの(できるだけ継続してサービスを受けられるとよいが、本人の自立を阻害するような過剰利用や、事業者による介護漬けの問題はやはり何とかしないとと思う)、9割賛成なので両請願に賛成しました。
共産党の石川議員も両請願に賛成、与党3議員と、無所属クラブの保守系議員は、介護事業者団体から出た請願だけ賛成しました。
前者の請願は賛成少数で不採択、後者の請願は賛成多数で採択となりました。意見書は後日委員長が起案して本会議にかけられることになります。

医療生協が出した請願の討論では、本文中にあった「「卒業」をおしつけないでください」との文言が議論になりました。
与党議員からは「結果として介護を利用しなくて済むようになったことすら良くないことであるかのような批判は好ましくない」との反対理由の指摘が行われました。私も、その部分に関して、隣市の取り組みをネガティブに言うことで、当市が地域包括ケアの構築が立ちおくれている状況を直視しなくなることを弊害ととらえ、好ましくない、と、賛成討論のなかで指摘いたしました。


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「決算審査では、県議選の党の犠牲で1年ぶりの共産党の石川議員のたまりにたまった行政監査的な質疑」


すくなくとも、他の党の市議さんに対して、援護射撃のおつもりでしょうが。


「党の犠牲」

なぜ、組織候補なのに、他の党の事情について、書き込むと、その方が、余計立場がなくなりませんか?

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失言は失言、他人に厳しく、自分には、甘い、どうかと思います。

2016.09.16

9/16 待機児童数が絶対に正しい数字になることありません

厚生労働省が、待機児童数の数え方を変更するようです。自治体や保育関係者からクレームがついたからって、計算方法を変更する、というのはムダだし、そんなことに労力使うなら、というごろついた思いがあります。保育関係者ほど、待機児童数の数え方に問題あり、という議論に盛り上がりますが、それを計算するには、あまりにも変数が多くて、いつも無駄な議論だと思っています。

こうなったのは、世田谷区長はじめ、待機児童数でワーストをもらっている自治体関係者が、待機児童数の数え方がおかしいと騒ぎだしたのが発端ですが、私はそんなことで厚労省に力入れてクレーム入れている暇があったら、不動産屋や保育事業者、保育士養成学校などをまわって、少しでも待機児童を解消する努力をしてもらうべきでしょう。

待機児童数というのは就労や親族介護看護、就学など親などによる「保育を必要とする」子のうちから「保育園入園が決まらなかった」子の数です。その過程では危機的に困っている人だけ抽出するために、転園希望だったり、認可外保育で実質的に保育が行われたりする人を差し引くのですが、それが自治体によって基準がまちまちだと、不利な評価になった自治体関係者が怒っているのです。
まず、その加算減算がどの自治体も一律の基準でできるものなのでしょうか。

さらに、待機児童数を数える出発点にある「保育を必要とする子」は、役所に認められた子どもの数からスタートします。それを全国画一的に定義できるのでしょうか。「保育を必要とする」と認定されなかった子どもの数は最初からどこかに行っていますが、それを定義することは地域事情によりけりで本当は不可能です。
とりあえず「保育が必要」と認定された子どもの数から数えていることに何の疑問も感じていないで、その先の加算減算のところで待機児童数の数え方がおかしいの何のと言っても、永遠の研究テーマでしかないように思います。

働くということが実に多様だし地域性があるということを飲み込むと、そもそも待機児童数は相対的な数字でしかありません。自治体間で正確に比較して優劣をつけるような種類のものでもないし、そのようなことをしても待機児童問題は解決せず、数字を少なく出すことができた自治体の自己満足に過ぎないわです。
数字を示されると、どこか科学的で正しいもので、その確信を裏切ってはならない、と考えるのは、受験秀才的な信仰です。

しかし「待機児童数」が全く無意味かというと、そうではなく、その自治体内においての基準として、問題解決に向けては必要で有効です。他自治体と比較するにしても、変数が多くて相対的な数字なんだと飲み込んで、自治体の仕事の相場を把握するのに使う限りにおいては、使える数字だと思うのです。でもそれは問題解決に向けて自治体が動くことが前提ということです。

いずれにしてもそんな数字に自治体や厚労省保育課が神経すり減らす労力があったら、財源調達することに力を注いだらと思うものです。

●数値目標みたいなキラーワードに縛られると、こういうことが起きるのです。

●保育園が充実しているかしていないかの、自治体間で客観的に比較する数字は、そこの自治体の未就学児に対して、保育定員の比率、保育園の整備率しかないように思います。
待機児童数が少ないのに、保育園の整備率が悪い自治体は、専業主婦が多いので、最近の目黒、世田谷、杉並みたいに、おかれた環境や子育て世代の住民意識の変化があればいつか待機児童問題が深刻に発生します。
待機児童数だけ見て、需要追随で保育園を整備したって後手後手に回るだけなのです。待機児童数というのは諸々の変数の結果でしかないのです。厚労省の統計の責任にして自治体の保育行政が免責されるような問題ではないのです。
もっときついこと言うと、首長が厚労省に「待機児童数の数え方が」などと言わせて、注進もしない無能な管理職は、問題が起きると解決する前にオレのせいじゃない、と考えるタイプと思われます。保育職場からはもちろん、数字を扱うような部署や、トラブルの多い部署の管理職をやらせてはいけないように思います。

待機児童の定義、厚労省が見直し作業
自治体ごとのばらつき是正、年度内に結論

2016/9/15 19:45日本経済新聞

 厚生労働省は保育所に入れない待機児童の定義を見直す。「特定の保育所のみを希望している場合は数えない」など自治体ごとに定義にばらつきがある現状を改め、正確に実態を把握する狙い。ただ希望する認可保育所に通えていないのに現在の公表数字に入らない「隠れ待機児童」も対象に加われば、政府が目指す2017年度末の待機児童解消は遠のくことになる。

 厚労省は15日に有識者や市区町村の職員などでつくる検討会を立ち上げた。年度内に結論を出し、17年4月時点の待機児童数から新しい定義を適用する見通しだ。

 待機児童は原則、保育所に入りたくても入れない子どもの数を指す。厚労省は2日、今年4月時点の全国の待機児童数を2万3553人と公表した。

 ところが東京都の認証保育所など地方が単独で運営する保育所に入っているケースや親が育児休業を取っている場合のほか、特定の保育所のみを希望しているときなどには厚労省公表の待機児童数には入らないことが多い。こうした子どもは隠れ待機児童と呼ばれ、4月時点で約6万7000人いる。

 各自治体の数え方にもずれが出ている。「特定の保育所」の考え方について、例えば東京都新宿区では第3希望までに入れなかった子どもはすべて待機児童としている。一方で大阪府吹田市は利用者の希望ではなく、自宅から直線2キロ圏内に空き定員がない場合に待機児童としている。これまで厚労省はこうしたずれを容認していたが、利用者が自治体間の比較ができないという問題が生じていた。

 15日の検討会では「利用者が近隣の自治体を比べやすいように、定義を統一すべきだ」という声があった一方で、「全国で定義を完全に一本化するのは難しい」という意見も出た。厚労省は今後、自治体にアンケートをとり、どこまで統一できるのか探る。

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結局、日本は、中福祉・中負担・自己申請主義ののため、どうしても、漏れてしまう、方々がいらっしゃいます。


忘れられた、障害者方々は、以外に多いのです。


黒川先生は、現場を見ていない、その中で、残念ながら適切な治療を受けていらっしゃらない方々は、以外に多いのです。


それに、ついて黒川滋先生は、どう対応されていらっしゃるのでしょうか?


福祉の専門家なら、そこはお分りですよね。


朝霞市内にも色々施設があるようですが、どこまで回りかつ当事者の、方に何とかしようと、それができていない気がします。


ブログの題名「きょうも歩く」ではなく、「今日も考える」に変えてはいかがですか?

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ストーカー加害者対策で報告書 - NHK 首都圏 NEWS WEB  次にカウンセラーが潰されるんですよ。殺害予告されたりしてね。こんなこと考えちゃいけないのですが、ストーカーに関しては予防拘禁もありか、と思うときもあります。


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失言は失言、開き直るのは、いかがと思います。


まず、中華民国の国籍離脱には、有効な旅券が必要「旅券返納が必要です」

「次に、中華民国の国籍離脱は、22歳以上」

「17歳で国設離脱は、中華民国の法律上無理」

しかも、台湾語で分からなかった?

中華民国の公用語は、北京語、北京官話

台北経済文化代表処かつての、「亜東関係協会」

業務手続きは、もちろん日本語

さてはて?

真相はいかに?

「お詫びと訂正」
「次に、中華民国の国籍離脱は、22歳以上」
「これは20歳でした、お詫びし訂正致します」


確かに、日本は台湾を国家承認していませんが、「地域」ようするに、言葉のトリックみたいなもので、中華人民共和国の台湾省ではないんですよ?

そのため、「台北駐日経済文化代表処」準大使館機関。

それが、日台関係の様々な機能や手続きを行っていますが?

あと、日本維新の会が、二重国籍の国会議員の問題の議案を出したからと言って

「議案」要するにあくまでも議案は議案、議案提出権は無視ですか?

大体、黒川滋市議が、議案だしてますよね?

「ダブスタ」もうどうしようもないですね。

まあ、貴方の性格の悪さ、ひねくれ者は、昔からですし、嫌味とねちっこいところはかわらないですから。

あと、友情の破綻はしかたがないですが、清算の時警察つかったのは犯罪ですよ?

まあ、組織候補なのに、組織候補じゃないとか、次は落選確実です。

権力亡者ですし。


まず「極端に嫉妬深い」

「偽善者」

「嫌味で執念深い」

「我儘だから自分の意のままにならないと、意味不明な屁理屈を言い出す」

「本音と建前が極端に乖離している」

「自己中心的なので、0か1かで敵味方と断定する」

「自分の事や失態を棚に上げて、人のせいにする」

「福祉の専門家なんて嘘つき」

「はっきりいって、病的なまでの虚言癖」

「無責任体質の塊」

「ひねくれているので、意味不明な理論で逃げる」

「無知・無学・無教養」

「知らないなら調べればいいのに、しない」

「勘が鈍すぎるので、政治家とは言い難い」

「制度の話ばかりで、政治音痴、ついでに無責任だから、泥をかぶるだの、仲裁という感覚が全くない」

「人の悪口は、名指しでするのに、いざ自分に矛先が向くと無茶苦茶な話で攻撃しだす」

「はっきり言って、被害者ぶって、お前がほ言うなという話する」

「人の手柄を横取りする」

今回の蓮舫議員の問題は、やはり法的問題、疑惑の追及はいかんのかね?

いつも歩かない「きょうも歩く」で、噂レベルの話をギャアギャア騒いで犯人扱いしてるだろ犯罪者

国籍法も読まずに、イメージで擁護か、卑怯な臆病者

それとも、法律は黒川の為にしかないのかおい犯罪者なんとかいえや!!!!!

蓮舫議員が重国籍であった事は、本人もやっと認めただろ?

その場合、公職選挙法の経歴詐称の問題もある。

日本の法律は、日本の法律、お前のものかよえ?

1985年の改正前なら、問題はない、法律は不遡及の原則があるからだ。

ただ、もう一つ、蓮舫議員が話をコロコロかえて言い訳と言う嘘をついていたのだか?

嫌いな議員は、やれ失言だ辞職しろと騒ぐくせにダブスタ野郎

アルベルト・フジモリ元ペルー大統領は、改正前の重国籍なので問題がない。

法律は、改正後に適用されるが、では大日本帝国憲法上違反ではないと言えるか?

まあお前ばかな法匪だから、法の濫用者だしな
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ちなみに蓮舫議員の質問まとめ

・帰化ではなく国籍取得。
・質問の意味がわかりません。
・生まれた時から日本人でした。
・18歳で日本国籍を取得しました。
・私は帰化してません。
・1985年台湾籍から帰化(自身公式HP記載、現在削除済み)

・台湾の国籍はありません。
・台湾の国籍が確認できません。
・台湾の除籍届を今週出しました。

・自分の国籍は台湾なんです(30歳の時、雑誌CREAにて)

・17歳で台湾の除籍届を出しました。
・台湾の除籍届は父と一緒に提出しました。
・父は台湾国籍のままです。

・19歳で帰化しました。(1992年6月25日朝日新聞夕刊)
・ずっと中華民国国籍を維持してきた(2010年8月支那国内線向け機内誌にて)
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言い訳がコロコロ変わっているがな、で歩かない「きょうも歩く」では、説明責任ガーと嫌いな議員には誹謗中傷の嵐

まあお友達なら、目をつぶるのか?

それ、友情じゃない、もし友人が危険な事を企てたら止めるのが友人だろうがえ犯罪者黒川

まあ、そのうちお前も地獄をみるさ、確実にな。
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「第十四条  外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法 の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。」

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国籍法
(昭和二十五年五月四日法律第百四十七号)


最終改正:平成二六年六月一三日法律第七〇号

第一条  日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。

第二条  子は、次の場合には、日本国民とする。
 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。

第三条  父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父 又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

第四条  日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。

第五条  法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
 素行が善良であること。
 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

第六条  次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
 引き続き十年以上日本に居所を有する者

第七条  日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第 一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一 年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。

第八条  次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの

第九条  日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。

第十条  法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。
 帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。

第十一条  日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。

第十二条  出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。

第十三条  外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる。
 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。

第十四条  外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法 の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。

第十五条  法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。
 前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないときその他書面によつてすることができないやむを得ない事情があるときは、催告す べき事項を官報に掲載してすることができる。この場合における催告は、官報に掲載された日の翌日に到達したものとみなす。
 前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、 その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選択をすることがで きるに至つた時から二週間以内にこれをしたときは、この限りでない。

第十六条  選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。
 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就 任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪 失の宣告をすることができる。
 前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
 第二項の宣告は、官報に告示してしなければならない。
 第二項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う。

第十七条  第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
 第十五条第二項の規定による催告を受けて同条第三項の規定により日本の国籍を失つた者は、第五条第一項第五号に掲げる条件を備えるときは、日本の国籍を 失つたことを知つた時から一年以内に法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、天災その他その者の責めに帰することが できない事由によつてその期間内に届け出ることができないときは、その期間は、これをすることができるに至つた時から一月とする。
 前二項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

第十八条  第三条第一項若しくは前条第一項の規定による国籍取得の届出、帰化の許可の申請、選択の宣言又は国籍離脱の届出は、国籍の取得、選択又は離脱をしようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。

行政手続法 の適用除外)
第十八条の二  第十五条第一項の規定による催告については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三十六条の三 の規定は、適用しない。

第十九条  この法律に定めるもののほか、国籍の取得及び離脱に関する手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。

第二十条  第三条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
 前項の罪は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二条 の例に従う。

   附 則 抄
 この法律は、昭和二十五年七月一日から施行する。
 国籍法(明治三十二年法律第六十六号)は、廃止する。
 この法律の施行前日本に帰化した者の子で従前の国籍法第十五条第一項の規定によつて日本の国籍を取得したものは、第六条第四号の規定の適用については、日本に帰化した者とみなす。この法律の施行前日本国民の養子又は入夫となつた者も、また、同様である。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄
 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年五月二五日法律第四五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。

(帰化及び国籍離脱に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に帰化の許可の申請又は国籍離脱の届出をした者の帰化又は国籍の離脱については、なお従前の例による。

(国籍の選択に関する経過措置)
第三条  この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民は、第一条の規定による改正後の国籍法(以下「新国籍法」という。)第十四条第一項の規定の適用につ いては、この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなつたものとみなす。この場合において、その者は、同項に定める期限内に国籍の選択をしな いときは、その期限が到来した時に同条第二項に規定する選択の宣言をしたものとみなす。

(国籍の再取得に関する経過措置)
第四条  新国籍法第十七条第一項の規定は、第一条の規定による改正前の国籍法第九条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものについても適用する。

(国籍の取得の特例)
第五条  昭和四十年一月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに生まれた者(日本国民であつた者を除く。)でその出生の時に母が日本 国民であつたものは、母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、施行日から三年以内に、法務省令で定めるところにより法務 大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
 前項に規定する届出は、国籍を取得しようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。
 第一項に規定する届出をしようとする者が天災その他その責めに帰することができない事由によつて同項に定める期間内に届け出ることができないときは、その届出の期間は、これをすることができるに至つた時から三月とする。
 第一項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

第六条  父又は母が前条第一項の規定により日本の国籍を取得したときは、子(日本国民であつた者を除く。)は、同項に定める期間内に、法務省令で定めるところに より法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、その父又は母が養親であるとき、又は出生の後に認知した者であるとき は、この限りでない。
 前条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のため の手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による 改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二〇年一二月一二日法律第八八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第三条第二項の規定 公布の日
 附則第十二条の規定 この法律の公布の日又は行政手続法の一部を改正する法律(平成二十年法律第   号)の公布の日のいずれか遅い日

(従前の届出をした者の国籍の取得に関する経過措置)
第二条  従前の届出(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの法律による改正前の国籍法第三条第一項の規定によるものとしてされた同項に規定する 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子に該当しない父又は母が認知した子による日本の国籍の取得に係る届出の行為をいう。以下同じ。) をした者で、当該従前の届出の時においてこの法律による改正後の国籍法(附則第四条第一項において「新法」という。)第三条第一項の規定の適用があるとす るならば同項に規定する要件(法務大臣に届け出ることを除く。附則第四条第一項において同じ。)に該当するものであったもの(日本国民であった者を除 く。)は、施行日から三年以内に限り、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。
 前項の規定による届出は、国籍を取得しようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わってする。
 第一項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。ただし、平成十五年一月一日以後に従前の届出をしているときは、当該従前の届出の時にさかのぼって日本の国籍を取得する。

(平成二十年六月五日以後に従前の届出をした場合の特例)
第三条  平成二十年六月五日以後に従前の届出をした者については、法務大臣に対して反対の意思を表示した場合を除き、施行日に前条第一項の規定による届出をしたものとみなして、同項及び同条第三項ただし書の規定を適用する。
 前項に規定する反対の意思の表示は、施行日前にしなければならない。

(従前の届出をした者以外の認知された子の国籍の取得に関する経過措置)
第四条  附則第二条第一項の規定によるもののほか、父又は母が認知した子で、平成十五年一月一日から施行日の前日までの間において新法第三条第一項の規定の適用 があるとするならば同項に規定する要件に該当するものであったもの(日本国民であった者及び同項の規定による届出をすることができる者を除く。)は、その 父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であったときは、施行日から三年以内に限り、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍 を取得することができる。
 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

(国籍を取得した者の子の国籍の取得に関する特例)
第五条  父又は母が附則第二条第一項の規定により日本の国籍を取得したとき(同条第三項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)は、その父又は母がした従前の 届出の時以後当該父又は母の日本の国籍の取得の時前に出生した子(日本国民であった者を除く。)は、施行日から三年以内に限り、法務大臣に届け出ることに よって、日本の国籍を取得することができる。ただし、その父又は母が養親であるとき、又は出生の後に認知した者であるときは、この限りでない。
 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
 附則第二条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

(届出の期間の特例)
第六条  附則第二条第一項、第四条第一項又は前条第一項の規定による届出をしようとする者が天災その他その責めに帰することができない事由によってこれらの規定 に規定する期間内に届け出ることができないときは、その届出の期間は、これをすることができるに至った時から三月とする。

(国籍の選択に関する特例)
第七条  外国の国籍を有する者が附則第二条第一項の規定により日本の国籍を取得した場合(同条第三項ただし書の規定の適用がある場合に限る。)における国籍法第 十四条第一項の規定の適用については、附則第二条第一項の規定による届出の時(附則第三条第一項の規定により当該届出をしたものとみなされる場合にあって は、施行日)に外国及び日本の国籍を有することとなったものとみなす。

(国籍取得の届出に関する特例)
第八条  戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百二条の規定は、附則第二条第一項、第四条第一項又は第五条第一項の規定により日本の国籍を取得した場合の 国籍取得の届出について準用する。この場合において、同法第百二条第一項中「その取得の日」とあるのは、「その取得の日(国籍法の一部を改正する法律(平 成二十年法律第八十八号)附則第二条第三項ただし書の規定の適用がある場合にあつては、同条第一項の規定による届出の日(同法附則第三条第一項の規定によ り当該届出をしたものとみなされる場合にあつては、同法の施行の日))」と読み替えるものとする。

(国籍を取得した者の子に係る国籍の留保に関する特例)
第九条  父又は母が附則第二条第一項及び第三項ただし書の規定の適用により従前の届出の時にさかのぼって日本の国籍を取得したことによって当該父又は母の日本の 国籍の取得の時以後同条第一項の規定による届出の時前に出生した子が国籍法第二条及び第十二条の規定の適用を受けることとなる場合における戸籍法第百四条 の規定の適用については、同条第一項中「出生の日」とあるのは、「父又は母がした国籍法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十八号)附則第二条第一 項の規定による届出の日(同法附則第三条第一項の規定により当該届出をしたものとみなされる場合にあつては、同法の施行の日)」とする。

(省令への委任)
第十条  附則第二条第一項、第四条第一項及び第五条第一項の規定による届出の手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。

(罰則)
第十一条  附則第二条第一項、第四条第一項又は第五条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
 前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

   附 則 (平成二六年六月一三日法律第七〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

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