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カテゴリ: 黒川滋精神障害者差別主義者


黒川 滋 氏名:黒川 滋
かな:くろかわ しげる
性別/生年月日:男性/1970年11月24日
所属政党/当選回数:無所属/2
組織:
保証組織:自治労
websitehttps://kurokawashigeru.wordpress.com/
Facebookhttps://www.facebook.com/shigeru.kurokawa.9






















通称では障害者差別解消法・障害者虐待防止法ですが。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・め

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
(平成二十五年六月二十六日法律第六十五号)



 第一章 総則(第一条―第五条)
 第二章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(第六条)
 第三章 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置(第七条―第十三条)
 第四章 障害を理由とする差別を解消するための支援措置(第十四条―第二十条)
 第五章 雑則(第二十一条―第二十四条)
 第六章 罰則(第二十五条・第二十六条)
 附則

   第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個 人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事 項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国 民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
 行政機関等 国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。第七号、第十条及び附則第四条第一項において同じ。)及び地方独立行政法人をいう。
 国の行政機関 次に掲げる機関をいう。
 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうちニの政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(ホの政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの
 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
 会計検査院
 独立行政法人等 次に掲げる法人をいう。
 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。ロにおいて同じ。)
 法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(独立行政法人を除く。)又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、政令で定めるもの
 地方独立行政法人 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人(同法第二十一条第三号に掲げる業務を行うものを除く。)をいう。
 事業者 商業その他の事業を行う者(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)をいう。

(国及び地方公共団体の責務)
第三条  国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。

(国民の責務)
第四条  国民は、第一条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の解消が重要であることに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない。

(社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備)
第五条  行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。

   第二章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針

第六条  政府は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
 障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する基本的な方向
 行政機関等が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項
 事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項
 その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する重要事項
 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、障害者政策委員会の意見を聴かなければならない。
 内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。

   第三章 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置

(行政機関等における障害を理由とする差別の禁止)
第七条  行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う 負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施につい て必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

(事業者における障害を理由とする差別の禁止)
第八条  事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重で ないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合 理的な配慮をするように努めなければならない。

(国等職員対応要領)
第九条  国の行政機関の長及び独立行政法人等は、基本方針に即して、第七条に規定する事項に関し、当該国の行政機関及び独立行政法人等の職員が適切に対応するために必要な要領(以下この条及び附則第三条において「国等職員対応要領」という。)を定めるものとする。
 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
 前二項の規定は、国等職員対応要領の変更について準用する。

(地方公共団体等職員対応要領)
第十条  地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、基本方針に即して、第七条に規定する事項に関し、当該地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の職員が適切 に対応するために必要な要領(以下この条及び附則第四条において「地方公共団体等職員対応要領」という。)を定めるよう努めるものとする。
 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領を定めようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
 国は、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人による地方公共団体等職員対応要領の作成に協力しなければならない。
 前三項の規定は、地方公共団体等職員対応要領の変更について準用する。

(事業者のための対応指針)
第十一条  主務大臣は、基本方針に即して、第八条に規定する事項に関し、事業者が適切に対応するために必要な指針(以下「対応指針」という。)を定めるものとする。
 第九条第二項から第四項までの規定は、対応指針について準用する。

(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
第十二条  主務大臣は、第八条の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。

(事業主による措置に関する特例)
第十三条  行政機関等及び事業者が事業主としての立場で労働者に対して行う障害を理由とする差別を解消するための措置については、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の定めるところによる。

   第四章 障害を理由とする差別を解消するための支援措置

(相談及び紛争の防止等のための体制の整備)
第十四条  国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図るものとする。

(啓発活動)
第十五条  国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消について国民の関心と理解を深めるとともに、特に、障害を理由とする差別の解消を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとする。

(情報の収集、整理及び提供)
第十六条  国は、障害を理由とする差別を解消するための取組に資するよう、国内外における障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。

(障害者差別解消支援地域協議会)
第十七条  国及び地方公共団体の機関であって、医療、介護、教育その他の障害者の自立と社会参加に関連する分野の事務に従事するもの(以下この項及び次条第二項に おいて「関係機関」という。)は、当該地方公共団体の区域において関係機関が行う障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害 を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成される障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を 組織することができる。
 前項の規定により協議会を組織する国及び地方公共団体の機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができる。
 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他の団体
 学識経験者
 その他当該国及び地方公共団体の機関が必要と認める者

(協議会の事務等)
第十八条  協議会は、前条第一項の目的を達するため、必要な情報を交換するとともに、障害者からの相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組に関する協議を行うものとする。
 関係機関及び前条第二項の構成員(次項において「構成機関等」という。)は、前項の協議の結果に基づき、当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を行うものとする。
 協議会は、第一項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるとき、又は構成機関等が行う相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理 由とする差別を解消するための取組に関し他の構成機関等から要請があった場合において必要があると認めるときは、構成機関等に対し、相談を行った障害者及 び差別に係る事案に関する情報の提供、意見の表明その他の必要な協力を求めることができる。
 協議会の庶務は、協議会を構成する地方公共団体において処理する。
 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

(秘密保持義務)
第十九条  協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(協議会の定める事項)
第二十条  前三条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

   第五章 雑則

(主務大臣)
第二十一条  この法律における主務大臣は、対応指針の対象となる事業者の事業を所管する大臣又は国家公安委員会とする。

(地方公共団体が処理する事務)
第二十二条  第十二条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。

(権限の委任)
第二十三条  この法律の規定により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、その所属の職員に委任することができる。

(政令への委任)
第二十四条  この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

   第六章 罰則

第二十五条  第十九条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第二十六条  第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第六条までの規定は、公布の日から施行する。

(基本方針に関する経過措置)
第二条  政府は、この法律の施行前においても、第六条の規定の例により、基本方針を定めることができる。この場合において、内閣総理大臣は、この法律の施行前においても、同条の規定の例により、これを公表することができる。
 前項の規定により定められた基本方針は、この法律の施行の日において第六条の規定により定められたものとみなす。

(国等職員対応要領に関する経過措置)
第三条  国の行政機関の長及び独立行政法人等は、この法律の施行前においても、第九条の規定の例により、国等職員対応要領を定め、これを公表することができる。
 前項の規定により定められた国等職員対応要領は、この法律の施行の日において第九条の規定により定められたものとみなす。

(地方公共団体等職員対応要領に関する経過措置)
第四条  地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、この法律の施行前においても、第十条の規定の例により、地方公共団体等職員対応要領を定め、これを公表することができる。
 前項の規定により定められた地方公共団体等職員対応要領は、この法律の施行の日において第十条の規定により定められたものとみなす。

(対応指針に関する経過措置)
第五条  主務大臣は、この法律の施行前においても、第十一条の規定の例により、対応指針を定め、これを公表することができる。
 前項の規定により定められた対応指針は、この法律の施行の日において第十一条の規定により定められたものとみなす。

(政令への委任)
第六条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第七条  政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、第八条第二項に規定する社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮の在り方その他この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
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障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
(平成二十三年六月二十四日法律第七十九号)


最終改正:平成二四年八月二二日法律第六七号


 第一章 総則(第一条―第六条)
 第二章 養護者による障害者虐待の防止、養護者に対する支援等(第七条―第十四条)
 第三章 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止等(第十五条―第二十条)
 第四章 使用者による障害者虐待の防止等(第二十一条―第二十八条)
 第五章 就学する障害者等に対する虐待の防止等(第二十九条―第三十一条)
 第六章 市町村障害者虐待防止センター及び都道府県障害者権利擁護センター(第三十二条―第三十九条)
 第七章 雑則(第四十条―第四十四条)
 第八章 罰則(第四十五条・第四十六条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要で あること等に鑑み、障害者に対する虐待の禁止、障害者虐待の予防及び早期発見その他の障害者虐待の防止等に関する国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に 対する保護及び自立の支援のための措置、養護者の負担の軽減を図ること等の養護者に対する養護者による障害者虐待の防止に資する支援(以下「養護者に対す る支援」という。)のための措置等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資 することを目的とする。

第二条  この法律において「障害者」とは、障害者基本法 (昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号 に規定する障害者をいう。
 この法律において「障害者虐待」とは、養護者による障害者虐待、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待及び使用者による障害者虐待をいう。
 この法律において「養護者」とは、障害者を現に養護する者であって障害者福祉施設従事者等及び使用者以外のものをいう。
 この法律において「障害者福祉施設従事者等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項 に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法 (平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号 の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)(以下「障害者福祉施設」という。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項 に規定する障害福祉サービス事業、同条第十六項 に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業、同条第二十四項 に規定する移動支援事業、同条第二十五項 に規定する地域活動支援センターを経営する事業若しくは同条第二十六項 に規定する福祉ホームを経営する事業その他厚生労働省令で定める事業(以下「障害福祉サービス事業等」という。)に係る業務に従事する者をいう。
 この法律において「使用者」とは、障害者を雇用する事業主(当該障害者が派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号 に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)である場合において当該派遣労働者に係る労働者派遣(同条第一号 に規定する労働者派遣をいう。)の役務の提供を受ける事業主その他これに類するものとして政令で定める事業主を含み、国及び地方公共団体を除く。以下同じ。)又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする者をいう。
 この法律において「養護者による障害者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。
 養護者がその養護する障害者について行う次に掲げる行為
 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。
 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。
 障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人によるイからハまでに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。
 養護者又は障害者の親族が当該障害者の財産を不当に処分することその他当該障害者から不当に財産上の利益を得ること。
 この法律において「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」とは、障害者福祉施設従事者等が、当該障害者福祉施設に入所し、その他当該障害者福祉施設 を利用する障害者又は当該障害福祉サービス事業等に係るサービスの提供を受ける障害者について行う次のいずれかに該当する行為をいう。
 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。
 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。
 障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該障害者福祉施設に入所し、その他当該障害者福祉施設を利用する他の障害者又は当該障害福祉 サービス事業等に係るサービスの提供を受ける他の障害者による前三号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の障害者を養護すべき職務上の義務を著しく怠る こと。
 障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること。
 この法律において「使用者による障害者虐待」とは、使用者が当該事業所に使用される障害者について行う次のいずれかに該当する行為をいう。
 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。
 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。
 障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該事業所に使用される他の労働者による前三号に掲げる行為と同様の行為の放置その他これらに準ずる行為を行うこと。
 障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること。

第三条  何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない。

第四条  国及び地方公共団体は、障害者虐待の予防及び早期発見その他の障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護及び自立の支援並びに適 切な養護者に対する支援を行うため、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援その他必要な体制の整備に努めなければな らない。
 国及び地方公共団体は、障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援が専門的知識に基づき適切に行われる よう、これらの職務に携わる専門的知識及び技術を有する人材その他必要な人材の確保及び資質の向上を図るため、関係機関の職員の研修等必要な措置を講ずる よう努めなければならない。
 国及び地方公共団体は、障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援に資するため、障害者虐待に係る通報義務、人権侵犯事件に係る救済制度等について必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。

第五条  国民は、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等の重要性に関する理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる障害者虐待の防止、養護者に対する支援等のための施策に協力するよう努めなければならない。

第六条  国及び地方公共団体の障害者の福祉に関する事務を所掌する部局その他の関係機関は、障害者虐待を発見しやすい立場にあることに鑑み、相互に緊密な連携を図りつつ、障害者虐待の早期発見に努めなければならない。
 障害者福祉施設、学校、医療機関、保健所その他障害者の福祉に業務上関係のある団体並びに障害者福祉施設従事者等、学校の教職員、医師、歯科医師、保健 師、弁護士その他障害者の福祉に職務上関係のある者及び使用者は、障害者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、障害者虐待の早期発見に努めなければ ならない。
 前項に規定する者は、国及び地方公共団体が講ずる障害者虐待の防止のための啓発活動並びに障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援のための施策に協力するよう努めなければならない。

   第二章 養護者による障害者虐待の防止、養護者に対する支援等

第七条  養護者による障害者虐待(十八歳未満の障害者について行われるものを除く。以下この章において同じ。)を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。
 刑法 (明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による通報をすることを妨げるものと解釈してはならない。

第八条  市町村が前条第一項の規定による通報又は次条第一項に規定する届出を受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた市町村の職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。

第九条  市町村は、第七条第一項の規定による通報又は障害者からの養護者による障害者虐待を受けた旨の届出を受けたときは、速やかに、当該障害者の安全の確認そ の他当該通報又は届出に係る事実の確認のための措置を講ずるとともに、第三十五条の規定により当該市町村と連携協力する者(以下「市町村障害者虐待対応協 力者」という。)とその対応について協議を行うものとする。
 市町村は、第七条第一項の規定による通報又は前項に規定する届出があった場合には、当該通報又は届出に係る障害者に対する養護者による障害者虐待の防止 及び当該障害者の保護が図られるよう、養護者による障害者虐待により生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる障害者を一時的に保護 するため迅速に当該市町村の設置する障害者支援施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第六項 の厚生労働省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)に入所させる等、適切に、身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第一項 若しくは第二項 又は知的障害者福祉法 (昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の四 若しくは第十六条第一項第二号 の規定による措置を講ずるものとする。この場合において、当該障害者が身体障害者福祉法第四条 に規定する身体障害者(以下「身体障害者」という。)及び知的障害者福祉法 にいう知的障害者(以下「知的障害者」という。)以外の障害者であるときは、当該障害者を身体障害者又は知的障害者とみなして、身体障害者福祉法第十八条第一項 若しくは第二項 又は知的障害者福祉法第十五条の四 若しくは第十六条第一項第二号 の規定を適用する。
 市町村長は、第七条第一項の規定による通報又は第一項に規定する届出があった場合には、当該通報又は届出に係る障害者に対する養護者による障害者虐待の防止並びに当該障害者の保護及び自立の支援が図られるよう、適切に、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和二十五年法律第百二十三号)第五十一条の十一の二 又は知的障害者福祉法第二十八条 の規定により審判の請求をするものとする。

第十条  市町村は、養護者による障害者虐待を受けた障害者について前条第二項の措置を採るために必要な居室を確保するための措置を講ずるものとする。

第十一条  市町村長は、養護者による障害者虐待により障害者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは、障害者の福祉に関する事務に従事する職員をして、当該障害者の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。
 前項の規定による立入り及び調査又は質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
 第一項の規定による立入り及び調査又は質問を行う権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第十二条  市町村長は、前条第一項の規定による立入り及び調査又は質問をさせようとする場合において、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該障害者の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる。
 市町村長は、障害者の生命又は身体の安全の確保に万全を期する観点から、必要に応じ適切に、前項の規定により警察署長に対し援助を求めなければならない。
 警察署長は、第一項の規定による援助の求めを受けた場合において、障害者の生命又は身体の安全を確保するため必要と認めるときは、速やかに、所属の警察官に、同項の職務の執行を援助するために必要な警察官職務執行法 (昭和二十三年法律第百三十六号)その他の法令の定めるところによる措置を講じさせるよう努めなければならない。

第十三条  養護者による障害者虐待を受けた障害者について第九条第二項の措置が採られた場合においては、市町村長又は当該措置に係る障害者支援施設等若しくはのぞみの園の長若しくは当該措置に係る身体障害者福祉法第十八条第二項 に規定する指定医療機関の管理者は、養護者による障害者虐待の防止及び当該障害者の保護の観点から、当該養護者による障害者虐待を行った養護者について当該障害者との面会を制限することができる。

第十四条  市町村は、第三十二条第二項第二号に規定するもののほか、養護者の負担の軽減のため、養護者に対する相談、指導及び助言その他必要な措置を講ずるものとする。
 市町村は、前項の措置として、養護者の心身の状態に照らしその養護の負担の軽減を図るため緊急の必要があると認める場合に障害者が短期間養護を受けるために必要となる居室を確保するための措置を講ずるものとする。

   第三章 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止等

第十五条  障害者福祉施設の設置者又は障害福祉サービス事業等を行う者は、障害者福祉施設従事者等の研修の実施、当該障害者福祉施設に入所し、その他当該障害者福 祉施設を利用し、又は当該障害福祉サービス事業等に係るサービスの提供を受ける障害者及びその家族からの苦情の処理の体制の整備その他の障害者福祉施設従 事者等による障害者虐待の防止等のための措置を講ずるものとする。

第十六条  障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。
 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けた障害者は、その旨を市町村に届け出ることができる。
 刑法 の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通報(虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。
 障害者福祉施設従事者等は、第一項の規定による通報をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。

第十七条  市町村は、前条第一項の規定による通報又は同条第二項の規定による届出を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該通報又は届出に係る障害 者福祉施設従事者等による障害者虐待に関する事項を、当該障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る障害者福祉施設又は当該障害者福祉施設従事者等に よる障害者虐待に係る障害福祉サービス事業等の事業所の所在地の都道府県に報告しなければならない。

第十八条  市町村が第十六条第一項の規定による通報又は同条第二項の規定による届出を受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた市町村の職員は、その職務上 知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。都道府県が前条の規定による報告を受けた場合における当該報告を受 けた都道府県の職員についても、同様とする。

第十九条  市町村が第十六条第一項の規定による通報若しくは同条第二項の規定による届出を受け、又は都道府県が第十七条の規定による報告を受けたときは、市町村長 又は都道府県知事は、障害者福祉施設の業務又は障害福祉サービス事業等の適正な運営を確保することにより、当該通報又は届出に係る障害者に対する障害者福 祉施設従事者等による障害者虐待の防止並びに当該障害者の保護及び自立の支援を図るため、社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 その他関係法律の規定による権限を適切に行使するものとする。

第二十条  都道府県知事は、毎年度、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の状況、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待があった場合に採った措置その他厚生労働省令で定める事項を公表するものとする。

   第四章 使用者による障害者虐待の防止等

第二十一条  障害者を雇用する事業主は、労働者の研修の実施、当該事業所に使用される障害者及びその家族からの苦情の処理の体制の整備その他の使用者による障害者虐待の防止等のための措置を講ずるものとする。

第二十二条  使用者による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村又は都道府県に通報しなければならない。
 使用者による障害者虐待を受けた障害者は、その旨を市町村又は都道府県に届け出ることができる。
 刑法 の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通報(虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。
 労働者は、第一項の規定による通報又は第二項の規定による届出(虚偽であるもの及び過失によるものを除く。)をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。

第二十三条  市町村は、前条第一項の規定による通報又は同条第二項の規定による届出を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該通報又は届出に係る使用 者による障害者虐待に関する事項を、当該使用者による障害者虐待に係る事業所の所在地の都道府県に通知しなければならない。

第二十四条  都道府県は、第二十二条第一項の規定による通報、同条第二項の規定による届出又は前条の規定による通知を受けたときは、厚生労働省令で定めるところによ り、当該通報、届出又は通知に係る使用者による障害者虐待に関する事項を、当該使用者による障害者虐待に係る事業所の所在地を管轄する都道府県労働局に報 告しなければならない。

第二十五条  市町村又は都道府県が第二十二条第一項の規定による通報又は同条第二項の規定による届出を受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた市町村又は都 道府県の職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。都道府県が第二十三条の規定による通知 を受けた場合における当該通知を受けた都道府県の職員及び都道府県労働局が前条の規定による報告を受けた場合における当該報告を受けた都道府県労働局の職 員についても、同様とする。

第二十六条  都道府県労働局が第二十四条の規定による報告を受けたときは、都道府県労働局長又は労働基準監督署長若しくは公共職業安定所長は、事業所における障害者 の適正な労働条件及び雇用管理を確保することにより、当該報告に係る障害者に対する使用者による障害者虐待の防止並びに当該障害者の保護及び自立の支援を 図るため、当該報告に係る都道府県との連携を図りつつ、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)、障害者の雇用の促進等に関する法律 (昭和三十五年法律第百二十三号)、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 (平成十三年法律第百十二号)その他関係法律の規定による権限を適切に行使するものとする。

第二十七条  船員法 (昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員である障害者について行われる使用者による障害者虐待に係る前三条の規定の適用については、第二十四条中 「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令又は厚生労働省令」と、「当該使用者による障害者虐待に係る事業所の所在地を管轄する都道府県労働局」とあるの は「地方運輸局その他の関係行政機関」と、第二十五条中「都道府県労働局」とあるのは「地方運輸局その他の関係行政機関」と、前条中「都道府県労働局が」 とあるのは「地方運輸局その他の関係行政機関が」と、「都道府県労働局長又は労働基準監督署長若しくは公共職業安定所長」とあるのは「地方運輸局その他の 関係行政機関の長」と、「労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)」とあるのは「船員法 (昭和二十二年法律第百号)」とする。

第二十八条  厚生労働大臣は、毎年度、使用者による障害者虐待の状況、使用者による障害者虐待があった場合に採った措置その他厚生労働省令で定める事項を公表するものとする。

   第五章 就学する障害者等に対する虐待の防止等

第二十九条  学校(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校、同法第百二十四条 に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項 に規定する各種学校をいう。以下同じ。)の長は、教職員、児童、生徒、学生その他の関係者に対する障害及び障害者に関する理解を深めるための研修の実施及 び普及啓発、就学する障害者に対する虐待に関する相談に係る体制の整備、就学する障害者に対する虐待に対処するための措置その他の当該学校に就学する障害 者に対する虐待を防止するため必要な措置を講ずるものとする。

第三十条  保育所等(児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項 に規定する保育所若しくは同法第五十九条第一項 に規定する施設のうち同法第三十九条第一項 に規定する業務を目的とするもの(少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の厚生労働省令で定めるものを除く。)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (平成十八年法律第七十七号)第二条第六項 に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)の長は、保育所等の職員その他の関係者に対する障害及び障害者に関する理解を深めるための研修の実施及び普及 啓発、保育所等に通う障害者に対する虐待に関する相談に係る体制の整備、保育所等に通う障害者に対する虐待に対処するための措置その他の当該保育所等に通 う障害者に対する虐待を防止するため必要な措置を講ずるものとする。

第三十一条  医療機関(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項 に規定する病院又は同条第二項 に規定する診療所をいう。以下同じ。)の管理者は、医療機関の職員その他の関係者に対する障害及び障害者に関する理解を深めるための研修の実施及び普及啓 発、医療機関を利用する障害者に対する虐待に関する相談に係る体制の整備、医療機関を利用する障害者に対する虐待に対処するための措置その他の当該医療機 関を利用する障害者に対する虐待を防止するため必要な措置を講ずるものとする。

   第六章 市町村障害者虐待防止センター及び都道府県障害者権利擁護センター

第三十二条  市町村は、障害者の福祉に関する事務を所掌する部局又は当該市町村が設置する施設において、当該部局又は施設が市町村障害者虐待防止センターとしての機能を果たすようにするものとする。
 市町村障害者虐待防止センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
 第七条第一項、第十六条第一項若しくは第二十二条第一項の規定による通報又は第九条第一項に規定する届出若しくは第十六条第二項若しくは第二十二条第二項の規定による届出を受理すること。
 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のため、障害者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行うこと。
 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報その他の啓発活動を行うこと。

第三十三条  市町村は、市町村障害者虐待対応協力者のうち適当と認められるものに、前条第二項各号に掲げる業務の全部又は一部を委託することができる。
 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由なしに、その委託を受けた業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
 第一項の規定により第七条第一項、第十六条第一項若しくは第二十二条第一項の規定による通報又は第九条第一項に規定する届出若しくは第十六条第二項若し くは第二十二条第二項の規定による届出の受理に関する業務の委託を受けた者が第七条第一項、第十六条第一項若しくは第二十二条第一項の規定による通報又は 第九条第一項に規定する届出若しくは第十六条第二項若しくは第二十二条第二項の規定による届出を受けた場合には、当該通報若しくは届出を受けた者又はその 役員若しくは職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。

第三十四条  市町村及び前条第一項の規定による委託を受けた者は、障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援を適切 に実施するために、障害者の福祉又は権利の擁護に関し専門的知識又は経験を有し、かつ、これらの事務に専門的に従事する職員を確保するよう努めなければな らない。

第三十五条  市町村は、養護者による障害者虐待の防止、養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援を適切に実施するため、社会福祉法 に定める福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)その他関係機関、民間団体等との連携協力体制を整備しなければならない。この場合において、養護者による障害者虐待にいつでも迅速に対応することができるよう、特に配慮しなければならない。

第三十六条  都道府県は、障害者の福祉に関する事務を所掌する部局又は当該都道府県が設置する施設において、当該部局又は施設が都道府県障害者権利擁護センターとしての機能を果たすようにするものとする。
 都道府県障害者権利擁護センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
 第二十二条第一項の規定による通報又は同条第二項の規定による届出を受理すること。
 この法律の規定により市町村が行う措置の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、助言その他必要な援助を行うこと。
 障害者虐待を受けた障害者に関する各般の問題及び養護者に対する支援に関し、相談に応ずること又は相談を行う機関を紹介すること。
 障害者虐待を受けた障害者の支援及び養護者に対する支援のため、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。
 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する情報を収集し、分析し、及び提供すること。
 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報その他の啓発活動を行うこと。
 その他障害者に対する虐待の防止等のために必要な支援を行うこと。

第三十七条  都道府県は、第三十九条の規定により当該都道府県と連携協力する者(以下「都道府県障害者虐待対応協力者」という。)のうち適当と認められるものに、前条第二項第一号又は第三号から第七号までに掲げる業務の全部又は一部を委託することができる。
 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由なしに、その委託を受けた業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
 第一項の規定により第二十二条第一項の規定による通報又は同条第二項に規定する届出の受理に関する業務の委託を受けた者が同条第一項の規定による通報又 は同条第二項に規定する届出を受けた場合には、当該通報若しくは届出を受けた者又はその役員若しくは職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報又は 届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。

第三十八条  都道府県及び前条第一項の規定による委託を受けた者は、障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援を適 切に実施するために、障害者の福祉又は権利の擁護に関し専門的知識又は経験を有し、かつ、これらの事務に専門的に従事する職員を確保するよう努めなければ ならない。

第三十九条  都道府県は、障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援を適切に実施するため、福祉事務所その他関係機関、民間団体等との連携協力体制を整備しなければならない。

   第七章 雑則

第四十条  市町村又は都道府県は、市町村障害者虐待防止センター又は都道府県障害者権利擁護センターとしての機能を果たす部局又は施設及び市町村障害者虐待対応協 力者又は都道府県障害者虐待対応協力者の名称を明示すること等により、当該部局又は施設及び市町村障害者虐待対応協力者又は都道府県障害者虐待対応協力者 を周知させなければならない。

第四十一条  国及び地方公共団体は、障害者虐待を受けた障害者が地域において自立した生活を円滑に営むことができるよう、居住の場所の確保、就業の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

第四十二条  国及び地方公共団体は、障害者虐待を受けた障害者がその心身に著しく重大な被害を受けた事例の分析を行うとともに、障害者虐待の予防及び早期発見のため の方策、障害者虐待があった場合の適切な対応方法、養護者に対する支援の在り方その他障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並 びに養護者に対する支援のために必要な事項についての調査及び研究を行うものとする。

第四十三条  市町村は、養護者、障害者の親族、障害者福祉施設従事者等及び使用者以外の者が不当に財産上の利益を得る目的で障害者と行う取引(以下「財産上の不当取 引」という。)による障害者の被害について、相談に応じ、若しくは消費生活に関する業務を担当する部局その他の関係機関を紹介し、又は市町村障害者虐待対 応協力者に、財産上の不当取引による障害者の被害に係る相談若しくは関係機関の紹介の実施を委託するものとする。
 市町村長は、財産上の不当取引の被害を受け、又は受けるおそれのある障害者について、適切に、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十一の二 又は知的障害者福祉法第二十八条 の規定により審判の請求をするものとする。

第四十四条  国及び地方公共団体は、障害者虐待の防止並びに障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに財産上の不当取引による障害者の被害の防止及び救済 を図るため、成年後見制度の周知のための措置、成年後見制度の利用に係る経済的負担の軽減のための措置等を講ずることにより、成年後見制度が広く利用され るようにしなければならない。

   第八章 罰則

第四十五条  第三十三条第二項又は第三十七条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第四十六条  正当な理由がなく、第十一条第一項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは障害者に答弁をさせず、若しくは虚偽の答弁をさせた者は、三十万円以下の罰金に処する。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十四年十月一日から施行する。

(検討)
第二条  政府は、学校、保育所等、医療機関、官公署等における障害者に対する虐待の防止等の体制の在り方並びに障害者の安全の確認又は安全の確保を実効的に行う ための方策、障害者を訪問して相談等を行う体制の充実強化その他の障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援、養護者に対する支援 等のための制度について、この法律の施行後三年を目途として、児童虐待、高齢者虐待、配偶者からの暴力等の防止等に関する法制度全般の見直しの状況を踏ま え、この法律の施行状況等を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(調整規定)
第四条  この法律の施行の日が障害者基本法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間におけ る第二条第一項及び前条の規定による改正後の高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第二条第六項の規定の適用については、これらの 規定中「第二条第一号」とあるのは、「第二条」とする。

   附 則 (平成二四年四月六日法律第二七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二四年六月二七日法律第五一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第五条から第八条まで、第十二条から第十六条まで及び第十八条から第二十六条までの規定 平成二十六年四月一日

   附 則 (平成二四年八月二二日法律第六七号) 抄
 この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する

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明白な違法行為を堂々とTwitterで流す、さすがですね。

そういえば、五月十四日からTwitterも使っていませんね。

時間は問題ではない、貴方の責任なのだよ、ならばそれは、貴方が償うべきだ。「日付訂正」

2016.05.04

5/3 憲法記念日

憲法記念日。日本国憲法はGHQとの関係と、第9条を政局的感情論で語られがちです。
私は人権条項、社会権をきちんと書き切っていることなどは大きく評価しており、現行憲法の前半は変える必要を感じておりません。明治憲法を改正する必要性 に迫られた太平洋戦争の敗戦を受けなくても、9条以外は、いずれ現憲法の内容に至っただであろうことは間違いないように思います。

一方、統治機構に関しては、地方分権、最高裁のありよう、一院制と二院制など、現行憲法を守れと言っているだけでよいのか、という内容もあるなと思っています。
憲法解釈においては、衆議院の解散権には憲法解釈の変更を行い、厳格解釈が必要だと思っています。国権の最高機関であり首相を指名する機関を首相が勝手に 解散できるなど、矛盾です。また財産権の自由に関しては、不動産だけ極端に自由な解釈をしていることが様々な弊害をもたらしていると受け止めています。

政局的感情論ではなくて、近代国家として現在の憲法の総括をしながら、硬性憲法の良さを生かしながら憲法を運用していくことが必要だと考えています。

●気に入っている憲法条項というと、私は、社会党議員が憲法起草小委員会で押し込んだ第25条、そして集団的労使関係を公認した第28条、集会結社 の自由を定めた第21条です。これらはいずれも西欧民主主義国が実現し努力している内容ですが、日本では、戦前の内務省スタイルのままだなぁ、と思うこと ばかりです。

●有明の憲法集会に参加してまいりました。安倍首相のおかげというのか、結構盛り上がっておりました。立憲主義という言葉が理解されたのも、安倍首相のおかげですが、それで世の中が良い方向に向くかというと違うように思います。

●私ごとですが、98歳の祖母が先月末に亡くなり、4日に最後の人生をともに過ごした人たちと親族でささやかな葬儀を終えました。

●また、4月の下旬には高校のときに私を守ってくださった恩師が亡くなりました。この先生には、今の政治的な素養を形成する読書を促してくれた方でした。10年以上親交か絶えていたところの急報だったので、悔いることばかりです。

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「そうですか、で憲法において、精神障害者は、人間ではないのですか?」

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「基本的人権と公共の福祉、精神障害者には適用されないのですね、スターリニスト黒川滋先生」

「2016.04.25」

4/25 北海道5区池田まきさん惜敗

4日に行われた衆議院議員補欠選挙、札幌市郊外の北海道5区がデットヒートしている予測で注目でしたが、残念なことに私の応援していた池田まきさんがあと少しで惜敗しました。

一方、京都3区は自民党が不戦敗したことによると思いますが、泉健太さんが優位に当選をかちとっています。

ご支援いただいた方々にお礼申し上げ、選挙運動に参加された方々、候補者本人のご努力に頭が下がります。

●今回の北海道5区に関して、いろいろ分析する要素があります。

結果はわずかで、肉薄したと言えます。議員の死亡による補欠選挙「弔い合戦」ですから、死亡した議員の後継候補が有利ななか、この結果ということは、「惜敗」「善戦」という結果だと思います。

野党共闘に関して過大評価したがる人がいますが、北海道は共産党、社民党、生活の党への支持率があまり高くない一方、野党第一党の社会党→民主党→ 民進党支持層が厚く、その他の政党の影響はそれほど大きくありません。野党票の分裂して野党どうしの論戦に対策を打つことをしなくて済んだことと、相手に 漁夫の利を与えない効果が高かったのではないかと思います。足し算よりも引き算がなかった効果です。

候補者のキャラに関しては、プラスだと思います。格差社会のさまざまな苦悩があるなかで、野党がそれに向き合うべきだろう、と思っていますが、そういうときに苦労を重ねた池田さんの人生と、人を巻き込み励ます演説は強烈な存在だったろうとみています。
政治エリート臭ぷんぷんする候補じゃないことは、短期間の追い上げ、知名度の徹底に効を奏したと思います。

NHKの出口調査からは、池田さんは無党派層から70%も支持を得ていて、これは無党派層こそいろいろな人がいることからすると限界いっぱい票を集めたと言えます。
自民、民進、公明、共産ともに大半の票がそれぞれの公認・推薦候補に入れていて、政党支持層のとりまとめは両陣営ともに成功しています。
最大の差は、北海道で二大政党制を具体化してきた自民党と民進党の支持率で、民進党の支持率が自民党の半分ぐらいまで落ち込んでいることです。かつては社 会党→民主党の支持率は、自民党の支持率の8割ぐらいの水準をもっていた北海道で、対抗してきた勢力の支持率が課題といえます。あわせてかつての民主党支 持で今回「無党派」と回答した層が無党派の池田支持を押し上げている可能性もあります。
民進党の支持率を、社会党や民主党の頃のように回復させるかが北海道の選挙の課題ではないかと思います。

市町村別に見ると、池田さんが圧倒的に優位だったのは札幌市厚別区のみ。社会党時代から非自民の層が厚い江別市、北広島市、石狩市では勝ったものの ほぼ互角に持ち込まれ、千歳市、恵庭市、当別町、新篠津村では相手候補の優位を許してしまっています。相手候補の優位な市町村はいつもの通りなので、本 来、社会党→民主党時代に優位を保ってきた江別、北広島、石狩で相手候補を突き放しきれていないと言えます。
いつも通り、非自民にとって千歳市、恵庭市をどうするかというのが北海道5区の課題と言えます。自衛隊基地があるから、という説もありますが、北海道の自 衛隊の基地がある市ても社会党・民主党系の市長を輩出している自治体もあることから、相対的にはそれだけに理由を求めるより、自治体議員の数であったり、 住民の政治との関係性がどうであったのか、その歴史的な差とみた方がよいように思います。

鈴木宗男さんが与党候補についた効果に関しては、よくわかりません。あのわずかの票差だとあると強弁する人にはできるし、いやいや前回の衆院選とそんなに変わらないじゃないかという人にとっては全く効果がなかった、と言えます。
候補者のキャラが強い選挙だったので、政治業界の自己目的化したような批判に対して、まったく効果を失わせたように思います。

●野党共闘万能論には、いろいろ障壁があるのではないかと思っています。一つは戦略がそれしかなくなる危険性があります。もう一つは、政策的に矛盾 が出てきます。それを時間軸で解決することはできますが、小政党ほどその主張を先鋭的にやり、大政党に向かって裏切り者予備軍みたいないいぐさをすること がよく行われます。そのあたりの乗り越え方が課題ではないかと思います。

| 固定リンク」


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「惜敗」「善戦」美しい言葉ですが、選挙は勝たないと意味がありません。


「大本営発表、本日選挙戦にて、我が軍は善戦すれど、作戦遂行上、転進せり」


「いやはや、相変わらず何を言っていらっしゃるのやら、「NHKの出口調査からは、池田さんは無党派層から70%も支持を得ていて」あれっ?NHKは安倍政権の手先じゃないのですか?」


「ご都合主義とは、貴方のような、全体主義者の為にあるのですね」

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