偽福祉と保育園の専門家元自治労書記朝霞市議会議員くろかわしげる氏のきょうも歩く書き換えとTwitterでの人権侵害とセクハラと障害者差別の公開質問状及び検証ブログ

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2016年09月

2016.09.04

9/4 市政オープンミーティングを開きます

みなさまと意見交換する「オープンミーティング」を以下の日程で開きます。委員会審議や、賛否や討論の参考にしたいと思います。今回は2015年度の市の決算が出ているので、朝霞市の財政状況を知っていただく機会になればと思います。
日時 2016年9月4日13:30~16:00
会場 朝霞市中央公民館・コミュニティーセンター 集会室1
 朝霞市青葉台1-7-1 東上線朝霞駅南口徒歩8分、図書館となり
内容 ・社会福祉協議会の事業の見直し
    ・朝霞市の決算から見る財政
    ・みなさまからの持ち込み課題
※お子様連れも、途中での入退場も参加を歓迎いたします。
※駐車場が不足がちなので、できるだけ公共交通または徒歩でご来場されることをオススメします。

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当日のギリギリで呼びかけるのは、あまり感心しません、数日前から、きちんとアナウンスすべきでは?


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2016.09.01

8/31 議会改革の各会派の提起が集約される/9月定例会始まる

31日、9月定例市議会が開会、議案の提案理由の説明が市長から行われて閉会しました。
終了後、市議会全員協議会が開かれ傍聴いたしました。
そこでは、各会派から提出された議会改革の要望事項のまとめが配布され、各会派で持ち帰り協議となりました。また、10月に行われる2つの議員研修が確認されました。

●現時点での各会派の議会改革の要望事項は、

●私と私の所属する無所属の会としての要望
【黒川提出分】
1.議会の監視機能の強化に関すること
(1)地方自治法第96条2項の定める議決事件の追加
・市の基本的計画(総合計画・都市マスタープラン)や、予算策定に影響を与える諸計画(複数年にまたがり予算執行を拘束する計画や市民生活に大きな規制をともない計画)を議決事件に追加する
2.議会運営のあり方に関すること
(1)一般質問
・一問一答方式への移行し質問回数制限の撤廃
質問時間の見直しを検討するにあたり、時間は質問時間のみで設定すること。
複雑な制度にしない改革を。
・市長・副市長・教育長に反問権の付与
・一般質問の質問順の決定方法の見直し
・一般質問の質問順の確定の早期化。
・行政側職員の質問調整のための無駄の排除(時間を廊下で浪費しない質問調整の工夫、行政側の調整する日程の明示)
(1-2)議案質疑
・一問一答式への移行と質問回数制限の撤廃
・質疑には一定の価値観の提示があって可能なことから「自己の意見を述べてはならない」という規制を「自己の主張を述べる目的で行ってはならない」という規制に変更すべき。
・議案質疑で、先行する質疑者のした同趣旨の質疑を、新たな論点もないのに質疑することを規制。
(2)会期のあり方
・3月定例会の会期を早期化
・9月定例会の会期を遅めに
・市長選のある年の3月定例会の日程設定の弾力化
一般質問や問題のない条例の審査は4月食い込みで行うなど。
(3)討論や議員どうしの討議の場の改革
・本会議・委員会の討論採決の前に議員間で自由討議を行い採決への働きかけができる機会を設ける
・採決理由を明確にするため全会派が討論をすること。
・賛成のみの場合でも討論ができることの確認。
※できない申し合わせ、先例ともに存在しないのに規制を受けている。
(4)委員会審議
・所管事務調査で、市のつくる諸計画の策定中、策定後の説明を求める。
・討論前の議員間討議の実施。
・議事日程のうち、請願・陳情審査を先に行う。
・委員会委員長報告は、その後の本会議討論・採決の参考情報であることを考えると、委員会における代表的な討論意見を報告する必要がある。一方で質疑討論の内容は、文字でも確認できる体制を作った上で、委員会速記録の配布により質疑討論の報告は簡素化すべき。
・委員会審議の効率化のために本会議議案質疑の速記を委員会審議に提供すること。
(5-1)予算審議の見直し
・各事業の予算額の積算資料や法令根拠の資料提供。
・予算の事業別前年対比の情報提供。
・予算編成の各段階での情報公開。
・行政側からの予算説明会の実施(2月頃の全員協議会)の定例化と、議案として提出する予算の提示時期の繰り上げ。
・分割審議に疑義を示す意見があることから、議長をのぞく23議員による予算委員会を設置しての予算審議の実施の検討。
・本会議の規制を「款項」という形式的制約から、全体像や総括的視点に関わるものか大きな政策変更が行われた事業に限定する実質的規制に変更する。
(5-2)決算審査の見直し
・各事業の決算額の積算資料や法令根拠の資料提供。
・決算の事業別前年対比の情報提供。
・行政側からの決算説明会の実施(6~7月の全員協議会)の定例化と、議案として提出する決算の提示時期の繰り上げ。
・委員会審議で議会としての指摘意見や改善意見を洗い出し、本会議で集約の上議決する。
・議会による行政評価の実施。
・本会議の規制を「款項」という形式的制約から、全体像や総括的視点に関わるものか大きな政策変更が行われた事業に限定する実質的規制に変更する。
(5-3)条例審議の見直し
・条例の制定・改正議案については、立法経緯と逐条解説の提出を求める。
・委員会において逐条審査を行う。
(5-4)その他
・議事の順番を、条例(→決算)→予算の順にする。
※条例審議の方が重要なのに、予算審議に時間が食われておざなりになっている現状を変える必要があることと、条例で支出根拠を整備してから予算を決定するべきではないか、という考え方から。
・議長・副議長選挙など執行部に影響の及ばない議案を審議する時の執行部の出席者の削減
・議会運営委員会や会派代表者会議での1人会派・無会派議員の発言権の保障(代表者会議申し合わせ事項の変更)
・議長招集権を担保する改革
・二重審査に該当するおそれがあるため、法定によるもののほか、市長部局の付属機関の委員の引き揚げとそのための条例改正
3.広報広聴活動の充実に関すること
(1)議会だよりの改革
・今の一般質問偏重の記事構成を見直し、議題も市民に伝わるように分量・記述方法を見直すべき。重要議案は討論内容も記述するべき。
・採決の賛否を掲載する。
・議会だよりの議会による独立発行。
・意見書の掲載は抜粋とすること。
(2)インターネットによる議会中継
公開時期の早期化と明確化。
委員会の公開
(3)市議会ホームページの充実
・更新情報の提供(市議会ホームページのトップで。ただし会議日程、議事録公開、録画公開は市のホームページでも行う)
・委員会議事録の公開方法の改善(本会議で使用しているシステムとの統合)
・議案と条例改正の新旧対比表の早期公開
・議案に付される本会議配布資料の公開
・議案質疑通告書の公開
・会派綱領や結成目的の公開
・政務活動費の報告書や領収書写しの公開
・視察報告書の公開
・視察受け入れ情報の公開
(4)議会における会議の公開のあり方
・委員会・全員協議会でも、秘密会とする告示や動議等がない場合は、傍聴許可手続きを省略する。
・傍聴者に持ち帰り可能なかたちでの資料提供を行う
(5)請願・陳情
・陳情を原則審査を行うものとする。一方で、行政課題と思われないもの、事実誤認にもとづくものなど、議案審査にそぐわないものもあることから、議会運営委員会で取り扱いを1件ずつ事前確認する
(6)議会としての市民公聴会の開催
・毎市議会の後、市民公聴会を開催し、議会の議決内容の報告と、政策課題を市民に聴く。
・公聴会で受けた意見を政策として反映させる仕組みをつくる
・議会としてパブリックコメントを実施できる仕組みをつくる
・具体的な議案ではなくテーマを決めて、市民との政策のあるべき姿を共同研究したり討論する場づくり
(7)議事録の見直し
・公開時期の早期化。本会議・委員会ともに、一般質問通告締切の1週間前までにする。
・委員会議事録の議会図書室、中央図書館での保存・公開。
・過去の委員会議事録の議会図書室での永久保存。
・過去の委員会議事録のデータ化。
・本会議議事録の条例改正の議案に、条例新旧対照表の掲載。
(8)その他
・控室訪問者の議会事務局のチェックのとりやめ
4.調査・政策立案能力向上に関すること
・議会図書室の改革
職員の配置
白書など経年的変化を追跡するために必要な資料の保存の長期化
委員会議事録の所蔵
書籍の廃棄基準の明確化
政務活動費で各会派・議員で購入した書籍の所蔵可能性の検討
市政情報コーナー、議会図書室の統合と司書の配置による市政調査能力の向上
・プリンタの配置など控室の環境整備
5.議会費予算の適正化
(1)行政視察
・視察派遣の前段に、獲得目標を明確にし、朝霞市に活用できる可能性の論証を求めるため各委員会から派遣企画書を提出させる。
・視察報告書のインターネット公開。(再掲)
(2)政務活動費の使途と公開
・報告書・領収証写しのインターネット公開の実施(再掲)。
・政務活動費の領収証の原本提出の徹底(運用基準第8の再確認)。
・議会活動に関する文具費の計上のための新項目の設定。
・資料購入・研修研究費では、活用方法の明示。
・使途のうち事務所家賃の規制。
(3)議員報酬
・議員報酬の改善(公務員賃金年収との連動)。
・議員の処遇に関する議題に関しては、特別職報酬審議会の招集権と議題提出権を議長におく。
→特別職報酬審議会条例の改正
6.その他議会の活性化に関すること
(1)議場のバリアフリー化
・傍聴者の入り口の変更
・傍聴席の階段の解消
(2)議会事務局
・調査担当者の配置
・他市の議会事務局職員との人事交流
(3)会派運営
・採決や委員会人事に影響を及ぼす会派の存在が公的なものであるため、会派綱領や会派結成理由などのホームページでの公開
・懲罰委員会の運用の透明化
(4)その他
・議員専用駐車場の縮小・廃止
・打ち合わせスペースの設置(質問調整や来客の対応のため)
・「について」の削減。(「~について」という表現の多くがなくても表現できる。議会だよりでスペースを余分に使ってしまう)
7.議会改革の進め方
・できる限り全議員合意を希求して進めつつ、各会派による合意形成のための前向きな努力を求める。
・議会基本条例を制定し、会議規則、委員会条例、申し合わせ事項を整理して、議会基本条例と申し合わせ事項に整理する。
・市民との意見交換会を行う。
【小山議員提出分のうち黒川提出分と重複しないもの】
①議案質疑を全員協議会でやっているような方式に、②傍聴人にも発言の機会を設ける、③委員会による発議や提案の活性化、④紹介議員のない請願の審議、⑤政務活動費の後払い制、⑥夜間土日議会の開催。

●他の会派の要望事項
【公明党】①一問一答式を早期に議運で検討する、②総括質疑の代表質問制・質問者の時間制限、③議会基本条例の検討、④議会報告会の開催、⑤議会だよりの単独発行、⑥タブレット端末の活用で議会のペーパーレス化、⑦土日議会の開催、⑧本会議場にプロジェクターの設置
【輝政会】①議会映像の録画公開の時期を短縮、配信動画の細分化、②議会と市民の接点のためのFacebookの開始、③議案に対する質疑・各常任委員会の質問のあり方
【日本共産党】①開会時間を9:30~とする、②3月と9月(の定例市議会)は本会議質疑を2日にする、③一般質問の日数を増やす、④議案質疑と委員会の間を2日にする、⑤土日開催、⑥議決事項-基本計画や分野別の基本的な(行政)計画の審議、⑦委員会に参考人制度の導入、⑧議会だよりの独立発行、討論、態度表、請願文書の掲載、⑨インターネット中継の再検証を行う、⑩委員会議事録に検索システムを、⑪傍聴席数の拡大、席次表の配布、モニターの活用、撮影の自由化、手話通訳者や要約筆記者の確保、⑫本会議場の改修-エレベーター、音響の改善、車いす席の用意、⑬請願の請願者の意見陳述の実施、⑭議会事務局の増員、⑮妊娠、出産、子育て、介護休暇の制度化
【無所属クラブ】①何のために何を目指して「議会改革」が必要なのかを明らかにする、②市民参画を考慮した上で議会基本条例の検討を行うべき、③議決事項の追加、④実施計画策定の関与、⑤調査活動の強化、⑥委員会の所管事務報告の義務化、⑥委員会条例・傍聴規則の再確認と改善、⑦一問一答方式を含めた質問のあり方の検討
【絆】①一問一答方式は議会運営委員会で質問の方法・時間までしっかりと決定して結論を出してほしい、②総括質疑のあり方、代表質問の導入などの項目も検討してほしい。

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して欲しいというより、自らの主義主張を、使い領導していかないのですか?


朝霞市議なら、こうすべきだと、意見を述べ、根回しや、挨拶により、なんとか、話を持っていくことはできませんか?


まあ、組織候補なのに、綺麗な無所属を、名乗るのですから、挨拶回りや、根回しには疎いのでしょう。


正直申し上げます、もう辞職して、テレビ評論で食べていったららいかがですか?


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ストーカー加害者対策で報告書 - NHK 首都圏 NEWS WEB  次にカウンセラーが潰されるんですよ。殺害予告されたりしてね。こんなこと考えちゃいけないのですが、ストーカーに関しては予防拘禁もありか、と思うときもあります。

2016.09.15

9/14 2015年の福祉行政を評価~市議会民生常任委員会での決算審査


13~14日、市議会民生常任委員会でした。
福祉と保健分野の、2015年度の決算、保育園の増設や2015年の剰余金の処理などを内容とする補正予算、社会福祉協議会の業務の変更、特別養護老人ホームが経営するショートスティに障害者を受け入れる議案と、介護保険制度の「改革」に対して継続的な扱いを求める2つの請願が議題でした。

2015年度の決算議案のうち、民生費、衛生費と、国民健康保険、介護保険、後期高齢の4会計を審査しました。一般会計に対しては、通常の事務で反対する理由はないが、放課後児童クラブの定員オーバーでは緊急対応を行って学校間との危機意識を引き出したことがプラス、保育園の整備ができなかったこと、地域包括ケアの構築が遅れていることがマイナスなどと指摘して賛成し、賛成多数で認定しています。
介護保険会計では、介護保険料値上げを問題視する討論があったので、介護保険料も全国平均以下であり介護労働者に支払う報酬原資であることからことさら問題視するべきではないことと、問題視する事務はないとして賛成し、賛成多数で認定。

補正予算は、保育園4園増設や各会計の剰余金処理に関するもので4会計とも全会一致で可決。
条例改正では、社会福祉協議会の指定管理に関するもので、障害者就労支援B型と生活支援の充実をする一方、公的ヘルパー事業やデイ事業の廃止がの議案には、廃止事業の提案の不備などから反対しましたが、与党議員の賛成多数で可決。
特別養護老人ホーム朝光苑のショートステイ事業に、来年度から障害者の受け入れもすることは全会一致で可決。
介護保険の改革にともなう介護度の低い利用者や住宅改修に関するサービス切りを問題視する請願、医療生協の提出したものと市内介護事業者団体から提出したものの2件は両方とも私は賛成しましたが、与党議員は後者のみ賛成し、医療生協提出のものは不採択、介護事業者団体から提出されたものは全会一致で採択しています。

決算審査では、県議選の党の犠牲で1年ぶりの共産党の石川議員のたまりにたまった行政監査的な質疑と、私の会計監査的な質疑がてんこもりで、延び延びになりました。

決算は、一般会計、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療の4つの特別会計は、共産党の石川議員以外の賛成で認定。
一般会計の討論では、石川議員が2014年の歳出カットが復活していないと認定に反対。
私は、穏当な事務を行い否決すべき理由はないとした上で、放課後児童クラブの緊急対策が良かったこととそのことで教育委員会との連携体制ができたことなどを高く評価、一方、制度改革に追われるなかで保育所の増設ができずに待機児童問題が大きくなってしまったことや、地域包括ケアの構築が遅れていることなどを問題事項として指摘して認定に賛成し、討論しました。
採決では、石川議員以外賛成として認定されました。

国民健康保険特別会計の決算でも賛成討論を行っています。
介護保険特別会計の討論では、石川議員が介護保険料改定して値上げしたことを問題視して反対。
私は、適切な事務であること、介護保険料の改定は介護労働者の賃金原資を確保するために不可欠であることから賛成しつつ、地域包括ケアの形成のたちおくれを問題事項として指摘して賛成しました。
採決では、石川議員以外賛成して認定されました。

後期高齢者医療特別会計は、保険料や、国民健康保険や各健康保険組合から朝霞市民分の拠出金を受け取り、県の後期高齢者医療広域連合に拠出金を送る出抜けの会計ですが、
討論では、石川議員が保険料負担などを問題視して反対。
獅子倉議員が賛成を表明。
採決では、石川議員以外賛成して認定されています。

補正予算では、一般会計で、本町、溝沼、根岸台、北原に保育園を建設する補助金を盛る予算が全会一致で可決。6億円の補正で国や県から5億円出てきます。ランニングコストも確認しましたが、国・県補助金と保育料を除いた市持ち出し分だけで毎年1億円増になることを確認(現在保育園のランニングコストは持ち出し分で22億円)。建築コストはタダみたいなものですが、ランニングコストの市町村の負担割合が高いことが待機児童対策のネックです。
その他剰余金の処理などもあり、4会計とも全会一致の賛成で可決しています。

続いて条例審議。
1つめは、社会福祉協議会の事業組み替えの議案。内容は、社会福祉協議会の障害者就労支援Bと生活支援を充実させる一方、ホームヘルパー派遣事業と、高齢者のデイを廃止する内容です。

ホームヘルパーの派遣事業を廃止することが最も悩んだところです。
県内でも蓮田市が同様のことを行い、現在、民間ホームヘルパー事業者の引き受けてのいない利用者がいて問題になっていて、朝霞市でも同様の問題が発生しないか危惧しました。
民間の活発な福祉事業が展開されることは引き出したいものですが、一方で民間事業者がやりきれない福祉が存在することを前提にセーフティーネットも張り巡らせておくべき、という私の考え方からも、簡単に容認できない問題でした。
福祉サービスの廃止には、それなりの理由や検討経緯が必要なのですが、朝霞市の行政改革にも、指定管理の方針にも、障害者プランにも、社会福祉協議会のヘルパー事業の廃止を読み取れず、検討経緯の情報提供がほとんどなされておらず、とくに社会福祉協議会側の意思決定過程に関してまったく情報が出てこないで、もう民間があるから、決めちゃったから、という話しかないことも不信感がつきまといました。

そのような観点で質疑を続けましたが、安心感を得られる答弁も少なく、賛成できない、という判断になりましたが、どこまで抵抗するか、ということを次に考えました。
そのなかで、社会福祉協議会の福祉事業と連携するべき市内事業者の評価や、実際に行われているサービス内容、アカウンタビリティーのなさ、などから、議会のルールのあらゆる方法を駆使してまで死守するまでの事業でもないという感触になってきました。
議論を経て、採決では反対し、本会議の決定に送ることにしました。
採決では、私と石川議員が反対、他の4議員が賛成して、可決されて本会議に戻されます。

特別養護老人ホームの運営するショートステイに障害者のショートステイを併営させる議案は全会一致で可決。

請願が2件、医療生協から提案された、要支援1・2にサービスの継続を求める請願と、市内の介護事業者団体から、要支援1・2や住宅改修への介護保険適用を外すことを危惧して市議会が国に意見書を出すことを求める請願を審議しました。

私は同趣旨に全面的に賛成ではないものの(できるだけ継続してサービスを受けられるとよいが、本人の自立を阻害するような過剰利用や、事業者による介護漬けの問題はやはり何とかしないとと思う)、9割賛成なので両請願に賛成しました。
共産党の石川議員も両請願に賛成、与党3議員と、無所属クラブの保守系議員は、介護事業者団体から出た請願だけ賛成しました。
前者の請願は賛成少数で不採択、後者の請願は賛成多数で採択となりました。意見書は後日委員長が起案して本会議にかけられることになります。

医療生協が出した請願の討論では、本文中にあった「「卒業」をおしつけないでください」との文言が議論になりました。
与党議員からは「結果として介護を利用しなくて済むようになったことすら良くないことであるかのような批判は好ましくない」との反対理由の指摘が行われました。私も、その部分に関して、隣市の取り組みをネガティブに言うことで、当市が地域包括ケアの構築が立ちおくれている状況を直視しなくなることを弊害ととらえ、好ましくない、と、賛成討論のなかで指摘いたしました。

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相変わらず、制度万能論、と権力万能論ですね、ところで予算はどこから捻出するのですか?


福祉福祉はお金がかかります、あれもこれも、と言っても、肝心の予算はどこから捻出するのですか?


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ストーカー加害者対策で報告書 - NHK 首都圏 NEWS WEB  次にカウンセラーが潰されるんですよ。殺害予告されたりしてね。こんなこと考えちゃいけないのですが、ストーカーに関しては予防拘禁もありか、と思うときもあります。

予防拘禁は違法行為です、相手が気に入らないと、閉鎖病棟に送り込むのですか?

2016.09.25

9/21 学校長期休暇中の放課後児童クラブの開所時間見直しはされず~市議会一般質問②

21日の市議会一般質問で明らかになったことをお知らせする、続報。
福祉関係では、保育園や放課後児童クラブの運営の不合理な点と、社会福祉協議会の指定管理のあり方を問いました。

公立保育園の0歳児保育が8ヶ月児以上に限定されていて、生まれ月で保育を受けられる格差を再度取り上げました。夏・冬・春の長期休暇中の放課後児童クラブの開所時間が8時で、保護者が学校の門前に子どもを置いて通勤している実態があるので改善せよ、という保護者団体からの要望や様々な立場の議員が繰り返し取り上げてきたこと、子どもが食べないわけにはいかない保育所の主食の自己負担金が実費以上に高くて園による格差が著しいこととそのやりとりに注意力がそがれる問題などを問いただしました。
主食費の保育料化は、改善に向けて検討を始めると答弁したものの、他の2つの課題はゼロ回答となる答弁でした。
保護者が、市の保育園や放課後児童クラブの政策を変えたいときにそれを取り上げてもらう公式なルートが存在しないことから、経営者委員に偏っている市の保育園運営審議会の人選の改善や、市・民間・社協など事業者の内部での保護者の要望対応の仕組みづくりも求めました。

放課後児童クラブや児童館、様々な障害者福祉事業など展開する朝霞市社会福祉協議会に、こうした事業を指定管理(単なる下請けではなく管理者として仕事を外注する)とする契約更新が来年4月に迫っているなかで、更新の問題点なども指摘しました。

以下、詳細な議場での質問・答弁です(実際はまとめて3回の質問・答弁したものを、わかりやすく展開しています)

【社会福祉協議会の指定管理】
Q 朝霞市の指定管理の仕様書は、貸館事業を想定したもので、事務手続きと市との関係が中心である。福祉事業など、人権や安全に関わる問題が多く、仕様書に、具体的な事業の内容や、要求水準、人権への対応などを指定管理者の更新に書き込まなくてはならないのではないか。
A そのように認識しているので改善した。
Q 職員の人権意識の研修など書き込んだのか。
A 仕様書に書き込んだ。

【放課後児童クラブの夏・冬・春休みの開所時間の繰上】
Q 保護者団体から放課後児童クラブの夏・冬・春休みの時間繰上が毎年要望されているし、市議会の議場でも多くの立場の議員からこのことは取り上げられてきた。これまで市は放課後児童クラブの大きな問題があると、指定管理の契約期間を理由にすることもあったが、来年度から5か年の新しい指定管理の指定に向けた事業の仕様書では、時間の繰上を書き込んだのか。
A 社会福祉協議会との事前協議の結果、実施が難しいと判断して書き込まなかった。
Q 11月に保護者団体と市の交渉が行われると聞いているが、先に結論を作っているのは市民に対する不誠実交渉ではないか。できない理由は何か。
A 交渉の時期については毎年のことであり、指定管理の作業はこの時期に始めなければならないことから、こうしたことになっている。できない理由としては職員のローテーションが難しいということです。
Q 開所時間の繰上をしないという判断を社会福祉協議会のどこで決定しているのか。事業内容を会員や市民の代表と討議する評議員会では、ほとんど発言がなく、事業内容の詳細な検討など議論されていないではないか。
A 市との協議のなかである。
Q その市との協議の結論は誰が誰と協議して決めたのか、全くわからない。組織としてのどこで最終決定がされているのか不透明だ。ヘルパー事業の廃止でも必要な事情がよくわからない提案をしてきた。困っている保護者たちがどこに申し上げればよいのか権限がわからない状態というのはガバナンス不能の組織なのではないか。子どもへの人権問題があったときも外部研修を求める議会に、内部研修でしのいだが、そのうちどうなったかわからなくなっている。そのようなところに運営を委ねて大丈夫なのか。
A これまでの運営の安定性を考えると引き続きお願いしていきたいと考えている。
Q 職員のローテーションで実現が難しいというが、具体的にローテーションの何が問題になるのか、どこの誰も納得する説明を聞いていない。保護者との交渉に当たっては、社会福祉協議会から何が不可能なのか説明させることを求めたい。

【保育園の課題】
Q 公立保育園の0歳児の保育が8か月からというのは、0歳児の保育を実施する民間園が増えたなかで問題として重たくならなくなってきたが、それでも子どもの生まれ月によって保育園に入りやすい、入りにくいという問題を起こしている。よりコストのかかる公立保育園にはセーフティーネットの役割があるとおもうし、そういうことなら非正規労働者など産前産後休暇しかない保護者に対応するぐらいの考え方が必要なのではないか。
A 民間園が増えてきて、0歳児保育を始めるなかで、民間園との役割分担上、引き続きこうしていきたいと考えている。
Q それはおかしな話で、同じ保育の困難性があれば、定員の中で振り分けられていくのだから、公立保育園の0歳児保育の開始月齢が引き下げられたところで、園の配分が変わるだけではないか。むしろ低月齢児を民間保育園にだけ集中させないのではないか。
また、平成8年の0歳児保育が始まったときの市議会民生常任委員会の議事録が出てきたのですが、当時の議員も8ヶ月からという条件を不審に思って質問しているのです。それに対する市の答弁が、ひとまず0歳児を開始させてほしい、運営が安定したら6か月、3か月と引き下げたいとしているが、その暫定状態を18年も続けて問題とは思わないのだろうか。
A 民間園の増加という事情変更が起きたことをご理解いただきたい。
Q 保育園の3~5歳児の主食費が各園バラバラで、1か月3000円にもなるところがある。通園日数が月19~23日であることを考えると、高すぎるのではないか。また低所得者から高所得者まで一律なので、他の保育園の自己負担同様、負担感が強くないか。
A 各園の特色ということでお任せしてきたが、どうしても払わなければならないものなので、保育料含めてどうするかというときに検討したい。
Q 保護者が市の保育園政策に様々な問題提起をしているのですが、ちゃんとした窓口がないのではないか。保育園運営審議会に保護者委員はいるのか。
A 保護者代表というのはいません。
Q 保育園の経営者は枠があり、さらにその他にも民生児童委員枠でもいるんですよね。それから議会枠もあるのですが、そのことの是非論はある一方、置くにしても、通常その人選は議会に一任するものだと思います。どうして委員長・副委員長の職名指定なのですか。
A 市議会の民生常任委員会でのご議論を踏まえてとして、委員長・副委員長とさせてもらってきている。保護者枠については、研究してみたい。
Q その場合、保護者団体のない民営保育園の課題もきちんと取り上げられるような枠組みを検討してもらいたいし、また各園で、保護者からの要望・苦情がきちんと内部処理される組織や仕組みづくりをしてほしい。
A 園によっては苦情処理委員会を持っているところもあり、また市としては保護者アンケートを実施するよう求めています。引き続きアンケートをさせてほしい。
Q アンケートもよいのですが、それだけということではなく、園によって保護者団体との話し合いや、苦情処理委員会の運営改善などによって、市役所に持ち込まれる前に園で業務改善や、利用者への要望に対応できる仕組みを構築するよう要望したい。

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一見最もらしいですが、「要望したい。


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9/21 市職員の正規・非正規の格差は拡大へ~市議会一般質問①


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21日9:00~市議会一般質問で、私の質問を行いました。
このブログでは、①市職員の賃金改定、②保育・放課後児童クラブの制度的課題やそれを担う組織の問題、③交通や道路政策、住宅などまちづくりの課題の3回に分けてお知らせいたします。

1つめは職員の賃金です。
8月8日の人事院勧告を受けて、市の職員の賃金をどう改定するのか、という問いでした。地方公務員法で、地方公務員の賃金は、民間の同等の職務にある労働者や国家公務員の賃金に準拠することを求められ、朝霞市には職員の労働組合がないことから人為的に操作する余地はなく、人事院勧告をそのまま実施するしか公正な基準はありません。
市の正規職員の賃金は、月給で平均で400円、ボーナスを成績評価分に0.1ヶ月増することになります。
あわせて、非常勤職員や臨時職員などの非正規職員の賃金改定を質問しましたが、改定は見送りとの方針が答弁されています。
その方針で進むと、朝霞市の職員の正規職員と非正規職員との格差は広がり、非正規職員は物価上昇に追いつかない賃金となるので、実質賃金の低下ということになります。

正規職員の賃金改定に影響を与える人事院勧告では、月給やボーナス改定のほかに、専業主婦のいる家庭に手厚い配偶者への扶養手当を段階的に引き下げ、子どもの扶養手当を上げる、ということが勧告されています。
この点について、市は調査して実施内容を判断する、という答弁をしていますが、これについて再質問で疑義を呈しました。
配偶者への扶養手当と子どもへの扶養手当、税では配偶者控除の見直しと様々な子育て支援策の充実が社会のあちこちで進み、人事院勧告もその一環です。
配偶者への扶養手当を重視して人事院勧告の反映を遅らせれば、子どもへの扶養手当の増額も遅れることとなり、そういう調整は、職員間に分断をもたらすのではないかと思います。またそういう調整をするなら、市の人事行政が心配することではなく、本来は職員の労働組合が主張したことを受けて対応すべきことではないかと思います。
人事院勧告の反映をしないと答弁しているわけではないので、様子を見守っていきたいと考えています。

一方、容認できないのは非常勤職員、臨時職員への対応の答弁です。
人事院勧告は、2008年の助言に従い改善をするよう求めています。
にもかかわらず朝霞市は、周辺相場や、引き下げの人事院勧告をしたときにどうするのか、ということを口実に、引き上げをしないという方針を答弁しました。
この間アベノミクスで上昇している物価にも対応しないし、一億総活躍や非正規労働の問題を直視した同一賃金同一労働を訴える政府の方針すら逆行するわけです。
今の日本の経済の問題は、お金を使える人と使えない人の格差がひどいことで、それはまさに非正規労働者の賃金が低いことにあります。そのことが購買力にかげを落とし、景気が上がっても資産投資にしか向かずバブル気味になり、不安定な景気回復しか起きません。
確かに朝霞市の非常勤職員の賃金は、職種によっては高めですが、多くは、年1800時間働いても、貧困水準と言われる年収200万円に到達しません。
一朝一夕に、正規職員との均等待遇など実現するわけがなく、機をみて少しずつ改善に取り組み続けなければならないのに、大事な機会を見逃しているのではないか、と思いました。

現在朝霞市の職員は、1500人超で、そのうち800人超が非常勤職員・臨時職員です。事務補助の仕事よりも、保育士、保健師、欠員補充の教諭、補助教諭、生活保護の窓口相談、生活困窮者への相談、介護認定員、消費生活相談員など、基幹的な専門職が中心になっています。地域雇用の比率も正規職員よりも高いものと見られ、地域経済にも影響があります。行政の質を担保するために、きちんと戦力に位置づけて処遇していくことが不可欠だと思って今後も改善を取り組みたいと思います。

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北海道で正社員、後にコネで自治労本部の書記、ならば市職労を、なぜ作らないのですか?


問題は、問題でしょう、しかしながら、かつての自治労本部で書記まで上り詰めた方


朝霞市役所にも、市職労をつくるべく、活動されてはいかがですか?


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2016.09.15

9/14 2015年の福祉行政を評価~市議会民生常任委員会での決算審査


13~14日、市議会民生常任委員会でした。
福祉と保健分野の、2015年度の決算、保育園の増設や2015年の剰余金の処理などを内容とする補正予算、社会福祉協議会の業務の変更、特別養護老人ホームが経営するショートスティに障害者を受け入れる議案と、介護保険制度の「改革」に対して継続的な扱いを求める2つの請願が議題でした。

2015年度の決算議案のうち、民生費、衛生費と、国民健康保険、介護保険、後期高齢の4会計を審査しました。一般会計に対しては、通常の事務で反対する理由はないが、放課後児童クラブの定員オーバーでは緊急対応を行って学校間との危機意識を引き出したことがプラス、保育園の整備ができなかったこと、地域包括ケアの構築が遅れていることがマイナスなどと指摘して賛成し、賛成多数で認定しています。
介護保険会計では、介護保険料値上げを問題視する討論があったので、介護保険料も全国平均以下であり介護労働者に支払う報酬原資であることからことさら問題視するべきではないことと、問題視する事務はないとして賛成し、賛成多数で認定。

補正予算は、保育園4園増設や各会計の剰余金処理に関するもので4会計とも全会一致で可決。
条例改正では、社会福祉協議会の指定管理に関するもので、障害者就労支援B型と生活支援の充実をする一方、公的ヘルパー事業やデイ事業の廃止がの議案には、廃止事業の提案の不備などから反対しましたが、与党議員の賛成多数で可決。
特別養護老人ホーム朝光苑のショートステイ事業に、来年度から障害者の受け入れもすることは全会一致で可決。
介護保険の改革にともなう介護度の低い利用者や住宅改修に関するサービス切りを問題視する請願、医療生協の提出したものと市内介護事業者団体から提出したものの2件は両方とも私は賛成しましたが、与党議員は後者のみ賛成し、医療生協提出のものは不採択、介護事業者団体から提出されたものは全会一致で採択しています。

決算審査では、県議選の党の犠牲で1年ぶりの共産党の石川議員のたまりにたまった行政監査的な質疑と、私の会計監査的な質疑がてんこもりで、延び延びになりました。

決算は、一般会計、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療の4つの特別会計は、共産党の石川議員以外の賛成で認定。
一般会計の討論では、石川議員が2014年の歳出カットが復活していないと認定に反対。
私は、穏当な事務を行い否決すべき理由はないとした上で、放課後児童クラブの緊急対策が良かったこととそのことで教育委員会との連携体制ができたことなどを高く評価、一方、制度改革に追われるなかで保育所の増設ができずに待機児童問題が大きくなってしまったことや、地域包括ケアの構築が遅れていることなどを問題事項として指摘して認定に賛成し、討論しました。
採決では、石川議員以外賛成として認定されました。

国民健康保険特別会計の決算でも賛成討論を行っています。
介護保険特別会計の討論では、石川議員が介護保険料改定して値上げしたことを問題視して反対。
私は、適切な事務であること、介護保険料の改定は介護労働者の賃金原資を確保するために不可欠であることから賛成しつつ、地域包括ケアの形成のたちおくれを問題事項として指摘して賛成しました。
採決では、石川議員以外賛成して認定されました。

後期高齢者医療特別会計は、保険料や、国民健康保険や各健康保険組合から朝霞市民分の拠出金を受け取り、県の後期高齢者医療広域連合に拠出金を送る出抜けの会計ですが、
討論では、石川議員が保険料負担などを問題視して反対。
獅子倉議員が賛成を表明。
採決では、石川議員以外賛成して認定されています。

補正予算では、一般会計で、本町、溝沼、根岸台、北原に保育園を建設する補助金を盛る予算が全会一致で可決。6億円の補正で国や県から5億円出てきます。ランニングコストも確認しましたが、国・県補助金と保育料を除いた市持ち出し分だけで毎年1億円増になることを確認(現在保育園のランニングコストは持ち出し分で22億円)。建築コストはタダみたいなものですが、ランニングコストの市町村の負担割合が高いことが待機児童対策のネックです。
その他剰余金の処理などもあり、4会計とも全会一致の賛成で可決しています。

続いて条例審議。
1つめは、社会福祉協議会の事業組み替えの議案。内容は、社会福祉協議会の障害者就労支援Bと生活支援を充実させる一方、ホームヘルパー派遣事業と、高齢者のデイを廃止する内容です。

ホームヘルパーの派遣事業を廃止することが最も悩んだところです。
県内でも蓮田市が同様のことを行い、現在、民間ホームヘルパー事業者の引き受けてのいない利用者がいて問題になっていて、朝霞市でも同様の問題が発生しないか危惧しました。
民間の活発な福祉事業が展開されることは引き出したいものですが、一方で民間事業者がやりきれない福祉が存在することを前提にセーフティーネットも張り巡らせておくべき、という私の考え方からも、簡単に容認できない問題でした。
福祉サービスの廃止には、それなりの理由や検討経緯が必要なのですが、朝霞市の行政改革にも、指定管理の方針にも、障害者プランにも、社会福祉協議会のヘルパー事業の廃止を読み取れず、検討経緯の情報提供がほとんどなされておらず、とくに社会福祉協議会側の意思決定過程に関してまったく情報が出てこないで、もう民間があるから、決めちゃったから、という話しかないことも不信感がつきまといました。

そのような観点で質疑を続けましたが、安心感を得られる答弁も少なく、賛成できない、という判断になりましたが、どこまで抵抗するか、ということを次に考えました。
そのなかで、社会福祉協議会の福祉事業と連携するべき市内事業者の評価や、実際に行われているサービス内容、アカウンタビリティーのなさ、などから、議会のルールのあらゆる方法を駆使してまで死守するまでの事業でもないという感触になってきました。
議論を経て、採決では反対し、本会議の決定に送ることにしました。
採決では、私と石川議員が反対、他の4議員が賛成して、可決されて本会議に戻されます。

特別養護老人ホームの運営するショートステイに障害者のショートステイを併営させる議案は全会一致で可決。

請願が2件、医療生協から提案された、要支援1・2にサービスの継続を求める請願と、市内の介護事業者団体から、要支援1・2や住宅改修への介護保険適用を外すことを危惧して市議会が国に意見書を出すことを求める請願を審議しました。

私は同趣旨に全面的に賛成ではないものの(できるだけ継続してサービスを受けられるとよいが、本人の自立を阻害するような過剰利用や、事業者による介護漬けの問題はやはり何とかしないとと思う)、9割賛成なので両請願に賛成しました。
共産党の石川議員も両請願に賛成、与党3議員と、無所属クラブの保守系議員は、介護事業者団体から出た請願だけ賛成しました。
前者の請願は賛成少数で不採択、後者の請願は賛成多数で採択となりました。意見書は後日委員長が起案して本会議にかけられることになります。

医療生協が出した請願の討論では、本文中にあった「「卒業」をおしつけないでください」との文言が議論になりました。
与党議員からは「結果として介護を利用しなくて済むようになったことすら良くないことであるかのような批判は好ましくない」との反対理由の指摘が行われました。私も、その部分に関して、隣市の取り組みをネガティブに言うことで、当市が地域包括ケアの構築が立ちおくれている状況を直視しなくなることを弊害ととらえ、好ましくない、と、賛成討論のなかで指摘いたしました。


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「決算審査では、県議選の党の犠牲で1年ぶりの共産党の石川議員のたまりにたまった行政監査的な質疑」


すくなくとも、他の党の市議さんに対して、援護射撃のおつもりでしょうが。


「党の犠牲」

なぜ、組織候補なのに、他の党の事情について、書き込むと、その方が、余計立場がなくなりませんか?

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失言は失言、他人に厳しく、自分には、甘い、どうかと思います。

2016.08.03

8/2 市議会の質問のやり方を変えるために~要望をいただいた市民から市議会が直接意見を聴きました



2日午前、市議会の議会運営委員会が開かれました。

議題は、市議会の質問のやり方の変更です。朝霞市議会では、議員から行政への質問は、質問演説に答弁演説を3回だけ繰り返す「一括質問・一括答弁」方式のままです。質問と答弁の掛かり方がよくわからないので、質問項目が増えてくると、何に聞いて何に答えているのかわからなくなり、市民にはわかりにくいやり方だと指摘され、全国の自治体の議会が、一つの質問に一つずつ答弁していく「一問一答方式」に移行しています。朝霞市議会でも、このやり方の変更を検討していますが、歩み寄りの議論が成立せず、4年にわたって議論をし続けています。

しびれを切らした議会ウォッチをしている市民から、そろそろまとめるよう促す請願が議会に提出され、今回、請願を提出した市民から、意見をしていただく機会となりました。
請願者からは
・今の演説原稿型の質問は、聴いている人からはわかりにくい
・やり方の変更にあたって問題になっている質問時間は、議会の年間審議日数を見れば今より制約する必要があるのか。ただし冗長な質問もあってもっと簡潔に質問する努力も必要
・早く議会が歩み寄って、わかりやすい議論となる工夫を始めてほしい
・請願も紹介議員を求められた。紹介議員のなく請願権を保障する方法を考えてほしい
などの指摘を受けました。

●現状、市政全般に対して議員が質問できる「一般質問」で、朝霞市議会は、質問時間25分で質問答弁3回までとなっています。議会のインターネット録画公開を見ていただければと思いますが、確かに議員が上げるいくつかのテーマのうち1つに関心のある市民にとって、今の朝霞市議会の論戦の形式では、聴くにはつらい構造になっています。早急な改革が必要だと考えています。

●質問のやり方の変更には、従来の質問答弁3往復の時間配分をどう変えるのかという問題がつきまといます。
そのなかで、行政を擁護する立場にある与党議員は、行政が困らないように質問時間は改革と同時に短く刈り込むことを求め、過去の質問者数が少ない時代に長めに設定した質問時間を守ろうとする野党の一部議員は徹底抗戦して拒否権を発動するので、いつも話が物別れに終わります。
私は議会ルールの変更は原則的に全員一致とすべきだと思いますが、できるだけ多数の合意を得るよう、そろそろ妥協点を探るべき時期にきているのではないかと思います。


●質問時間の設定に関して、与党議員が口頭で提起してくる著しく短い質問時間には、現状からの変更としては急激すぎるように思います。また与党議員でもそれなりの時間を使って質問をされる議員もおられます。その実態も含めて検討されるべきではないかと思います。
質問時間制限の数え方も、質問時間だけで制限するのか、質問と答弁を込みで制限するのか、ということも大事なテーマです。
私は、答弁込みで制限するのはふさわしくないと思います。現状の答弁でも、議員の質問を再確認する文言、市の様々な計画書に書いてあるような事業の定義などが前置され、冗長な答弁が多く見られます。質問答弁込みの時間制限を行えば、だらだらした答弁を返せば議員の質問権への干渉として機能することになります。
議会の権利として考えるなら、質問時間だけで設定すべきだと思います。

●現在の朝霞市議会は地方自治法が最低限に定めた議案審議と一般質問しか機能がありません。他市議会の議会改革で導入されている、決算審査での行政評価や、市民との公聴会から得た情報から政策や条例を議会として提案する機能、市の様々な計画を立案段階から説明受けて関わる仕組みがありません。そのなかで、どうしてもそうした機能を補うために一般質問に力が入りすぎるのではないかと見ています。
従来どおり一般質問の時間を多めにとって、他の機能を犠牲にし続けるのか、他の機能を活性化して一般質問への負荷を減らすのか、基本的なことから考えてみたらどうかとも思っています。

●6月定例市議会一般質問の答弁のなかで、市長が「私も時間を短くしていただければ一問一答式には賛成なんですけどね」という一言がありました。これは議会の自治権の話であり、行政が賛否を示すべきものではないように思っています。

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「しびれを切らした議会ウォッチをしている市民から、そろそろまとめるよう促す請願が議会に提出され、今回、請願を提出した市民から、意見をしていただく機会となりました。」

ウォッチとは、失礼ですし、「市民」からって、無礼千万。

毎回、傍聴されている、方々を、ウォッチとは、また「市民」

本来なら、オンブズマン(行政監視人)、朝霞市議会を、傍聴する、貴重な方、それをウォッチだの市民で、切るのは、問題です。

せめて、朝霞市議会を、見張る立場、せめて、いつも傍聴される、有権者の方って書けませんか?

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失言は失言、他の国会議員の方々には、顔や仕草が嫌い。

はっきり申し上げます、政治家としては、どうかと思います。

2016.09.16

9/16 待機児童数が絶対に正しい数字になることありません

厚生労働省が、待機児童数の数え方を変更するようです。自治体や保育関係者からクレームがついたからって、計算方法を変更する、というのはムダだし、そんなことに労力使うなら、というごろついた思いがあります。保育関係者ほど、待機児童数の数え方に問題あり、という議論に盛り上がりますが、それを計算するには、あまりにも変数が多くて、いつも無駄な議論だと思っています。

こうなったのは、世田谷区長はじめ、待機児童数でワーストをもらっている自治体関係者が、待機児童数の数え方がおかしいと騒ぎだしたのが発端ですが、私はそんなことで厚労省に力入れてクレーム入れている暇があったら、不動産屋や保育事業者、保育士養成学校などをまわって、少しでも待機児童を解消する努力をしてもらうべきでしょう。

待機児童数というのは就労や親族介護看護、就学など親などによる「保育を必要とする」子のうちから「保育園入園が決まらなかった」子の数です。その過程では危機的に困っている人だけ抽出するために、転園希望だったり、認可外保育で実質的に保育が行われたりする人を差し引くのですが、それが自治体によって基準がまちまちだと、不利な評価になった自治体関係者が怒っているのです。
まず、その加算減算がどの自治体も一律の基準でできるものなのでしょうか。

さらに、待機児童数を数える出発点にある「保育を必要とする子」は、役所に認められた子どもの数からスタートします。それを全国画一的に定義できるのでしょうか。「保育を必要とする」と認定されなかった子どもの数は最初からどこかに行っていますが、それを定義することは地域事情によりけりで本当は不可能です。
とりあえず「保育が必要」と認定された子どもの数から数えていることに何の疑問も感じていないで、その先の加算減算のところで待機児童数の数え方がおかしいの何のと言っても、永遠の研究テーマでしかないように思います。

働くということが実に多様だし地域性があるということを飲み込むと、そもそも待機児童数は相対的な数字でしかありません。自治体間で正確に比較して優劣をつけるような種類のものでもないし、そのようなことをしても待機児童問題は解決せず、数字を少なく出すことができた自治体の自己満足に過ぎないわです。
数字を示されると、どこか科学的で正しいもので、その確信を裏切ってはならない、と考えるのは、受験秀才的な信仰です。

しかし「待機児童数」が全く無意味かというと、そうではなく、その自治体内においての基準として、問題解決に向けては必要で有効です。他自治体と比較するにしても、変数が多くて相対的な数字なんだと飲み込んで、自治体の仕事の相場を把握するのに使う限りにおいては、使える数字だと思うのです。でもそれは問題解決に向けて自治体が動くことが前提ということです。

いずれにしてもそんな数字に自治体や厚労省保育課が神経すり減らす労力があったら、財源調達することに力を注いだらと思うものです。

●数値目標みたいなキラーワードに縛られると、こういうことが起きるのです。

●保育園が充実しているかしていないかの、自治体間で客観的に比較する数字は、そこの自治体の未就学児に対して、保育定員の比率、保育園の整備率しかないように思います。
待機児童数が少ないのに、保育園の整備率が悪い自治体は、専業主婦が多いので、最近の目黒、世田谷、杉並みたいに、おかれた環境や子育て世代の住民意識の変化があればいつか待機児童問題が深刻に発生します。
待機児童数だけ見て、需要追随で保育園を整備したって後手後手に回るだけなのです。待機児童数というのは諸々の変数の結果でしかないのです。厚労省の統計の責任にして自治体の保育行政が免責されるような問題ではないのです。
もっときついこと言うと、首長が厚労省に「待機児童数の数え方が」などと言わせて、注進もしない無能な管理職は、問題が起きると解決する前にオレのせいじゃない、と考えるタイプと思われます。保育職場からはもちろん、数字を扱うような部署や、トラブルの多い部署の管理職をやらせてはいけないように思います。

待機児童の定義、厚労省が見直し作業
自治体ごとのばらつき是正、年度内に結論

2016/9/15 19:45日本経済新聞

 厚生労働省は保育所に入れない待機児童の定義を見直す。「特定の保育所のみを希望している場合は数えない」など自治体ごとに定義にばらつきがある現状を改め、正確に実態を把握する狙い。ただ希望する認可保育所に通えていないのに現在の公表数字に入らない「隠れ待機児童」も対象に加われば、政府が目指す2017年度末の待機児童解消は遠のくことになる。

 厚労省は15日に有識者や市区町村の職員などでつくる検討会を立ち上げた。年度内に結論を出し、17年4月時点の待機児童数から新しい定義を適用する見通しだ。

 待機児童は原則、保育所に入りたくても入れない子どもの数を指す。厚労省は2日、今年4月時点の全国の待機児童数を2万3553人と公表した。

 ところが東京都の認証保育所など地方が単独で運営する保育所に入っているケースや親が育児休業を取っている場合のほか、特定の保育所のみを希望しているときなどには厚労省公表の待機児童数には入らないことが多い。こうした子どもは隠れ待機児童と呼ばれ、4月時点で約6万7000人いる。

 各自治体の数え方にもずれが出ている。「特定の保育所」の考え方について、例えば東京都新宿区では第3希望までに入れなかった子どもはすべて待機児童としている。一方で大阪府吹田市は利用者の希望ではなく、自宅から直線2キロ圏内に空き定員がない場合に待機児童としている。これまで厚労省はこうしたずれを容認していたが、利用者が自治体間の比較ができないという問題が生じていた。

 15日の検討会では「利用者が近隣の自治体を比べやすいように、定義を統一すべきだ」という声があった一方で、「全国で定義を完全に一本化するのは難しい」という意見も出た。厚労省は今後、自治体にアンケートをとり、どこまで統一できるのか探る。

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結局、日本は、中福祉・中負担・自己申請主義ののため、どうしても、漏れてしまう、方々がいらっしゃいます。


忘れられた、障害者方々は、以外に多いのです。


黒川先生は、現場を見ていない、その中で、残念ながら適切な治療を受けていらっしゃらない方々は、以外に多いのです。


それに、ついて黒川滋先生は、どう対応されていらっしゃるのでしょうか?


福祉の専門家なら、そこはお分りですよね。


朝霞市内にも色々施設があるようですが、どこまで回りかつ当事者の、方に何とかしようと、それができていない気がします。


ブログの題名「きょうも歩く」ではなく、「今日も考える」に変えてはいかがですか?

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失言は失言、開き直るのは、いかがと思います。


まず、中華民国の国籍離脱には、有効な旅券が必要「旅券返納が必要です」

「次に、中華民国の国籍離脱は、22歳以上」

「17歳で国設離脱は、中華民国の法律上無理」

しかも、台湾語で分からなかった?

中華民国の公用語は、北京語、北京官話

台北経済文化代表処かつての、「亜東関係協会」

業務手続きは、もちろん日本語

さてはて?

真相はいかに?

「お詫びと訂正」
「次に、中華民国の国籍離脱は、22歳以上」
「これは20歳でした、お詫びし訂正致します」


確かに、日本は台湾を国家承認していませんが、「地域」ようするに、言葉のトリックみたいなもので、中華人民共和国の台湾省ではないんですよ?

そのため、「台北駐日経済文化代表処」準大使館機関。

それが、日台関係の様々な機能や手続きを行っていますが?

あと、日本維新の会が、二重国籍の国会議員の問題の議案を出したからと言って

「議案」要するにあくまでも議案は議案、議案提出権は無視ですか?

大体、黒川滋市議が、議案だしてますよね?

「ダブスタ」もうどうしようもないですね。

まあ、貴方の性格の悪さ、ひねくれ者は、昔からですし、嫌味とねちっこいところはかわらないですから。

あと、友情の破綻はしかたがないですが、清算の時警察つかったのは犯罪ですよ?

まあ、組織候補なのに、組織候補じゃないとか、次は落選確実です。

権力亡者ですし。


まず「極端に嫉妬深い」

「偽善者」

「嫌味で執念深い」

「我儘だから自分の意のままにならないと、意味不明な屁理屈を言い出す」

「本音と建前が極端に乖離している」

「自己中心的なので、0か1かで敵味方と断定する」

「自分の事や失態を棚に上げて、人のせいにする」

「福祉の専門家なんて嘘つき」

「はっきりいって、病的なまでの虚言癖」

「無責任体質の塊」

「ひねくれているので、意味不明な理論で逃げる」

「無知・無学・無教養」

「知らないなら調べればいいのに、しない」

「勘が鈍すぎるので、政治家とは言い難い」

「制度の話ばかりで、政治音痴、ついでに無責任だから、泥をかぶるだの、仲裁という感覚が全くない」

「人の悪口は、名指しでするのに、いざ自分に矛先が向くと無茶苦茶な話で攻撃しだす」

「はっきり言って、被害者ぶって、お前がほ言うなという話する」

「人の手柄を横取りする」


ストーカー加害者対策で報告書 - NHK 首都圏 NEWS WEB  次にカウンセラーが潰されるんですよ。殺害予告されたりしてね。こんなこと考えちゃいけないのですが、ストーカーに関しては予防拘禁もありか、と思うときもあります。

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精神障害者差別として、市役所と議会に抗議したとき、売り言葉に買い言葉で、私が「じゃあ焼身自殺で抗議でもしろってのか」とまあ私も、失言だけど。


Twitterで、「自殺未遂は殺人未遂と同じ」なんて意味不明なこと書き込んでだけどなにそれ?


意味不明なこじつけと、牽強付会だろう?


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今回の蓮舫議員の問題は、やはり法的問題、疑惑の追及はいかんのかね?

いつも歩かない「きょうも歩く」で、噂レベルの話をギャアギャア騒いで犯人扱いしてるだろ犯罪者

国籍法も読まずに、イメージで擁護か、卑怯な臆病者

それとも、法律は黒川の為にしかないのかおい犯罪者なんとかいえや!!!!!

蓮舫議員が重国籍であった事は、本人もやっと認めただろ?

その場合、公職選挙法の経歴詐称の問題もある。

日本の法律は、日本の法律、お前のものかよえ?

1985年の改正前なら、問題はない、法律は不遡及の原則があるからだ。

ただ、もう一つ、蓮舫議員が話をコロコロかえて言い訳と言う嘘をついていたのだか?

嫌いな議員は、やれ失言だ辞職しろと騒ぐくせにダブスタ野郎

アルベルト・フジモリ元ペルー大統領は、改正前の重国籍なので問題がない。

法律は、改正後に適用されるが、では大日本帝国憲法上違反ではないと言えるか?

まあお前ばかな法匪だから、法の濫用者だしな
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ちなみに蓮舫議員の質問まとめ

・帰化ではなく国籍取得。
・質問の意味がわかりません。
・生まれた時から日本人でした。
・18歳で日本国籍を取得しました。
・私は帰化してません。
・1985年台湾籍から帰化(自身公式HP記載、現在削除済み)

・台湾の国籍はありません。
・台湾の国籍が確認できません。
・台湾の除籍届を今週出しました。

・自分の国籍は台湾なんです(30歳の時、雑誌CREAにて)

・17歳で台湾の除籍届を出しました。
・台湾の除籍届は父と一緒に提出しました。
・父は台湾国籍のままです。

・19歳で帰化しました。(1992年6月25日朝日新聞夕刊)
・ずっと中華民国国籍を維持してきた(2010年8月支那国内線向け機内誌にて)
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言い訳がコロコロ変わっているがな、で歩かない「きょうも歩く」では、説明責任ガーと嫌いな議員には誹謗中傷の嵐

まあお友達なら、目をつぶるのか?

それ、友情じゃない、もし友人が危険な事を企てたら止めるのが友人だろうがえ犯罪者黒川

まあ、そのうちお前も地獄をみるさ、確実にな。
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「第十四条  外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法 の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。」

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国籍法
(昭和二十五年五月四日法律第百四十七号)


最終改正:平成二六年六月一三日法律第七〇号

第一条  日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。

第二条  子は、次の場合には、日本国民とする。
 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。

第三条  父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父 又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

第四条  日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。

第五条  法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
 素行が善良であること。
 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

第六条  次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
 引き続き十年以上日本に居所を有する者

第七条  日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第 一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一 年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。

第八条  次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの

第九条  日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。

第十条  法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。
 帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。

第十一条  日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。

第十二条  出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。

第十三条  外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる。
 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。

第十四条  外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法 の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。

第十五条  法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。
 前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないときその他書面によつてすることができないやむを得ない事情があるときは、催告す べき事項を官報に掲載してすることができる。この場合における催告は、官報に掲載された日の翌日に到達したものとみなす。
 前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、 その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選択をすることがで きるに至つた時から二週間以内にこれをしたときは、この限りでない。

第十六条  選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。
 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就 任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪 失の宣告をすることができる。
 前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
 第二項の宣告は、官報に告示してしなければならない。
 第二項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う。

第十七条  第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
 第十五条第二項の規定による催告を受けて同条第三項の規定により日本の国籍を失つた者は、第五条第一項第五号に掲げる条件を備えるときは、日本の国籍を 失つたことを知つた時から一年以内に法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、天災その他その者の責めに帰することが できない事由によつてその期間内に届け出ることができないときは、その期間は、これをすることができるに至つた時から一月とする。
 前二項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

第十八条  第三条第一項若しくは前条第一項の規定による国籍取得の届出、帰化の許可の申請、選択の宣言又は国籍離脱の届出は、国籍の取得、選択又は離脱をしようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。

行政手続法 の適用除外)
第十八条の二  第十五条第一項の規定による催告については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三十六条の三 の規定は、適用しない。

第十九条  この法律に定めるもののほか、国籍の取得及び離脱に関する手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。

第二十条  第三条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
 前項の罪は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二条 の例に従う。

   附 則 抄
 この法律は、昭和二十五年七月一日から施行する。
 国籍法(明治三十二年法律第六十六号)は、廃止する。
 この法律の施行前日本に帰化した者の子で従前の国籍法第十五条第一項の規定によつて日本の国籍を取得したものは、第六条第四号の規定の適用については、日本に帰化した者とみなす。この法律の施行前日本国民の養子又は入夫となつた者も、また、同様である。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄
 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年五月二五日法律第四五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。

(帰化及び国籍離脱に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に帰化の許可の申請又は国籍離脱の届出をした者の帰化又は国籍の離脱については、なお従前の例による。

(国籍の選択に関する経過措置)
第三条  この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民は、第一条の規定による改正後の国籍法(以下「新国籍法」という。)第十四条第一項の規定の適用につ いては、この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなつたものとみなす。この場合において、その者は、同項に定める期限内に国籍の選択をしな いときは、その期限が到来した時に同条第二項に規定する選択の宣言をしたものとみなす。

(国籍の再取得に関する経過措置)
第四条  新国籍法第十七条第一項の規定は、第一条の規定による改正前の国籍法第九条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものについても適用する。

(国籍の取得の特例)
第五条  昭和四十年一月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに生まれた者(日本国民であつた者を除く。)でその出生の時に母が日本 国民であつたものは、母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、施行日から三年以内に、法務省令で定めるところにより法務 大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
 前項に規定する届出は、国籍を取得しようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。
 第一項に規定する届出をしようとする者が天災その他その責めに帰することができない事由によつて同項に定める期間内に届け出ることができないときは、その届出の期間は、これをすることができるに至つた時から三月とする。
 第一項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

第六条  父又は母が前条第一項の規定により日本の国籍を取得したときは、子(日本国民であつた者を除く。)は、同項に定める期間内に、法務省令で定めるところに より法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、その父又は母が養親であるとき、又は出生の後に認知した者であるとき は、この限りでない。
 前条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のため の手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による 改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二〇年一二月一二日法律第八八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第三条第二項の規定 公布の日
 附則第十二条の規定 この法律の公布の日又は行政手続法の一部を改正する法律(平成二十年法律第   号)の公布の日のいずれか遅い日

(従前の届出をした者の国籍の取得に関する経過措置)
第二条  従前の届出(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの法律による改正前の国籍法第三条第一項の規定によるものとしてされた同項に規定する 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子に該当しない父又は母が認知した子による日本の国籍の取得に係る届出の行為をいう。以下同じ。) をした者で、当該従前の届出の時においてこの法律による改正後の国籍法(附則第四条第一項において「新法」という。)第三条第一項の規定の適用があるとす るならば同項に規定する要件(法務大臣に届け出ることを除く。附則第四条第一項において同じ。)に該当するものであったもの(日本国民であった者を除 く。)は、施行日から三年以内に限り、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。
 前項の規定による届出は、国籍を取得しようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わってする。
 第一項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。ただし、平成十五年一月一日以後に従前の届出をしているときは、当該従前の届出の時にさかのぼって日本の国籍を取得する。

(平成二十年六月五日以後に従前の届出をした場合の特例)
第三条  平成二十年六月五日以後に従前の届出をした者については、法務大臣に対して反対の意思を表示した場合を除き、施行日に前条第一項の規定による届出をしたものとみなして、同項及び同条第三項ただし書の規定を適用する。
 前項に規定する反対の意思の表示は、施行日前にしなければならない。

(従前の届出をした者以外の認知された子の国籍の取得に関する経過措置)
第四条  附則第二条第一項の規定によるもののほか、父又は母が認知した子で、平成十五年一月一日から施行日の前日までの間において新法第三条第一項の規定の適用 があるとするならば同項に規定する要件に該当するものであったもの(日本国民であった者及び同項の規定による届出をすることができる者を除く。)は、その 父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であったときは、施行日から三年以内に限り、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍 を取得することができる。
 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

(国籍を取得した者の子の国籍の取得に関する特例)
第五条  父又は母が附則第二条第一項の規定により日本の国籍を取得したとき(同条第三項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)は、その父又は母がした従前の 届出の時以後当該父又は母の日本の国籍の取得の時前に出生した子(日本国民であった者を除く。)は、施行日から三年以内に限り、法務大臣に届け出ることに よって、日本の国籍を取得することができる。ただし、その父又は母が養親であるとき、又は出生の後に認知した者であるときは、この限りでない。
 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
 附則第二条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

(届出の期間の特例)
第六条  附則第二条第一項、第四条第一項又は前条第一項の規定による届出をしようとする者が天災その他その責めに帰することができない事由によってこれらの規定 に規定する期間内に届け出ることができないときは、その届出の期間は、これをすることができるに至った時から三月とする。

(国籍の選択に関する特例)
第七条  外国の国籍を有する者が附則第二条第一項の規定により日本の国籍を取得した場合(同条第三項ただし書の規定の適用がある場合に限る。)における国籍法第 十四条第一項の規定の適用については、附則第二条第一項の規定による届出の時(附則第三条第一項の規定により当該届出をしたものとみなされる場合にあって は、施行日)に外国及び日本の国籍を有することとなったものとみなす。

(国籍取得の届出に関する特例)
第八条  戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百二条の規定は、附則第二条第一項、第四条第一項又は第五条第一項の規定により日本の国籍を取得した場合の 国籍取得の届出について準用する。この場合において、同法第百二条第一項中「その取得の日」とあるのは、「その取得の日(国籍法の一部を改正する法律(平 成二十年法律第八十八号)附則第二条第三項ただし書の規定の適用がある場合にあつては、同条第一項の規定による届出の日(同法附則第三条第一項の規定によ り当該届出をしたものとみなされる場合にあつては、同法の施行の日))」と読み替えるものとする。

(国籍を取得した者の子に係る国籍の留保に関する特例)
第九条  父又は母が附則第二条第一項及び第三項ただし書の規定の適用により従前の届出の時にさかのぼって日本の国籍を取得したことによって当該父又は母の日本の 国籍の取得の時以後同条第一項の規定による届出の時前に出生した子が国籍法第二条及び第十二条の規定の適用を受けることとなる場合における戸籍法第百四条 の規定の適用については、同条第一項中「出生の日」とあるのは、「父又は母がした国籍法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十八号)附則第二条第一 項の規定による届出の日(同法附則第三条第一項の規定により当該届出をしたものとみなされる場合にあつては、同法の施行の日)」とする。

(省令への委任)
第十条  附則第二条第一項、第四条第一項及び第五条第一項の規定による届出の手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。

(罰則)
第十一条  附則第二条第一項、第四条第一項又は第五条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
 前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

   附 則 (平成二六年六月一三日法律第七〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

じゃあ聴くが、お前のお友達、菅源太郎氏は?

ずーと学校言ってない人だよね

後いまは就職のようなふりだし、親のコネで作った第一総合研究所に研究員として就職。

何それ、お友達は、問題なし。

精神障害者は差別する

ダブスタ野郎

第一総合研究所ってかつての民主党が作ったんだよな

研究員って?

まあ、親のコネだから、勤めているかは知らんけど。

「税金払ってないくせに」

お前が言える立場かよ

市議に立候補して、二度落選じゃねえか

それも、当時の民主党の地盤だぞ

そうだ、無能市議なんだから、転職先にはもってこいだな

犯罪者

会社概要

2014年3月31日時点

2014年3月28日をもちまして、当社はグループ企業のポールトゥウィン株式会社へ吸収合併となりました。
詳細は下記リンク先をご覧ください。
これまでの長きに渡るご支援に感謝申し上げます。

当社連結子会社間の株式の取得及び吸収合併に関するお知らせ

名称 株式会社第一総合研究所(Daiichi Research Institute Co., Ltd.)
所在地 〒163-0811 東京都新宿区西新宿2-4-1新宿NSビル11F
TEL:03-3345-8155 FAX:03-3345-8168
http://www.daiichi-ri.jp/
E-Mail:info@dai-ichi.info
設立 1987年9月1日(1992年9月1日法人化)
資本金 1,750万円
代表者 橘 民義
沿革 1987年にNPO(民間非営利)・ボランティア活動などの調査研究をつうじて、市民、企業、政治・行政のパートナー シップによる「成熟した市民社会」を構想するシンクタンクとして設立(1992年法人化)。2005年にポール トゥウィン㈱の子会社化。現在はポールトゥウィン・ピットクルーホールディングスグループの一員として、グループ内外に対する調査、CSR(企業の社会的 責任)に取り組む。2011年3月の東日本大震災を受けて、被災者を支援したい全国の方々に、 所有する空き部屋や空き家を無償で提供してもらい、その住まいを希望する被災者に橋渡しする被災者支援マッチングサイト「震災ホームステイ」 を運営。
震災ホームステイ(現在は活動休止中)2012年3月、震災ホームステイの活動を通じて得た情報や経験をもとに、次世代のエネルギーとしての自 然エネルギーを今後の重要な調査研究テーマとして据えることとし、代表の橘が自然エネルギー研究会を発足し活動中。
事業内容 1. 経営、政治、経済、コミュニケーション等に関する調査研究の受託
2. コンサルティング業務
3. 各種講演会、セミナー、調査旅行等の企画および実施
4. 自然エネルギーに関する調査研究
  
橘 民義 Offical Website 自然エネルギー研究会 第一書林

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自然エネルギーだの再生可能エネルギーって、胡散臭いけど。

あと、菅総理の利権だろうが、稲盛と組んで、無茶な法律通したんだけど

太陽光発電って、難しいし、あとメガソーラーは、建築基準法適応外にしたんだよね

市街化調整区域も農地もって、自然破壊だけど?

あと、買取価格が無茶苦茶に高い。

なにお前それには文句つけないの?
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じゃあ聴くけど、朝霞の森にメガソーラー作ったらどうなんだ?

お前再生可能エネルギー公約だよな

朝霞市の方針で、メガソーラーで電気をって、場所は朝霞の森くらいだろ

賛成する?反対する?

棄権で誤魔化す?

まあ、お前みたいな無節操な卑怯者は、言い訳つけて欠席だろうが

くろかわしげる

@kurokawashigeru

朝霞市在住。1970年生。文具店、労組事務局など勤務して、2011年12月~朝霞市議会議員。労働・社会参加と福祉から社会改良をめざしています。

埼玉県朝霞市
2010年10月に登録

前に書いていたら閲覧者の民様に申し訳ないです。

文具店」嘘ではないが「大丸藤井」

- 概要 -

創 業/ 1892(明治25)年8月25日

設 立/ 1922(大正11)年5月10日

代表者/ 取締役社長 藤井 敬一

資本金/ 4億8,000万円

売上高/ 476億3,000万円(平成27年6月期)

従業員数/ 774名(うち正社員数534名)

事業内容/ 洋紙、板紙、文具、事務用品、紙製品、情報機器、オフィス家具、インテリア、家庭雑貨、日用品、化成品、包装資材、FA機器などの販売及び店舗設備、環境設計

事業所/ 本社・営業部/札幌

支店/ 道北(旭川)、道東(帯広)、函館、青森、仙台、東京

出張所/ 室蘭、北見、釧路


「地域商社なのに?」


「労組事務局」


自治労本部の書記

組織図

各組織図のリンクから詳細な説明をご覧いただけます。

自治労 組織図

自治労 単位組合(単組)2,741単組 県本部 地区連絡協議会(知連) 自治労中央本部

各組織詳細

自治労

自治労は、全国の県庁、市役所、町村役場、一部事務組合などの地方自治体で働く職員によって結成された労働組合です。
公社・事業団、自治体事業を受託している民間企業などで働く労働者も多数組織しています。
日本全国各地の2,746単組、約85万人の組合員(2015年1月現在)が参加しています。

単位組合(単組) 2,746単組

自治労に加盟する組合を単位組合(単組)といいます。
都道府県、市町村および公共サービスに関わる場ごとに、働いている人たちが一つの組合をつくります。
自治労は単組の連合体なのです。

県本部

全国各地の単組をまとめているのが、日本全国47都道府県に置かれた県本部です。
県本部は、県内の自治労加盟の単組で構成され、運営されています。

地区連絡協議会(地連)

47都道府県本部の活動を助け、地方の課題について共同した取り組みや連絡調整を行う組織が、地区連絡協議会(地連)です。
全国を9の地区に分け(北海道・東北・関東甲・北信・東海・近畿・中国・四国・九州)、地区ごとに事務局が設置されています。

自治労中央本部

47都道府県本部.9地連と連携し、諸課題を全国レベルで解決し、運動を推進する役割を担っているのが自治労中央本部です。

自治労 組織図

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経歴詐称とは言わんが、どちらも規模が多く、大丸藤井の売上高っていいですねそれも「正社員。」

自治労本部に至っては、昔裏金問題がでたものの、給料高い、手当も完備だろう


そんな、裕福な立場の癖に、庶民派ぶる、嫌な野郎だ。

はっきり言いますが、無能市議、朝霞市の害毒、市税泥棒

伝手はあるんだろう辞職して、どこかに勤めろ

犯罪者

8/12 自治体のLGBT政策を当事者議員から学びました


2015年の統一選の渋谷区長選で、LGBT(レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダー)政策が主流派候補の政策となり、一気に社会的認知が進みました。
日本経済新聞では、自民党と公明党が、この秋の特別国会にLGBT支援法を国会に提案する、と方針を決めています。生活困窮者や、消費者保護の政策のよう に、日常生活に関与する政策は、おそらく自治体にも政策実施を振ってることになる可能性が高くあります。しかし今まで強い差別のもと、可視化されていない 当事者や問題であっただけに、急に振られてもどう考えてよいかわからない政策になろうかと思います。
当事者である中野区議の石坂わたるさんを講師に勉強会を設定し、東上線沿線、埼玉県内の市町村議員など19人の参加を得て勉強会を行いました。

内容としては、LGBT+様々な性なマイノリティーがいるなかで、定義が難しく、定義や政策の視点は変化しながら前に進んでいくことになろう、婚姻 に関しては民法改正が必要になり大がかりになる、婚姻は国の政策変更が必要、自治体としてできることは同性パートナー間の相続・医療・契約委任など男女間 夫婦でできることの権利を公的に誘導したり保証したりすること、公営住宅の課題、人権誘導や権利擁護などの施策が可能ではないかと指摘されました。
またやり方を間違えると差別をさらに強めてしまうところもあるので、やり方は注意が必要ともアドバイスを受けています。

●朝霞市は、LGBTが受け入れやすいコミュニティーがある東京に近いため、他のいくつかの政策課題と同様、東京が機能を代替してしまうことで、地域での政策の改善が、他の地方都市より遅れる可能性があります。

●夏先、渋谷区の同性パートナーシップ証明制度の利用しようとした当事者の同級生の証人として、私は手続きに立ち会いました。大切な機会をいただき ました。男女間の婚姻とほぼ同等の法的効果を民法の契約によって積み重ねて、パートナーとしての証明を受ける手続きを行います。相続、事務委任、成年後見 と3つの公正証書手続きが必要で、かなりの手間を必要とするなぁ、と実感したものです。

●中野区議の石坂さんは、2015年統一選で応援した政治家の1人です。

●詳細は以下のとおりです。

【講師からの内容】
・LGBT・性マイノリティは多様であり、定義が難しく、定義やそこから展開される政策の視点はこれからも変化していくだろう
・当事者がマイノリティであり多様なところから価値観は固定しにくい。性同一性障害の当事者は「障害」と定義することで性的嗜好と見られることから切り離 して社会的な公認を受けたが、その他のLGBT・性マイノリティの当事者の多くは、障害と定義されて人権を侵害されてきた歴史がある、ことなど。
・性マイノリティーの人口は、調査によってばらつき人口の1~7%と分かれているが、当事者の実感としては2~3%、クラスに1人ぐらいと言われていて、その多くが孤立した状況におかれている。
・性マイノリティーが、芸術家や表現者に多いかのような言われ方をするが、おそらく独立自営で仕事できる職種の人がカミングアウトしやすいということでは ないか。そうでない人も多い。パートナーシップ証明書を実施している自治体でも、独立自営で仕事してカミングアウトしやすい人にしか情報が届いていないか も知れない。
・自治体政策としての課題は、婚姻の定義を変えられないことや、連れ子や養子のことを考えると民法の包括的な改正が必要になってくる。(類推)解釈による 解釈改憲ができない場合は憲法第24条の改正も必要になるが、一方で同条は保守派によって家族の規範性強化の改正対象になっており難しい。
・自治体としてできることは、住宅支援、医療が必要になったときや死亡時のパートナー間でのパートナーとしての権利保障、人権保護などが考えられる。
・権利保護に関する政策は、渋谷区のように条例で定める方がよいが、議会で通すことが難しい場合、行政による執行権のなかで実現を図るしかない。
・権利保護に関する政策は、パートナー間の民・民の相続・成年後見・事務委任の契約を婚姻と同等のものに重ねて承認していくので、経費がかかりすぎる。
・住居に関する支援としては、公営住宅の入居が課題。バートナーシップ証明もあるが、中野区では高齢者や障害者の民間住宅の入居支援の枠に、性マイノリティーを対象として組み込んだ。
・人権宣言的なものにしたり、人権救済の対象と明確化している自治体もある。男女共同参画に組み込むところもあれば単独の問題として取り上げる自治体もある。
・打ち出し方を間違えると、差別や偏見をさらに強めてしまうので、(中野では)できると思われる政策から外堀を埋めていった。
・カミングアウトはなかなかできない。(社会的抑圧が強く)当事者がカミングアウトした当事者に批判的な言葉を投げかけられることもある。
・秋に自公両党がLGBT支援法を打ち出すと聞いているが内容はわからない。これまでの路線だと、自民党は理解促進と啓発中心だがその他の政党は支援策に 踏み込んでいる。野党は差別解消に力点を置いているが、その後の運用を考えると、対決型議案にせず、見直し条項を入れながら全会一致に近い状態で通してほ しい。
【参加者から出された意見・質問】
・東京都の場合、オリンピックで人権政策として取り組んでいる。教育委員会が文科省の方針を受けて前向きになっているが、行政部門に課題が。
・自治体の相談対応が、男女共同参画、人権、住まい、福祉とたらいまわしにされる。なかなか問題の入り口にたどりつかない。
・当事者が政策を進めるということで一本になれるのか。
・憲法第24条をどう解釈するかが課題になる。
・HIV感染症対策の考え方の質問。
・職員研修のあり方への問題意識。
・当事者としての権利主体としての意識。

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主流派候補って、当選しちゃいましたが、実は悪評高き詐欺まがい区議で、しかも耄碌独裁区長の後継指名者

一戦交える覚悟してますよ私は。

電通あがりで、NPO山のように作り、ネーミングライツの利権に絡んでるのですから。

NPOで、善意の人々を利用している、嫌な奴それも、選挙の時に、NPOを利用しているようなんで、叩き落とす覚悟ガありますが。

LGBTの話も人気取りなんですが・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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●夏先、渋谷区の同性パートナーシップ証明制度の利用しようとした当事者の同級生の証人として、私は手続きに立ち会いました。大切な機会をいただき ました。男女間の婚姻とほぼ同等の法的効果を民法の契約によって積み重ねて、パートナーとしての証明を受ける手続きを行います。相続、事務委任、成年後見 と3つの公正証書手続きが必要で、かなりの手間を必要とするなぁ、と実感したものです。
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彼は同級生じゃないだろ?

なんで都合よく同級生にするのかね?

同期生だろうが、クラスは隣だぞおい。

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で、肝心な話、同姓婚については、私は否定しないが、同姓婚にも離婚はあるだろうが

公正証書が曲者だぞ、言い方は何だが、お互いがお互いの連帯保証人になっているのだが

離婚の時どうするのか、揉めるし家庭裁判所の離婚調停の範囲外なんだが?

もう黒川滋先生の上っ面は勘弁して欲しい。

頭が悪いと言わせてもらう。

自治労に帰れ

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あとマイノリティーとか言うな、精神障害者差別主義者の癖に、偽善者

トランスジェンダーまあ、性同一性障害だが、私は入院したとき仲良くなった人がいるが

トランスジェンダーの問題は、貴方が考える程単純じゃないんだが

ちょっとプライバシーの問題があるが、電話で渋谷区に移ればと言ったら

かなり複雑な返事が返ってきたぞおい

黒川滋先生知ったかぶりはよしてくれ

だいたい、精神障害者差別しておいて、人権がどうのとか、はっきり言えば、私の人権侵害した野郎が口先で偉そうに、お前が散々人権侵害したのに、どの口でいうのか犯罪者
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もっと問題知っているが、彼のプライバシーだから書かないが。

2016.08.22

8/22 水に近づかないように

台風、大雨、突風の被害が続いています。
水の溜まっているところ、水が流れているところに近づかないようにしてください。

我が家の前の道路も、野火止用水の暗渠を挟んで大きくて深い水たまりができる場所です。今回の台風による大雨でも立ち往生してしまったクルマがありました。
歩いて通っても、水に足が取られますし、漂流してきたごみなどでけがする危険性もあります。

雨はおさまりましたが、風が強くなりました。
可能な方は、もう少し気候が落ち着くまで外出を控えられるのがよいのではないかと思います。

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馬鹿ですか?


NHKのラジオでも、散々流していましたが。


普通の人もそれぐらい、気をつけてますが?


市役所も、防災課とかが注意喚起するでしょうが


それより、最近の豪雨で、電車が止まって困っている方々は?


あと、黒川滋先生は、保育園の自称プロでしょう、


お子さん預けていらっしゃる方々が、迎えに行けない場合どうするの?


もう一つ、冠水は危険ですが、迂回路は?


車で通勤される方々や、物流のトラックは?


市議たる者の発言か?

Twitterで、ウォッチTwitterありましたが、有名人ですなあ

一々期限切っても、守らないからこちらから反撃

歩かないが「きょうも歩く」見ていて気が付いたぞ

黒川滋先生、ACアダルトチルドレンの兆候が見受けられますな。

だいたい、散々ブログで、教育がどうこうと名指しで書いてるのに、自分を鏡でみろ!

貴方のお子さん、強制的に躾けてやがる。

ブログ探すの面倒だから、ダイジェストに、原爆の日に貴方のお子さんが、きょとんとしているから

学校で習わないのかとかいい加減な話と、無理やりお子さんに黙祷させだろうが

それはなんだ?

で、次の年に自発的にとか、子供からしたら、「そうしないとお父さんに怒られる」だろ

自分はどうなんだ、お子さんまだ小学生だろ、黒川滋先生がその時期理解してたか?

理想の教育、単なる強制、お笑いだな、口先ではご立派、しかし家父長的だな(笑)

まあ、性格ひねてるのは昔からだから、ガラケーだとアクセスブロックすり抜けられるから

色々、メンションとばしたら、ちゃかりブログのスタイル変えるな、私は貴方の政策秘書か?

はっきり言うが、政治音痴、外交音痴、軍事音痴だな。

あと、権力ガーだが、裏返せば自分の権力欲なんだがね。

前にも書いたが、制度万能論と権力万能論の邪悪な権化だろう

人を攻撃しながら、反撃されると過剰反応、発信者情報開示請求も、無茶苦茶

昔の親友として、警告しておく、散々私を攻撃した以上、合法的に反撃する。

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