偽福祉と保育園の専門家元自治労書記朝霞市議会議員くろかわしげる氏のきょうも歩く書き換えとTwitterでの人権侵害とセクハラと障害者差別の公開質問状及び検証ブログ

福祉の専門家黒川滋元自治労職員朝霞市議黒川滋先生へのきょうも歩く書き換えとTwitterでの人権侵害とセクハラと障害者差別の公開質問状及び元自治労現朝霞市議の黒川滋氏くろかわしげるのきょうも歩く黒川滋左翼黒川滋ブログ黒川滋朝霞市黒川滋 今日も歩く黒川滋 朝霞黒川滋 朝霞市議会黒川滋 左翼黒川滋の経歴黒川滋 wikihttp://kurokawashigeru.com/ くろかわしげる | トップ http://kurokawashigeru.air-nifty.com/ きょうも歩く http://ronzine.net/?a=b&i=bba29fee922b71d74e753f2487e107fd 黒川 滋 - ろんじんネット 消費増税断固反対 - 黒川滋が本田由紀にこんなブログをTwitter https://ja-jp.facebook.com/dankohantai/posts/434646586566286 ブログ「きょうも歩く」黒川滋朝霞市議@kurokawashigeru https://twitter.com/hitujinomura/status/197899978910339072 http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2012/06/post-0de5.html 黒川滋さんのほんとうの正論 http://wwwa.cao.go.jp/wlb/change_jpn/taikenki/h20/sakuhin/3-07.html 赤ちゃんとの初めての生活 http://togetter.com/li/641790 「俗論」に振り回されがちな保育・待機児童問題 by 黒川滋・朝霞市議(@kurokawahigeru) さまざまな角度から黒川先生を検証するブログです

2016年07月

まず、「予防拘禁」という恐怖政治を夢見る全体主義者黒川滋先生、これは今後使いません。

ただ、正直に言って、黒川滋先生は、市議に向いていません。

理由を説明いたします。

「生きている人々の息遣いを受け止めていない」

「クリーンなイメージのみで、実際のところ問題解決をしていない」

「私は何度も話し合いで解決したい、その時黒川滋先生を絶対責めない、しかし逃げてしまう」

「はっきり申し上げて、歩いていない」

「黒川滋先生、政治といっても、現場はもっと泥くさいものだと思いますが、貴方は泥をかぶらない」

「朝霞市に生きる人々の、様々な立場、事情というもっとも大切な事がわからない」

「世の中は、制度だけで動いている訳ではありません、対立する場面から逃げては市議の意味がありません」

「志は低く、プライドは高い、致命的だと思うのですが」

「私の提案を拒絶する、それはいいのか悪いのか?」

「あと、失言が多すぎます、市議ならば市政報告のブログやTwitterのはずなのに、政治評論ばかり」

「いつも、人に責任を押し付けてしまう」

「政治の現場で市議なのですから、それは致命的な問題です」

「追記」

写真から見ますと、やはり何か違和感を感じます、病があるなら、気軽に連絡を下さい、待っています。

では、しばらく更新中止するか、悩んでいますが、それは黒川滋先生、次第ですので。

公立の精神科としては、日本で最も古い、都立松沢病院ですら、酷い書き方である現実。

私立だと「青山脳病院」斎藤一族が、初めて作った病院だが、三代目が斎藤茂太、斎藤惣吉兄弟(なぜかWikipediaでは斎藤宗吉だが、死没年齢も間違っているので絶望的、斎藤惣吉氏まあ北杜夫氏である本来の没年は90歳なぜかWikipediaでは84歳あてにならなさすぎる)

まあ、現実を見ない「予防拘禁」という恐怖政治を夢見る全体主義者の黒川滋先生、ですから。

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http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO123.html

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
(昭和二十五年五月一日法律第百二十三号)


 第二節 指定医の診察及び措置入院

第二十二条  精神障害者又はその疑いのある者を知つた者は、誰でも、その者について指定医の診察及び必要な保護を都道府県知事に申請することができる。
 前項の申請をするには、次の事項を記載した申請書を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に提出しなければならない。
 申請者の住所、氏名及び生年月日
 本人の現在場所、居住地、氏名、性別及び生年月日
 症状の概要
 現に本人の保護の任に当たつている者があるときはその者の住所及び氏名

第二十三条  警察官は、職務を執行するに当たり、異常な挙動その他周囲の事情から判断して、精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められる者を発見したときは、直ちに、その旨を、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない。

第二十四条  検察官は、精神障害者又はその疑いのある被疑者又は被告人について、不起訴処分をしたとき、又は裁判(懲役若しくは禁錮の刑を言い渡し、その刑の全部の 執行猶予の言渡しをせず、又は拘留の刑を言い渡す裁判を除く。)が確定したときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通報しなければならない。ただし、当 該不起訴処分をされ、又は裁判を受けた者について、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 (平成十五年法律第百十号)第三十三条第一項 の申立てをしたときは、この限りでない。
 検察官は、前項本文に規定する場合のほか、精神障害者若しくはその疑いのある被疑者若しくは被告人又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 の対象者(同法第二条第二項 に規定する対象者をいう。第二十六条の三及び第四十四条第一項において同じ。)について、特に必要があると認めたときは、速やかに、都道府県知事に通報しなければならない。

第二十五条  保護観察所の長は、保護観察に付されている者が精神障害者又はその疑いのある者であることを知つたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通報しなければならない。

第二十六条  矯正施設(拘置所、刑務所、少年刑務所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院をいう。以下同じ。)の長は、精神障害者又はその疑のある収容者を釈放、退院 又は退所させようとするときは、あらかじめ、左の事項を本人の帰住地(帰住地がない場合は当該矯正施設の所在地)の都道府県知事に通報しなければならな い。
 本人の帰住地、氏名、性別及び生年月日
 症状の概要
 釈放、退院又は退所の年月日
 引取人の住所及び氏名

第二十六条の二  精神科病院の管理者は、入院中の精神障害者であつて、第二十九条第一項の要件に該当すると認められるものから退院の申出があつたときは、直ちに、その旨を、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。

第二十六条の三  心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第二条第五項 に規定する指定通院医療機関の管理者及び保護観察所の長は、同法 の対象者であつて同条第四項 に規定する指定入院医療機関に入院していないものがその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、直ちに、その旨を、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない。

第二十七条  都道府県知事は、第二十二条から前条までの規定による申請、通報又は届出のあつた者について調査の上必要があると認めるときは、その指定する指定医をして診察をさせなければならない。
 都道府県知事は、入院させなければ精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあることが明らかである者については、第二十二条から前条までの規定による申請、通報又は届出がない場合においても、その指定する指定医をして診察をさせることができる。
 都道府県知事は、前二項の規定により診察をさせる場合には、当該職員を立ち会わせなければならない。
 指定医及び前項の当該職員は、前三項の職務を行うに当たつて必要な限度においてその者の居住する場所へ立ち入ることができる。
 第十九条の六の十六第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入りについて準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十七 条第四項」と、「当該職員」とあるのは「指定医及び当該職員」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第二十七条第四項」と読み替えるものとする。

第二十八条  都道府県知事は、前条第一項の規定により診察をさせるに当つて現に本人の保護の任に当つている者がある場合には、あらかじめ、診察の日時及び場所をその者に通知しなければならない。
 後見人又は保佐人、親権を行う者、配偶者その他現に本人の保護の任に当たつている者は、前条第一項の診察に立ち会うことができる。

第二十八条の二  第二十七条第一項又は第二項の規定により診察をした指定医は、厚生労働大臣の定める基準に従い、当該診察をした者が精神障害者であり、かつ、医療及び保 護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあるかどうかの判定を行わなければならない。

第二十九条  都道府県知事は、第二十七条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害 のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。
 前項の場合において都道府県知事がその者を入院させるには、その指定する二人以上の指定医の診察を経て、その者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護 のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めることについて、各指定医の診察の結果が一致した場合 でなければならない。
 都道府県知事は、第一項の規定による措置を採る場合においては、当該精神障害者に対し、当該入院措置を採る旨、第三十八条の四の規定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。
 国等の設置した精神科病院及び指定病院の管理者は、病床(病院の一部について第十九条の八の指定を受けている指定病院にあつてはその指定に係る病床)に 既に第一項又は次条第一項の規定により入院をさせた者がいるため余裕がない場合のほかは、第一項の精神障害者を入院させなければならない。

第二十九条の二  都道府県知事は、前条第一項の要件に該当すると認められる精神障害者又はその疑いのある者について、急速を要し、第二十七条、第二十八条及び前条の規定 による手続を採ることができない場合において、その指定する指定医をして診察をさせた結果、その者が精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその 精神障害のために自身を傷つけ又は他人を害するおそれが著しいと認めたときは、その者を前条第一項に規定する精神科病院又は指定病院に入院させることがで きる。
 都道府県知事は、前項の措置をとつたときは、すみやかに、その者につき、前条第一項の規定による入院措置をとるかどうかを決定しなければならない。
 第一項の規定による入院の期間は、七十二時間を超えることができない。
 第二十七条第四項及び第五項並びに第二十八条の二の規定は第一項の規定による診察について、前条第三項の規定は第一項の規定による措置を採る場合について、同条第四項の規定は第一項の規定により入院する者の入院について準用する。

第二十九条の二の二  都道府県知事は、第二十九条第一項又は前条第一項の規定による入院措置を採ろうとする精神障害者を、当該入院措置に係る病院に移送しなければならない。
 都道府県知事は、前項の規定により移送を行う場合においては、当該精神障害者に対し、当該移送を行う旨その他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。
 都道府県知事は、第一項の規定による移送を行うに当たつては、当該精神障害者を診察した指定医が必要と認めたときは、その者の医療又は保護に欠くことのできない限度において、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める行動の制限を行うことができる。

第二十九条の三  第二十九条第一項に規定する精神科病院又は指定病院の管理者は、第二十九条の二第一項の規定により入院した者について、都道府県知事から、第二十九条第 一項の規定による入院措置を採らない旨の通知を受けたとき、又は第二十九条の二第三項の期間内に第二十九条第一項の規定による入院措置を採る旨の通知がな いときは、直ちに、その者を退院させなければならない。

第二十九条の四  都道府県知事は、第二十九条第一項の規定により入院した者(以下「措置入院者」という。)が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又 は他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その者を退院させなければならない。この場合においては、都道府県知事は、あらかじ め、その者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者の意見を聞くものとする。
 前項の場合において都道府県知事がその者を退院させるには、その者が入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれ がないと認められることについて、その指定する指定医による診察の結果又は次条の規定による診察の結果に基づく場合でなければならない。

第二十九条の五  措置入院者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、措置入院者が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身 を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その旨、その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長 を経て都道府県知事に届け出なければならない。

第二十九条の六  第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院又は指定病院が行う医療に関する診療方針及びその医療に要する費用の額の算定方法は、健康保険の診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例による。
 前項に規定する診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び医療に要する費用の額の算定方法は、厚生労働大臣の定めるところによる。

第二十九条の七  都道府県は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院又は指定病院が行つた医療が前条に規定 する診療方針に適合するかどうかについての審査及びその医療に要する費用の額の算定並びに国等又は指定病院の設置者に対する診療報酬の支払に関する事務を 社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。

第三十条  第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。
 国は、都道府県が前項の規定により負担する費用を支弁したときは、政令の定めるところにより、その四分の三を負担する。

第三十条の二  前条第一項の規定により費用の負担を受ける精神障害者が、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)、船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)、労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)又は介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)の規定により医療に関する給付を受けることができる者であるときは、都道府県は、その限度において、同項の規定による負担をすることを要しない。

第三十一条  都道府県知事は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院させた精神障害者又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは、その費用の全部又は一部を徴収することができる。

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何がおかしくて、酷いのか?

「都道府県知事」の決定だの命令になっているが、本来ならば「都道府県知事」の「責任」においてなのだが、いまだに、こんな古文書が残っている。

「精神保険指定医」の「責任」と「都道府県知事」の「責任」そう、決定的に「責任」をだれも取らない、驚くべき法律である。

しかも「第三十一条  都道府県知事は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院させた精神障害者又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは、その費用の全部又は一部を徴収することができる。」

「責任」はとらないが「金はとる」こんな無茶苦茶な話があるのだろうか?

あるから、問題なのだが、「予防拘禁」という恐怖政治を夢見る全体主義者黒川滋先生には、理解できないのであろう。

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ストーカー加害者対策で報告書 - NHK 首都圏 NEWS WEB  次にカウンセラーが潰されるんですよ。殺害予告されたりしてね。こんなこと考えちゃいけないのですが、ストーカーに関しては予防拘禁もありか、と思うときもあります。


「貴方が地獄へ堕ちますように、貴方が地獄へ堕ちますように」

「革共同が狙っていますから、気をつけてください」

「まあいっても貴方はすぐ裏切る人だから、頼みになりませんね」

「警察も警察官が殺人するところですから」

「南無阿弥陀仏」
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「一旦休憩しますのでご理解ください」

東京都立 松沢病院

入院の種類

入院には、精神保健福祉法に基づき、「任意入院」、「医療保護入院」、「応急入院」、「措置入院」、「緊急措置入院」といった種類があります。
 

入院の種類

種類 内容
任意入院 当院の医師が治療のために必要と診断した場合に、ご本人の同意のもとに行っていただく入院です。ただし、72時間に限り、精神保健指定医の判断により退院を制限することがあります。
医療保護入院 患者さんご本人の同意がなくても、指定医が入院の必要性を認め、保護者が入院に同意したときの入院です。精神保健福祉法に基づく保護者とは、次のような方です。
  • 患者さんに後見人がいる場合:後見人
  • 患者さんが未成年の場合:親
  • 患者さんに配偶者がいる場合:配偶者
  • 上記以外の場合:20才以上の親、子、兄弟姉妹、祖父母、孫など(扶養義務者)のうち家庭裁判所で保護者の選任審判を受けた方
  • さらに4.以外の場合:居住地の市区町村長
応急入院 患者さんご本人または保護者・扶養義務者の同意がなくても、精神保健指定医が緊急の入院が必要と認めたとき72時間を限度として行われる入院です。
措置入院 自傷他害の恐れがある場合で、知事の診察命令による2人の精神保健指定医が診察の結果、入院が必要と認められたとき知事の決定によって行われる入院です。
緊急措置入院 正規の措置入院の手続きがとれず、しかも急速を要する場合、72時間を限って1人の精神保健指定医の診察の結果により、知事の決定によって行われる入院です。

まず、「予防拘禁」に関しての違法性。
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http://www.kansatuhou.net/02_mondai/09_utida.html

法律家の立場から

あらためて予防拘禁法を問う

内田博文(九州大学法学部教授:刑法)
2006年11月


I .「精神障害者」隔離収容政策

日本の「精神障害者」の総数は220万人ないし217万人と推定されています。入院患者の総数はおよそ33万人ないし34万人。任意入院患者も含む 全ての入院患者の半数を超える17万人ないし18万人の患者は24時間出入口を施錠された閉鎖病棟に隔離されているといわれています。また、入院隔離の期 間は全体の半数近くの15万人が5年以上の長期に至っています。これに対し、1年間に懲役あるいは禁固刑の有罪判決を受ける人はおよそ4万6千人。このう ち実刑判決を受けて実際に刑事施設に収容される人はわずか2万人にとどまります。しかも、収容される期間が5年間を超える人は2万人のうちの6%ないし 7.5%の1200人から1500人に過ぎません。これは「精神障害者」の施設隔離の実に100分の1です。
 精神医療は、一般医療とは質の異なる特別に低劣な医療と格付けされ、「医療なき隔離収容」と酷評され続けてきました。そこで、2002(平成14)年 12月13日、公衆衛生審議会意見書は、精神医療施策の改善方策を指摘し、特に精神医療スタッフの増員、充実を求めました。一般医療の3分の1ないし2分 の1のスタッフを定めた国の基準でさえをも下回り続けている施設が3割に及んでいると指摘し、改善方策を求めたのが、この意見書でした。意見書は、総合病 院や大学病院の精神病棟においては、少なくとも新たな医療法上の一般病床と同じ人員配置の水準を確保すべきだとしました。このような低劣な精神医療の下 で、 国公立の施設をも含めて、目を覆うべき患者虐待が繰り返されてきたことも看過しえません。
 精神保健福祉法では、「精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれ」及び「おそれの解消」というのが措置入院及び同入院解除の要件とされ ています。しかし、この要件を科学的に判定することは不可能です。そのための科学的な研究が日本で行われたことを聞いたことがありません。恣意的に運用さ れざるをえません。このような「自傷他害行為」で隔離できるのは「精神障害者」だけです。これらによれば、「治療のため」とか「再犯防止のため」とかいう のは名目でしかないことが明らかでしょう。それでは、隔離の実質的な理由は何でしょうか。「精神障害者」は、その障害ゆえに、他の人たちに比べて重大な他 害を繰り返す、つまりは危険だということが「精神障害者」隔離政策の隠された実質的な理由ですが、この前提は正しいのでしょうか。
 犯罪白書によりますと、「精神障害者」の犯罪率は、一般の3分の1ないし4分の1の低率で推移しています。その再犯率も一般の2分の1の低率です。「精 神障害者」の犯罪率、再犯率が高いとする証拠はありません。多くの証拠はむしろ少ないことを示しています。もっとも、重大な犯罪では発生率は高いという見 方があるかもしれません。しかし、重大な犯罪(他害)はそもそもその事件総数が少なく、統計的処理に馴染むものではありません。また、この数値は、「精神 障害者等」にかかるものでして、「精神障害者」に限定すれば、その半分以下となります。重大な犯罪(他害)においてであっても、「精神障害者」の犯罪率が 高率だとする見解が公式に認定されたという話は聞いたことがありません。
 「精神障害者」に対する差別・偏見の壁の厚さについては改めて詳述するまでもありません。この差別・偏見のために必要な精神医療の受診を断念している人 たちも少なくありません。この差別・偏見で重要なことは、それは国の誤った「精神障害者」隔離政策が引き起こした差別・偏見だという点です。
 国は、「精神障害者」隔離政策を根拠づけるために、「世論」「民意」をしばしば持ち出します。しかし、誤った社会認識の上に立った「世論」「民意」に正 当性はありません。国連規約人権委員会は、日本政府から提出された第4回報告を詳細に検討した結果を「人権委員会の最終意見」としてまとめました。最終意 見のうち、「肯定的要素」がパラグラフの第3から第5までのわずか3項目なのに対して、「主な懸念事項及び勧告」 が29項目に及んでいる点がまず目につきます。人権制限を合理化すると日本政府があげている理由、「世論」、「公共の福祉」、「合理的な差別」という理由 についても、「懸念」が表明されています。
 人権、なかでもマイノリティーの人権を「世論」「民意」を理由として制限することが許されないことは、国連の指摘を待つまでもありません。周知のよう に、2001(平成13)年5月11日、熊本地裁は、「らい予防法」の強制隔離規定は遅くとも1960(昭和35)年には違憲性が明白になっていたとの画 期的な判決を下しました。この判決は、多数決原理についても触れ、「新法(=らい予防法)の隔離規定は、少数者であるハンセン病患者の犠牲の下に、多数者 である一般国民の利益を擁護しようとするものであり、その適否を多数決原理にゆだねることには、もともと少数者の人権保障を脅かしかねない危険性が内在さ れている」(解放出版社編『ハンセン病国賠訴訟判決』284頁以下)と批判しました。
 誤った社会認識は是正されなければなりません。是正する責任が国にはあります。国の誤った政策によって作出された差別・偏見の場合はなおさらです。国が「世論」「民意」に追随することは許されません。
 2002(平成14)年3月8日、世界保健機構(WHO)は、「日本の精神病床が人口比でも絶対数でも世界最大」と指摘し、日本政府に対して「病院収容から地域医療への転換を緊急に進める」ことを内容とする勧告をまとめました。

 

II.憲法判断

患者に対して隔離医療を許容する法律が憲法に合致するかどうかを判断した判例はひとつしかありません。前述の熊本地裁判決がそれです。地裁判決は、 日本国憲法の下で患者隔離を実施するに当たっては最大限の慎重さをもって臨むべきである(解放出版社編『ハンセン病国賠訴訟判決』267頁)と判示しまし た。そして、隔離による人権制限というのは単に居住移転の自由の制限ということでは評価し尽くせない。より広く、憲法13条に根拠を有する人格権そのもの に対するものととらえるのが相当である(同書282頁)と判示しました。問題は、「らい予防法」の患者隔離規定による「人としての社会生活全般にわたる」 人権制限の合理性についてですが、熊本地裁判決は、こう判示しました。「隔離規定は、新法(=らい予防法)制定当時から既にハンセン病予防上の必要を超え て過度な人権の制限を課すものであり、公共の福祉による合理的な制限を逸脱していた」(同書286頁)と。
 それでは、この地裁判決が採用した考え方に照らしますと、日本の「精神障害者」隔離政策は合憲でしょうか。それとも違憲でしょうか。日本の「精神障害 者」隔離政策が、「隔離の必要性」を充たしていないことは改めて詳述するまでもないでしょう。「精神障害者」の人権制限も、「人としての社会生活全般にわ たるもの」ということになりましょう。とすれば、「人としての社会生活全般にわたる」人権制限を強いる精神保健福祉法や医療観察法の患者隔離規定もまた、 合理的な人権制限の範囲を逸脱したものだということになりましょう。このように熊本地裁判決の採用した考えに照らしますと、日本の誤ったハンセン病隔離政 策と同様、「精神障害者」隔離政策も違憲の疑いが強いということになります。

 

III.「触法精神障害者医療観察法」の制定(2003年7月)

池田小学校園児殺害事件を契機として、2003年7月16日、心神喪失者等医療観察法が制定されました。医療観察法は、精神保健福祉法ではまかなえない場合があるとして、新たな患者隔離規定を設けました。
 この法律は、表面的には、「精神障害の改善」及び「社会復帰の促進」を謳っています。しかし、「病状の改善」及び「社会復帰の促進」という目標に適う政 策は、施設収容による患者隔離ではありません。WHOが勧告するように、地域医療化です。一般医療よりも質の低い医療、看護、福祉ではなく、少なくとも一 般医療並みの質の確保であり、できれば専門性をもった高質の医療、看護、福祉の実現です。33万人から34万人もの患者を施設収容し、社会から隔離してい る現状で、新たに患者の隔離規定を設けることが「精神障害者」の「病状の改善」及び「社会復帰の促進」にふさわしい効果が見込めるとは到底考えられませ ん。にもかかわらず、医療観察法は、WHOの勧告を無視する形で、「精神障害の改善」及び「社会復帰の促進」の名の下に、新たな患者隔離規定を設けまし た。「精神障害の改善」及び「社会復帰の促進」は名目にしかすぎず、触法行為の再発を防止するための強制入院等の確保が目的であることは明らかです。刑法 第39条第1項の規定により処罰することが許されないはずの人のうち、「再犯のおそれ」が認められる「精神障害者」については、国は、期限なしで閉鎖病棟 に隔離収容し、治療を強制することを認めるものです。新たに患者の自由を奪い、人生に対して重大な制限を与えることになります。
 しかし、前述しましたように、重大な犯罪(他害)においてであっても、「精神障害者」の犯罪率が高率だとする見解が公式に認定されたという話は聞いたこ とがありません。かりに、「再犯のおそれ」が認められても、「精神障害者」でなければ、何らの強制処分を受けることはありません。強制処分を課すことは憲 法に抵触するおそれが強いからです。では、なぜ、「精神障害者」だけが許されるのでしょうか。憲法に抵触しないのでしょうか。合理的な根拠は示されていま せん。「精神障害者は危険だ」という誤った認識がここでも前提となっていますが、それだけではありません。新たな患者隔離規定の新設が、今ある「精神障害 者」は危険だとする、誤った社会認識をより強化することは必定だからです。今ある差別・偏見が新たな患者隔離規定を求め、新設された患者隔離規定が更なる 差別・偏見を結果するという悪循環が見られます。
 医療観察法が、従前の国の誤った「精神障害者」隔離政策を是正するものではなく、さらに強化するものであることは明らかでしょう。
 医療観察法による医療の強制は、「入院による医療」の強制と、「入院によらない医療」の強制とからなります。強制入院の期間は特に定められていません。 指定医療機関の管理者は、入院の継続が必要であると認める場合は、入院の決定があった日から起算して6月が経過する日までに、地方裁判所に対し、入院継続 の確認の申立てをしなければならないと規定されている(法第49条第2項)だけです。
 指定入院医療機関における「入院によらない医療」の強制は、精神保健福祉法にはない強制処置です。通院期間は3年とされていますが、裁判所は、通じて2年を超えない範囲で当該期間を延長することができるとされています(法第44条)。
 「入院による医療」及び「入院によらない医療」はともに、「対象行為を行った際の精神状態を改善し、これに伴って同種の行為を行うことなく、社会に復帰 することを促進するため」が医療強制の要件とされています。精神保健福祉法の措置入院の要件である「自傷他害のおそれ」よりも要件を絞っているようにも見 えます。しかし、アメリカの研究者は、少し古いのですが、1988(昭和63)年の研究報告において、「精神障害者」の再犯予測に関する鑑定は偶然値の域 を越え得ない不確実なものと結論づけました。その後、この結論を覆す研究報告の存在が公式に確認されたことはありません。日本でもこのような研究は見当た りません。これでは、「再犯の恐れ」があるか否かは、不確実な判断とならざるを得ません。かりに「対象行為を行った際の精神状態が改善されていない」こと をもって「再犯の恐れ」があると認定されれば、この「再犯の恐れ」という要件はないに等しいということになります。
 社会防衛の要請が、「措置入院」の場合以上に働く可能性は強く、その要請が「医療」強制の期間にも影響を及ぼすものと予想されます。医療観察法の運用を実質的にコントロールするのは社会防衛の役割を担う検察官だといってよいでしょう。
 強制の範囲は、精神保健福祉法よりも拡大され、「入院によらない医療」が新たに規定されたことは前述しましたが、この「入院によらない医療」を強制する ために、「入院によらない医療」を行う期間中、当該患者は精神保健観察に付することとされました。受刑者にも見られない人権の制限です。「再犯の防止」と いった不確実な要件でこのような制限が認められるかは、はなはだ疑問です。裁判所の決定により「入院によらない医療」を受けることを義務付けられた者が、 この義務に反したときは、保護観察所の長は、地方裁判所に対し、入院の申立てをしなければならないとされています(法第59条)。
 医療観察法は、裁判所は、対象者に対し、呼出状を発することができ、対象者が正当な理由がなく呼出しに応じないときは、当該対象者に対し、同行状を発す ることができるなど(法第26条)と規定しています。また、裁判所は、厚生労働省の職員に「入院による医療」の決定を執行させ、「入院による医療」の決定 を執行するために必要があると認めるときは、呼出状を発することができ、対象者が正当な理由がなく呼出しに応じないときは、当該対象者に対し、同行状を発 することができるなど(法第45条)と規定しています。同行状又は「入院による医療」の決定を執行するために必要があるときは、裁判所又は当該執行を嘱託 された者は、警察官の援助を求めるができるなどとされています。また、裁判所は、対象者の行方が不明になったときは、所轄の警察署長にその所在の調査を求 めることができ、警察官は、所在の調査を求められた対象者を発見した場合においては、当該対象者に対し同行状が発せられているときは、同行状が執行される までの間、24時間を限り、当該対象者を警察署等に保護することができる(法第75条)とされています。
 「犯罪被害者」対策という色彩が強いことも医療観察法の特徴です。検察官からの申立てを受けた地方裁判所は、決定の審判について、当該対象行為の被害者 等から申出があるときは、その申出をした者に対し、審判を傍聴することを許すことができるとされ、裁判所は、決定をした場合は、当該対象行為の被害者等か ら申出があるときは、その申出をした者に対し、「対象者の氏名および住居」、「決定の年月日、主文及び理由の要旨」を通知するなど(法第47条及び第48 条)とされています。
 「精神障害者」隔離の更なる強化を、「適正手続」の整備によって正当化しようというのも医療観察法の特徴です。精神保健福祉法では、措置入院は、2人上 の指定医の一致した判定にもとづき、都道府県知事が行うことができるとされています。そして、患者からの措置入院の解除の請求については精神医療審査会が これを審査することとされています。医療観察法では、「医療」の強制の決定は地方裁判所が行うこと(法第42条)とされています。地方裁判所といっても、 その実質は「一人の裁判官及び一人の精神保健審判員の合議体」(法第11条)です。問題は、法律家と精神科医の協働がどちらの方向に向かっているかです。 隔離強化の方向に向かっているといわざるを得ません。司法の役割から見た場合、このような関与の仕方はいかがなものでしょうか。疑問を禁じえません。
 入院等の決定等の申立てをした検察官、指定医療機関の管理者又は保護観察所の長は、裁判所の審判において、意見を述べ、資料を提出することができます (法第25条)。対象者及び保護者は弁護士を付添人に選任することができます。裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、弁護士である付添人を付する ことができます。この必要的付添人制度は抗告審においても導入されています(法第30条及び第67条)。
裁判所の決定に対し、検察官、指定医療機関の管理者、保護観察所の長は、法令の違反、重大な事実の誤認又は処分の著しい不当を理由とする場合に限り、2週 間以内に高等裁判所に抗告をすることができます。対象者、保護者又は付添人も、同様の抗告をすることができますが、付添人は、選任者である保護者の明示し た意思に反して抗告をすることはできません(法第64条)。抗告裁判所の決定に対し、検察官、指定医療機関の管理者、保護観察所の長、対象者、保護者、付 添人は、憲法に違反し、若しくは憲法の解釈に誤りがあること、又は最高裁判所若しくは高等裁判所の判例と相反する判断してことを理由とする場合に限り、2 週間以内に最高裁判所に再抗告をすることができます(法第70条)。
 医療観察法では、保護観察所は、精神保健観察の実施の外、社会復帰の促進を図るための退院後の生活環境の調整に関すること、関係機関相互間の連携の確保に関することなどを行う(法第19条)とされ、重要な役割が付与されています。
 医療観察法では、このように詳細な手続規定が置かれています。しかし、実質的に見まして、憲法の要求する「適正手続」の担保となりそうなのは必要的付添 人制度だけだといっても過言ではありません。問題は、社会防衛の役割を担い、医療観察法の運用を実質的にコントロールする検察官に対して、付添人弁護士 が、対象者の人権擁護の役割を適切に果たしえるかという点です。否といわざるを得ません。付添人の活動も現実には大きな壁に直面せざるをえないからです。 前述しましたように、「医療」強制の要件が曖昧で、不確実な判定にならざるを得ないという点がその一つです。このような要件の下では、付添人の努力が結果 に結びつかない可能性は高いといえます。壁の第2は「被害者の傍聴」等で、付添人活動の大きな制約になると思われます。
 精神保健福祉法による医療強制と医療観察法による医療強制とが重層的に作用する結果、隔離期間がより長期化する可能性があります。立法者は、医療観察法 の規定する「入院による医療」が必要でないと判断された者に対しても、精神保健福祉法による措置入院が行われる場合があることを想定しているといえましょ う。 精神保健福祉法による措置入院を解除された者に対し、医療観察法による「入院によらない医療」の決定がなされる可能性もあります。問題は、「入院によらな い医療」の強制と措置入院とが競合した場合、どのように処理するかですが、法の規定はありません。措置入院を続けながら「入院によらない医療」を受けると いうのはあまり考えられませんが、措置入院が解除された場合は、「入院によらない医療」が実施されることになりましょう。

 

IV.医療観察法の運用

法の施行から2006(平成18)年7月14日までの1年間になされた裁判所への申立ての件数は344件です。対象者の内訳は、不起訴となった者が 89%の305件、確定裁判に基づく者が11%の39件です。確定裁判を受けた者の中には、心神耗弱と認められ、刑が減軽されて保護観察付執行猶予判決を 言い渡された者も含まれています。対象行為の種類は、傷害が134件、殺人が89件、放火が86件、強制わいせつ・強姦が27件、強盗が19件です。 344件のうち地方裁判所で審判結果が出されたものは268件で、その内訳は、「入院による医療」の決定が147件、「入院によらない医療」の決定が69 件、不処遇の決定が43件、申立てを棄却する決定が9件となっています。「入院による医療」の決定が54.9%で、措置入院の認容率と比べて低いといえな いこともありませんが、「入院によらない医療」の強制が認められていることの影響だともいえます。「入院による医療」と「入院によらない医療」の強制をあ わせると90%を超えています。
 指定入院医療機関に入院し、退院許可決定を受けた人と、審判において通院決定を受けた人は、保護観察所による精神保健観察を受けますが、2006(平成 18)年7月における精神保健観察の対象者は77人で、そのうち退院許可決定にもとづく精神保健観察の対象者は8名です。
 指定入院医療機関は、一般の精神科病院と比べ、医師やスタッフの配置が充実し、手厚い専門的な医療を提供することが可能になっているとされますが、その 整備は、2006(平成18)年8月現在では、全国で国立の8施設、計175病床だけです。国はさらに国立8施設、公立2施設の建設を進めていますが、国 の計画は完全に頓挫した形です。すべての都道府県において指定入院医療機関を整備するという目標からみると、ほど遠い状況にあります。
 病棟建設の遅れは、対象者の処遇にも影を落としています。家族や知人から離れた遠隔地での入院が対象者の治療や社会復帰にマイナスになることは国も認め ていますが、現状は、指定入院医療施設が少ないために、居住地から離れた遠距離の施設に入院することが少なくないからです。対象者の社会復帰を支援するた めに、各地の保護観察所に配属された社会復帰調整官の仕事にも支障が出てきています。
 全国53の保護観察所に配属された調整官は2006(平成18)年8月現在、63人です。大都市を除き、1ヶ所に1人しか配属されていません。現場から は、「緊急事態を考えれば、1ヶ所に2名ずつは配属してほしい」との声が出ていますが、今年10月に7名増員される程度です。
 指定通院医療機関の整備は、2006(平成18)年8月現在では、全国で244ヶ所の病院が指定を受けています。指定入院医療機関の整備状況よりはまだましですが、国によりますと目標の6割強にとどまっているとされます。
 新聞報道によりますと、福岡県の50代の男性は昨年8月、木造のお堂に灯油をかけ、ライターで火をつけようとして通行人に見つかり、放火未遂容疑で逮捕 されました。捜査段階の精神鑑定で「心神喪失状態」と診断されたために、検察側が9月、不起訴としたうえで、福岡地裁に対し、医療観察法による審判を申し 立てました。福岡地裁は、昨年12月、放火未遂だと判断した上で、入院を命じました。男性は、入院決定を不服として抗告しましたが、抗告審の福岡高裁は、 今年の3月、「実際に着火した危険性は薄く、行為は放火予備罪にしかならない」と、男性側の主張を認めて、地裁決定を取り消したということです。検察も再 抗告はせず、取消し決定が確定しました。最高裁によりますと、医療観察法の施行後、入院決定が取り消されたのは初めてだということです。必要的付添人制度 の成果だともいえますが、問題は、入院要件の判断において、努力が実を結ぶかどうかです。
 男性は、入院決定後、名古屋市の国立病院機構東尾張病院に3ヵ月半、入院していました。男性には身寄りがなく、入院決定の取消し後も、一人で地元に帰れ る状態ではなかったために、同病院の職員は引率して福岡に戻りました。職員を含む移動費用は男性の生活保護費を取り崩したということです。刑事裁判で無罪 になれば、刑事補償法による補償があるのに、医療観察法では入院決定が取り消されると、何の支えもいないままに病院から出され、地元に戻る費用も自分で負 担しなければならないという問題も明らかとなりました。
 1974(昭和49)年5月、法制審議会は「刑法改正草案」を法務大臣に答申しました。草案には、公務員の機密漏示罪や企業秘密漏示罪の新設、あるいは 不定期刑の導入等、多くの問題がありました。なかでも、保安処分の新設は最大の争点のひとつとなりました。刑法学会の会員の多くは、当初は保安処分に賛成 でしたが、精神医学の方たちからの問題点の指摘を受けて、反対に回る人が続出しました。日弁連や各界も反対した結果、国は草案を国家に上程することができ ませんでした。保安処分の新設という国の悲願はその後も挫折し続けました。これに突破口を開けたのが医療観察法でした。国会に上程された原案に対しては再 び保安処分ではないかという批判が強かったことから、国は、保安処分ではないことを装うために、「精神障害の改善」及び「社会復帰の促進」という目的を前 面に掲げるという修正に出ました。この修正案は国会を通過し、可決成立しました。
 しかし、医療観察法は、その制度設計からして、「精神障害者」を対象とした予防拘禁法という性格をもつものでした。「精神障害者」隔離の更なる強化を 「適正手続」の整備によって正当化しようというものでした。加えて、前述しましたように、「精神障害の改善」及び「社会復帰の促進」の担い手である指定医 療機関の整備は大幅に遅れており、整備計画も頓挫しています。社会復帰に重要な役割を担う社会復帰調整官の数も圧倒的に足りません。国の誤った「精神障害 者」隔離政策によって醸成された日本の貧しい精神医療と「精神障害者」差別の影響が、ここでも見られます。このような中で、精神医療の限られた資源を医療 観察法の方に重点的にまわしますと、ただでさえ手薄な精神保健福祉法の方がより手薄にならないかという懸念は決して杞憂ではありません。このような状況 は、医療観察法をいよいよ予防拘禁法に追いやるという結果を招いています。

 

V.おわりに

法務大臣は、今年の7月26日、法制審議会に対し、「満期釈放者の再犯率が高い傾向にかんがみますと、有効な中間処遇制度の在り方などについても御 検討いただきたいと考えておりますし、刑を受け終わった者に対する再犯防止・社会復帰支援制度についても御意見を承りたいと考えております。」というよう に諮問しました。性犯罪者や薬物犯罪の再犯の恐れがある満期釈放者を対象に、刑終了後も、専門病院へ入所させる制度などの導入について諮問したものと受け とめられています。医療観察法が参考になっていることは明らかでしょう。保安処分ではないかという批判をかわすために、「精神障害の改善」及び「社会復帰 の促進」を表門に掲げながら、裏門から「保安処分」を招きいれることによって、「医療政策」の実質を「治安政策」に置き換えるという方法がそれです。刑法 の論理では正当化し得ない身柄拘束を、医療の論理を装って強行しようとするものです。これを許すことは医療の堕落を意味します。
 国益に奉仕する医療の起源は古くは明治時代に遡りますが、戦後も一向に改められないというところに日本の特徴があります。国の誤ったハンセン病隔離政策 はようやく断罪されました。しかし、それに勝るとも劣らない「精神障害者」隔離政策は21世紀に入っても改められるどころか強化されようとしています。
 今、私たちに求められているのはどういうことでしょうか。今ある差別・偏見が新たな患者隔離規定を求め、新設された患者隔離規定が更なる差別・偏見を結 果するという悪循環を一刻も早く断ち切らなければなりません。日本国憲法第13条は、すべての国民に幸福追求権を保障しています。しかし、「精神障害者」 及びその家族の置かれた現実は、それとはほど遠い状況にあります。精神障害者及びその家族を「市民」から排除するのではなく、「市民」に包摂することが 今、私たちに求められています。


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ストーカー加害者対策で報告書 - NHK 首都圏 NEWS WEB  次にカウンセラーが潰されるんですよ。殺害予告されたりしてね。こんなこと考えちゃいけないのですが、ストーカーに関しては予防拘禁もありか、と思うときもあります。


「貴方が地獄へ堕ちますように、貴方が地獄へ堕ちますように」

「革共同が狙っていますから、気をつけてください」

「まあいっても貴方はすぐ裏切る人だから、頼みになりませんね」

「警察も警察官が殺人するところですから」

「南無阿弥陀仏」

2016.07.15

7/14 参院選の数字の分析と朝霞市の姿


7月10日に参院選が行われ、私が応援した候補が当選したり落選したりありました。ご紹介した候補に投票していただいたみなさまにはお礼申し上げます。

新聞やテレビでは、自民圧勝というような見出しが躍りますが、改選議席では、自民党53議席に対して民進党が32議席、与党が70議席に野党が52 議席と、今回の改選議席の分で言えば野党は踏みとどまったのではないかと思います(私は与野党比が55~60:45~40ぐらいの比率が最も国会が健全に なると思っています)。また1人区では激戦区のほとんどを野党が制する結果となったことも、再生の兆しが見えてきたのではないかと思います。課題は3年後 の改選議席で、こちらは与党が圧倒的に勝っている議席で、これが「改憲できる」議席を作り出しているベースです。

ただ、今回の選挙、次の社会像を示すことが弱かったと思いますし、個別政策の訴えもあまりされなかったように思います。与党は民進党と共産党の連立 批判と、定義不能になってきたアベノミクスの全面肯定、野党は現政権へのチェック機能の訴えが不十分だったことと、対抗する社会像の提示が不十分だったこ とが、残念な選挙だったと思います。私もみなさまに何を基準に考えたらよいのか提案するときの言葉を選ぶのに苦慮しました。

今回の記事では、この選挙結果から、朝霞市の特徴となるものをお示ししたいと思います。

1.選挙区選挙の結果
候補者名 政党名 得票数 得票率  朝霞市の得票数 朝霞市の得票率
関口昌一(自民) 89万8827票 29.19% 1万6625票 29.56%
大野もとひろ(民進)67万6828票 21.98%  1万1821票 21.02%
西田まこと(公明) 64万2597票 20.87% 1万1221票 21.02%
伊藤岳(共産) 48万6778票 15.81% 8162票 14.51%
沢田良(おおさか維新) 22万8472票 7.42% 5606票 9.97%
佐々木知子(こころ) 11万8030票      2326票
小島一郎(幸福) 2万7283票         487票
朝霞市でも県でも、民進党の大野候補が民進党の票数とほぼ同じで、選挙区がやや上積みしていることが読み取れます。無党派層で「野党支持」の有権者の上積みが見られます。
公明党は県でも市でも、共産党は県で、選挙区候補が比例区の票より大幅に上積みしていています。伊藤岳候補が共産党の朝霞市の票より1000票程度しか上積みにとどまっています。
おおさか維新も県では比例と選挙区で同じ程度の票数ですが、地域的にみると、おおさか維新の強い地域ではより選挙区候補に票が集まり、弱い地域では比例区より票が下回っています。朝霞市では沢田候補が比例票より1%約500票も上回っています。
朝霞市の特徴としてはやや沢田候補が多いほかは、埼玉県の平均的な結果と同じ傾向です。
県内の特徴でいうと、新座市とふじみ野市が大野候補が4位で伊藤候補が3位に食い込んでいるほか、新座市では西田候補が25%の得票で1位、公明党と共産 党の対決が注目されましたが、共産党が上回ったのは蕨市、飯能市、さいたま市大宮区、中央区、浦和区、南区、緑区などが見られます。蕨と飯能は共産党の強 さ、さいたま市内は、相対的な結果のようです。

2.比例代表の政党別の選挙結果の分析
比例代表の政党別の市町村別得票を見ると、朝霞市の特徴が見えてきます。
朝霞市では、自民党、おおさか維新、社民党が県平均より高めに出ています。もともと保守的地盤が強固なところに築いてきた民進党の朝霞在住の代議士がなく なったことで、保守の自民への復帰を感じています。さらに自民は絶対ダメだが民進党の失敗は、という新住民有権者の選択肢として、おおさか維新が選択され ているのだろうことが県内他都市との比較で見られます。社民党は運動量ではないかと見られます。
一方、公明党、民進党、日本共産党は県内の平均水準より下回っています。公明党や共産党は基礎票より高いので、これは国政選挙になると浮動票が大きく動 き、相対的に下回っているものと見られます。民進党は、明らかに復調していますが、伸びがいまいちだったのは、おおさか維新との合計では県平均となること から、同党の伸長によって右側に伸びるのに壁が形成されていることがうかがえます。また、この地域の特徴ですが、国政選挙にしか行かない層に大きく支持さ れていることがうかがえ、投票率の低さに影響を受けたこともうかがえます。

与党陣営
【自民党】朝霞市は1万8984票、33.63%。県平均32.30%より+1.43%751票。
県内最高率の市 38.95%秩父市1万0902票、町村 44.74%小鹿野町
県内最低率の市 29.38%新座市2万7935票 町村 28.70%松伏町
今回は、自民党支持層から公明党に票だしをしているので、本当の体力はわからない。近隣市では和光市が高めです。安倍政権の経済政策を評価できるアッパー層が多いからではないかと見ています。
【公明党】朝霞市は14.50%、8186票。県平均16%より-1.5%-847票。
県内最高率の市 22.05%八潮市7066票、町村 24.66%松伏町
県内最低率の市 12.69%さいたま市6万9421票(区では浦和区7.97%) 町村 11.17%長瀞町
12月の市議選より少なく、4年前の市議選と同程度の水準です。12月の市議選では公明党が地域活動で党外の票を上積みしているものと見られます。
※県南が強いと思っていたら、行田市、加須市、幸手市など、県北に得票率の高い都市が多い。参院選では共産党と対抗していたので、共産党の強い地域と重なるのかと思ったら、さいたま市大宮区、浦和区が弱くて、民進党の支持率と逆比例する傾向が見られます。

野党陣営
【民進党】朝霞市は19.25%1万0865票。県平均20.40%より-1.15%-649票
県内最高率の市 25.71%北本市8036票(区では26.17%大宮区)、町村 23.07%滑川町
県内最低率の市 17:40%秩父市4869票、町村 14.82%小鹿野町
朝霞市は労働組合に所属する労働者が少ないこと、自治体議員の数、相対的に維新や社民党の支持率が高かったことが影響していると考えられます。また、市議 選(公認で1人約1800票、連合推薦の私を入れても3200票)と比較すると、投票率が上がることによって最も影響受け、逆な言い方すると地方選挙で最 も棄権しているのが民進党に投票している層という姿が見えます。
県内でみると、さいたま市の衆院1区、5区の該当地域、北本市、鴻巣市、桶川市が高いほか、意外に出てきたのが東松山市、熊谷市で、衆議院議員候補の存在 感に比例していることがうかがえます。以前は県内でも強かった朝霞地区4市や越谷市が県平均程度なのは、衆議院議員候補の交代にあたっていることが考えら れます。
【社民党】朝霞市は2.13%1202票、県平均1.91%より+0.22%124票
県内最高率の市 2.33%久喜市1601票(区では3.56%岩槻区)、町村3.31%皆野町
県内最低率の市 1.31%八潮市422票、町村1.58%吉見町
駅頭でみられた活発な運動が効を奏して県平均水準より上回った。ただし、市議選で推薦候補の票計が約1650票だったので、今回共産党に流入した票が市議選では推薦候補に流れているものと見られます。
県内で見ていくと、やはり自治体議員やその候補の存在がはっきり出ています。
【日本共産党】朝霞市は12.8%7225票、県平均13.94%より-1.14%-643票
県内最高率の市 17.18%飯能市6386票、町村 16.48%皆野町
県内最低率の市 11.34%加須市5150票、町村 9.84%東秩父村
市議選と比較すると倍ぐらいの票が入っている。過去の水準でいう4500票ぐらいなので、朝霞市でも追い風が吹いていることがうかがえます。
県内を見てみると、県北のほか、越谷、和光など他の野党が強い地域で弱い傾向が見られる一方、所沢市、新座市、ふじみ野市、三芳町など強い都市が点在していて拠点を形成していることが見られます。
【おおさか維新】朝霞市は8.66%4885票、県平均7.23%より+1.43%+806票
県内最高率の市 8.75%和光市3053票(区ではさいたま市南区8.82%) 町村 7.33%三芳町
県内最低率の市 5.43%秩父市1517票 町村 4.73%小鹿野町
朝霞市では所属市議の得票や、他市の市議選で関わっている市議の票より大幅に上回り、これは民進党同様、国政にしか投票しない有権者をある程度つかんでいると見られます。
県北、秩父で弱いのは党名からか。高崎線沿線は民進党の支持率の高さと逆比例。朝霞地区4市、衆院15区(さいたま市南部と蕨・戸田)が高め。県南の所得の高い新住民が、自民党には投票したくないが民進党は、という層の受け皿となっていることをうかがえます。

3.比例区の個人名投票
朝霞市の順位
これを見ると目立った組織票は、4位のうと(自衛隊関係)、5位の片山さつき(自動車・運輸・エネルギー業界)、6位のはまぐち(自動車関係の労働組合、 自動車総連票)、8位の藤末の立正佼成会などが目立つ程度で、他は山田太郎、今井絵理子、有田芳生、福島みずほなど組織より理念やシンボルの候補が上位に 来ていることが特徴で、ベッドタウンという性格から票の組織動員が難しい地域だということが見られます。

1位 今井絵理子(自民) 492票 自民系の福祉団体
2位 山田太郎(改革) 487票
3位 青山繁晴(自民) 476票 
4位 うとたかし(自民) 471票 自衛隊関係
5位 片山さつき(自民) 426票 自動車・運輸・エネルギー関係
6位 はまぐち誠(民進) 390票 自動車関係の労組
7位 長沢ひろあき(公明) 315票
8位 藤末健三(民進) 312票 立正佼成会
9位 有田芳生(民進) 299票
10位 福島みずほ(社民) 295票

比例区の個人名投票は、応援した団体の熱心な働きかけでしか出てこない面があるので、応援している組織力が試される選挙です。私が読み取れる民進党では、以下のような票の出方をしています。

連合の労働組合系の候補
6位(15位) はまぐち誠(民進) 390票 ホンダ、トヨタ、日産などの労組、自動車総連
14位(22位) かわいたかのり(民進) 168票 スーパー、繊維工場、フェミレスなどの労組、UAゼンセン
22位(19位) 矢田わか子(民進) 115票 パナソニック、東芝などの労組、電機連合
26位(29位) 石橋みちひろ(民進) 111票 NTT、KDDIなどの労組、情報労連
28位(14位) 小林正夫(民進) 96票 東京電力などの労組、電力総連
31位(24位) なんば奨二(民進) 93票 日本郵政労組
36位(41位) たしろ郁(民進) 73票 JR東日本労組
39位(45位) もりやたかし(民進) 71票 東武、国際興業などの労組、私鉄総連
44位(25位) えさきたかし(民進) 58票 自治体職員や委託先の労組、自治労
51位(42位) 藤川しんいち(民進) 37票 金属加工業などの労組、JAM
59位(30位) 吉田忠智(社民) 27票 自治労ほか
62位(44位) 轟利治(民進) 24票 新日鉄や石川島播磨などの労組、基幹労連
83位(28位) なたにや正義 10票 教員の労組、日教組

労組以外の民進党を支援した社会団体の支援候補
33位(8位) 藤末けんぞう 312票 立正佼成会
38位(36位) 白しんくん 72票 立正佼成会
40位(55位) 大河原まさこ 64票 生活クラブ生協の活動家による「生活者ネットワーク」
49位(65位) 西村まさみ 38票 歯科医師会(自民党にも推薦候補が存在)
99位(76位) かまたに一也 5票 農業関係
カッコ内は全国の順位

という結果で、ホンダの工場、東京通勤だったり地域のスーパーで働く人たちが相対的に多く、工場が少ないこともうかがえます。
自動車が相対的に高い票を出しているのに、他の製造業があまりかんばしくない得票であることを見ると、居住地が職場と県であったり、連合の地域組織をまたぐために、うまく票につなげていくことが難しいこともうかがえます。
また公務員関係は、県内で連合以外に加盟する組合が多いことで、他県のような票の出方がしていないことが見られます。教員組合でいうと、市教組が日教組ではない全教加盟であり、ごく一部の教職員である市民が入れているにとどまっているものと見られます。
比例代表の個人名投票を市町村別に見ていくと、地域の社会構造が見えてきます。

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相変わらず適当に数字並べて、政治評論家ゴッコですか?

というより、皆さん当選と、組合などの組織候補の関係を書いてどうするのですか?

「「大体、黒川滋先生は組織候補でしょう?」」

でも、組織候補にして組織候補に非ず、不思議な魔法でも使えるのですか?

「朝霞市議なら朝霞市の皆様の為に働くべきでは?」

「いつも、他所の選挙があーだこーだ、国政があーだこーだ、本当に市議何ですか?」

「もう、朝霞市議を辞めてください、朝霞市の皆様を馬鹿にしすぎです、市税泥棒です」

では失礼致します。

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ストーカー加害者対策で報告書 - NHK 首都圏 NEWS WEB  次にカウンセラーが潰されるんですよ。殺害予告されたりしてね。こんなこと考えちゃいけないのですが、ストーカーに関しては予防拘禁もありか、と思うときもあります。


「貴方が地獄へ堕ちますように、貴方が地獄へ堕ちますように」

「革共同が狙っていますから、気をつけてください」

「まあいっても貴方はすぐ裏切る人だから、頼みになりませんね」

「警察も警察官が殺人するところですから」

「南無阿弥陀仏」

2016.07.14

7/14 3年後を考えると都知事選を笑って見ていられない

きょうから都知事選です。与野党ともに推薦候補がドタバタなことが続き、政治への不信がまた増大したな、と思います。参院選のスケジュールは決まっていたのですから、舛添ヤメロと東京都議会が騒ぎすぎたのではないかと思います。

私にとって都政に関しての関心は2つ。①朝霞・志木・新座・和光の四市は、明治の郡再編で東京都から埼玉県に線引きされてしまった地域。東京に労働 力を供給する地域として、東京の23区とは言わないまでも多摩地区同様の財政支援を検討していただけるのか、②東京都のあふれる保育園待機児童が、保育難 民として朝霞市にも流入しています。東京23区が待機児童問題を解消してくれて朝霞市の保育事情の緩和に協力してくれるかどうか、の2点です。

①は冗談半分みたいな話ですが、②に関しては重要です。東京23区は潤沢な財政があり、お金はあるわけです。保育にお金を使い、事業者と保育労働者 を育てる公約を掲げている人に当選してもらいたい、くれぐれも規制緩和を最初に言いだして無策をさらけ出す人にはなってほしくないと思っています。23区 の保育事情が改善して保育難民の流入が止まれば、非正規労働者にも保育園に入る枠があいてきます。朝霞市の財政も保育園対策に追われなくて済むようになり ます。

●ところがこの都知事選のドタバタ、3年後の埼玉県民にもふりかかってくる可能性のある話です。

都知事選の混乱は、6月定例都議会での自公民共の舛添批判のボルテージが上がって、15日に辞職、そのあとただちに6月22日から7月9日までの政 治活動規制がかかって新知事候補たちの政治運動が不可能、10日投票箱のふたが閉まるまでの参院選への副作用を与える危険性などがあっての候補者調整の棚 上げなどがあって、結局10日の夜から立候補届出の14日8:30までの短期間にいろんな決断を強いられたことがあると思います。

こういうことを考えると、舛添をやめさせようとした都議会与党はともかく、一緒になって叩いた都議会の民進党、共産党はスケジュール管理ができていたのか、と思わざるを得ません。

しかしこの状態、実は他人事じゃないとわかりました。
3年後の同じ時期、埼玉県知事選挙があるのです。次回、埼玉県知事選は、2019年8月30日任期満了をふまえ、その30日前までに選挙をやるということになります。
投票日は、日曜日だとすると、2019年8月3日、10日、17日、24日投票の4つの候補日。それぞれ2019年7月17日、24日、31日、8月7日公示となります。
この年は参議院議員選挙の年でもあります。会期延長がない場合の参院選の日程では、今回同様7月7日か14日投票、延長国会になれば28日か8月3日投票、参院選の日程次第では、今回の都知事選のように主要政党が候補者選びができない、地獄バターンになるかも知れません。
その場合、参院選の告示日までに候補者を選びを済ませてある程度知名度を上げないと運動が成立しない危険性もあります。参院選に入ってから候補者選びをし なければならない事態におちいると、今回の都知事選のようにすきまの数日に候補者選びをしなくてはならなくなり、選挙グッズの作成から打ち上げる政策の決 定まで作業が遅れて不信感を生じさせるような混乱が生じるように思います。

●東京都知事選にNHKから国民を守る党の立花党首が立候補されています。ポスターとして、同党が配布している撃退シールが使われてます。届け出をもってあのシールは公式な選挙ポスター扱いを受け、掲示板以外の掲示は規制を受け、選挙違反となる場合があります。朝霞市内も少なくないご家庭で玄関先に貼られていますが、東京都民が通るような場所に貼られている方は、注意が必要です。

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「私にとって都政に関しての関心は2つ。①朝霞・志木・新座・和光の四市は、明治の郡再編で東京都から埼玉県に線引きされてしまった地域。東京に労働 力を供給する地域として、東京の23区とは言わないまでも多摩地区同様の財政支援を検討していただけるのか、」


埼玉県も朝霞市も愛していない、郷土愛なき市議ってなんでしょうか?


きょうも歩く、でもしきりに東京都に編入してくれ、東京都に編入してくれって書いていらっしゃいましたね。


それが突然、朝霞市の為頑張ります!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


何を頑張っているのですか?


歩きもしない、朝から晩までテレビ漬け、Twitterはテレビ批評、再生可能エネルギとか脱原発は?


いいですね、それでお給料貰えますから。


ではまた。


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「貴方が地獄へ堕ちますように、貴方が地獄へ堕ちますように」

「革共同が狙っていますから、気をつけてください」

「まあいっても貴方はすぐ裏切る人だから、頼みになりませんね」

「警察も警察官が殺人するところですから」

「南無阿弥陀仏」

2016.07.11

7/11 参院選を終えて

参院選が終わり、開票結果、やっぱり自民党が勝ったけれども、野党もそこそこふんばって、という結果でした。

私からの選挙のお願い、街頭演説を聴いていただいた方々に深く感謝しています。ありがとうございました。
(選挙お礼は禁じられているという人がいますが、ネット上は可能です)

お願いした候補のうち、埼玉県選挙区の大野もとひろ候補、全国比例区のえさきたかしさん、かわいたかのりさん(2人とも民進党)は当選しました。
大河原まさこさん(民進党)と、吉田忠智さん(社民党)は落選となりました。

●参院選の結果をこのように見ています。
政権選択的な評価でいえば、国民は過半数を与えたので自民党政権の評価であり勝利となります。しかし、3文の2が微妙な感じということで、国の基本形を変 えるようなことは全権委任しませんよ、という評価だったのではないかと思います。また、参議院はチェック機能だという視点でいうと、野党、とりわけ民進党 が逆風のなかで善戦したと思っています。改選議席のうち、与党が69対52ということですから、6:4ぐらいの比率に持ち込めたということになります。
個別の選挙区でいうと、北海道で3議席のうち2議席、東北の6つある1人区のうち5選挙区、山梨、長野、新潟、三重、大分、沖縄の1人区で自民党を敗退さ せたことは、大きいと思っています。1人区の勝率でいうと、6年前が21:4、3年前が23:2だった結果が21:11になっているので、善戦したと入っ ていのではないかと思います。一方、大阪、兵庫、神奈川など、都会の選挙区が野党に厳しい判断をされたように思います。

・野党共闘は成果があったということになるのでしょう。政権選択となる総選挙でそのまま使えるとは思いませんが、小選挙区選挙では、無用に野党どうしで対立することを避けた方が無党派層の信頼を得られやすい傾向はあったのではないかと思います。
・北海道や、1人区で勝ち抜いたのは野党共闘だけではなくて、自治体議員の数、選挙に対する関係者のモラルと行動量などが関わっているのではないかと思いました。
・大阪と兵庫だけ、おおさか維新の会が激烈に強いのは、何らかの社会構造の課題を抱えているように思います。おそらく、製造業の多い地域だったので、東京や名古屋に比べてリストラの寒風が強かったことがこういう政党を強めてしまったのかも知れません。
・投票率が若干アップ、無党派層の票が増えたことが結果に影響を与えているかも知れません。朝霞市も2%弱アップしています。
・野党のウィークポイントは経済政策と財政運営。財源がいる/いらない、増税の評価とりわけ消費税をめぐっての評価は全く折り合う話にならないのではその先の話が進まないんだよなぁ、と思います。
・選挙後の安倍首相があまり覇気のない会見をしていたのが気になりました。過半数は取ったので通常モードの政権運営は問題ないものの、特別多数を形成するのに困難をきたすので、思ったような勝ち方ではなかったのだろうと思います。
・民進党は、党首の責任論みたいな自滅の論理でもめないでもらいたいと思います。
・怒りの党が不振だったこと、いつも比例区でマクロ的なマーケティングで挑戦されるグループが後をたたないのですが、個人名投票がある限り、職場や団体の 投票の囲い込みは強烈で、新党に票を出す余力はないものです。何度もいろんな陣営が失敗しているのに、また繰り返したのかと思います。

●護憲か改憲かということもあるのでしょうが、改憲を安倍首相がちらつかせることで、野党の半分ぐらいの人たちは、社会保障より大事な憲法、という論理で、改憲の是非ばかりを選挙の争点にしてしまうことが、野党陣営の幅を狭めてしまう面があるな、と感じています。

●改憲かどうかということでは、今回の結果でいうと非常に微妙で、改憲するにしても公明党の協力が不可欠であり、それは慎重にせざるを得ないのでは ないかと思いますし、自民党の憲法改正草案なんて、社会党の非武装中立論より非現実的なものを出せる結果ではない、ということではないかと思います。
ところが、1人区で野党が全滅していたら、公明党抜きで改憲可能な議席数までリーチをかけて、公明党がブレーキと機能することもなくなっていたのではないかと思います。

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朝霞市議というのは、いつから政治評家の仕事になったのですか?


それも、どうでもいい、どっちつかずの話ばかり、黒川滋先生では何故、参議院議員選挙に立候補しなかったのですか?


朝霞市議の仕事も碌にしないで、朝から晩までテレビ漬けで、Twitterはテレビの番組批評、本当に市議何ですか?


居酒屋で、酔ってくだまいてる普通の人以下ですね。


ではまた。


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ストーカー加害者対策で報告書 - NHK 首都圏 NEWS WEB  次にカウンセラーが潰されるんですよ。殺害予告されたりしてね。こんなこと考えちゃいけないのですが、ストーカーに関しては予防拘禁もありか、と思うときもあります。


「貴方が地獄へ堕ちますように、貴方が地獄へ堕ちますように」

「革共同が狙っていますから、気をつけてください」

「まあいっても貴方はすぐ裏切る人だから、頼みになりませんね」

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「南無阿弥陀仏」

2016.07.10

7/10 投票所入場券がなくても投票できます


私の選挙が終わった後、応援していくれる人と会ったときに「ゴメン、投票所入場券が見つからないので行かなかった」という方が何人かおられました。投票に行こうかな、でも入場券が見つからない、じゃやめたとなっても不思議ではありません。

最近は、期日前投票を煽るあまり、投票所入場券が選挙の公示日よりはるか前に送られています。参議院議員選挙ともなると、選挙公示から投票日まで17日間あるので、投票日から一ヶ月も前に送られたものなんてどこかいっちゃったよ、という気分かも知れません。

私も昔、入場券が見つからなくてパニックになったことがありますが、投票所の入場券がなくても、見つからなくても投票はできますので、安心して投票に行ってください。受付で簡単な本人証明の手続きをすれば投票できます。
入場券は、あくまでも投票の事務を合理化、効率化するためのもので、持ってきていないからと投票を制限できません。選挙権を使うこと>入場券の有無という価値観の順位になるので、本人を証明できれば投票させないことはてぎない、という考え方からです。

●朝霞市は、入場券を家族ごとに送付していますが、今年から、一枚で家族連名の入場券(切り離し可能)から、封筒に一人一枚の入場券に切り替えています。

●時々、投票所入場券を人に渡して替え玉投票をした、という事件が起きています。私は本人確認こそ徹底すべきで、事務経費もかかる、入場券という制度はやめてみたらどうか、と考えています。一方で、選挙やるよ、という啓発効果もあったりしてその存在は悩ましいものです。

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「●時々、投票所入場券を人に渡して替え玉投票をした、という事件が起きています。私は本人確認こそ徹底すべきで、事務経費もかかる、入場券という制度はやめてみたらどうか、と考えています。一方で、選挙やるよ、という啓発効果もあったりしてその存在は悩ましいものです。」


いつも、逃げ道を用意して、ものを書く、変わりませんね、まあ黒川滋先生は、立場をフラフラ変える、ファシストかスターリニストか?


では、「予防拘禁」という恐怖政治を夢見る全体主義者黒川滋先生、さようなら。


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「貴方が地獄へ堕ちますように、貴方が地獄へ堕ちますように」

「革共同が狙っていますから、気をつけてください」

「まあいっても貴方はすぐ裏切る人だから、頼みになりませんね」

「警察も警察官が殺人するところですから」

「南無阿弥陀仏」

20万の森山農相より、甘利だろ。どこいった。

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民主党は甘利大臣が民主党の言う通りにしないからとか、
辞任しないから審議拒否とか言っていましたが、
小渕優子の時は「辞任しないから審議拒否」で、
辞任したら「すぐに辞任したから審議拒否」で、
結局は審議拒否して審議の妨害をしたいだけだということを行動で示してきました。

・甘利が辞任したから審議拒否
・甘利を任命した安倍が辞任しないから審議拒否
・安倍が甘利の件で謝罪しないから審議拒否
 →謝罪しても謝罪が足りないとか反省の色が見えないとか言って審議拒否(2段セット)
・甘利の言い訳に納得できないので審議拒否

このあたりが民主党の予定かと思われます。
どれも安倍内閣か麻生内閣で実際にやってきましたから。

すでに甘利大臣はTPPの調印式も民主党、維新、共産が拒否したため行く事ができなかいわけですが、
TPPの内容は別においておくとして、
あれだけアメリカと何十時間も交渉をやってきたのに
ただただ政局のためにこういう事をされるのは甘利前大臣にとって無念だろうと思います。

後任は石原伸晃ということで、
参議院選挙まで伸晃ならマスゴミは叩きにくいでしょうし
(古賀誠や山崎拓、青木幹雄らを叩く事にもなるので)
TPPは筋道つけたのであとはとりあえず無難なのを置いておく
と言ったところなのでしょう。

今回の甘利辞任で参院選の後に内閣改造を必ずやることになるでしょう。


今回の週刊文春の記事の件は非常に疑問点も多く、
また今後どの議員でも同じような手口を使えば脅してお金をゆする
なんてこともできる構造であることが判明しました。

おまけに議員本人がまっとうな対応をしていたつもりでも、
秘書をたらし込むなり秘書が最初から工作員だったりした場合は、
狙った議員を確実に潰す事ができるという手法を示しました。


改めて甘利大臣の辞任会見を整理します。


・2013年11月に大臣室で、2014年2月は大和市の地元事務所で
薩摩興業側から受け取った50万円x2を秘書に渡して政治資金として処理するように指示
→この100万円については寄付金として記載されている

2013年8月に秘書が500万円受領したうちの300万円を使い込んでいた。
そのため秘書が収支報告書に記載しなかった。
秘書が薩摩興業の社長から度重なる接待や金銭授受を受けていた事実を認め、本日付で辞表を出したので受理する。

・秘書の問題で恥ずかしい事態を招いた事実が判明した。
秘書のせいと責任転嫁することはできない。
政治家としての生きざまに反する。
16年度予算の一刻も早い成立が求められており、その阻害要因は取り除かなければならない。私もその例外ではない。国会議員としての秘書の監督責任、閣僚としての責任を鑑み、閣僚の職を辞する事を決断した。
総理には慰留されたが、総理は私の性格をご存知だ。一からやり直す。



デモクラテレビとかいうところの記者が甘利大臣に
「なんで封筒を受け取ったのにその場で明けて金額を確認したり、相手が問題ある企業ではないか確認しようとしなかったのか?」
のような的外れな質問をしつこくやっていましたが、
相手が快気祝い(甘利が癌治療から戻った直後だった)ですのでお納めくださいと封筒を渡してきてその場でそんな事をする馬鹿はいないでしょう。
甘利大臣はその場で秘書に渡して処理するように指示したと説明していますが、
まぁ、デモクラテレビって発起人のところを見れば、パヨク集団なのでまともな感覚なんてないのでしょう。


今回の週刊文春の一連の特集記事には不可解な点が非常に多いです。

・一色武だけ実名で企業名は伏せていたこと(薩摩興業だとすぐバレるわけですが)
・一段の記事では紙幣を全くのズレなくずらっと並べたコピーを証拠だとしていたが、紙幣の番号などなんら証拠にならない。
(相手が何年もその番号の紙幣を持ち続けているなんてまずありえない)
・一色武の言う住所には手広く事業をやっていたということになっているはずの一色の事務所もなければ一色の自宅ですらなかった。
・文春以外の取材では一色武には接触できていない。実質的に現在の一色との連絡は文春を介さないと取れないような状態。
・文春はひたすら煽っているが甘利大臣を直接議員辞職させるための証拠はゼロ
(甘利に直接渡した50万円x2については収支報告書に記載されている)


文春が企業名を伏せていた理由を考えるにあたっては
薩摩興業が千葉県の県有地を不法占拠していたことを指摘しなければなりません。

工事前の写真
d0044584_814464.jpg

そして工事中の写真。
d0044584_8145640.jpg

この工事とは千葉北部地区北環状線清戸西区整備工事というUR発注の道路案件。

実際には県有地であるはずの場所に企業として活動実態の無い薩摩興業が不法占拠し、
立ち退き料を高くふんだくろうというものだったようです。
産廃についても購入前に埋められていたと薩摩興業側は説明していますが、
産廃を勝手に埋める→上から舗装する→居座る。
立ち退き料目当てのヤクザ的な企業としては決して珍しくないパターンでしょう。

文春の記者は薩摩興業が立ち退き料目当ての不法占拠をしている企業だとわかっていたはずです。
そのため、記事の中ではURLとのトラブルという言葉で誤魔化し続けたのでしょう。

また、現金を渡した時の証拠の写真だと言って撮らせたものは
当時同行させていた文春の記者(当然甘利側にはそれは隠して)に撮らせたものだとわかっており、
文春は今回の仕込みの構図を知っていたどころか共謀関係の可能性が極めて強いです。

文春が記事で隠していた薩摩興業とUR側のトラブルというのは整理すれば

ヤクザ者が県有地を不法占拠し、実態の無い会社を使って都市再生機構を脅して多額の立ち退き料や迷惑料を取ろうとしていた。

というものです。
確かにこれは企業名やトラブルの内容を書けません。

一色武が右翼団体構成員だったという事も文春は伏せていました。
文春の記事ではURとのトラブルで困っていたので甘利大臣に口利きしてもらおうとした。
という弱い立場のような目線の記事となっていますが、
実態は工事予定地を不法占拠してURを脅し難癖をつけて金をむしろうという犯罪者
ということになろうかと思います。

いくら口利きを頼んでも話がすぐに進まなかったから告発したなどと言うことになっていますが、
文春の記事を読んでも贈賄側であるので一色武や薩摩興業側は犯罪者となります。


ブログ主が気になっている疑問点としてはタイミングです。
文春の記事では甘利側が思い通りに動いてくれなくてURとの話がうまく進まなかったから
というものですが、
立ち退き料だけでなくさらに金額をつり上げた多額の迷惑料を払えというURへの要求は
どう考えても人様に堂々と言える内容のものではありません。
それで甘利側が動かなかくて金だけ取られ続けて我慢ならずに告発した。
という文春の記事の説得力はかなり薄いと思います。

それならなぜ2年前の時点で文春の記者に撮影させていたのか
文春だってただで記念写真を撮ってあげるためだけに記者を同行させないでしょう。

また、贈収賄というのは時効がポイントになるのですが、
贈賄側は3年、収賄側は5年が時効となります。

従ってあと1年まてば一色武の贈賄は時効になり、甘利だけを収賄で狙い撃ちする事が可能です。
収賄だと言って証拠を異常なほど念入りにそろえるはずの人間がなぜそれをしなかったのか?

参議院選挙が夏にあるとは言え、それにはまだ早すぎます。

安倍内閣自体への攻撃狙いならばタイミングが早すぎますし、
かといって甘利狙いだとしてもタイミングがズレているのです。

そこを解くヒントはこのあたりかもしれません。

薩摩興業の社長とされる寺床氏は千葉県中小企業同友会の副会長です。
その千葉県中小企業同友会と共産党の懇談なんてものが過去にあったようです。
http://jcp-chiba.web5.jp/nissi1207/dekigoto1401/dekigoto140403.html

宜野湾市長選挙の投票直前というタイミングで考えるのなら
ジャストタイミングであったろうとは思います。

宜野湾市長選挙で勝ちさえすれば、
あとはかつて麻生内閣や安倍内閣のときにメディアがやったように
地方選挙の一つの勝ちをひたすら大げさに取り上げて、
それ以降の選挙にひたすら打倒自民を煽り続ける。
そういうパターンも予定されていたかもしれません。

このあたりは結局は憶測の域を出ませんのでこの程度にしておきますが、
週刊文春のベッキーの件の記事や今回の甘利大臣の件の記事は
LINEの画像は本人しか本来知り得ないものを盗み出している事になりますし、
甘利大臣の件に至っては犯罪者とグルになってネタを3年前から仕込んでいた
という疑いが極めて強いわけです。

そして甘利の秘書については業務上横領が成立する可能性が高く、
薩摩興業および一色武側も贈賄が成立する可能性が高い事を考えると、
それらの贈収賄に同席して撮影していた文春の記者も共謀共同正犯
という可能性も否定できません。

文春は極めて危険な橋を渡っています。
売れるためなら何をやっても良いということにはならないでしょう。


今回の件では

・議員は直接関係なくても秘書によって議員が脅かされる危険性
・秘書を利用して議員をヤクザが脅す事に利用できる現在のシステム
・犯罪者側の一方的な都合の良い情報を垂れ流す文春とそれを鵜呑みにするだけの他社の報道
・犯罪者と共謀して議員を落とし入れるためにする取材
・工事予定地を不法占拠してURを脅して多額の金を取ることが目的だった薩摩興業と一色武

あたりの問題点はきちんと指摘されるべきだろうと思います。

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ストーカー加害者対策で報告書 - NHK 首都圏 NEWS WEB  次にカウンセラーが潰されるんですよ。殺害予告されたりしてね。こんなこと考えちゃいけないのですが、ストーカーに関しては予防拘禁もありか、と思うときもあります。


「貴方が地獄へ堕ちますように、貴方が地獄へ堕ちますように」

「革共同が狙っていますから、気をつけてください」

「まあいっても貴方はすぐ裏切る人だから、頼みになりませんね」

「警察も警察官が殺人するところですから」

「南無阿弥陀仏」

20万の森山農相より、甘利だろ。どこいった。

2016.04.25

4/25 北海道5区池田まきさん惜敗

24日に行われた衆議院議員補欠選挙、札幌市郊外の北海道5区がデットヒートしている予測で注目でしたが、残念なことに私の応援していた池田まきさんがあと少しで惜敗しました。

一方、京都3区は自民党が不戦敗したことによると思いますが、泉健太さんが優位に当選をかちとっています。

ご支援いただいた方々にお礼申し上げ、選挙運動に参加された方々、候補者本人のご努力に頭が下がります。

●今回の北海道5区に関して、いろいろ分析する要素があります。

結果はわずかで、肉薄したと言えます。議員の死亡による補欠選挙「弔い合戦」ですから、死亡した議員の後継候補が有利ななか、この結果ということは、「惜敗」「善戦」という結果だと思います。

野党共闘に関して過大評価したがる人がいますが、北海道は共産党、社民党、生活の党への支持率があまり高くない一方、野党第一党の社会党→民主党→ 民進党支持層が厚く、その他の政党の影響はそれほど大きくありません。野党票の分裂して野党どうしの論戦に対策を打つことをしなくて済んだことと、相手に 漁夫の利を与えない効果が高かったのではないかと思います。足し算よりも引き算がなかった効果です。

候補者のキャラに関しては、プラスだと思います。格差社会のさまざまな苦悩があるなかで、野党がそれに向き合うべきだろう、と思っていますが、そういうときに苦労を重ねた池田さんの人生と、人を巻き込み励ます演説は強烈な存在だったろうとみています。
政治エリート臭ぷんぷんする候補じゃないことは、短期間の追い上げ、知名度の徹底に効を奏したと思います。

NHKの出口調査からは、池田さんは無党派層から70%も支持を得ていて、これは無党派層こそいろいろな人がいることからすると限界いっぱい票を集めたと言えます。
自民、民進、公明、共産ともに大半の票がそれぞれの公認・推薦候補に入れていて、政党支持層のとりまとめは両陣営ともに成功しています。
最大の差は、北海道で二大政党制を具体化してきた自民党と民進党の支持率で、民進党の支持率が自民党の半分ぐらいまで落ち込んでいることです。かつては社 会党→民主党の支持率は、自民党の支持率の8割ぐらいの水準をもっていた北海道で、対抗してきた勢力の支持率が課題といえます。あわせてかつての民主党支 持で今回「無党派」と回答した層が無党派の池田支持を押し上げている可能性もあります。
民進党の支持率を、社会党や民主党の頃のように回復させるかが北海道の選挙の課題ではないかと思います。

市町村別に見ると、池田さんが圧倒的に優位だったのは札幌市厚別区のみ。社会党時代から非自民の層が厚い江別市、北広島市、石狩市では勝ったものの ほぼ互角に持ち込まれ、千歳市、恵庭市、当別町、新篠津村では相手候補の優位を許してしまっています。相手候補の優位な市町村はいつもの通りなので、本 来、社会党→民主党時代に優位を保ってきた江別、北広島、石狩で相手候補を突き放しきれていないと言えます。
いつも通り、非自民にとって千歳市、恵庭市をどうするかというのが北海道5区の課題と言えます。自衛隊基地があるから、という説もありますが、北海道の自 衛隊の基地がある市ても社会党・民主党系の市長を輩出している自治体もあることから、相対的にはそれだけに理由を求めるより、自治体議員の数であったり、 住民の政治との関係性がどうであったのか、その歴史的な差とみた方がよいように思います。

鈴木宗男さんが与党候補についた効果に関しては、よくわかりません。あのわずかの票差だとあると強弁する人にはできるし、いやいや前回の衆院選とそんなに変わらないじゃないかという人にとっては全く効果がなかった、と言えます。
候補者のキャラが強い選挙だったので、政治業界の自己目的化したような批判に対して、まったく効果を失わせたように思います。

●野党共闘万能論には、いろいろ障壁があるのではないかと思っています。一つは戦略がそれしかなくなる危険性があります。もう一つは、政策的に矛盾 が出てきます。それを時間軸で解決することはできますが、小政党ほどその主張を先鋭的にやり、大政党に向かって裏切り者予備軍みたいないいぐさをすること がよく行われます。そのあたりの乗り越え方が課題ではないかと思います。

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ガチガチ選挙の孤独と疎外 - 北海道5区補選で棄権した有権者の選択

c0315619_12494130.jpg北 海道5区補選の結果を見て、あらためて「受け皿新党」の必要性を認識し、その可能性を強く確信するところとなった。その理由は以下のとおりである。何よ り、投票率が低いこと。山口二郎やしばき隊の発言を聞いていると、今回の57.6%という投票率に対して、通常の補選と較べて高かったという言い草で、そ れを積極的に意味づけて拡散することばかりしている。自分たちの選挙運動の正当化のために、57.6%という投票率を「高い」という評価で固めている。こ の見方には全く同意できないし、一般の感覚とはかけ離れたものだろう。この国の4月の政治の関心は、一にも二にも北海道5区補選だった。左翼リベラルの Twは、熊本の地震そっちのけで、毎日毎日、池田真紀への応援コールで埋め尽くされていた。4月の左翼リベラルのTLはピンク色で染まっていた。アフリカ ののように。4月24日の投票日は、誰も がその結果に注目して朝からテレビのニュースに食い入り、投票の進捗を見守ったはずである。おそらく、その誰もが意外に感じたのは、有権者の出足が異常に 悪く、刻々の投票率が前回の衆院選を下回る報告がされていたことだ。どうしてこんなに投票率が低く出るのだろう、北の5区の人々は何を考えているのだろう と、全国の市民が不審に思ったのではあるまいか。



c0315619_12495512.jpgそ の感覚こそが自然なもので、通常の補選に較べれば高いから評価できるなどと言うのは、年中永田町に張りついて政治でメシを食っている政局屋の発想と言葉 だ。国民的関心事が集中した政治イベントであった今回の北海道5区補選は、他の補選と同レベルで比較することはできない。これだけ熱く注目され、マスコミ で報道され、情報が多く飛び交い、そして事前予想でデッドヒートが報じられた選挙で、どうして前回を下回る57.6%という低い投票率になったのだろう と、首を捻るのが当然なのだ。そして、ここで着目すべきなのは投票に行かなかった有権者の行動であり、約半分(42.4%)の人々がどうして投票所に足を 運ばなかったのかという問題なのだ。その理由と意味こそが問われなくてはいけない。この42.4%の人たちは、選挙や政治に関心のない、無責任なミーイズ ムの人々だったのだろうか。私はそうではないと考える。そうではないのだ。この42.4%の人たちも、道新の記事を毎日読み、UHBの公開討論会の放送を 見ていたのに違いないのだ。北海道の住民なら道新を読む。道新に信頼を寄せている。道新があれだけ精力的に報道しているのに、その注目の焦点から5区の有 権者が無関心でいられるはずがない。

c0315619_1250638.jpgそ の上での判断と行動なのである。つまり、語の正しい意味での棄権なのだ。主体的に棄権しているのであり、ボイコットしているのだ。自公の候補にも、民共の 候補にも、Noを突きつけているのであり、自分には自分の選択と意思があることを棄権という行動で表明しているのだ。この棄権行動には積極的な意味があ る。決して無関心や無責任なのではない。われわれが汲み取らなくてはいけないのは、鐘や太鼓の鳴り物入りで連日喧しく、中央からひっきりなしに著名人や大 物議員が出入りして大騒ぎし、東京のマスコミが商売で駆け回った地元の選挙で、そこから背を向けた、背を向けて俯かざるを得なかった有権者の孤独な心情で あり、苦渋の決断としての棄権の重い意味であり、政治から疎外された彼らの憂鬱と煩悶と絶望である。今回の5区補選の結果で、最もホットな論点として フォーカスされているのは、無党派の中で7割が池田真紀に投票し、和田義明は3割しかいなかった事実である。この数字をもって、しばき隊や左翼リベラルは「野党共闘」の成功を強調し、7月の参院選(同日選)での「野党共闘」の攻勢を展望する根拠にしている。恰も全国の無党派層が丸ごと、7割が民共支持で3割が自公支持であるような表象を操作して宣伝に使っている。

c0315619_12502014.jpgだ が、この数字はあくまで出口調査のものであり、つまり投票に行った者のカウントであって、棄権した無党派層は含まれていない。その重大な事実を巧妙に捨象 して、無党派層全体の7割が「野党共闘」を支持しているような言説を工作し、プロパガンダを散布している。数字を厳密に検証しよう。5区の無党派は全体の43.5%である。出口調査でカウントされた無党派は全体の24%で ある。このうち7割が池田真紀に投票している。無党派は5区で43.5%(19万8000人)もいるのに、投票した無党派層は投票全体の24%(6万 3000人)に過ぎない。つまり、無党派の7割は棄権してしまっている。3割が投票所に行き、その大半が池田真紀と札に書いて箱に入れた。それでは、投票 に行かずに棄権した有権者はどういう傾向だったかというと、4月18日の道新に よると、池田真紀が5割、和田義明が4割という比率になっている。最も信頼性の高いと思われる道新の調査分析で、無党派における池田真紀と和田義明のバラ ンスは5対4だ。池田真紀は7割には達していない。要するに、無党派の中で、池田真紀への支持度が強い一定の者が棄権せず投票したというのが真相であり、 和田義明への支持度が強い者は寝ていたということだ。キャラクターの差が出たのであり、プリファレンス(好感度)の差が出たということだろう。

c0315619_12503050.jpg誰も指摘していない点で重要だと思われる急所として、前回2014年の選挙で は、各党の支持層はどれだけ票固めされていたのかという問題がある。今回の選挙は、各陣営が自らの支持層をガチガチに固めた選挙だった。このことは山口二 郎も茂木敏充も異口同音に言っているし、出口調査の結果でも歴然で、今度の選挙を特徴づけるキーのトピックとなった。民進と共産は支持層の96%が固めら れ、自民と公明は支持層の90%が固められている。果たして、前回2014年の選挙ではどうだったのだろう。投票率は前回の方が若干高いが、今回とほぼ同 じである。民進(民主)と共産を合計した票は、前回よりも3.000票減った。鈴木宗男が共産を嫌って鞍替えした分、これまで民主に入れていた大地の反共 票が逃げたのが理由の一つだろう。ただ、それだけでなく、民進と共産の支持層のベースが減ったという要因は考えられないだろうか。前回は今回のようにタイ トに固めてはいない。共産は別かもしれないが、自民や民主はもっと支持層にルーズな選挙だったはずで、支持しているけど投票しなかったという部分の割合が 大きかったはずだ。ガチガチに固めて投票させながら、票数が減ったということは、支持層のベースが減ったという理由しか考えられない。大地の反共性向とも 重なるかもしれないが、ともかく、北海道5区の民主の支持層のベースが2年前より減ったことは間違いない。

c0315619_12504226.jpg私 は、独自な見方だが、ひょっとしたら共産の支持層のベースも2年前より減ったのかもしれないと観測している。2014年の選挙では共産候補は31.523 票を得た。今回、果たしてこの31.523人はそのまま池田真紀に投票しただろうか。共産と民進が5区の支持層をガチガチに固めて投票所に追い立てなが ら、それでも前回の票数を割ったことは、二つの党の支持層のベースが減ったか、無党派層からの票の流入が減ったか、いずれかである。今回は、無党派層は基 本的に票を流しに行かなかった。自民も、公明も、民進も、共産も、ガチガチに支持層を固めて投票させ、一方で無党派層は、ガチガチにこの選挙をボイコット して棄権した。ガチガチだったのは両陣営だけではなく、無党派層も棄権の態度でガチガチだったのだ。政党を拒否したのだ。それが今回の北海道5区補選の実 像である。有権者は全員がガチガチとなり、ガチガチに投票する者とガチガチに投票を拒否する者とに分かれ、そこで大きく線が引かれ、ガチガチに投票した者 は、自公と民共の間で線が引かれて二つに分かれた。投票か棄権かで分断されて高い壁が築かれ、さらに自公か民共かで対峙して深い溝が掘られた。選挙区の有 権者は三つの空間に分かれて立った。相交わることのない別々の生き方の3クラスタに分割された。これが今回の選挙の本質だ。ガチガチ選挙である。

だから私は、壁の一方の側の、棄権を選択した者たちの立場に内在したい。溢れる選挙情報に接しながら、投票せよと催促されながら、投票したくでもできず、 選挙から疎外され、空しく歯噛みしながらお祭り騒ぎに背を向けていた孤独な者たちと同じ位置に立ちたい。「受け皿新党」を人々は求めている。「受け皿新 党」のプロジェクトは成功すると私は思う。左翼リベラルとしばき隊は、あと少し選挙運動を頑張って、投票率を60%以上に上げていれば、無党派層を投票所 に足を運ばせ、選挙に勝利していたなどと勝手なことを言っている。だが、その考え方は間違っていて、鐘や太鼓が鳴り響くお祭り騒ぎの中で、真剣に悩んだ挙 げ句、棄権を選んだ無党派層をバカにした論理だ。
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「予防拘禁」という恐怖政治を夢見る全体主義者黒川滋先生の大嫌いな「世に倦む日日」様より拝借、抗議があれば消去いたします。
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「貴方が地獄へ堕ちますように、貴方が地獄へ堕ちますように」

「革共同が狙っていますから、気をつけてください」

「まあいっても貴方はすぐ裏切る人だから、頼みになりませんね」

「警察も警察官が殺人するところですから」

「南無阿弥陀仏」




おはようございます、「予防拘禁」という恐怖政治を夢見る全体主義者黒川滋先生。

「事前投票はされましたか?」Twitterでも、ブログでもはっきり書いていないので」

「まあ「予防拘禁」という恐怖政治を夢見る全体主義者黒川滋先生、ならお忙しいのでいつの時点かはわかりませんが、投票はされるでしょう」

「それにしても黒川滋先生のTwitter、愚痴と評論と、政治談議ばかり、テレビを見てはTwitter、どこが脱原発で再生可能エネルギ何ですか?」

「私は趣味(笑)の一番乗り、毎回おなじみ箱改めしてきました、あと投票済証も、まあ皆さん選挙に行きましょう。勝てば天国負ければ地獄、お互い干戈交える身の上、投票で闘いましょう」
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「選管の立会人とか、なにか投票所の関係者ですか?」

「それは、立派だと思います、票のすり替えとかは止めてくださいね」

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2016.07.07

7/7 参院選、少しでも自民党の議席を抑えよう~政治腐敗の防止と話し合いの政治へ

参院選も終盤戦、ネットは選挙の話ばかりなのにその上塗りですみません。
10日の投票日までには必ず投票に行ってください。朝霞台駅周辺では、期日前投票所の朝霞台出張所が圧倒的に便利な地域もあります。そういう方はうまく9日までに期日前投票をお済ませくださることをオススメします。
なお、期日前投票所を含めて投票所は、投票所入場券がなくても、ご本人を証明できれば投票できます。

●私は、いつも非自民の政治選択をお願いしていますが、今回はさらに自民党の暴走が、改憲とか危険な道になるという危機感とともに、政治腐敗や政治家の暴言の温床になり始めているという問題意識をもっています。
2016sanin_oono埼玉県選挙区では、民進党の大野もとひろさんを応援しています。中東問題研究所の研究員として、安全保障や外交を実務的に取り組める稀少な価値を持つ国会議員だと思います。共産党候補と公明党候補が激しいつばぜり合いをしているなか予断を許さない状況です。

比例代表選挙は、野党候補のなかから政党名ではなく個人名投票をお願いします。比例代表は3分の1の個人名投票した人たちが当選者を決めます。とくに民進党は多様な考え方の人がいる政党なので、考え方に近い候補に個人名投票することが大事です。
私は3人の方を紹介しています。

2016sanin_esaki①自治労時代の職場の上司で、公務員非正規労働のことや、地方交付税の財源確保に取り組んだえさきたかし(江崎孝)さん(民進党)をにおすすめします。昨年9月の平和安全法制の委員会強行採決に徹底的に抵抗をしてもいます。

20160706②市民活動や市民参加に関心のある方には、市民活動やNPO、NGOの活動しやすい環境整備や、市民参加を推進するための国の制度改革を進めてきた大河原まさこさ ん(民進党)をおすすめします。安倍首相が民主党政権をこき下ろしてうまくやっていられるのはほとんどの政策を官僚に丸投げし、自治のしくみや当事者参加 をすっ飛ばしているからです。官僚が何でも決める政治に戻さず、身近なところで物事を改善できる社会づくりをする必要があります。

2016sanin_kawai③がんばっているのに社会的評価の低いサービス業労働者の生活する環境改善のためには、かわいたかのりさん(民進党)をおすすめします。長時間労働を強いられているのに、サービス業労働者に対応する社会サービスの整備や、社会的発言力は低いままです。

2016sanin_yoshidajpglarge④どうしても社民党に投票したい、という方には、党首の吉田ただともさんを紹介しています。野党の接着役として自らの当落を二の次に走り回っていました。また父の郷里の大分・臼杵の人であり、村山富市さんの後継にあたる方です。大事な議席です。

●その他、私は票を持っていませんが、東京選挙区では小川敏夫さん(民進党)、千葉県選挙区では小西ひろゆきさん(民進党)、三重県選挙区では芝博さん北海道選挙区では徳永エリさん(民進党)、鉢呂よしおさん(民進党)、秋田選挙区では松浦ダイゴさん沖縄県選挙区では伊波洋一さんを応援していただけたらと思います。

●投票用紙が書き換えられる、などとデマを回している人がいますが、日本の開票スピードでは携わる職員が票の書き換えなんかできる時間はありません。安心して投票してほしいです。

●参院選の、比例代表選挙の個人名投票は良くない選挙制度だと思います。

「政党より人」という選び方が大好きな日本の選挙では、誰が当選するか、を指定できる個人名投票はいいことだ、というリクツになります。しかし、現 実には、各政党から何十人、全体では200人ぐらいから出てくる比例代表の候補者から、個人名投票する人は3分の1ぐらいの有権者しかいません。
個人名投票を動員して、当選にこぎつけられるのは、20万票を1800自治体で獲得するわけですから、一自治体100~200票を組織化して投票させる仕 組みを持つ団体に応援された人が、相当な有名人しか当選させられません。私はこの選挙の本質を「巨大な村会議員選挙」と呼ぶのはそれです。1998年まで の比例代表選挙では、アイヌ民族の萱野茂さんのような人が参議院議員になれましたが、今はまず当選がムリです。障害者団体からも何回か挑戦がありました が、惨敗しています。
障害当事者が全国で何百万人いる、と言っても、その人たちは、障害者政策に取り組む他の政党に刈り込まれた上に、さらに当事者の家族の関係で同じ政党の組 合や業界団体出身の候補者への投票で削られ、さらには不可解な個人名投票という制度を説明してきちんと投票させる運動員が全国津々浦々にいないわけですか ら、そのような結果になってしまいました。
人を選ぶはずが、組織を選ぶことしかできない結果になっている逆説です。

政治的には、比例代表は本来、政党の考え方を選ぶ制度で、政党の総合力を評価するものです。ところが個人名投票の制度が、政党を選ぶ選挙なのに、 個々の議員からすると当選するためには政党の総合力なんかじゃなくて、議員個人を選んでもらうよう、総合力をそぐ方向に力学が働きます。

今の国会が、提案と合意形成の場となるように、統合に向けて仕事をしてほしい、と多くの有権者が思っているのに、ますます分裂要因を作っているだけのこの「個人名投票」という制度、やめてほしいものです。

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「日本では投票は義務ではありません、投票に行け!!!!!!!!!!!!!」

「それも、黒川滋先生の選んだ人だ!!!!!!!!!!!!!!!」

「さすがは・「予防拘禁」という恐怖政治を夢見る全体主義者黒川滋先生。」

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2016.07.01

6/29 比例区候補のえさきたかしさんの街頭演説をしました


29日の午前、朝霞地区で民進党比例区候補のえさきたかしさんの街頭演説を行いました。

えさきさんは、私の自治労本部で働いていたときに、労働条件担当の局長をしており、私が自治体の非常勤・バート労働者の課題を担当していた関係で、 関わりの多い役員、上司ともいってよい人です。自治体の非常勤・パート職員の課題で総務省を連れ回してもらって勉強したことが、今の議会活動にも生きてい ます。

市役所前、東洋大学前、北朝霞駅、志木駅南口、朝霞駅で街頭演説を行いました。
いずれの場所でも、「自治体の財政の半分が福祉、2割が教育、残りの3割で道路を直したり、わくわく号(コミュニティーバス)を走らせたり、借金返したり している。朝霞市は、昔と違って交付税をもらうようになり、国の財政の影響を受けるようになった。国の無責任な資金繰りで、自治体に財政のしわ寄せをし、 その結果、もっとも厳しい条件にある人への自治体のサービスが切られたりしないよう、職員がきちんと働くよう、自治体の運営の人とお金の課題に取り組んで いく参議院議員、続投させてほしい」と、その場その場でアレンジしながら訴えました。、

また、駅頭では、自民党が圧倒的に強い政治状況が、だらしない政治資金の使い方、検察が露骨な汚職を摘発できない、今の市民生活の感覚では考えられ ない国会議員の暴言が相次ぐことなど、緊張感がない政治になっている。衆議院選挙ではないのできょうあす政権交代はできるはずがないが、野党ができるだけ 多くの議席を取ることで、与党に緊張感を持たせることが必要、だから野党系候補者に、そのなかでも比例区は個人名でえさきに、と訴えました。

●参議院選挙、比例代表選挙は、政党名でも投票できますが、名簿に載っている個人名で投票しないと、「誰を当選させるか」ということを、個人名投票した誰かに任せることになります。有権者のみなさまには、個人名投票をオススメいたします。
そのなかで私は、えさきたかしさん(民進)、大河原まさこさん(民進)、かわいたかのりさん(民進)、吉田ただともさん(社民)を推薦しています。

●安倍首相は、消費税増税先送りしながら、その資金繰りを明示していません。言っていることは、アベノミクス(経済の膨張)を成功させることで、財 源を捻出する、と言っています。これは、1990年に、日本社会党が消費税廃止法案を提出して、財政的な裏付けを自然増収と答弁したことと同じ話をしてい ます。このとき自民党は非現実的な廃止法案だと批判しています。

安倍首相は、民進党が増税先送りの財源を「赤字国債を発行する」としたことに、「無責任」とこき下ろしています。国民は国の借金ばかり気を取られて、資金繰りに全く関心を持っていないことにつけ込んだ、「言わないウソ」の類いです。
まずは収入が10兆円近くなくなったなら、その資金欠損を埋めるのに、何らかの資金調達が必要です。それができてから次に心配するのは借金の残高です。

私は安易な消費税増税先送りはやるべきではないと思っていますが、増税を必要という政党が選挙で大敗する条件があれば、みんなで先送りを決めるしか ありません。そうしたなかでまずは心配すべきは資金繰りで、そのことに民進党の岡田代表はじめ野党側は、赤字国債でつなぎ資金を調達する、と答えているの に、自民党・安倍首相が「無責任」とレッテルを貼るばかりで、国の財政の資金繰りに対する対案を出さないのは問題だと思います。

●資金繰りの手当のない増税先送りをしたということは、これから予定されていた様々な負担減や、保育や介護の資金投入が難しくなります。借金もせず そこにムリにお金を投じれば、今まで国がやってきた政策、サービスを切らざるを得ません。公共事業や外国への経済的支援をふかし続ける安倍首相のもとでど こを切るのでしょうか。

●アベノミクスをさらに加速させる、という意味がよくわかりません。アベノミクスが、日銀にお金を刷らせて経済を膨らませるということだとすれば、 ①金利を下げきった、②民間銀行にお金を無理矢理押し込んだ、それでも投資が増えないので、③副作用を覚悟でマイナス金利までやった、ということで手は限 界のはずです。これ以上加速するとすれば、日銀が直接国民にお金を撒くことしかないように思います。意味不明です。

●自民党の政見放送を見ていても、野党をこき下ろし続けないと自らの正当性を表現できないのは、ほんとうに情けない話です。首相は、憲法改正とかイデオロギー闘争以外に、やりたいことがもうそんなにないと見た方がいいのかも知れません。

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「暑い中お疲れ様です、でも本当に黒川滋先生は議員より政治評論がお好きですね、うっかり当選、二度めは推薦候補だけど推薦候補ではない」


「失礼ですが、病院に行かれてはいかがですか?」


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「革共同が狙っていますから、気をつけてください」

「まあいっても貴方はすぐ裏切る人だから、頼みになりませんね」

「警察も警察官が殺人するところですから」

「南無阿弥陀仏」

「基本的に貴方は自己本位だ。障害者を利用したり、答えにならない答えをしたり、其れがアドバイスす?
福祉の専門家?なんの冗談やら。

脱原発なのに、朝から晩までテレビしTwitterづけで、再性可能エネルギーも思い先つき、少しはきちんと調べてくださいよ。

まあ、口先で生きた人だからしょうがないか?

でも、歩かなかったら、せめて勉強して欲しい、なにしろ専門家なんだから、お勧めの図書は教えない、虫が良すぎるから。

じゃあ、朝霞市の寄生虫として頑張ってください。

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「貴方が地獄へ堕ちますように、貴方が地獄へ堕ちますように」




名指しで「居眠り議会」「居眠り議員」消し忘れたのですかね。

他にも、名指しであれはいけないこれは間違っている。

なら正解を見せてくださいよ、朝から晩までテレビ漬け、てそれTwitterで愚痴や愚痴や流す。

脱厳罰だの再生可能エネルギーだのなのに?

矛盾していますね「予防拘禁」という恐怖政治を夢見る全体主義者黒川滋先生。

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