東京都立 松沢病院

入院の種類

入院には、精神保健福祉法に基づき、「任意入院」、「医療保護入院」、「応急入院」、「措置入院」、「緊急措置入院」といった種類があります。
 

入院の種類

種類 内容
任意入院 当院の医師が治療のために必要と診断した場合に、ご本人の同意のもとに行っていただく入院です。ただし、72時間に限り、精神保健指定医の判断により退院を制限することがあります。
医療保護入院 患者さんご本人の同意がなくても、指定医が入院の必要性を認め、保護者が入院に同意したときの入院です。精神保健福祉法に基づく保護者とは、次のような方です。
  • 患者さんに後見人がいる場合:後見人
  • 患者さんが未成年の場合:親
  • 患者さんに配偶者がいる場合:配偶者
  • 上記以外の場合:20才以上の親、子、兄弟姉妹、祖父母、孫など(扶養義務者)のうち家庭裁判所で保護者の選任審判を受けた方
  • さらに4.以外の場合:居住地の市区町村長
応急入院 患者さんご本人または保護者・扶養義務者の同意がなくても、精神保健指定医が緊急の入院が必要と認めたとき72時間を限度として行われる入院です。
措置入院 自傷他害の恐れがある場合で、知事の診察命令による2人の精神保健指定医が診察の結果、入院が必要と認められたとき知事の決定によって行われる入院です。
緊急措置入院 正規の措置入院の手続きがとれず、しかも急速を要する場合、72時間を限って1人の精神保健指定医の診察の結果により、知事の決定によって行われる入院です。