世の中は不思議なものですね。

日本国憲法

第十六条  何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

請願法

第一条  請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。

第二条  請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。

第三条  請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
○2 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。

第四条  請願書が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。

第五条  この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。

第六条  何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

   附 則

 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

地方自治法
第七節 請願

第百二十四条  普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。



正直驚きました、日本国憲法そして請願法、地方自治法

請願に関して、誰が?という項目がないんですよ。

条例ですら、自治体議会に請願する場合、住民に限るとは、書いていません。

判例も、必死で探しましたが、争われた形跡がないのです。

そうすると、慣習として自治体議会の請願は、その自治体に住む者に限る。

そう思われがちなのですが、法理から考えますと、国民であれば、自治体議会に直接請願ができる。

まあ、朝霞市議会の先生方が、受け付けてくださるかはわかりません。

しかしながら、直接請願はなんら違法性がなく、その請願を受け付けてくださる先生がいらっしゃれば、驚くことに

どこの、住民でも請願が可能である。

しかし、世の中そうなっているからそうだ、と思われがちなので、私が代表として請願をする事は可能。

なおかつ、正当なる権利である、法律は意外なもので、調べると法理と判例上は、上位法たる日本国憲法および、その請願権を明確にするために施行された請願法、それから考えると、直接請願は可能。

あまり、朝霞市議会の先生方に、無理は言えませんし、請願という権利を、先生方がどう思われていらっしゃるかわかりません、また市議として、地元の為に活躍されている先生方に、ご負担を掛けてはいけないと思いますが。

もし、どなたかの先生が請願として受け付けてくだされば、法理上請願として、成立いたします。

司法も、行政も、立法もシステム、しかしオートマチックではない。

世の中は、本当に不思議ですね、黒川滋先生。