国際連合人権委員会(こくさいれんごうじんけんいいんかい、United Nations Commission on Human Rights、UNCHR)は、国際連合の経済社会理事会(ECOSOC)に属していた機能委員会であった。だが、2006年6月19日、国際連合人権理事会(United Nations Human Rights Council、UNHRC)が設立され、人権委員会は廃止された[1]。     

(仮訳)

    配布
    一般
    CCPR/C/79/Add.102
    1998年11月19日
    原文:英語


    市民的及び政治的権利に関する
    国際規約(B規約)人権委員会
    第64回会期
    規約第40条に基づき日本から提出された報告の検討
    B規約人権委員会の最終見解
    日本

        委員会は、1998年10月28日及び29日に開催された第1714回から第1717回会合(CCPR/SR/1714-1717)において日本政府の第4回報告(CCPR/C/115/Add.3 and Corr.1)を検討し、1998年11月5日に開催された第1726回及び第1727回会合(CCPR/C/SR.1726-1727)において以下の最終見解を採択した。

        A.序論

        委員会は、委員会によって提起された論点に対して代表団により提供された率直かつ毅然とした回答と、委員会の構成員によりなされた口頭質問に対する答弁において提供された説明と解説に対し、感謝の意を表明する。委員会は、また、締約国の様々な部局を代表する大代表団の出席についても、規約に基づく義務に応じている政府の真剣さを表すものであり、感謝する。委員会は、また、その報告及び委員会の作業が、広く周知されていることについて、締約国を賞賛する。委員会は、今回の報告に関する議論に多数の法律家とNGOが出席していることを歓迎する。

        B.肯定的要素

        委員会は、国内法を規約に適合させる現在進行中のプロセスに関し政府を賞賛する。男女雇用機会均等法、労働基準法、出入国管理及び難民認定法、刑法、児童福祉法、公職選挙法、風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律の改正とともに人権擁護施策推進法並びに児童売春及び児童ポルノに係る日本国民を処罰することを目的とした法案を歓迎する。

        委員会は、男女共同参画社会の実現のための施策を調査し、発展させる目的で男女共同参画推進本部の内閣レヴェルでの設置及び男女共同参画2000年プランの採択を満足をもって留意する。委員会は、法務省の人権擁護機関によってとられた、韓国・朝鮮人学校の生徒、婚外子、アイヌ・マイノリティの児童に対する差別及び偏見の撤廃に取り組むための措置を歓迎する。

        委員会は、国家公務員採用試験の受験資格における女性への制限の撤廃、男女別定年制及び結婚・妊娠・出産退職制の解消を歓迎する。

        C.主な懸念事項及び勧告

        委員会は、第3回報告の検討の後に発せられたその勧告が大部分履行されていないことを、遺憾に思う。

        委員会は、人権の保障と人権の基準は世論調査によって決定されないことを強調する。規約に基づく義務に違反し得る締約国の態度を正当化するために世論の統計を繰り返し使用することは懸念される。

        委員会は、「公共の福祉」に基づき規約上の権利に付し得る制限に対する懸念を再度表明する。この概念は、曖昧、無制限で、規約上可能な範囲を超えた制限を可能とし得る。前回の見解に引き続いて、委員会は、再度、締約国に対し、国内法を規約に合致させるよう強く勧告する。

        委員会は、人権侵害を調査し、不服に対し救済を与えるための制度的仕組みを欠いていることに懸念を有する。当局が権力を濫用せず、実務において個人の権利を尊重することを確保するために効果的な制度的仕組みが要請される。委員会は、人権擁護委員(訳注:原文ではCivil Liberties Commission)は、法務省の監督下にあり、また、その権限は勧告を発することに限定されていることから、そのような仕組みには当たらないと考える。委員会は、締約国に対し、人権侵害の申立てに対する調査のための独立した仕組みを設立することを強く勧告する。

        さらにとりわけ、委員会は、調査及び救済のため警察及び出入国管理当局による不適正な処遇に対する申立てを行うことができる独立した当局が存在しないことに懸念を有する。委員会はそのような独立した機関又は当局が締約国により遅滞なく設置されることを勧告する。

        委員会は、客観的な基準を欠き、規約第26条に抵触する、「合理的な差別」の概念の曖昧さに懸念を有する。委員会は、この概念を擁護するため締約国により主張された議論は、第3回報告の検討の際に主張され、委員会が受け入れられないと判断したものと同様であることを認める。

        委員会は、特に国籍、戸籍及び相続権に関し、婚外子に対する差別について引き続き懸念を有する。委員会は、規約第26条に従い、すべての児童は平等の保護を与えられるという立場を再確認し、締約国が民法第900条第4項を含む、法律の改正のために必要な措置をとることを勧告する。

        委員会は、朝鮮人学校の不認定を含む、日本国民ではない在日韓国・朝鮮人マイノリティに対する差別の事例に懸念を有する。委員会は、第27条に関する委員会の一般的な性格を有する意見23(1994年)が、第27条による保護は国民に限定されないと述べていることについて、締約国の注意を喚起する。

        委員会は、土地への権利の不認定と同様に、言語及び高等教育に関するアイヌ先住マイノリティ(Ainu indigenous minority)の人々に対する差別について懸念を有する。

        同和問題に関し、委員会は、教育、所得、効果的救済制度に関し部落の人々(Buraku minority)に対する差別が続いている事実を締約国が認めていることを認識する。委員会は、締約国がこのような差別を終結させるための措置をとることを勧告する。

        委員会は、婚姻の解消又は取消の日から6か月以内の女性の再婚の禁止及び男性と女性の婚姻年齢の相違のような、女性に対する締約国の差別的法律が国内的法秩序に依然として残存していることに懸念を有する。委員会は、女性に対する差別を規定するすべての法律の条項は規約第2条、第3条及び第26条に適合せず、廃止されるべきことを想起する

        委員会は、日本の第3回報告の検討終了時に、外国人永住者が、登録証明書を常時携帯しないことを犯罪とし、刑事罰を科す外国人登録法は、規約第26条に適合しないとの最終見解を示した意見を再度表明する。委員会は、そのような差別的な法律は廃止されるべきであると再度勧告する。

        出入国管理及び難民認定法第26条は、再入国許可を得て出国した外国人のみが在留資格を喪失することなく日本に戻ることを許可され、そのような許可の付与は完全に法務大臣の裁量であることを規定している。この法律に基づき、第2世代、第3世代の日本への永住者、日本に生活基盤のある外国人は、出国及び再入国の権利を剥奪される可能性がある。委員会は、この規定は、規約第12条2及び4に適合しないと考える。委員会は、締約国に対し、「自国」という文言は、「自らの国籍国」とは同義ではないということを注意喚起する。委員会は、従って、締約国に対し、日本で出生した韓国・朝鮮出身の人々のような永住者に関して、出国前に再入国の許可を得る必要性をその法律から除去することを強く要請する。

        委員会は、収容の厳しい条件、手錠の使用及び隔離室での収容を含む、出入国管理手続中に収容されている者に対する暴力及びセクシュアル・ハラスメントに関する申立てについて懸念を有する。入国者収容所の被収容者は、6ヶ月間まで、また、いくつかの事例においては2年間もそこに収容される可能性がある。委員会は、締約国が収容所の状況について再調査し、必要な場合には、その状況を規約第7条及び第9条に合致させるための措置をとることを勧告する。

        委員会は、死刑を科すことのできる犯罪の数が、日本の第3回報告の検討の際に代表団から述べられたように削減されていないことについて厳に懸念を有する。委員会は、規約の文言が死刑の廃止を指向するものであり、死刑を廃止していない締約国は最も重大な犯罪についてのみそれを適用しなければならないということを、再度想起する。委員会は、日本が死刑の廃止に向けた措置を講ずること、及び、それまでの間その刑罰は、規約第6条2に従い、最も重大な犯罪に限定されるべきことを勧告する。

        委員会は、死刑確定者の拘禁状態について、引き続き深刻な懸念を有する。特に、委員会は、面会及び通信の不当な制限並びに死刑確定者の家族及び弁護士に執行の通知を行わないことは、規約に適合しないと認める。委員会は、死刑確定者の拘禁状態が、規約第7条、第10条1に従い、人道的なものとされることを勧告する。

        委員会は、起訴前勾留は、警察の管理下で23日間もの長期間にわたり継続し得ること、司法の管理下に迅速かつ効果的に置かれず、また、被疑者がこの23日の間、保釈される権利を与えられていないこと、取調べの時刻と時間を規律する規則がないこと、勾留されている被疑者に助言、支援する国選弁護人がないこと、刑事訴訟法第39条第3項に基づき弁護人の接見には厳しい制限があること、取調べは被疑者によって選任された弁護人の立会いなしで行われることにおいて、第9条、第10条及び第14条に規定する保障が完全に満たされていないことに深く懸念を有する。委員会は、日本の起訴前勾留制度が、規約第9条、第10条及び第14条の規定に従い、速やかに改革がされるべきことを、強く勧告する。

        委員会は、代用監獄制度が、捜査を担当しない警察の部局の管理下にあるものの、分離された当局の管理下にないことに懸念を有する。これは、規約第9条及び第14条に基づく被拘禁者の権利について侵害の機会を増加させる可能性がある。委員会は、代用監獄制度が規約のすべての要請に合致されるべきとした日本の第3回報告の検討後に発せられたその勧告を再度表明する。

        委員会は、人身保護法に基づく人身保護規則第4条が、人身保護命令書を取得するための理由を(a)拘束状態に置くことについての法的権限の欠如及び(b)デュー・プロセスに対する明白な違反、に限定していることに懸念を有する。また、それは他のすべての救済措置を尽くしたことを要求している。委員会は、同規則第4条が、拘束の正当性に対抗するための救済措置としての効果を損うものであり、したがって、規約第9条に適合しないと考える。委員会は、締約国が同規則第4条を廃止するとともに、人身保護請求による救済についていかなる限定や制限なしに完全に効果的なものとすることを勧告する。

        委員会は、刑事裁判における多数の有罪判決が自白に基づくものであるという事実に深く懸念を有する。自白が強要により引き出される可能性を排除するために、委員会は、警察留置場すなわち代用監獄における被疑者への取調べが厳格に監視され、電気的手段により記録されるべきことを勧告する。

        委員会は、刑事法の下で、検察には、公判において提出する予定であるものを除き捜査の過程で収集した証拠を開示する義務はなく、弁護側には手続の如何なる段階においても資料の開示を求める一般的な権利を有しないことに懸念を有する。委員会は、規約第14条3に規定された保障に従い、締約国が、防禦権を阻害しないために弁護側がすべての関係資料にアクセスすることができるよう、その法律と実務を確保することを勧告する。

        委員会は、日本の行刑施設の制度の多くの側面に深い懸念を有しており、これらは、規約第2条3(a)、第7条及び第10条との適合性に重大な疑問を提起するものである。特に、委員会は、次の諸点に懸念を有する。

            a)言論、結社及びプライバシーの自由を含む、被収容者の基本的権利を制限する厳しい所内行動規則
            b)頻繁な独居拘禁の使用を含む、厳しい懲罰の使用
            c)規則違反で摘発された被収容者に対する懲罰を決定するための公平かつ公開手続の欠如
            d)刑務官による報復に対して不服申立を行う被収容者の不十分な保護
            e)被収容者の不服申立を調査するための信頼できる制度の欠如、及び、
            f)革手錠等、残虐かつ非人道的取扱いとなり得る保護措置の頻繁な使用

        委員会は、中央労働委員会が、労働者が労働組合に加入していることを示す腕章を着用している場合に不当労働行為の申立についての審問を拒絶することに懸念を有する。そのような行為は、規約第19条及び第22条と矛盾する。委員会の見解は、中央労働委員会の注意を喚起させるべきものである。

        風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律の改正にも関わらず、女性の不正取引及び不正取引、奴隷類似行為の対象となった女性に対する不十分な保護は、規約第8条の下で深刻な懸念として残っている。児童の売春及び児童ポルノに対して計画されている新規立法に関する締約国からの情報に鑑み、委員会は、そのような手段は、性的同意の下限年齢が13歳と低い場合には、18歳未満の児童を保護しない可能性があることについて懸念を有する。委員会は、また、児童の誘拐及び性的搾取が刑罰の対象となるという事実にも関わらず、売春の目的のために日本に外国人児童を連れてくることを禁止するために特定の法的条項の不存在についても懸念を有する。委員会は、状況が規約第9条、第17条及び第24条に基づく締約国の義務に従ったものとされるよう勧告する。

        委員会は、女性に対する暴力、特に家庭内暴力及び強姦、の高い発生率及びこの慣行の根絶のための改善措置の不存在について引き続き厳に懸念を有する。委員会は、日本の裁判所が、性交の強要を含む家庭内暴力が結婚生活の通常の範囲と考えているように思われることについて困惑している。

        委員会は、障害を持つ女性の強制不妊の廃止を認識する一方、法律が強制不妊の対象となった人達の補償を受ける権利を規定していないことを遺憾に思い、必要な法的措置がとられることを勧告する。

        委員会は、裁判官、検察官及び行政官に対し、規約上の人権についての教育が何ら用意されていないことに懸念を有する。委員会は、かかる教育が得られるようにすることを強く勧告する。裁判官を規約の規定に習熟させるための司法上の研究会及びセミナーが開催されるべきである。委員会の一般的な性格を有する意見及び選択議定書に基づく通報に関する委員会の見解は、裁判官に提供されるべきである。

        委員会は、政府に対し、これらの最終見解を基礎に行動を起こし、第5回報告の準備に際してこれらを考慮に入れることを要請する。また、委員会は、締約国がその国内法を規約に完全に沿ったものとするために、その法律の見直し及び適切な改正を行うことを継続するよう勧告する。委員会は、締約国が人権侵害の被害者を救済するための措置をとること、特に、規約の選択議定書を批准することを勧告する。

        委員会は、これらの最終見解の履行に際しては、締約国がNGOを含むすべての国内の関心を有する関係者との対話の中でこれを行うことを期待する。委員会は、締約国に対し、その報告及びこれらの最終見解を広く配布することを確保することを要請する。

        委員会は、日本の第5回報告の提出日を2002年10月に指定する。

        (訳注:訳文中の「締約国」は、日本を指す。)

    (了)