結果犯
本罪が成立するためには,職権濫用行為の結果として,現に人が「義務のないことを行わせ」られたこと,または「権利の行使を妨害」されたことが必要です。
義務のないことを行わせたこと
「義務のないことを行わせ」たとは,法律上まったく義務がないのに行わせたことのほか,一応義務がある場合にその態様を変更して行わせたことを含みます。たとえば,義務の履行期を早めさせたような場合です。
権利の行使を妨害したこと
「権利の行使を妨害」したとは,法律上認められている権利の行使を妨害したことです。
「権利の行使を妨害」
メール送るなと警察を利用して口封じは、権利の行使を妨害したことになりますが?黒川滋先生?
また、様々な理由をつけて、情報開示を行いましたが、「権利の行使を妨害」に該当しますが?
黒川滋先生?
ですから、訴状は用意してあってもやはりそこは話し合いで済ませたいのですが?
なぜ、連絡していただけないのですか?
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